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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
10,280,000 |
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計 |
10,280,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2025年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2025年6月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額(千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
2018年4月1日 (注)1 |
1,684,500 |
3,369,000 |
- |
588,443 |
- |
478,823 |
(注)1.株式分割(1:2)によるものであります。
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式18,822株は、「個人その他」に188単元、「単元未満株式の状況」に22株含まれております。
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2025年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)1.テンパード・インベストメント・マネジメント・リミテッドから2025年3月6日付で提出された大量保有報告書の変更報告書により、2025年3月3日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
テンパード・インベストメント・マネジメント・リミテッド |
カナダ国ブリンティッシュコロンビア州 北バンクーバー チャドウィックコート220-145 |
141,300 |
4.19 |
2.三井住友DSアセットマネジメント株式会社から2020年1月9日付で提出された大量保有報告書の変更報告書により、2019年12月31日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階 |
146,100 |
4.34 |
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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|
議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
|
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- |
- |
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総株主の議決権 |
|
- |
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- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式22株が含まれております。
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分) |
6,700 |
13,855,600 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
18,822 |
- |
18,822 |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社では、株主に対する利益還元を経営の重要な課題の一つとして認識しており、連結配当性向35%を目標として、安定的な配当の実施及び将来の事業拡大のための内部留保などを総合的に勘案した利益配分を行うことを基本方針としております。
剰余金の配当につきましては、年1回の期末配当を基本的な方針としており、決定機関は株主総会であります。また、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
2025年3月期の配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり75円の配当を実施することを予定しております。今後も、利益水準を考慮しつつ、株主への利益還元に努めてまいりたいと考えております。
内部留保資金については、今後の事業展開に備えて、企業体質の充実を図るための設備投資、子会社投資等に充当する予定であります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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定時株主総会決議 (予定) |
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社及び子会社ではコーポレート・ガバナンスの重要性を踏まえ、「コンプライアンス重視」を基本的な経営方針の一つとして位置付けております。コンプライアンス体制を整備・確立するために、グループ企業行動規範を定め、コンプライアンス担当役員を長とした委員会を組織しております。これにより、社内のリスク管理体制の整備に努めるとともに、翻訳業界のリーディング・カンパニーに求められる社会的責任を果たしていきたいと考えております。
② コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由
(コーポレート・ガバナンスの体制の概要)
当社では、取締役会が経営方針等の最重要事項に関する意思決定機関及び監督機関としての機能を担い、3名の社外取締役で構成される監査等委員会が経営の透明性の向上及び監視機関としての機能を担っております。
a.取締役会
当事業年度において、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏名 |
役職 |
開催回数 |
出席回数 |
|
二宮 俊一郎 |
代表取締役社長 |
20回 |
20回 |
|
武山 佳憲 |
取締役 |
20回 |
20回 |
|
魚谷 昌司 |
取締役 |
20回 |
20回 |
|
西野 奈々 |
取締役 |
20回 |
20回 |
|
大西 耕太郎 |
社外取締役(常勤監査等委員) |
20回 |
19回 |
|
山本 淳 |
社外取締役(監査等委員) |
20回 |
19回 |
|
村田 淳一 |
社外取締役(監査等委員) |
20回 |
20回 |
取締役会における具体的な検討内容として、経営戦略、ガバナンス関連、決算、財務関連、内部統制関連、人事関連、その他個別等があり、取締役規程に基づき月に1回開催しております。また、適宜臨時に開催して協議する機会も設けております。
b.監査等委員会
監査等委員会は、社外取締役 大西耕太郎が委員長を務めており、その他のメンバーは社外取締役 山本淳、社外取締役 村田淳一の3名の取締役で構成されており、そのうち1名は常勤監査等委員として執務しております。
会計上の監査のみならず、取締役会等重要な会議への出席のほか、取締役からの聴取、重要な書類の閲覧、内部監査との連携、各営業部門等の監査等の監査業務全般を通じて取締役の職務の執行を監査しております。
c.業務執行体制
・経営会議
経営会議は、代表取締役社長 二宮俊一郎が議長を務めており、その他のメンバーは取締役 武山佳憲、取締役 魚谷昌司、取締役 西野奈々、社外取締役 大西耕太郎、社外取締役 山本淳、社外取締役 村田淳一及び各部署の責任者を構成メンバーとしております。経営戦略の浸透及び各部署の適時適切な現状報告を目的として月1回開催しております。
・内部監査部門
内部監査室は、内部監査室長と補助者の2名で構成されています。内部監査室は、監査計画に従い、内部統制システム、リスクマネジメント等の監査を実施評価しております。監査結果につきましては、代表取締役及び取締役会、監査等委員会へ報告されるとともに改善事項の提言を行っております。
・各種委員会
当社グループではコンプライアンス担当役員を長としたコンプライアンス委員会を組織し、コンプライアンス相談窓口の設置や社員への啓発活動等、コンプライアンス体制強化に努めております。
