第1【公開買付要項】

1【買付け等をする上場株券等の種類】

普通株式

 

2【買付け等の目的】

 当社は、利益還元を経営上の重要な課題と考えておりますが、将来の事業拡大に備え、内部留保による企業体質の強化を図りながら、業績に応じて株主に対し安定した配当を維持していくことを利益配分に関する基本方針としております。

 当社の剰余金の配当は、年1回の期末配当を行うこととしており、配当の決定機関は株主総会であります。2025年3月期の配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり期末配当金は、13円の普通配当といたしました。また、本書提出日現在では、2026年3月期の配当については1株当たり13円の配当を予定しております。

 また、当社は、自己株式の取得について、将来の経営の機動性を確保するため、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 かかる状況の下、2025年10月上旬、当社の筆頭株主、主要株主及びその他の関係会社であるキャリアバンク株式会社(注1)(以下「キャリアバンク」といいます。本書提出日現在の所有株式数1,640,800株、所有割合(注2):34.96%)より、その所有する当社の普通株式(以下「当社普通株式」といいます。)を、株券等保有割合が5%以下となるように当社及びその他の者に対して売却する意向があり、かかる売却予定の当社普通株式の一部を当社において自己株式の公開買付けの方法により取得することを検討してほしいとの打診を受けました。

(注1) 2000年5月8日付で、当社の隣接分野である人材派遣事業・アウトソーシング事業を営むキャリアバンクが、当時の同社代表取締役であった佐藤良雄氏から、同氏の保有していた当社普通株式140株を譲り受けたことにより、当社の親会社となりました。その後、2004年から2024年にかけて、当社によるキャリアバンクに対する第三者割当の方法による募集株式の発行、当社による株式分割、及び当社による公募の方法による募集株式の発行を経て、キャリアバンクの本書提出日現在の当社普通株式の所有株式数は1,640,800株、所有割合は34.96%となっております。

(注2) 「所有割合」とは、当社が2025年11月11日に公表した「2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「当社決算短信」といいます。)に記載の2025年9月30日現在の発行済株式総数4,693,200株から同日現在の自己株式60株を控除した株式数4,693,140株に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。以下、所有割合の計算において同じとします。)をいいます。

 

 これを受け、当社は、一時的に一定数以上の数量の株式が市場に放出されることによる当社普通株式の流動性及び市場価格に与える影響並びに当社の財務状況等に鑑み、2025年10月上旬より当該株式を自己株式として取得することの是非についての具体的な検討を開始いたしました。

 その結果、当社が当該株式を自己株式として取得することは、当社の1株当たり当期純利益(EPS)や自己資本利益率(ROE)等の資本効率の向上に寄与し、株主の皆様に対する利益還元に繋がるとの結論に至りました。自己株式の具体的な取得方法に関しては、一定数の自己株式を取得することについて、株主間の平等性、取引の透明性及び市場における取引状況も踏まえ、当社の資本政策面の観点から検討を重ねました。その結果、2025年11月中旬に、公開買付けによる方法であれば、①キャリアバンク以外の株主にも一定の検討期間を提供した上で市場価格の動向を踏まえて自己株式取得に応じるか否かを判断する機会を付与できることなど、株主間の平等性の観点から問題がない点、②法令等に従った公開買付けの手続きに従って買い付けることで、取引の透明性も担保できる点、③市場買付けや立会外取引を利用した自己株式の取得では、制度上、買付価格は市場株価とする必要があり、任意の公開買付価格を設定することができる公開買付けとは異なって市場価格から一定のディスカウントを行った価格での買付けを実現することができないため、経済合理性の観点から当社にとって公開買付けより優位な選択肢とはならない点、また、④資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、市場価格から一定のディスカウントを行った価格による当社普通株式の買付けが可能である公開買付けを選択することが本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き所有する株主の皆様の利益に資することから、公開買付けの方法により当社自己株式を取得することが適切であるとの考えに至りました。

