|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
20,000,000 |
|
計 |
20,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成30年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成30年9月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
6,476,400 |
6,476,400 |
東京証券取引所 (マザーズ) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
6,476,400 |
6,476,400 |
- |
- |
(注) 発行済株式のうち800株は、現物出資によるものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総 数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成25年7月1日~ 平成26年6月30日 (注)1 |
3,205,818 |
3,238,200 |
- |
709,262 |
- |
1,000,262 |
|
平成27年7月1日~ 平成28年6月30日 (注)2 |
3,238,200 |
6,476,400 |
- |
709,262 |
- |
1,000,262 |
(注) 1.株式分割(1:100)によるものであります。
2.株式分割(1:2)によるものであります。
|
平成30年6月30日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
- |
3 |
25 |
23 |
25 |
8 |
2,488 |
2,572 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
1,334 |
2,396 |
65 |
1,634 |
64 |
59,254 |
64,747 |
1,700 |
|
所有株式数の 割合(%) |
- |
2.06 |
3.70 |
0.10 |
2.52 |
0.10 |
91.52 |
100.00 |
- |
(注) 自己株式140株は「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に40株含めて記載しております。なお、自己株式140株は株主名簿記載上の株式数であり、議決権行使の基準日現在の実質的な所有株式数は140株であります。
|
|
|
平成30年6月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
平成30年6月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式100 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式6,474,600 |
64,746 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式1,700 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
6,476,400 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
64,746 |
- |
(注) 「単元未満株式」欄の株式数には、当社所有の自己株式40株が含まれております。
|
平成30年6月30日現在 |
|
所有者の 氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
|
(自己保有株式) 手間いらず株式会社 |
東京都渋谷区恵比寿 一丁目21番3号 |
100 |
- |
100 |
0.00 |
|
計 |
- |
100 |
- |
100 |
0.00 |
(注) 上記の他に単元未満株式として自己株式を40株所有しております。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に基づく普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
単元未満株式の買取りによるものであります。
|
区 分 |
株式数(株) |
価格の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
24 |
67,080 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
区 分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の 総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の 総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
140 |
- |
140 |
- |
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題のひとつとして認識しており、将来の成長のための投資や事業展開の状況、各期の経営成績及び財政状態といった点を総合的に勘案しながら、株主の皆様への適切な利益還元策を柔軟に検討し、実施する必要があると考えております。
当社は、期末配当及び毎年12月31日を基準日とする中間配当の年2回の剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めております。また、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度につきましては、上記方針に基づき1株当たり14.5円の期末配当を実施することを決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は20.3%となりました。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
平成30年9月26日 定時株主総会決議 |
93,905 |
14.5 |
|
回次 |
第11期 |
第12期 |
第13期 |
第14期 |
第15期 |
|
決算年月 |
平成26年6月 |
平成27年6月 |
平成28年6月 |
平成29年6月 |
平成30年6月 |
|
最高(円) |
2,033 |
3,215 (※1)1,416 |
1,660 |
1,477 |
4,270 |
|
最低(円) |
511 |
791 (※1)1,260 |
770 |
925 |
1,299 |
(注) 1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。
2.(※1)は、株式分割(平成27年7月1日、1株→2株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
|
月別 |
平成30年1月 |
平成30年2月 |
平成30年3月 |
平成30年4月 |
平成30年5月 |
平成30年6月 |
|
最高(円) |
4,270 |
3,965 |
3,930 |
3,505 |
3,420 |
3,055 |
|
最低(円) |
3,150 |
2,650 |
3,030 |
2,722 |
2,830 |
2,360 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
渡邉 哲男 |
昭和46年 10月16日生 |
|
(注)3 |
4,960,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
木内 健二 |
昭和58年 1月28日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
鈴木 一夫 |
昭和47年 8月4日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
洲崎 智広 |
昭和45年 8月3日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
長又 義郎 |
昭和21年 6月25日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山本 祐紀 |
昭和46年 10月12日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
井関 貴博 |
昭和50年 1月31日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
|
4,960,000 |
||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役鈴木一夫及び洲崎智広は、社外取締役であります。
2.監査役長又義郎、山本祐紀及び井関貴博は、社外監査役であります。
3.平成30年9月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間
4.平成29年9月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間
