第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

63,000,000

63,000,000

 

 ※2025年9月27日開催の定時株主総会において、定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より117,000,000株増加し、180,000,000株となっております。

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2025年6月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2025年9月29日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

46,034,804

50,482,504

名古屋証券取引所
(ネクスト)

(注)1

46,034,804

50,482,504

 

(注)全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。なお、当社は2012年7月1日より単元株制度を採用しており、単元株式数は100株であります。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第22回新株予約権

決議年月日

2023年7月20日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 15

新株予約権の数(個) ※

13,725

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

当社普通株式 1,372,500

(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

49

(注)2

新株予約権の行使期間 ※ 

自 2025年8月1日  至 2028年7月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  49

資本組入額 24.5

新株予約権の行使の条件 ※

本新株予約権の権利行使の条件として、以下の①から④に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。

① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、執行役員または従業員又は当社子会社の取締役、従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、期間満了による退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③ 本新株予約権1個未満を行使することはできない。

④ 本新株予約権の行使は、取得事由が発生していないことを要するものとする。ただし、当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

 ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、調整して決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 ※当事業年度の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 (注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率

 

     また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日における名古屋証券取引所の当社株価の終値とし、1円未満の端数は切り捨てる。

    なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額  = 調整前行使価額 × 

分割・併合の比率

 

 

    また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

    なお、本項において「時価」とは、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。

 

調 整 後

行使価額

調 整 前行使価額

×

既発行株式数+

新規発行

株式数

×

1株当たり

払込金額

1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

    なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

    さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

 

第23回新株予約権

決議年月日

2023年7月20日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

当社従業員 1

新株予約権の数(個) ※

3,650

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

当社普通株式 365,000

(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

55

(注)2

新株予約権の行使期間 ※ 

自 2023年9月4日  至 2026年6月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格 55

資本組入額 27.5

新株予約権の行使の条件 ※

本新株予約権の権利行使の条件として、以下の①に掲げる条件を満たしていることに加え、②から⑥に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。

①新株予約権者は、割当日から本新株予約権の末日に至るまでの間に、名古屋証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の単純平均値(円未満は切り捨て)が一度でも行使価額(但し、定められた事項に準じて取締役会により適切に調整されるものとする)に300%を乗じた額を超えた場合にのみ、本新株予約権を行使することができるものとする。

② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、執行役員または従業員又は当社子会社の取締役、従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、期間満了による退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

④ 本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

⑤ 本新株予約権1個未満を行使することはできない。

⑥ 本新株予約権の行使は、取得事由が発生していないことを要するものとする。ただし、当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

 ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、調整して決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 ※当事業年度の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 (注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率

     また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権の発行を決議した当社取締役会開催日の前営業日(2023年7月19日)での名古屋証券取引所における当社株価の終値である55円とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額  = 調整前行使価額 × 

分割・併合の比率

 

  また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

   なお、本項において「時価」とは、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。

調 整 後

行使価額

調 整 前行使価額

×

既発行株式数+

新規発行

株式数

×

1株当たり

払込金額

1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

    なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

    さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

 

② 【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。

第24回新株予約権

決議年月日

2025年4月17日

新株予約権の数(個) ※

141,943 [97,466]

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

当社普通株式 14,194,300 [9,746,600]

(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

53

(注)2

新株予約権の行使期間 ※ 

自 2025年5月8日 至 2027年5月7日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格 53

資本組入額 26.5

新株予約権の行使の条件 ※

本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 ※当事業年度の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2025年8月31日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 (注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権に係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

        調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率

     その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。

2.(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

  (2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、53円とする。

  (3)行使価額の修正は行わない。

  (4)行使価額の調整

   ① 当社は、本新株予約権の割当日後、以下②号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

調 整 後

行使価額

調 整 前行使価額

×

既発行株式数+

交付普通

株式数

×

1株当たり

の払込金額

時価

既発行普通株式数+交付普通株式数

 

 

   ② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

 

  (ⅰ) 本項第④(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、無償割当てによる場合、当社の発行した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合、当社の株式報酬制度に基づき当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

  (ⅱ) 株式分割又は株式無償割当てにより当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当てをするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

  (ⅲ) 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第④号(ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)又は本項④号(ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含むが、当社のストックオプション制度に基づき新株予約権を発行する場合を除く。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当ての場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

  (ⅳ) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第④号(ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

  (ⅴ) 本号(ⅰ)乃至(ⅲ)の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号(ⅰ)乃至(ⅲ)の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

株式数

(調整前行使価額-調整後行使価額)

×

調整前行使価額により
 当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

  この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

   ③ 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

   ④ 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

   (ⅰ) 0.1円未満の端数を四捨五入する。

   (ⅱ) 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第②号(ⅴ)の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

   (ⅲ) 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

 

   ⑤ 本項第②号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

   (ⅰ) 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。

   (ⅱ) その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

   (ⅲ) 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

   ⑥ 行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、②(ⅴ)の場合その他適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2020年7月1日~
2021年6月30日
(注)1