 本公開買付けにおける1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)の決定に際しては、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が市場の需給関係に基づいて形成される株価水準に即した機動的な買付けができることから金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いこと等を勘案した上、買付けの基準となる価格の明確性及び客観性を重視し、当社普通株式の市場価格を基礎とすべきであると考え、さらに、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き所有する株主の皆様の利益を尊重する観点から、当社資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、当社普通株式の市場価格に一定のディスカウントを行った価格で買い付けることが望ましいと判断いたしました。

 具体的な本公開買付価格について、当社よりキャリアバンクに対し、市場価格から一定のディスカウントを行うことについて提案したところ、キャリアバンクは、当該取引に係る課税関係を検討した結果、みなし配当課税の適用により譲渡益課税と比較して相対的に有利な税務上の取扱いが受けられることから一定のディスカウントを受け入れるとともに、本公開買付けの決済後のキャリアバンクの株券等保有割合が5%を超える場合において最終的な株券等保有割合を5%以下とするために必要となる当社株式の第三者への譲渡等の検討を開始するため、本公開買付価格を早期に決定することが望ましいとの回答を得ました。当社の2025年9月期末時点での分配可能額は、543百万円であるところ、キャリアバンクの上記回答を踏まえ、かかる分配可能額を用いてキャリアバンクの株券等保有割合を相当程度低下させることが可能となる本公開買付価格について、当社とキャリアバンクの間で協議を重ねました。その結果、分配可能額並びに本公開買付価格及び買付予定数との関係を総合的に判断し、キャリアバンクの株券等保有割合を約8%まで低下させるように買付予定数を1,263,000株とした上で、本公開買付価格を、分配可能額543百万円を1,263,000株で除することにより算出される1株430円(小数点以下第一位を四捨五入)とすることが妥当であると判断いたしました。かかる本公開買付価格は、本書提出日前日終値に対する10.79%(小数点以下第三位を四捨五入)のディスカウントとなっております。なお、上記の分配可能額は、本書提出日現在まで変更はありません。

 上記の検討を踏まえ、当社は、2025年11月19日、キャリアバンクに対し、上記の価格で公開買付けを実施した場合に応募することを提案し、協議・交渉したところ、本公開買付けの趣旨に賛同するとともに、本公開買付けにおける予定数及び本公開買付価格の決定方針についても了承し、当該条件にて本公開買付けを実施する場合、本公開買付けに応募する旨の回答を得ました。なお、本公開買付けに要する資金の全額を下記「7 買付け等に要する資金」の「(2)買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等」に記載の当社の預金により充当することを予定しております。

 また、キャリアバンク以外の株主が本公開買付けに応募しなかったとしてもキャリアバンクはなお8.05%の当社普通株式を保有することになるため、キャリアバンクは本公開買付け後、株券等保有割合が5%以下となるように当社普通株式を売却することを予定しており、取り得る方法について検討中であるとのことです。

 

 そして、上記の本公開買付けの条件設定に関する方針及び市場の動向等に鑑み、当社は、2025年12月3日の取締役会において、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役(監査等委員)である井上晋一氏、小林董和氏及び荒木俊和氏の3名に意見書の作成を依頼し、当社は、2025年12月3日付で、当該社外取締役(監査等委員)3名から、本公開買付けを実施することについての決定は当社の少数株主にとって不利益なものではないと判断する旨の意見書(以下「本意見書」といいます。)を取得しております。

 

 なお、当社はキャリアバンクとの間で2025年12月3日付で、当社が本公開買付けを実施する場合、1,263,000株(以下、「本応募合意株式数」といいます。)を本公開買付けに応募する旨の応募契約(以下「本応募契約」といいます。)を締結いたしました(注3)。

 

 本公開買付けに要する資金については、その全額を自己資金から充当する予定ですが、当社決算短信に記載された2025年9月30日現在における当社連結ベースの手元流動性(現金及び預金)は1,175百万円(手元流動性比率6.65月(注4))であり、本公開買付けの実施に543百万円の金額を要することを考慮しても、手元流動性は632百万円程度(手元流動性比率:3.58月)と見込まれ、当社連結ベースのかかる手元流動性水準を勘案すると、当社が事業運営を行うにあたって必要な手元流動性水準は十分に確保できると考えております。