5.平成29年9月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値を継続的に高めていくために不可欠な経営統治機能と位置づけており、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実に努めております。また、迅速かつ適切なディスクロージャー(情報開示)の実施と、意思決定における透明性及び公平性を確保することがバランスのとれた経営判断につながり、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させるうえで重要であると考えております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社の取締役会は取締役4名(社外取締役2名)により構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、業務執行の状況を監督しております。また、当社の監査役会は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(社外監査役3名)の計3名により構成されております。監査役は、取締役会の他、重要な会議への出席や重要書類の閲覧等により経営の監視を行っております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社経営の意思決定機関である取締役会には、社外取締役2名及び社外監査役3名が出席しており、外部からの監視及び監督機能を果たしております。また、監査役は社内においては内部監査室と連携を図り、外部においては会計監査人との連携を図っており、監査体制は適正に保たれていると考えております。さらに内部監査担当者は、内部監査を実施し、内部統制システムが有効に機能しているかを定期的に検証しており、その改善に努めております。以上より、業務執行及び経営の監督が有効かつ効率的に機能するとの認識のもと現在の企業統治の体制を採用しております。
ハ.当社の業務執行・経営監視・内部統制の仕組み
平成30年9月27日現在における当社の業務執行・経営監視・内部統制の仕組みは以下のとおりであります。
ニ.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムは、取締役会の適時適切な意思決定により、各取締役がその担当職務の執行を迅速に行える体制を整えております。各取締役は、取締役会で決議された「財務報告に係る内部統制の基本方針」に従って経営を執行しており、また各従業員は社内規程や業務マニュアルに従って業務を遂行しております。
これらの経営上の意思決定や業務活動については、定期的な監査役監査及び内部監査により内部統制を働かせております。
ホ.リスク管理体制の整備の状況等
経営に重大な損失を与えるリスクについては、各々の対応部署にて、規程・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行い、組織横断的なリスクに対する監視及び全社的な対応についてはリスク管理統括責任者が対応することでリスク管理を行っております。
②内部監査及び監査役監査の状況
内部監査は、内部監査担当者2名が行っております。代表取締役社長から直接任命された内部監査担当者は、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務活動の改善及び適切な運営に向け具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査責任者は監査役及び会計監査人とも密接な連携をとっており、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は監査の方針、職務の分担等を監査役会において定め、取締役、内部監査部門、従業員等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
③社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外役員は、取締役2名、監査役が3名であります。
社外取締役である鈴木一夫は、弁護士としての専門的な知識及び豊富な経験が当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である洲崎智広は、他社における役員等の経験を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役である長又義郎は、長年にわたる監査役としての経験と、幅広い識見に基づいた公正普遍的観点からの監査を期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役である山本祐紀は、税理士としての高度な知識・知見等に基づいた監査を期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役である井関貴博は、企業経営者としての豊富な経験と知識を有しており、経営の客観性・中立性を重視する観点からの監査を期待し、社外監査役に選任しております。
当社と社外取締役及び社外監査役との間に、重大な利益相反を生じさせ、また独立性を阻害するような人的・資本的関係等はありません。
なお、社外役員の監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、上記②と同様であります。
当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを選任基準のひとつと考えております。
④役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
20,880 |
20,880 |
- |
- |
- |
2 |
|
監査役 (社外監査役を除く) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
社外役員 |
8,385 |
8,385 |
- |
- |
- |
5 |
(注) 1.当事業年度末現在の取締役は4名(うち社外取締役は2名)、監査役は3名(うち社外監査役は3名)であります。
2.取締役の報酬限度額は、平成17年12月15日開催の臨時株主総会において年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、平成30年9月26日開催の第15期定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権として、年額20百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、平成17年12月15日開催の臨時株主総会の決議により、年額50百万円以内となっております。
ロ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
株主総会で決定する限度内で経営内容および経済情勢を勘案し、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役会の協議で決定しております。
⑤株式の保有状況
該当事項はありません。
⑥会計監査の状況
会社法監査及び金融商品取引法監査について、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。
当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士、会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。
(会計監査業務を執行した公認会計士の氏名)
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 下条修司
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 中山太一
(監査業務に係る補助者の構成)
公認会計士 2名、その他 5名
⑦取締役の定数
当社の取締役は5人以内とする旨定款に定めております。
⑧取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、選任決議について、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
さらに、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑨中間配当
当社は、中間配当について、取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
⑪責任限定契約の内容の概要
当社は各社外取締役及び各社外監査役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定規約を締結しております。当該契約に基づいた損害賠償責任の限度額は1,000万円又は同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額であります。
⑫株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
|
前事業年度 |
当事業年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
|
13,000 |
- |
13,000 |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査計画に基づく監査工数により合意のもとに決定しております。