|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
37,411,200 |
|
計 |
37,411,200 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成29年4月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年7月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
18,369,900 |
18,398,700 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
18,369,900 |
18,398,700 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成29年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年7月8日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年4月30日) |
提出日の前月末現在 (平成29年6月30日) |
|
新株予約権の数(個) |
756 |
724 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1、5、6 |
680,400 |
651,600 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)5、6 |
69 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成23年7月27日 至 平成31年7月26日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2、5、6 |
発行価格 69 資本組入額 35 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
|
代用払込に関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が他社と合併する場合、会社分割をする場合、その他これらの場合に準じて目的株式数の調整を行うことができるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり金69円とし、これに目的株式数を乗じた金額とする。なお、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行および自己株式の譲渡ならびに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
1株当たりの時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使条件
(1)新株予約権者は、以下の(a)および(b)に掲げる条件がすべて満たされた場合に、その翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(a)平成25年4月30日以降に終了する5連結会計年度における監査済みの当社連結損益計算書に記載の営業利益の金額が1度でも230百万円を超過した場合。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(b)行使期間中において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が金10万円(ただし、上記に準じて取締役会により適切に調整される。)を超過した場合。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社または当社の関係会社の役員、執行役員または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当該時点以降本新株予約権を行使することができない。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者につき相続が開始された場合は、新株予約権者の法定相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割または法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限られる。)に限り、新株予約権者の権利義務その他の地位を承継することができる。ただし本号本文による承継者が死亡した場合には、その相続人は新株予約権を行使できない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権の一部行使はできない。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(3)新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
5.平成25年4月12日開催の取締役会決議に基づき、平成25年5月1日付で1株につき300株の割合をもって分割している。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。
6.平成27年7月10日開催の取締役会決議に基づき、平成27年8月1日付で1株につき3株の割合をもって分割している。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。
平成26年11月13日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年4月30日) |
提出日の前月末現在 (平成29年6月30日) |
|
新株予約権の数(個) |
3,215 |
3,215 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1、7 |
964,500 |
964,500 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)7 |
165 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年8月1日 至 平成39年7月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2、3、7 |
発行価格 165 資本組入額 83 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込に関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は(以下、「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金165円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使条件
(1)新株予約権者は、平成29年4月30日以降に終了する5連結会計年度における監査済みの当社連結損益計算書に記載の営業利益の金額が1度でも625百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。なお、財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記4.(1)の条件を満たしている場合でも、新株予約権者は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社または当社の関係会社の役員、執行役員または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当該時点以降本新株予約権を行使することができない。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