 

(注3) 本応募契約において、当社は、キャリアバンクに対して、本応募契約締結日、本公開買付け開始及び本公開買付けの決済開始日において、(a)適法かつ有効な設立及び存続並びに事業遂行のための必要な権限及び権能を有すること、(b)本応募契約の締結に係る権限及び行為能力を有し、必要な社内手続を履践していること、(c)本応募契約の署名者に対して正当な締結権限を付与していること、(d)本応募契約の法的拘束力・強制執行可能性、(e)本応募契約の締結及び履行のために必要な法令等の手続の遵守、(f)本応募契約の締結及び履行が、法令等及び社内規則に違反せず、当社が当事者となっている契約等について、債務不履行事由等を構成せず、かつ、司法・行政機関の判断等に違反するものではないこと、(g)倒産手続等の原因事実の不存在、(h)反社会的勢力と関係がないこと、(i)本公開買付けに必要な資金を保有し、本公開買付けの実施に必要な分配可能額を有することについて表明及び保証を行っております。

(注4) 当社決算短信に記載の2025年9月30日現在における当社連結ベースの手元流動性(現金及び預金)を当社の1ヶ月当たりの売上高(2025年3月期の連結売上高を12で除した数値)で除した値(小数点以下第三位を四捨五入)です。

 

 以上の検討及び協議を踏まえ、当社は、2025年12月3日開催の取締役会において会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の具体的な取得方法として本公開買付けを行うこと、本公開買付けにおける買付予定数を1,263,000株(所有割合:26.91%)を上限とすること、本公開買付価格については、自己資金の流出を最小限に抑える必要があることから、当社の2025年9月期末時点での分配可能額543百万円を買付予定数で除した値(小数点以下第一位を四捨五入)である1株430円とすること、買付予定数を超えた応募があり、あん分比例により単元調整した結果、買付予定数を上回る可能性があることから、買付予定数に1単元(100株)を加算した1,263,100株を上限とすることを決議いたしました。

 なお、当社の取締役全員(7名)のうち、本公開買付けに関して特別利害関係を有する者はおらず、取締役全員が、本公開買付の諸条件に関する当社の取締役会における審議及び決議に参加しております。

 

 また、当社の監査等委員会は、当社から本諮問事項に係る諮問を受け、キャリアバンクが所有する当社普通株式の一部を自己株式として取得することの是非についての具体的な検討を開始して以降、当社から、本公開買付けの目的及び影響、本公開買付価格を含む本公開買付けの条件の合理性、本公開買付けに係る当社の意思決定の手続の公正性等についての説明を受けつつ、本諮問事項の検討を行っていました。その結果、当社は、2025年12月3日付で、監査等委員会より、①本公開買付けの実施は当社の少数株主にとって不利益なものではなく、②当社が本公開買付けを実施することは妥当であると判断する旨の本意見書を取得しております。本意見書の概要については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格、算定の基礎及び買付予定の上場株券等の数」の「(2)買付け等の価格等」の「算定の経緯」をご参照ください。なお、当社は、当社普通株式が東京証券取引所スタンダード市場に上場されており市場株価があることから、本公開買付価格の算定及び決定に際して当該市場株価を参考とすることが客観的であり、また、キャリアバンクより市場株価からディスカウントを行った価格で当社普通株式を取得することは、当社の少数株主の不利益とならないと考えられることから、本公開買付価格を決定するにあたり、第三者算定機関からの株式価値算定書は取得しておりません。

 

 なお、キャリアバンクはその保有する当社普通株式を、株券等保有割合が5%以下となるように当社その他の者に対して売却する意向であるところ、キャリアバンク以外の株主が本公開買付けに応募しなかったとしてもキャリアバンクはなお8.05%の当社普通株式を保有することになるため、キャリアバンクは本公開買付け後、株券等保有割合が5%以下となるように当社普通株式を売却することを予定しており、取り得る方法について検討中であるとのことです。

