(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年5月1日 至 2024年10月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
|
|
|
|
(単位:千円)
|
|
報告セグメント
|
調整額 (注)1
|
中間連結 損益計算書 計上額 (注)2
|
EC事業
|
フィナンシャル事業
|
計
|
売上高
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高
|
1,724,279
|
1,328,651
|
3,052,930
|
-
|
3,052,930
|
セグメント間の内部売上高 又は振替高
|
-
|
155,989
|
155,989
|
△155,989
|
-
|
計
|
1,724,279
|
1,484,641
|
3,208,920
|
△155,989
|
3,052,930
|
セグメント利益
|
587,194
|
375,197
|
962,392
|
△342,416
|
619,975
|
(注) 1.セグメント利益の調整額△342,416千円には、各報告セグメントに配分していない全社収益及び全社費用が含まれております。なお、全社収益は、主に各事業セグメントからの経営指導料等であり、全社費用は報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。
2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する事項
該当事項はありません。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年5月1日 至 2025年10月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
|
|
|
|
(単位:千円)
|
|
報告セグメント
|
調整額 (注)1
|
中間連結 損益計算書 計上額 (注)2
|
EC事業
|
フィナンシャル事業
|
計
|
売上高
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高
|
1,841,175
|
1,293,724
|
3,134,899
|
-
|
3,134,899
|
セグメント間の内部売上高 又は振替高
|
-
|
168,824
|
168,824
|
△168,824
|
-
|
計
|
1,841,175
|
1,462,548
|
3,303,723
|
△168,824
|
3,134,899
|
セグメント利益
|
582,285
|
402,376
|
984,661
|
△410,043
|
574,617
|
(注) 1.セグメント利益の調整額△410,043千円には、各報告セグメントに配分していない全社収益及び全社費用が含まれております。なお、全社収益は、主に各事業セグメントからの経営指導料等であり、全社費用は報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。
2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する事項
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前中間連結会計期間(自 2024年5月1日 至 2024年10月31日)
|
|
(単位:千円)
|
サービス区分
|
報告セグメント
|
合計
|
EC事業
|
フィナンシャル事業
|
スーパーデリバリー
|
1,710,748
|
-
|
1,710,748
|
Paid
|
-
|
462,690
|
462,690
|
その他
|
13,530
|
-
|
13,530
|
顧客との契約から生じる収益
|
1,724,279
|
462,690
|
2,186,969
|
その他の収益(注)
|
-
|
865,961
|
865,961
|
外部顧客への売上高
|
1,724,279
|
1,328,651
|
3,052,930
|
(注) 「その他の収益」には、収益認識会計基準の適用範囲外(収益認識会計基準第3項)である企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく「URIHO」及び「家賃保証」から生じる収益等が含まれております。
当中間連結会計期間(自 2025年5月1日 至 2025年10月31日)
|
|
(単位:千円)
|
サービス区分
|
報告セグメント
|
合計
|
EC事業
|
フィナンシャル事業
|
スーパーデリバリー
|
1,826,300
|
-
|
1,826,300
|
Paid
|
-
|
535,626
|
535,626
|
その他
|
14,874
|
435
|
15,309
|
顧客との契約から生じる収益
|
1,841,175
|
536,061
|
2,377,236
|
その他の収益(注)
|
-
|
757,662
|
757,662
|
外部顧客への売上高
|
1,841,175
|
1,293,724
|
3,134,899
|
(注) 「その他の収益」には、収益認識会計基準の適用範囲外(収益認識会計基準第3項)である企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく「URIHO」から生じる収益等が含まれております。
(1株当たり情報)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
前中間連結会計期間 (自 2024年5月1日 至 2024年10月31日)
|
当中間連結会計期間 (自 2025年5月1日 至 2025年10月31日)
|
(1) 1株当たり中間純利益金額
|
13円51銭
|
15円86銭
|
(算定上の基礎)
|
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益金額(千円)
|
289,106
|
322,334
|
普通株主に帰属しない金額(千円)
|
-
|
-
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益金額(千円)
|
289,106
|
322,334
|
普通株式の期中平均株式数(株)
|
21,402,675
|
20,329,155
|
(2) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額
|
13円41銭
|
15円72銭
|
(算定上の基礎)
|
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益調整額(千円)
|
-
|
-
|
普通株式増加数(株)
|
162,890
|
178,776
|
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要
|
―
|
―
|
(注) 株主資本において自己株式として計上されている「株式給付信託(J-ESOP)」に残存する当社株式を、「1株当たり中間純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております(前中間連結会計期間129,660株、当中間連結会計期間129,660株)。
(重要な後発事象)
(第三者割当による第18回新株予約権及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行)
2025年11月28日開催の当社取締役会において、第三者割当により発行される新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)及び転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」、その新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」といいます。)の募集について決議いたしました。
1.第18回新株予約権の概要
(1)
|
割当日
|
2025年12月17日 本引受契約(以下に定義します。)において、割当予定先は、払込期日に、本引受契約に定める条件を充足することを前提として発行価額の総額を払い込むことを合意します。
|
(2)
|
新株予約権の総数
|
46,511個(本新株予約権1個当たり266円)
|
(3)
|
新株予約権の 発行価額
|
総額12,371,926円
|
(4)
|
当該発行による 潜在株式数
|
4,651,100株 本新株予約権については、行使価額の修正は行われず、したがって上限行使価額及び下限行使価額はありません。
|
(5)
|
調達資金の額
|
3,012,331,426円(差引手取概算額:3,006,481,426 円)(注) (内訳) 本新株予約権発行分 12,371,926円 本新株予約権行使分 2,999,959,500円
|
(6)
|
行使価額
|
1株当たり645円
|
(7)
|
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
|
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項①記載の資本金等増加限度額から本項①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
|
(8)
|
募集又は割当方法
|
第三者割当の方法による。
|
(9)
|
割当予定先
|
AAGS S8, L.P.