(4)新株予約権者につき相続が開始された場合は、新株予約権者の法定相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割または法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限られる。)に限り、新株予約権者の権利義務その他の地位を承継することができる。ただし、本号本文による承継者が死亡した場合には、その相続人は本新株予約権を行使できない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編成行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)を行う場合において、組織再編成行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編成後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表の新株予約権の行使期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上表の新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編成対象会社の条件に準じて決定する。
7.平成27年7月10日開催の取締役会決議に基づき、平成27年8月1日付で1株につき3株の割合をもって分割している。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金 増減額 (千円) |
資本金 残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金残高 (千円) |
|
平成25年5月1日 (注)1 |
5,430,438 |
5,448,600 |
- |
744,900 |
- |
101,316 |
|
平成25年5月1日~ 平成26年4月30日 (注)2 |
396,000 |
5,844,600 |
49,500 |
794,400 |
49,500 |
150,816 |
|
平成26年5月1日~ 平成27年4月30日 (注)3 |
100,500 |
5,945,100 |
10,420 |
804,820 |
10,420 |
161,237 |
|
平成27年5月1日~ 平成27年7月31日 (注)3 |
83,400 |
6,028,500 |
8,647 |
813,467 |
8,647 |
169,884 |
|
平成27年8月1日 (注)4 |
12,057,000 |
18,085,500 |
- |
813,467 |
- |
169,884 |
|
平成27年8月1日~ 平成28年4月30日 (注)3 |
226,800 |
18,312,300 |
7,914 |
821,382 |
7,914 |
177,799 |
|
平成28年5月1日~ 平成29年4月30日 (注)3 |
57,600 |
18,369,900 |
2,009 |
823,392 |
2,009 |
179,809 |
(注)1.平成25年5月1日付をもって1株を300株に株式分割し、発行済株式総数が5,430,438株増加しております。
2.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.平成27年8月1日付をもって1株を3株に株式分割し、発行済株式総数が12,057,000株増加しております。
5.平成29年5月1日から平成29年6月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が28,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,004千円増加しております。
|
平成29年4月30日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
||||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
||||
|
個人以外 |
個人 |
|||||||||
|
株主数(人) |
- |
16 |
25 |
30 |
40 |
6 |
5,359 |
5,476 |
- |
|
|
所有株式数(単元) |
- |
32,170 |
3,313 |
5,832 |
6,771 |
122 |
135,477 |
183,685 |
1,400 |
|
|
所有株式数の割合(%) |
- |
17.5 |
1.8 |
3.2 |
3.7 |
0.1 |
73.7 |
100 |
- |
|
(注)自己株式870,538株は、「個人その他」に8,705単元、「単元未満株式の状況」に38株含まれております。
|
|
|
平成29年4月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.上記のほか、当社所有の自己株式が870,538株(4.74%)あります。
2.平成28年12月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、みずほ証券株式会社及びその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社が平成28年12月15日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町1丁目5番1号 |
株式 47,000 |
0.26 |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目8番2号 |
株式 239,300 |
1.31 |
|
平成29年4月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 870,500 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 17,498,000 |
174,980 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 1,400 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
18,369,900 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
174,980 |
- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式38株が含まれております。
|
平成29年4月30日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
株式会社ラクーン |
東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目14番14号 |
870,500 |
- |
870,500 |
4.74 |
|
計 |
- |
870,500 |
- |
870,500 |
4.74 |
(注)上記のほか、単元未満株式38株を所有しております。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
①平成23年7月8日取締役会決議