また、当社グループ全体におけるリスクマネジメントを推進するため、「リスク管理委員会」を設置し、経営に重大な影響を及ぼす重要リスクを想定します。想定された重要リスクについては指定を受けた責任部門において、対応策の策定・リスク低減活動の実施等を合理的かつ適切な方法で管理しております。
d.会計監査人
会計監査につきましてはEY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(当該体制を採用する理由)
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。
また、社外取締役を複数人とすることで、独立性のある社外取締役による経営の監督・監視機能の強化を図り、経営の透明性の確保、経営の効率性の向上、経営の健全性の維持というコーポレート・ガバナンスの目的を実現できると考えております。
③ コーポレート・ガバナンスに関するその他の事項
a. 当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ 当社及び子会社の取締役及び従業員を対象とする「グループ企業行動規範」、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンスガイド」を定め、法令、定款及び社内規程の遵守・徹底を図るとともに、当社グループ全体のコンプライアンス体制の整備を推進しております。
ロ コンプライアンス上の問題の情報共有、未然防止のために、コンプライアンス担当役員を長とし、当社及び子会社の取締役及び従業員で構成されるコンプライアンス委員会を設置しています。またコンプライアンス上の問題の早期発見及び対応のため、当社及び子会社の従業員を対象として、社内及び社外の相談窓口(コンプライアンス・ヘルプライン)を設置しています。
ハ 重大なコンプライアンス違反が発生した場合は、コンプライアンス担当取締役は社内及び社外の相談窓口あるいは関連部署に事実関係を確認のうえ、直ちに取締役会及び監査等委員会に報告します。また重大な違反内容については、コンプライアンス委員会又は社外及び社内コンプライアンス相談窓口、人事総務部と協議のうえ、対応策を検討するとともに、当社及び子会社を対象とする再発防止策を実施します。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、法令及び社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体(以下、文書等という)に記載・記録して適切な保存管理を行っております。また、取締役は常時これらの文書等の閲覧が可能です。
c. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ 当社及び子会社の事業遂行にあたり発生しうるリスクを平常時の段階で想定するとともに、リスクが現実化した場合の意思決定、役割分担、具体的対応に関する体制を規定するため、当社及び子会社を対象とする「リスクマネジメント規程」を制定し運用します。
ロ 当社グループ全体におけるリスクマネジメントを推進するため、「リスク管理委員会」を設置し、経営に重大な影響を及ぼす重要リスクを想定します。想定された重要リスクについては指定を受けた責任部門において、対応策の策定・リスク低減活動の実施等を合理的かつ適切な方法で管理します。
ハ 当社又は子会社において重要リスクが現実化した場合に、損失を最小限にとどめるために、代表取締役又はその指名する者を本部長とする対策本部を設置し、情報及び権限、意思決定の一元化を図り、迅速かつ適切な対応を行います。
d. 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ 取締役会は、取締役会規程により、月1回これを開催しています。また、必要に応じ適宜臨時に開催して重要事項の決定を行うとともに、相互に業務執行の監督を行っています。
ロ 取締役と各部署の責任者を構成メンバーとし、経営戦略の浸透及び各部署の適時適切な現状報告を目的とした経営会議を月1回開催しています。
ハ 子会社の取締役の職務の執行に関しては、その自主性を尊重するとともに、当社グループ全体の適正かつ効率的な運営に資するため、「関係会社管理規程」を制定しています。
ニ 子会社の重要な意思決定に関わる事項については、当社取締役会の決議を経ることとし、当社グループ全体のガバナンスの維持・強化を図っています。
ホ 連結ベースの中期経営計画及び年度経営計画を策定し、当社及び子会社における適正かつ効率的な経営を執行します。
e. 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の取締役の職務の執行に関し、当社取締役会・経営会議等において、定期的な報告の機会を設けることとしています。
f. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人等については、取締役会は必要に応じて監査等委員会と協議のうえ、内部監査担当者を監査等委員会の職務を補助すべき使用人として指名することとします。
g. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び当該取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
イ 監査等委員会の職務を補助している期間中、その使用人等への指揮命令権は監査等委員会に専属し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令権が及ばないものとします。
ロ 監査等委員会の職務を補助する使用人等に対する人事異動等の事項は、事前に監査等委員会の同意を要するものとします。
h. 当社及び子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
イ 当社の代表取締役及び取締役は、取締役会等の重要な会議において、随時その担当する業務の執行状況を報告します。
ロ 当社及び子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、職務執行に関する以下の事項について速やかに監査等委員会に報告及び情報提供を行います。
・会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実
・法令定款に違反する恐れのある事項及び不正行為
・毎月の会計関連資料
・内部監査室が実施した監査結果
・コンプライアンス相談窓口への通報状況
・上記以外のコンプライアンス上重要な事項
ハ 前記に関わらず、当社・子会社の取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び従業員は、監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められた時は、速やかに適切な報告を行います。
ニ 監査等委員会は子会社の監査役との間で定期的に意見交換及び情報交換を行います。
i. 監査等委員会に報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会に報告を行った者が、報告を行ったことにより不利な取扱いを受けないようにするため、報告者及びその内容に関する情報について管理する体制を整備します。
j. 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他のその職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について費用の前払又は償還を請求した時は、その請求に係る費用が監査等委員会の職務の執行に必要でないことを当社が証明した場合を除き、速やかにその費用の前払又は償還を実施するものとします。また、職務の執行について生ずる債務の処理についても同様とします。
k. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ 監査等委員は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を直接確認するため、重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書やその他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は使用人に説明を求めることが可能です。