 なお、本公開買付けにより取得した自己株式の処分等の方針については、現時点では未定です。

 

3【株主総会又は取締役会の決議等の内容等】

(1)【発行済株式の総数】

4,693,200株(2025年12月4日現在)

 

(2)【株主総会における決議内容】

種類

総数(株)

取得価額の総額(円)

 

(3)【取締役会における決議内容】

種類

総数(株)

取得価額の総額(円)

普通株式

1,263,100

543,133,000

 (注1) 取得する株式総数の本書提出日現在の発行済株式総数に占める割合は、26.91%です(小数点以下第三位を四捨五入)。なお、取得する株式総数の所有割合は、26.91%です。

 (注2) 取得する株式の総数は、取締役会において決議された取得する株式の総数の上限株数です。

 (注3) 取得価額の総額は、取締役会において決議された株式の取得価額の総額の上限金額です。

 (注4) 取得することができる期間は、2025年12月4日から2026年1月13日までです。

 (注5) 買付予定数を超えた応募があり、あん分比例により単元調整した結果、買付予定数を上回る可能性があるため、取締役会決議における総数は買付予定数に1単元(100株)を加算しております。

 

(4)【その他(―)】

種類

総数(株)

取得価額の総額(円)

 

(5)【上記の決議に基づいて既に取得した自己の株式に係る上場株券等】

種類

総数(株)

取得価額の総額(円)

 

4【買付け等の期間、買付け等の価格、算定の基礎及び買付予定の上場株券等の数】

(1)【買付け等の期間】

買付け等の期間

2025年12月4日(木曜日)から2026年1月13日(火曜日)まで(23営業日)

公告日

2025年12月4日(木曜日)

公告掲載新聞名

電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。

(電子公告アドレス https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)

 

(2)【買付け等の価格等】

上場株券等の種類

買付け等の価格

普通株式

1株につき金430円

算定の基礎

 当社は、本公開買付価格の決定に際して、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が市場の需給関係に基づいて形成される株価水準に即した機動的な買付けができることから金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いこと等を勘案した上、買付けの基準となる価格の明確性及び客観性を重視し、当社普通株式の市場価格を基礎とすべきであると考え、さらに、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き所有する株主の皆様の利益を尊重する観点から、当社資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、当社普通株式の市場価格に一定のディスカウントを行った価格で買い付けることが望ましいと判断いたしました。

 

 具体的な本公開買付価格について、当社よりキャリアバンクに対し、市場価格から一定のディスカウントを行うことについて提案したところ、キャリアバンクは、当該取引に係る課税関係を検討した結果、みなし配当課税の適用により譲渡益課税と比較して相対的に有利な税務上の取扱いが受けられることから一定のディスカウントを受け入れるとともに、本公開買付けの決済後のキャリアバンクの株券等保有割合が5%を超える場合において最終的な株券等保有割合を5%以下とするために必要となる当社株式の第三者への譲渡等の検討を開始するため、本公開買付価格を早期に決定することが望ましいとの回答を得ました。当社の2025年9月期末時点での分配可能額は、543百万円であるところ、キャリアバンクの上記回答を踏まえ、かかる分配可能額を用いてキャリアバンクの株券等保有割合を相当程度低下させることが可能となる本公開買付価格について、当社とキャリアバンクの間で協議を重ねました。その結果、分配可能額並びに本公開買付価格及び買付予定数との関係を総合的に判断し、当社は、キャリアバンクの株券等保有割合を約8%まで低下させるように買付予定数を1,263,000株とした上で、本公開買付価格を、分配可能額543百万円を1,263,000株で除することにより算出される1株430円(小数点以下第一位を四捨五入)とすることが妥当であると判断いたしました。かかる本公開買付価格は、本書提出日前日終値に対する10.79%(小数点以下第三位を四捨五入)のディスカウントとなっております。なお、上記の分配可能額は、本書提出日現在まで変更はありません。