会社法に基づき、平成23年7月8日取締役会決議の時に在任する当社並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対して公正価格にて有償で発行することを平成23年7月8日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成23年7月8日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社従業員 35 子会社従業員 1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数(株) |
当社取締役に対し457,200、当社従業員に対し193,500、子会社従業員に対し900 合計 651,600 (注)1、3、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
69 (注)2、3、4 |
|
新株予約権の行使期間 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
─ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
─ |
1.当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が他社と合併する場合、会社分割をする場合、その他これらの場合に準じて目的株式数の調整を行うことができるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり金69円とし、これに目的株式数を乗じた金額とする。なお、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行および自己株式の譲渡ならびに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
1株当たりの時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.平成25年4月12日開催の取締役会決議に基づき、平成25年5月1日付で1株につき300株の割合をもって分割している。これにより「株式の数」及び「新株予約権の行使時の払込金額」は分割後の数字を記載している。
4.平成27年7月10日開催の取締役会決議に基づき、平成27年8月1日付で1株につき3株の割合をもって分割している。これにより「株式の数」及び「新株予約権の行使時の払込金額」は分割後の数字を記載している。
②平成26年11月13日取締役会決議
会社法に基づき、平成26年11月13日取締役会決議の時に在任する当社取締役に対して公正価格にて有償で発行することを平成26年11月13日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成26年11月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数(株) |
当社取締役に対し964,500(注)3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
165 (注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
─ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は(以下、「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金165円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.平成27年7月10日開催の取締役会決議に基づき、平成27年8月1日付で1株につき3株の割合をもって分割している。これにより「株式の数」及び「新株予約権の行使時の払込金額」は分割後の数字を記載している。
【株式の種類等】 会社法第155条第3号及び会社法155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成29年3月14日)での決議状況 (取得期間 平成29年3月15日~平成29年3月31日) |
100,000 |
60,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
100,000 |
50,039,200 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
9,960,800 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
16.6 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
16.6 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
70 |
43,400 |
(注)当期間における保有自己株式数には、平成29年7月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
870,538 |
- |
870,608 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、平成29年7月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題として認識しており、将来の事業展開と経営体質の強化に備えるための内部留保の充実等を勘案しながら、業績を反映した水準で利益還元を実施することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を定款に定めており、これらの剰余金の配当の決定機関は中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。なお、当社は、取締役会の決議によって、毎年10月31日を基準日として、中間配当することができる旨を定款に定めております。
当事業年度の期末配当につきましては、業績が順調に推移したことから、1株当たり4円50銭の配当金の実施を行うことを決定いたしました。
来期以降の配当予想に関しては現段階では未定でありますが、今後の事業規模拡大に備えるための内部留保の充実を図りながら経営成績の推移及び必要資金の状況を勘案しつつ配当を実施する方針であります。内部留保資金につきましては、財務体質の強化と事業規模拡大のための備えとしたいと考えております。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
平成29年7月22日 定時株主総会決議 |
78,747 |
4.50 |
|
回次 |
第17期 |
第18期 |
第19期 |
第20期 |
第21期 |
|
決算年月 |
平成25年4月 |
平成26年4月 |
平成27年4月 |
平成28年4月 |
平成29年4月 |
|
最高(円) |
199,000 (注)2 ■639 |
993 |
1,196 |
1,799 (注)3 □879 |
674 |
|
最低(円) |
52,000 (注)2 ■581 |
320 |
394 |
860 (注)3 □322 |
428 |
(注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ及び東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2.■印は、株式分割(平成25年5月1日、1株→300株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
3.□印は、株式分割(平成27年8月1日、1株→3株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
