1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 6~32年
車両運搬具 6年
工具、器具及び備品 2~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
なお、控除対象外消費税等は、発生事業年度の期間費用としております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」18,156千円は、「固定負債」の「繰延税金負債」2,531千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(貸借対照表)
当事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「未収還付法人税等」は資産の総額の100分の1を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた2,896千円は、「未収還付法人税等」1,001千円、「その他」1,894千円として組み替えております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度38.0%、当事業年度42.7%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度62.0%、当事業年度57.3%であります。
販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。
(表示方法の変更)
前事業年度において、「販売費及び一般管理費のうち主要な費目」として表示しておりませんでした「雑給」は、当事業年度において金額的重要性が増したため、主要な費目として表示し、前事業年度の当該金額を注記しております。
※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
※4 関係会社との取引高の総額は、次のとおりであります。
前事業年度 (2018年8月31日)
関係会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式784,440千円、関連会社株式28,500千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度 (2019年8月31日)
関係会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式783,650千円、関連会社株式28,500千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