算定の経緯

 上記「算定の基礎」記載の検討を踏まえ、当社は、2025年11月19日、キャリアバンクに対し、上記の価格で公開買付けを実施した場合に応募することを提案し、協議・交渉したところ、本公開買付けの趣旨に賛同するとともに、本公開買付けにおける予定数及び本公開買付価格の決定方針についても了承し、当該条件にて本公開買付けを実施する場合、本公開買付けに応募する旨の回答を得ました。なお、本公開買付けに要する資金の全額を下記「7 買付け等に要する資金」の「(2)買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等」に記載の当社の預金により充当することを予定しております。

 また、キャリアバンク以外の株主が本公開買付けに応募しなかったとしてもキャリアバンクはなお8.05%の当社普通株式を保有することになるため、キャリアバンクは本公開買付け後、株券等保有割合が5%以下となるように当社普通株式を売却することを予定しており、取り得る方法について検討中であるとのことです。

 

 そして、上記の本公開買付けの条件設定に関する方針及び市場の動向等に鑑み、当社は、2025年12月3日の取締役会において、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役(監査等委員)である井上晋一氏、小林董和氏及び荒木俊和氏の3名に意見書の作成を依頼し、当社は、2025年12月3日付で、当該社外取締役(監査等委員)3名から、本公開買付けを実施することについての決定は当社の少数株主にとって不利益なものではないと判断する旨の本意見書を取得しております。本意見書の概要については、下記「当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、意見の概要」をご参照ください。

 

 

 

 以上の検討及び協議を踏まえ、当社は、2025年12月3日開催の取締役会において会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の具体的な取得方法として本公開買付けを行うこと、本公開買付けにおける買付予定数を1,263,000株(所有割合:26.91%)を上限とすること、本公開買付価格については、自己資金の流出を最小限に抑える必要があることから、当社の2025年9月期末時点での分配可能額543百万円を買付予定数で除した値(小数点以下第一位を四捨五入)である1株430円とすること、買付予定数を超えた応募があり、あん分比例により単元調整した結果、買付予定数を上回る可能性があることから、買付予定数に1単元(100株)を加算した1,263,100株を上限とすることを決議いたしました。

 

 なお、当社の取締役全員(7名)のうち、本公開買付けに関して特別利害関係を有する者はおらず、取締役全員が、本公開買付の諸条件に関する当社の取締役会における審議及び決議に参加しております。

 

 

 

「当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、意見の概要」

 

 当社は、2025年12月3日付で、当社監査等委員井上晋一氏、同 小林薫和氏、同 荒木俊和氏より、当社がキャリアバンクの保有する当社全株式のうち、543百万円を上限として株式を取得する取引(以下「本取引」といいます。)について、以下の点を検討した結果、本取引は少数株主に不利益をもたらすものではないと評価する旨の本意見書を取得しました。

 

(1)経済的利益の観点から、少数株主に不利益は無いこと

 

 ①本公開買付けにより当社が取得した株式(以下「自己株式」といいます。)には配当請求権がなく、その分少数株主に対する増配の余裕が生じること、②本公開買付けは株主の所有者が変動するのみであり、将来生み出すと期待される収益やキャッシュフロー、ひいては企業価値評価額に影響を与えるものではない一方で、自己株式の取得により「1株当たり」の計算における分母は減少するため、1株当たりの企業価値は増加することになること、③本公開買付けが本書提出日前日時点の市場価格よりも低い価格にて行われることにより、キャリアバンクに特別な利益を提供するものではないこと、④本公開買付けは市場外で行われるため市場における取引価格を下落させる影響を及ぼすことはないこと、⑤少数株主も本公開買付けに応募することが制度上可能であるとともに、市場での株式売却も可能であることから、経済的観点からみて本公開買付けが少数株主に不利益をもたらす危険はない。

 

(2)共益権の観点から少数株主に不利益をもたらす危険は無いこと

 

 ①本公開買付け後の議決権構成はキャリアバンクの退出以外に変更はないこと、②少数株主各自の議決権比率はキャリアバンクの退出分に応じて比例的に上昇することから、共益権の観点からみて本公開買付けが少数株主に不利益をもたらす危険はない。

 

(3)その他

 