4.当社株式は、平成28年3月29日をもちまして、東京証券取引所マザーズ市場から東京証券取引所市場第一部へ市場変更いたしました。
|
月別 |
平成28年11月 |
12月 |
平成29年1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
|
最高(円) |
527 |
476 |
515 |
523 |
557 |
524 |
|
最低(円) |
444 |
430 |
439 |
474 |
485 |
444 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
小方 功 |
昭和38年7月5日生 |
|
(注)3 |
5,122,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役財務担当副社長 |
管理部長 |
今野 智 |
昭和47年1月25日生 |
|
(注)3 |
249,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役事業開発担当副社長 |
Paid事業推進部長 |
石井 俊之 |
昭和50年2月1日生 |
|
(注)3 |
333,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
COREC事業推進部長 |
阿部 智樹 |
昭和54年10月21日生 |
|
(注)4 |
121,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
羽山 純 |
昭和55年9月27日生 |
|
(注)3 |
61,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
植松 定啓 |
昭和39年2月28日生 |
|
(注)3 |
200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
多喜田 二郎 (注)1 |
昭和28年7月5日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
林 藤吉郎 |
昭和44年10月21日生 |
|
(注)7 |
6,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
中辻 一剛 (注)2 |
昭和46年5月19日生 |
|
(注)5 |
9,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小宮山 澄枝 (注)2 |
昭和35年2月20日生 |
|
(注)6 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
5,903,500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役多喜田二郎は、社外取締役であります。
2.監査役中辻一剛及び小宮山澄枝は、社外監査役であります。
3.平成29年7月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成28年7月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.平成28年7月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成26年7月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.平成29年7月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、継続的な企業価値の向上にはコーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であると認識し、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実を経営の重要課題と位置付けております。コーポレート・ガバナンスが有効に機能する環境とは、株主やその他のステークホルダー(取引先、従業員等)と良好な関係を築き、よりよいサービスを提供することで長期的な成長を遂げていくことができると考えております。そのために、当社では、企業活動の健全性、透明性及び客観性を確保するために適時適切な情報開示を実施し、また、経営監督機能を強化する体制作りに積極的に取り組んでおります。
なお、当社は今後の事業拡大に伴い組織規模の拡大も伴っていくことから、コーポレート・ガバナンス体制については随時見直しを実施し、また、積極的に取り組んでまいります。
①企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は取締役会及び監査役会を設置しております。本報告書提出日現在、取締役会は6名の社内取締役と1名の社外取締役で構成され、「迅速かつ的確な経営及び執行判断」を行うため、定時取締役会を月1回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催しております。また、「公正かつ透明な経営」の実現のため、監査役会は、1名の常勤社内監査役と2名の社外監査役で構成されております。常勤・非常勤を問わず原則として全員が毎回取締役会に出席し、取締役の業務執行が法令・定款に違反していないかのチェックを行っております。また、社外監査役2名について東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。常勤監査役は、取締役会以外にも社内で開催される諸会議にも出席し、専門的知識と経験を踏まえ、かつ、独立的な立場から積極的に発言するとともに、日常の監査において社内の重要な書類の閲覧を行うことで職務執行の適法性を監査しております。これにより、経営監視機能の客観性・中立性は確保されているものを考えております。
ロ.会社の機関の内容
ⅰ.取締役会
取締役会は、本報告書提出日現在、6名の社内取締役と1名の社外取締役で構成及び、1名の社内監査役と2名の社外監査役により構成されており、定時取締役会を月1回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り、重要な業務執行並びに株主総会の決議によって委任された事項について意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っております。
ⅱ.監査役会
監査役会は、本報告書提出日現在、1名の社内監査役と2名の社外監査役によって構成されており、定時監査役会を毎月、臨時監査役会を必要に応じて随時開催し、監査に関する重要な事項について情報の共有及び意思の疎通を図るとともに、協議を行い、又は決議を行っております。
ⅲ.経営会議
経営会議は、本報告書提出日現在、社内取締役6名により構成されており、必要に応じて適宜開催し、取締役会の決議事項について事前審議を行う他、取締役会未満の経営の重要事項についての審議を行っております。
ⅳ.コンプライアンス事務局
コンプライアンス推進のため、コンプライアンス事務局を設置しております。代表取締役社長をコンプライアンス担当役員とし、管理部法務担当者をコンプライアンス担当事務局としております。コンプライアンス担当事務局は、コンプライアンス・マニュアルの整備とともにコンプライアンスへの知識を深める研修を実施しております。
ハ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
当社の内部統制システムは、取締役会にて「内部統制システム構築の基本方針」を定め、これに基づいて内部統制システム及びリスク管理体制の整備を行っております。
