独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月20日

ユナイテッド株式会社

取 締 役 会  御中

 

監査法人アヴァンティア

 

東京都千代田区

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

木村 直人

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

吉田 武史

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているユナイテッド株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ユナイテッド株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

連結子会社に係るのれんの減損損失の認識及び測定に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は当連結会計年度の連結財務諸表において、注記事項(連結損益計算書関係)※4減損損失に記載のとおり、人材マッチング事業に係る子会社の買収等を行った際に発生したのれんの未償却残高730百万円について、減損損失を計上している。

会社は、取得した当該子会社群について、買収時の事業計画に対するその後の達成状況等を踏まえ今後の事業計画の見直しを行った結果、のれんに減損の兆候が認められることから、減損損失の認識の判定を実施している。その結果、減損損失の認識が必要となり、回収可能性を勘案し、帳簿価額を回収可能価額まで減額し当該減少額を減損損失として計上している。

上記事業計画を構成する売上高及び営業利益等の基礎数値やそれらの成長率は、対象子会社に関する事業における経営者の判断及び同社を取り巻く外部環境や今後の事業活動の見通し等による不確実性を伴う。

以上により、当該連結子会社に係るのれんの減損損失の認識及び測定に関する判断の妥当性は、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、連結子会社に係るのれんの減損損失の認識及び測定に関する判断の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

・のれんの評価に関連する内部統制を理解し、当該内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

・取引の目的、事業内容等を理解するために、経営者及び担当者に質問を実施するとともに、関連する取締役会資料や契約書等の閲覧を行った。

・取得時の事業計画と実績を比較検討した。

・のれんを計上している各連結子会社の財政状態及び経営成績について、各社の会計データの閲覧、経営者及び担当者への質問、増減分析等の実施によって財政状態及び経営成績の悪化の有無の検討を行った。

・事業計画の合理性について、事業計画の達成可能性に影響する事業環境の変化の有無や、グループ全体の方針との整合性、事業計画を構成するKPIの成長率等の重要な仮定の合理性及び見直しの要否を経営者等への質問及び取締役会議事録の閲覧等を実施して検討した。

・回収可能価額と帳簿価額を比較して、減損損失が適切に計上されていることを確かめた。

 

 

 

営業投資有価証券の評価の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、純投資目的で保有する非上場株式等の投資残高が3,830百万円、営業投資有価証券として計上されている。

会社は、自己の資金により企業の株式等を取得・保有し、投資先企業の上場等によって価値が高まった株式等を売却し利益を得ることを主たる目的とする投資事業を行っている。当該事業では、個々の投資の成果が見込めるまでに一定期間を要するのが通常であることに加えて、投資先企業の事業基盤の脆弱性や事業計画の達成の不確実性等、多様なリスクを包含しているため、株式等の保有期間中に損失が発生する可能性がある。

注記事項(重要な会計上の見積り)の「2.市場価格のない非上場株式等の評価 (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載されているとおり、営業投資有価証券のうち、市場価格のない株式等については、実質価額が著しく低下し、かつ、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられない場合には、減損処理が行われる。

営業投資有価証券の減損処理の判断は、投資先企業の財政状態の悪化及び実質価額の著しい低下の有無を確かめ、必要に応じて回復可能性の十分な証拠による裏付けの有無を考慮して行われる。実質価額の著しい低下の有無を判断するに当たっては、投資先企業が属する産業の将来の経営環境の予測を含めた投資先企業の理解、業界に関する知識が必要であり、企業の理解及び知識に基づく経営者による重要な判断を伴う。また、投資先企業の超過収益力の有無の判断に当たっては、事業計画に含まれる経営改善施策、投資の回収計画の実現可能性等に関する経営者による判断が重要な影響を及ぼす。

当期において営業投資有価証券のうち非上場株式等の銘柄は増加しており、特に、金額の大きい投資案件について、当該投資先企業の株式等の実質価額が著しく低下し、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられない場合には、連結財務諸表に及ぼす金額的影響は重要になる。

以上により、営業投資有価証券の評価の妥当性が当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要な論点であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

当監査法人は、営業投資有価証券の評価の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

営業投資有価証券の評価に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に、営業投資有価証券の評価に関する諸規程の会計基準等への準拠性に焦点を当てた。

(2) 営業投資有価証券の評価の妥当性の検討

投資事業の投資のうち、投資額の金額的重要性が高く、投資先企業の業績等が事業計画に対して悪化している銘柄について、減損処理の判断の合理性を評価するため、会社が作成した投資先の事業状況の評価の検討資料の査閲、投資実行部署への質問及び監査人自らが入手した投資先企業に関する公表情報等を利用した分析を行い、経営者による投資先企業の事業状況の評価の合理性を、主に以下の点に考慮し、検討した。

・投資先企業が属する産業全体の状況

・投資先企業の重要な役員等の異動の有無

・投資先企業のビジネスモデルの変更の有無

・投資先企業の財政状態及び経営成績の状況

・投資先企業の資金繰り及び資金調達の状況

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ユナイテッド株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、ユナイテッド株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

 <報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

 

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