ロ 監査等委員会は代表取締役社長及び会計監査人との間で定期的に協議し、意見交換と情報の共有化を図ります。
l. 財務報告の信頼性を確保するための体制
イ 財務報告に係る内部統制については金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行います。
ロ 当社の各部門及び子会社は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努めます。
m. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
イ 反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力への対応に関する規程」を整備し、取引の開始にあたり反社会的勢力ではないことの確認を徹底するなど組織的に対応することとしております。
ロ 反社会的勢力の排除に関する対応を定めており、教育と啓蒙活動を通じ従業員全員に周知徹底を図るとともに、人事総務部を対応部署として必要に応じ外部専門機関等との連携を図る体制を整えております。
n. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社グループにおけるコンプライアンスをはじめとするリスク管理の運用状況は以下のとおりであります。
コンプライアンス体制に関しては、コンプライアンス委員会を定期的に開催し、当社グループにおける課題と対応に関する情報共有及び意見交換を行いました。コンプライアンス委員会においては、啓蒙活動としてコンプライアンス研修の実施や情報発信により、従業員に対する注意喚起と周知徹底を図っております。また、内部通報制度について、外部相談窓口を増設して当社グループ内に周知することにより、効果的な情報収集を図っております。
顧客の情報や個人情報等に対する情報セキュリティ体制に関しては、ISMS(ISO27001)やプライバシーマークの認証に基づいたリスクマネジメントプロセスを導入しております。具体的には、リスク評価に基づき選定した課題について年間計画等を策定し、情報管理委員会や経営者による評価を定期的に受けるほか、役職員に向けての情報発信や研修の実施による啓蒙活動を行っております。
リスク管理に対する体制としては、当社ではリスク管理委員会を定期的に開催し、リスク情報を一元的・網羅的に収集・評価して重要リスクを特定し、その重要性に応じたリスク対応を進めております。また、グループ会社においても、個別に実施したリスクアセスメントに基づき対応を行っております。
取締役の業務執行に関しては、当社では、取締役会を当期20回開催のうえ、重要な審議事項に対して取締役及び監査等委員それぞれが活発な意見交換を行っております。また、中期経営計画とそれに基づく年度事業計画については、役員及び経営幹部が出席する定期的な経営会議等において進捗管理を行っております。
監査等委員会の監査に関しては、当社では監査等委員は代表取締役を始め各取締役と定期的な会合を実施しているほか、会計監査人より年1回の監査報告、年3回の四半期レビュー報告を受けて連携を図り、監査の実効性の確保、向上に努めております。
グループ会社の経営管理については、当社がグループ会社に派遣した取締役や監査役などを通じ、適正な経営基盤やガバナンスの整備及び運営などに対する経営監督を行い、定期的な取締役会の開催・年度及び月次での営業活動などの報告を定期的に受けることにより、グループ会社の重要な業務執行について適切に管理しております。
o. リスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役・部室長が出席し、社外取締役がオブザーバーを務める「リスク管理委員会」を設置しております。その内容は、前項「③ コーポレート・ガバナンスに関するその他の事項 c. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」に記載のとおりであります。
また、法規制に係るリスクを回避するため、必要に応じて顧問弁護士等にリスクに対する公正・適切な助言指導を受けております。
p. 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、社外取締役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは同法第425条第1項で定める最低責任限度額を損害賠償責任の限度とする契約を締結しております。
また、会計監査人EY新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、金30,000千円と法令の定める最低限度額のいずれか高い額となります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
q. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、当社及び当社子会社における全ての取締役(監査等委員である取締役であるものを含む。)、監査役を被保険者とした、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害が塡補されます。なお、保険料は全額当社が負担しており、故意又は重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により塡補されません。
r. 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
s. 取締役の選任方法
当社の取締役の選任決議は、会社法第341条の規定に関わらず、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権数の過半数をもって行い、かつ、決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
t. 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
u. 自己株式の取得
当社は、機動的な自己株式の取得を可能とすることを目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
v. 取締役の責任免除
当社は、取締役が職務を遂行するにあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
w. 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権数の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
※当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の取締役は4名となり、監査等委員である取締役は3名となります。
① 役員一覧
a.2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 営業統括 (兼) 医薬本部長 医薬本部制作部長 マーケティング部長 |
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取締役 管理統括 (兼) 経理部長 |
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取締役 業務統括 |
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取締役 (監査等委員) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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2.法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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野本 洋一 |
1960年3月21日生 |
1990年1月 中谷公認会計士事務所(現税理士法人陽光)入所 1996年2月 税理士登録(現任) 2016年6月 税理士法人陽光 社員(現任) |
- |