1.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社では企業行動規範及びより具体的な行動について定めた行動基準を策定し、代表取締役社長を中心として、繰り返しその精神を取締役及び従業員に対し伝えることで法令遵守があらゆる企業活動の前提であることを周知徹底する。
コンプライアンス・マニュアルを整備し、法令、定款及び企業倫理等、遵守すべき具体的な事項についての理解を深め、法令及び定款を遵守する体制を構築する。
代表取締役社長をコンプライアンス担当役員とし、法務担当者をコンプライアンス担当事務局とする。コンプライアンス担当事務局は、コンプライアンス・マニュアルの整備とともにコンプライアンスへの知識を深める研修等を実施する。
当社は、内部監査を通じて業務内容の事態を把握し、また、法令、定款及び各種社内規程に基づき業務の適法、適切な運営が行われていることを監査する。
当社の取締役及び従業員が法令遵守上疑義のある行為を発見した場合は、速やかに通報・相談する体制を構築する。また、この場合の通報・相談者が不利益な扱いを受けないこととする。
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断・排除する。また、警察、弁護士等の外部専門機関と連携し組織的に対応する。
2.当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、法令、定款及び文書管理規程等の社内規程、方針に従って、文書(紙または電磁的媒体)に記録して適切に保管及び管理する体制を取る。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社のリスク管理体制については、管理部門を管掌する取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置してリスク管理の整備及び推進を行う。但し、個人情報管理については情報セキュリティ委員会において整備及び推進を行う。
経営上のリスク分析及び対策の検討については、代表取締役社長を議長とし、常勤取締役が出席する経営会議において行う。また、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を中心とする対策本部を設置し、迅速な対応及び損害を最小限にとどめるよう努める。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
定時取締役会を月1回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り、業務執行に係る重要な意思決定を行うとともに、取締役の業務執行状況の監督を行う。
常勤取締役が出席する経営会議を適宜開催し、取締役会の決議事項について事前審議を行う他、取締役会未満の経営の重要事項についての審議を行う。
職務執行に関する権限及び責任については、業務分掌規程、職務権限規程等の社内規程で定め、随時見直しを行う。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社の取締役または監査役が子会社の取締役または監査役を兼務し、子会社の取締役会に出席することで業務上の重要事項等について報告を受ける。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
子会社においてリスク管理上懸念の事実が発見された場合、子会社の取締役及び監査役は、当社リスク管理委員会に報告する。当社リスク管理委員会が子会社から報告を受けた場合、事実関係を調査の上、必要な措置を講じる。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の事業運営については「関係会社管理規程」に基づき、管理部が主管部署となって子会社の管理を行う。また、経営に関しては、子会社の経営の独立性等を尊重しながら、重要事項については当社の取締役会で審議を行う。
(4)子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
代表取締役社長をコンプライアンス担当役員とし、経営企画部をコンプライアンス担当事務局とする。コンプライアンス担当事務局は、コンプライアンス・ガイドランを整備し、法令、定款及び企業倫理等、遵守すべき具体的な事項についての理解を深め、法令及び定款を遵守する体制を構築する。
当社の内部監査担当者は、子会社の監査役や管理部門と連携し、子会社の管理状況及び業務活動について内部監査を行う。
6.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
内部監査担当者もしくは管理部の従業員が、必要に応じて監査役を補助することを社内規程において定める。
7.前号の従業員の取締役からの独立性及び監査役の指示の実行性の確保に関する事項
監査役より監査役を補助することの要請を受けた場合、監査役を補助する従業員はその要請に関して取締役及び上長の指揮命令を受けない。また、当該従業員の任命、異動については監査役会の同意を必要とする。
8.当社及び子会社の取締役及び従業員が当社監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
監査役は、取締役会に出席する他、社内の重要な会議にも必要に応じて出席し、代表取締役社長及び業務執行を担当する取締役から業務の執行状況について報告を受ける。
監査役は重要な決裁書類及び関係資料を閲覧し、必要に応じて当社及び子会社の代表取締役社長及び業務執行を担当する取締役へ報告を求めることが出来る。
当社及び子会社の取締役及び従業員は、重大な法令または定款違反及び不正な行為並びに当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知った時は、遅滞なく当社監査役に報告する。この他、監査役はいつでも必要に応じて当社及び子会社の取締役及び従業員に対し報告を求めることが出来る。
9.監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、前号の報告をした当社及び子会社の取締役及び従業員が、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な扱いも受けないことを保証し、報告者を保護する。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会に出席する他、社内の重要な会議にも必要に応じて出席し、代表取締役社長及び業務執行を担当する取締役から業務の執行状況について報告を受ける。
監査役は、内部監査担当者と連携及び協力するとともに必要に応じて調査を求める。この他、会計監査人と定期的に意見交換を行う。
監査役が職務の執行につき生ずる費用の前払いまたは償還の手続等の請求をした場合は、監査役の請求に従い適時適切に当該費用の支払を行う。
11.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制評価制度に適切に対応するため、代表取締役社長の指示の下、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し是正を行う。
②内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の社長室に所属する内部監査専任者(1名)が担当しております。内部監査専任者は代表取締役社長の承認を得た内部監査基本計画に基づき、経営の合理化、効率化および業務の適正な遂行について、全部門及び子会社を対象に監査を実施しております。内部監査専任者は、内部監査の結果を代表取締役に報告し、また、被監査部門にも通知しております。なお、改善指示のあった事項について、通知後遅滞なく改善指示に対する業務改善が行われているか確認をおこなっております。