|
(10)
|
その他
|
当社は、AAGS S8, L.P.(以下「割当予定先」といいます。)との間で、2025年11月28日付で、本新株予約権及び本新株予約権付社債に係る引受契約(以下「本引受契約」といいます。)を締結しております。本引受契約において、以下の内容が定められます。なお、本新株予約権を割当予定先に割り当てる日は2025年12月17日とします。 (i) 割当予定先は、2025年12月18日から2026年6月17日までの期間は、本新株予約権を行使しません。 (ii) (i)にかかわらず、①発行要項に規定する繰上償還事由に該当する場合、②本引受契約に定める前提条件が払込期日において満たされていなかったことが判明した場合、③当社が割当予定先の本新株予約権を行使することに合意した場合、④株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における当社の普通株式の取引が5取引日(東京証券取引所において売買立会が行われる日をいいます。以下同じ。)以上の期間にわたって停止された場合、⑤当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に違反した場合(軽微な違反を除きます。)、又は⑥有価証券報告書又は半期報告書を適法に提出しなかった場合には、割当予定先は、その後いつでも本新株予約権を行使できます。 (iii) また、本引受契約において、以下の内容が定められます ・優先交渉権等 ・本新株予約権の取得請求権
|
(11)
|
資金使途
|
M&A等による事業拡大 3,006百万円
|
(注)調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額と、すべての本新株予約権が行使されたと仮定して算出された行使価額の合計額です。本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
2.第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要
(1)
|
払込期日
|
2025年12月17日 本新株予約権付社債を割り当てる日は2025年12月17日とする。 なお、本引受契約において、割当予定先は、払込期日に、本引受契約に定める条件を充足することを前提として発行価額の総額を払い込むことを合意します。
|
(2)
|
新株予約権の総数
|
40個
|
(3)
|
社債及び新株予約権の発行価額
|
本社債の金額100円につき金100円 但し、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとします。
|
(4)
|
利率(%)
|
本社債に利息は付さない。
|
(5)
|
当該発行による 潜在株式数
|
3,100,700株 本新株予約権付社債については、転換価額の修正は行われず、したがって上限転換価額及び下限転換価額はありません。
|
(6)
|
調達資金の額
|
2,000,000,000円(差引手取概算額:1,987,970,820円)
|
(7)
|
行使価額又は 転換価額
|
1株当たり645円
|
(8)
|
償還期限
|
2030年12月17日
|
(9)
|
償還の方法
|
①満期償還 本社債は、2030年12月17日(償還期限)にその総額を各社債の金額100円につき金100円で償還する。 ②その他繰上償還 新株予約権付社債発行要項に基づく繰上償還が行われる場合がある。
|
(10)
|
募集又は割当方法
|
第三者割当の方法による。
|
(11)
|
割当予定先
|
AAGS S8, L.P.
|
(12)
|
その他
|
当社は、割当予定先との間で、2025年11月28日付で、本新株予約権及び本新株予約権付社債に係る引受契約(本引受契約)を締結しております。なお、本転換社債型新株予約権を割当予定先に割り当てる日は2025年12月17日とします。 (i) 割当予定先は、2025年12月18日から2026年6月17日までの期間は、本新株予約権を行使しません。 (ii) (i)にかかわらず、①発行要項に規定する繰上償還事由に該当する場合、②本引受契約に定める前提条件が払込期日において満たされていなかったことが判明した場合、③当社が割当予定先の本転換社債型新株予約権を行使することに合意した場合、④東京証券取引所における当社の普通株式の取引が5取引日以上の期間にわたって停止された場合、⑤当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に違反した場合(軽微な違反を除きます。)、又は⑥有価証券報告書又は半期報告書を適法に提出しなかった場合には、割当予定先は、その後いつでも本転換社債型新株予約権を行使できます。 (iii) また、本引受契約において、以下の内容が定められます。 ・優先交渉権等 ・本新株予約権付社債の繰上償還請求権
|
(13)
|
資金使途
|
①事業拡大に向けた広告宣伝費及び販売促進費 1,500百万円 ②事業拡大に向けた人件費及び開発費 487百万円
|
2 【その他】
2025年11月28日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ)配当金の総額………………………………………225,075千円
(ロ)1株当たりの金額…………………………………11円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2026年1月13日
(注) 2025年10月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。