b.2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 営業統括 (兼) 医薬本部長 医薬本部制作部長 マーケティング部長 |
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取締役 管理統括 (兼) 経理部長 |
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取締役 業務統括 |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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2.法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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野本 洋一 |
1960年3月21日生 |
1990年1月 中谷公認会計士事務所(現税理士法人陽光)入所 1996年2月 税理士登録(現任) 2016年6月 税理士法人陽光 社員(現任) |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。当社と社外取締役との間には、資本的関係として当社株式を大西耕太郎氏が2,400株を所有しております。
社外取締役との人的関係、上記以外の資本関係及び取引関係、その他の利害関係はありません。
また、社外取締役を選任するための、提出会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、専門的な見識に基づく客観的、かつ、適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待されるため、財務会計及び法律等に関する専門知識等を総合的に勘案して選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び内部統制委員会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がされております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その結果を監査等委員会に対してレビュー報告会や会計監査報告会にて報告しております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムの中で独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しております。
① 監査等委員監査の状況
a.監査等委員会の組織、人員及び手続き
監査等委員監査につきましては監査等委員会を設置し、有価証券報告書提出日現在、監査等委員3名(常勤1名、非常勤2名)が会計上の監査のみならず、取締役会等重要な会議への出席のほか、取締役からの聴取、重要な書類の閲覧、内部監査との連携、各営業部門等の監査等の監査業務全般を通じて取締役の職務の執行を監査しております。
また、監査等委員大西耕太郎氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員山本淳氏は弁護士の資格を有しており、法務事項に関する専門的な知見を有しております。監査等委員村田淳一氏は複数のIT関連企業において企業経営全般を統括された経験と、システム・IT技術に関する豊富な知識・経験を有しております。
なお当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員は引き続き3名(うち3名が社外取締役)で構成されることになります。
b.監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
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区分 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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常勤監査等委員 |
大西 耕太郎 |
14回 |
14回 |
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監査等委員 |
山本 淳 |
14回 |
13回 |
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監査等委員 |
村田 淳一 |
14回 |
14回 |
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価・報酬等、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任・報酬についての意見等です。
常勤監査等委員は、重要会議への出席、業務執行に関わる報告聴取、事業所往査、会計監査人との連携、取締役との意見交換、重要書類の閲覧等を行っております。
非常勤の監査等委員は、監査等委員会に出席して監査の状況の報告を受けるほか、業務執行に関わる報告聴取・会計監査人との連携等の場で、必要な意見の表明を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室(2名)が監査計画に従い、内部統制システム、リスクマネジメント等の監査を実施評価しております。監査結果につきましては、代表取締役、取締役会及び監査等委員会へ報告されるとともに改善事項の提言を行っております。
また、監査等委員会は、内部監査室より内部監査の実施結果について報告を受け、その監査結果を活用して監査効率の向上を図っております。
監査等委員と会計監査人との連携につきましては、監査等委員は会計監査人より各事業年度の監査計画及び監査結果について報告を受けております。また、必要に応じて随時、情報交換を実施して、緊密な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2001年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
入山友作、飛田貴史
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名 その他 11名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定にあたって、品質管理体制や独立性等の監査法人の概要及び示された監査計画、監査チーム編成等の監査の実施体制並びに監査報酬の見積額の妥当性等を検討し、面談、質問等を通じて選定しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合に、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。上記の事由に該当する事実がある場合のほか、監査等委員会は、会計監査人の適正な職務の遂行が困難であると認められた場合又は監査の適切性又は効率性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断された場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の監査報告や定期的会合などを通じて監査活動内容を把握することにより、会計監査人の監査活動を監査等委員が年間を通じて定期的に評価する制度を導入しており、会計監査人の品質管理、監査の実施状況、監査等委員等とのコミュニケーションなど評価結果等を踏まえて再任の適否を毎期判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、経理部担当取締役、経理部及び会計監査人から必要な資料の入手、報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務の執行状況、報酬見積りの算出根拠について確認、検証した結果、提示された報酬額を妥当と判断し同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する指針を定めております。
取締役報酬等は、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案しつつ、当社グループの業績向上及び企業価値の増大へのモチベーションを高めることを主眼においた報酬体系とし、役職ごとの方針を定めております。