監査役会は監査役3名(1名の常勤監査役、2名の非常勤監査役)によって構成されております。なお、非常勤監査役2名は社外監査役であります。常勤監査役の林藤吉郎氏は、当社の内部監査及び内部統制を担当した経験があり、監査を通じて当社の業務内容に精通しております。
監査役会は、年間の監査方針を立案後、実施計画を作成しております。監査に当たっては、議事録、稟議書、契約書等書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、会計監査人の会計監査への立会、実地調査並びに取締役会の他、社内の重要会議への出席を実施しております。期末監査終了後は、会計監査人と意見交換を行い、監査報告書を作成、代表取締役社長に提出し、定時株主総会の席上で、監査報告を行っております。
常勤監査役は、内部監査専任者の作成した「内部監査報告書」を随時、閲覧チェックする他、必要に応じて内部監査に同席しております。また、内部統制チームと会計監査人との内部統制の評価結果報告会等に出席し、報告を受けるとともに、意見交換を行っております。
常勤監査役と会計監査人とは四半期決算ごとに会合をもち、会計監査の方法及び結果について報告を受ける等、緊密に連絡をとっております。
常勤監査役、内部監査専任者及び内部統制チームは検証した内部統制システムの結果を内部統制部門へ随時報告を行っております。報告を受けた内部統制部門は、必要に応じて、常勤監査役、内部監査専任者及び内部統制チームの助言を受けながら、内部統制システムの改善を図っております。
③会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は安藤武、永田立の2名であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、公認会計士試験合格者3名、その他3名であり、いずれも有限責任監査法人トーマツに所属しております。
なお、継続監査年数については、業務執行社員の全員が7年以内であるため記載を省略しております。
④社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。当社には社外取締役又は社外監査役を選任するための当社独自の独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしております。
当社は社外取締役として多喜田二郎氏を選任しております。また、当社は多喜田二郎氏を独立役員として指定しております。同氏はこれまで培ってきた豊富なビジネス経験や実績に基づき、企業経営に係る幅広い知識と見識を有しております。その経歴から培われた豊富な知識・経験と幅広い見識に基づき当社の経営の監督と助言を行うことを期待しております。なお、当社と同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
監査役は3名中2名の社外監査役を選任しております。また、社外監査役3名について独立役員として指定しております。当社は、社外監査役に対し専門的知識と経験を踏まえ、かつ独立的な立場から積極的に発言し、取締役の影響を受けずに業務執行を客観的に監査することを期待しております。
社外監査役の中辻一剛氏は、公認会計士実務及び税理士実務を通じて培われた豊富な経験と、財務・会計に関する専門的な知識を有しています。なお、同氏は当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツをすでに退社しており、同法人在籍時に当社および当社子会社の監査に従事しておりません。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はありません。なお、同氏は「5役員の状況」に記載のとおり当社の株式9,600株を保有しておりますが、重要性はないと判断しており、必要な独立性を有しているものと考えております。
社外監査役の小宮山澄枝氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
⑤役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬の総額(千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数(名) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
101,400 |
101,400 |
- |
- |
- |
5 |
|
監査役 |
14,400 |
14,400 |
- |
- |
- |
4 |
|
社外取締役 |
4,200 |
4,200 |
- |
- |
- |
1 |
(注)1.上記の取締役の報酬等には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、平成25年7月27日開催の第17回定時株主総会において年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、平成25年7月27日開催の第17回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。
ロ.役員ごとの報酬等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
役員報酬については、株主総会で承認を受けた範囲内で、各取締役及び監査役の報酬額を、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
なお、各取締役の報酬は、従業員の平均年収を参考に、当社の業績や経営内容及び個人の責任や実績を考慮した上で決定しております。
⑥株式の保有状況
投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
2銘柄 97,664千円
⑦責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額はいずれも100万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。
⑧取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨、定款に定めております。
⑨取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任決議は、累積投票によらない旨、定款に定めております。
⑩取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
⑪中間配当の決定機関
当社は、取締役会の決議によって、毎年10月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)をすることができる旨、定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑫自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑬株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の3分の2以上の決議をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
20,000 |
- |
20,000 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
20,000 |
- |
20,000 |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。