① 銀行借入枠の継続的な確保等の対策により十分な運転資金の確保がなされる見込みであることから、財務安全性の観点からみて本公開買付けが少数株主に不利益をもたらす危険はない。

 

② 本取引の対象である、キャリアバンクが保有する当社普通株式は、上場維持基準の判定における流通株式として算入されておらず、本取引によって流通株式数が減少することは無いため、上場維持基準適合の観点から本取引が少数株主に不利益をもたらす危険は僅少であると考えられる。

 

(3)【買付予定の上場株券等の数】

上場株券等の種類

買付予定数

超過予定数

普通株式

1,263,000(株)

―(株)

1,263,000(株)

合計

1,263,000(株)

―(株)

1,263,000(株)

 (注1) 応募株券等の総数が買付予定数(1,263,000株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数(1,263,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

 (注2) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当社は法令の手続に従い本公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

 

5【上場株券等の取得に関する許可等】

 該当事項はありません。

 

6【応募及び契約の解除の方法】

(1)【応募の方法】

① 公開買付代理人

岡三証券株式会社  東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号

 

② 本公開買付けに応募する当社の株主(以下「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載し、公開買付期間の末日の15時30分までに、公開買付代理人のコンタクトセンター、本店又は全国各支店において応募してください。なお、応募の際にはご印鑑をご用意ください(個人の場合は不要)。

 

③ 本公開買付けに係る株券等の応募の受付にあたっては、応募株主等が、公開買付代理人に証券取引口座を開設した上、応募する予定の株券等が当該証券取引口座に記録管理されている必要があります。本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を経由した応募の受付けは行われません。また、本公開買付けにおいては、当社指定の株主名簿管理人(株式会社アイ・アール・ジャパン)の特別口座に記録されている株券等をもって本公開買付けに応募することはできません。応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された証券取引口座又は株主名簿管理人の特別口座に記載又は記録されている場合は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した証券取引口座への振替手続を完了している必要があります。(注1)

 

④ 公開買付代理人に証券取引口座を開設しておられない応募株主等には、新規に証券取引口座を開設していただく必要があります。証券取引口座を開設される際には、本人確認書類及びマイナンバー(個人番号)又は法人番号の提出をお願いします。(注2)

 

⑤ 上記③の応募株券等の振替手続及び上記④の証券取引口座の新規開設には一定の日数を要しますのでご注意ください。

 

⑥ 外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。

 

⑦ 本公開買付けにより買い付けられた株式に対する課税関係

 税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

(イ)個人株主の場合

(ⅰ)応募株主等が日本の居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合

 本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過する場合は、当該超過部分の金額を配当所得とみなして課税されます。当該配当所得とみなされる金額については、原則として20.315%(所得税及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく復興特別所得税(以下「復興特別所得税」といいます。)15.315%、住民税5%)に相当する金額が源泉徴収されます(国内に恒久的施設を有する非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されません。)。ただし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。以下「租税特別措置法」といいます。)第9条の3に規定する大口株主等(以下「大口株主等」といいます。)に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)に相当する金額が源泉徴収されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、配当所得とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡収入となります。譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。

 なお、租税特別措置法第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)の株式等について本公開買付けに応募する場合、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等が岡三証券株式会社であるときは、本公開買付けによる譲渡所得等については、原則として、非課税とされます。なお、当該非課税口座が岡三証券株式会社以外の金融商品取引業者等において開設されている場合には、上記の取り扱いと異なる場合があります。

(ⅱ)応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合

 配当所得とみなされる金額について、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)に相当する金額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)に相当する金額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、原則として、課税されません。

 

(ロ)法人株主の場合

 みなし配当課税として、本公開買付価格が1株当たりの資本金等の額を超過する部分について、その差額に対して原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)に相当する金額が源泉徴収されます。

 なお、外国人株主等のうち、適用ある租税条約に基づき、かかるみなし配当金額に対する所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主等は、公開買付代理人に対して公開買付期間の末日までに租税条約に関する届出書等をご提出ください。

 

⑧ 応募の受付に際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込みの受付票が交付されます。

 