a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等
イ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動した報酬体系を構築するため、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議いたしました。
ロ 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案しつつ、当社グループの業績向上及び企業価値の増大へのモチベーションを高めることを主眼においた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成しております。
ハ 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を
含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会にて決議された限度額の範囲で、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定するものとしております。
ニ 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与
える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、連結営業利益を主要な指標としつつ、配当、従業員の給与水準、過去の支給実績等を総合的に加味して支給の総額を取締役会で決定し、株主総会の決議を経て、賞与として毎年一定の時期に支給いたします。
当連結会計年度における業績連動報酬に係る主要な指標である連結営業利益の目標は1,000百万円であり、その実績は890百万円となっております。
非金銭報酬等は、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、株式報酬を交付しております。当該株式報酬の内容は、譲渡制限付株式であり、株主総会にて決議された年間の株式総数を上限に、原則として毎年一定の時期に、対象取締役は、当社との間で譲渡制限付株式割当契約を締結したうえで、役位に応じて決定された数の当社普通株式につき処分又は発行を受けます。株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は、当該割当株式の払込期日から30年間としております。
ホ 基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関
する方針
当社の取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準に照らし、監査等委員会の審議を踏まえて、取締役会で決定することといたします。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、以下のとおりです。
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役位 |
基本報酬 |
業績連動報酬 |
非金銭報酬等 |
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代表取締役 |
60~70% |
20~30% |
10% |
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取締役 |
60~70% |
15~25% |
10% |
ヘ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、監査等委員会の意見を尊重して検討を行っているため、決定方針に沿うものであると判断しております。
ト 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2024年6月26日開催の取締役会にて代表取締役社長二宮俊一郎に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当業務の実績を踏まえた賞与の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。なお、株式報酬については、取締役会で取締役個人別の割当数を決議しております。
b. 監査等委員である取締役の報酬に関する方針
監査等委員の報酬は、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、監査等委員の協議により決定いたします。
監査等委員は、主に監査を適切に行うため、独立性を確保する必要があることから、その報酬については固定の月額報酬のみを支給しており、業績により変動する要素はありません。
c. 株主総会での決議
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月26日であり、決議の内容は以下のとおりであります。
固定報酬につきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)への報酬の総支給額を年額216,000千円以内とし、各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとしております。
また、監査等委員である取締役への報酬の総支給額を年額48,000千円以内とし、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとしております。
d. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称
代表取締役社長二宮俊一郎が決定権を有しております。固定報酬につきましては、報酬総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役社長が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。賞与につきましては、支給の有無と支給の場合の総額を取締役会で決定し、株主総会決議を経て支給しております。
e. 役員の報酬等の決定過程における、提出会社の取締役会の活動内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等についての監査等委員会の意見を受けて、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の 総額(千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動 報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
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基本報酬 |
譲渡制限付 株式報酬 |
賞与 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.譲渡制限付株式報酬については、当事業年度において計上した株式報酬費用の額を記載しております。
2.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬に含ま
れる譲渡制限付株式報酬13,214千円であります。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
内容
当社グループは、高い顧客満足度の得られるランゲージサービスの提供を通じて、持続的な成長と翻訳事業の高付加価値化を実現するため、業務提携やサービスの拡充などの経営戦略の一環として、企業価値を高めるために必要と判断する企業の株式を保有しています。
当社は、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、取締役会において、政策保有の意義を検証し、当社グループの持続的な成長と中長期的に企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、速やかに処分・縮減をしていく方針です。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。