(注1) 当社指定の株主名簿管理人の特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券等の記録を振替える手続について

当社指定の株主名簿管理人の特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券等の記録を振替える手続を公開買付代理人経由で行う場合は、当該株主名簿管理人に届け出ている個人情報と同一の情報が記載された「口座振替申請書」による申請が必要となります。詳細については、公開買付代理人又は当該株主名簿管理人にお問い合わせください。

(注2) マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類について

公開買付代理人において新規に証券取引口座を開設される場合又は日本国内の常任代理人を通じて応募する外国人株主の場合には、次の本人確認書類及び番号確認書類が必要になります。また、応募株主等が外国要人等(外国PEPs)に該当する場合には、その旨を申告していただく必要があります。なお、本人確認書類及び番号確認書類の詳細については、公開買付代理人にお問い合わせください。

 

<個人の場合>

下記、A~Cいずれかの書類をご提出ください。

 

個人番号確認書類

本人確認書類

個人番号カード(裏)

個人番号カード(表)

通知カード(現在の住所、氏名の記載がある場合のみ利用可)

aのいずれか1種類、又はbのうち2種類

個人番号記載のある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書

a又はbのうち、「住民票の写し」「住民票の記載事項証明書」以外の1種類

a 顔写真付の本人確認書類

・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

パスポート(2020年2月4日以降に申請したものを除く)、運転免許証、運転経歴証明書、各種福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書

 

b 顔写真のない本人確認書類

・発行から6ヶ月以内の原本又はコピーの提出が必要

住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑登録証明書

・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

各種資格確認書、国民年金手帳(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)、各種福祉手帳等

 

<法人の場合>

「法人番号指定通知書」の写し、又は、国税庁法人番号公表サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)から印刷した法人番号が印刷された書面及び本人確認書類(登記事項証明書、官公庁から発行された書類等(6ヶ月以内に作成されたもので名称及び本店又は主たる事務所の所在地の両方を確認できるもの))が必要になります。

なお、法人自体の本人確認に加え、取引担当者(当該法人の代表者が取引する場合はその代表者)個人の本人確認が必要となります。

また、公開買付代理人において既に証券取引口座を開設している法人であっても、法人名称及び所在地を変更する場合には法人番号及び本人確認書類が必要になりますので、詳細については、公開買付代理人へお問い合わせください。

 

<外国人株主の場合>

常任代理人に係る上記本人確認書類及び常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書(当該外国人株主の氏名又は名称、代表者の氏名及び国外の所在地の記載のあるものに限ります。)の写し、並びに常任代理人が金融機関以外の場合には、日本国政府の承認した外国政府若しくは権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるものが必要になります。

 

(2)【契約の解除の方法】

 応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の15時30分までに、応募受付けをした公開買付代理人のコンタクトセンター、本店又は全国各支店に公開買付応募申込みの受付票の写しを添付の上、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。契約の解除は、解除書面が公開買付代理人に交付され、又は到着した時に効力を生じます。したがって、解除書面を送付する場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに公開買付代理人に到着しなければ解除できないことにご注意ください。

解除書面を受領する権限を有する者

岡三証券株式会社  東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号

(その他岡三証券株式会社全国各支店)

 

(3)【上場株券等の返還方法】

 応募株主等が上記「(2)契約の解除の方法」に記載の方法により本公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続終了後速やかに、下記「8 決済の方法」の「(4)上場株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還します。

 

(4)【上場株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

岡三証券株式会社  東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号

 

7【買付け等に要する資金】

(1)【買付け等に要する資金】

買付代金(円)(a)

543,090,000

買付手数料(b)

20,000,000

その他(c)

2,138,000

合計(a)+(b)+(c)

565,228,000

 (注1) 「買付代金(円)(a)」欄には、買付予定数(1,263,000株)に1株当たりの本公開買付価格(430円)を乗じた金額を記載しています。

 (注2) 「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積り額を記載しています。

 (注3) 「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費用につき、その見積額を記載しています。

 (注4) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は未定です。

 (注5) 上記金額には消費税等は含まれていません。

 

(2)【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】

届出日の前日現在の預金等

預金の種類

金額

普通預金

648,147,762円

648,147,762円

 

8【決済の方法】

(1)【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

岡三証券株式会社  東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号

 

(2)【決済の開始日】

2026年2月4日(水曜日)

 

(3)【決済の方法】

 公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行い、買付代金からみなし配当に係る源泉徴収税額(注)を差し引いた金額を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受付けをした応募株主等の口座へお支払いします。

(注) 公開買付けにより買い付けられた株式に対する課税関係については、上記「6 応募及び契約の解除の方法」の「(1)応募の方法」の「⑦ 本公開買付けにより買い付けられた株式に対する課税関係」をご参照ください

 

(4)【上場株券等の返還方法】

 下記「9 その他買付け等の条件及び方法」の「(1)法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容」又は「(2)公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部を買い付けないこととなった場合には、公開買付期間の末日の翌々営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後速やかに、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記録に戻すことにより返還します。

 

9【その他買付け等の条件及び方法】

(1)【法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容】

 応募株券等の総数が買付予定数(1,263,000株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数(1,263,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。

 あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たない場合は、買付予定数以上になるまで、四捨五入の結果切捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付け等を行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。ただし、切捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽せんにより買付け等を行う株主等を決定します。

 あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超える場合は、買付予定数を下回らない数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。ただし、切上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽せんにより買付株数を減少させる株主等を決定します。

 

(2)【公開買付けの撤回等の開示の方法】

 当社は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項但書に基づき、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。この場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第11条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

 

(3)【応募株主等の契約の解除権についての事項】

 応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。解除の方法については、上記「6 応募及び契約の解除の方法」の「(2)契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。なお、当社は応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も当社の負担とします。

 

(4)【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】

 当社は、公開買付期間中、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項及び令第14条の3の8により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。この場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第11条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

 

(5)【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】

 当社が訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第11条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付することにより訂正します。

 

(6)【公開買付けの結果の開示の方法】

 本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第14条の3の4第6項及び第9条の4並びに府令第19条の2に規定する方法により公表します。

 

(7)【その他】

① 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)を利用して行われるものでもなく、さらに米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。また、本公開買付けに係る公開買付届出書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けできません。本公開買付けへの応募に際し、応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の表明及び保証を行うことを求められることがあります。応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け等若しくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付け等に関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。

② 当社は、2025年12月3日付けで、キャリアバンクとの間で、当社が本公開買付けを実施した場合には、本応募合意株式数1,263,000株(所有割合:26.91%)を本公開買付けに応募することを内容とする本応募契約を締結いたしました。

 

第2【公開買付者の状況】

1【発行者の概要】

(1)【発行者の沿革】

 

(2)【発行者の目的及び事業の内容】

 

(3)【資本金の額及び発行済株式の総数】

 

2【経理の状況】

(1)【貸借対照表】

 

(2)【損益計算書】

 

(3)【株主資本等変動計算書】

 

3【株価の状況】

金融商品取引所名又は認可金融商品取引業協会名

東京証券取引所 スタンダード市場

月別

2025年6月

2025年7月

2025年8月

2025年9月

2025年10月

2025年11月

2025年12月

(注2)

最高株価(円)

469円

636円

535円

537円

516円

495円

487円

最低株価(円)

458円

464円

479円

500円

472円

477円

482円

 (注1) 2025年12月については、同年12月3日までのものです。

 

4【継続開示会社たる公開買付者に関する事項】

(1)【発行者が提出した書類】

①【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第27期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月24日 北海道財務局長に提出

 事業年度 第28期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月26日 北海道財務局長に提出

 

②【半期報告書】

 事業年度 第29期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) 2025年11月13日 北海道財務局長に提出

 

③【訂正報告書】

 該当事項はありません。

 

(2)【上記書類を縦覧に供している場所】

株式会社エコミック

(札幌市中央区大通西八丁目1-1 大通あおばビル)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

証券会員制法人札幌証券取引所

(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

 

5【伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容等】

 該当事項はありません。