2,210,881

11,730,799

338,116

1,733,835

338,116

744,052

2021年7月1日~
2022年6月30日
(注)1

1,691,654

13,422,453

200,203

1,934,038

200,203

944,256

2022年7月1日~
2023年6月30日

(注)2

12,341,373

25,763,826

203,632

2,137,671

203,632

1,147,889

2023年7月1日~

2024年6月30日

(注)2

10,609,278

36,373,104

175,053

2,312,724

175,053

1,322,942

2023年7月1日~

2024年6月30日

(注)3

4,356,000

40,729,104

95,832

2,408,556

95,832

1,418,774

2023年7月1日~

2024年6月30日

(注)4

40,729,104

△2,398,556

10,000

1,418,774

2025年5月6日

(注)5

3,773,500

44,502,604

99,997

109,997

99,997

1,518,772

2025年6月30日

(注)2

1,532,200

46,034,804

40,925

150,922

40,925

1,559,697

 

(注)1 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加と新株予約権の行使による増加であります。

2 新株予約権の行使による増加であります。

3 現物出資(借入金の株式化 191,664千円)による増加であります。

4 資本金の減少は無償減資によるものであります。また、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えて、欠損填補に充当しております。

5 有償第三者割当

  発行価格   53円

  資本組入額 26.5円

  割当先  GFA株式会社(現 abc株式会社)

6 2025年7月1日から2025年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が4,447,700株、資本金及び資本準備金が118,798千円増加しております。

7 当社は、2023年2月28日に提出した有価証券届出書、及び2023年4月7日、2023年9月6日に提出した訂正有価証券届出書の「手取金の使途」について、下記のとおり変更が生じております。

(イ)変更の理由

   当社は、本調達資金の一部について、支出予定時期の変更及び一部の資金使途を変更することを2025年8月14日に決定したため、資金使途、金額及び支出予定時期を下記の内容に変更いたします。

  (ロ)変更の内容

  変更箇所については下線で示しております。

 

(変更前)(2025年7月31日時点)

<本株主割当における資金使途>

具体的な使途

金 額

支出予定時期

①内部管理体制の整備のため及び単月黒字化までの運転資金

 

 

 

運転資金(人件費、報酬支払、広告宣伝費等)

310百万円

2023年9月~2024年12月

②借入金の返済

 

 

 

外部借入金の返済資金

270百万円

2023年8月~2023年10月

③新規事業開発のための資金

 

事業開発などに必要な資金

175百万円

2023年9月~2025年6月

 

 

新規事業開発のための資金

番号

事業開発分野

充当予定額

充当状況

充当時期又は充当予定時期

M&Aによる株式取得

100百万円

100百万円

2024年7月~2024年8月

CC向けベンダー

35百万円

30百万円

2023年10月~2025年6月

HR/組織開発

18百万円

2023年10月~2025年6月

自治体DX

18百万円

2023年10月~2025年6月

医療/介護

4百万円

2023年10月~2025年6月

 

 

(変更後)

<本株主割当における資金使途>

具体的な使途

金 額

支出予定時期

①内部管理体制の整備のため及び単月黒字化までの運転資金

 

 

 

運転資金(人件費、報酬支払、広告宣伝費等)

310百万円

2023年9月~2024年12月

②借入金の返済

 

 

 

外部借入金の返済資金

270百万円

2023年8月~2023年10月

③新規事業開発のための資金

 

事業開発などに必要な資金

175百万円

2023年9月~2026年6月

 

 

新規事業開発のための資金

番号

事業開発分野

充当予定額
(百万円)

充当時期

M&Aによる株式取得

100百万円

2024年7月~2024年8月

CC向けベンダー

35百万円

2023年10月~2025年12月

HR/組織開発

10百万円

2025年8月~2026年6月

Web3関連

30百万円

2025年8月~2026年6月

(削除)

(削除)

(削除)

(削除)

 

 

 

 

 

(5) 【所有者別状況】

2025年6月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

7

72

1

24

6,423

6,527

所有株式数
(単元)

7,646

128,210

100

1,572

322,790

460,318

3,004

所有株式数
の割合(%)

1.66

27.85

0.02

0.34

70.12

100.00

 

(注) 自己株式86株は、「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。

 

 

 

(6) 【大株主の状況】

2025年6月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の
総数に対する
所有株式数の割合(%)

株式会社ブイ・シー・エヌ

東京都渋谷区恵比寿西1丁目8-1

3,496,100

7.59

公益財団法人こどもの未来創造基金

東京都渋谷区広尾1丁目3番18号

2,984,000

6.48

GFA株式会社

東京都港区南青山2丁目2-15ウィン青山BIZ+

2,445,900

5.31

奈良 邦一

神奈川県小田原市

2,161,000

4.69

赤岡 卓哉

東京都中央区

1,064,700

2.31

大島 豊子

大阪府大阪市都島区

906,000

1.96

星山 崇行

神奈川県横浜市青葉区

890,500

1.93

渡邊 秀和

東京都港区

820,000

1.78

杉浦 元

東京都江東区

760,000

1.65

佐藤 悠大

東京都渋谷区

708,600

1.53

16,236,800

35.23

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

460,318

株主としての権利内容に制限のない標準となる株式。単元未満株式は100株

46,031,800

単元未満株式

普通株式

同上

3,004

発行済株式総数

46,034,804

総株主の議決権

460,318

 

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式86株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

普通株式

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(  ―  )

 

 

 

 

 

保有自己株式数

86

86

 

 

3 【配当政策】

 

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しております。利益還元につきましては、業績の推移・財務状況、将来の事業展開、投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスを取りながら検討実施していくことを基本方針としております。

当期につきましては、手元流動性資金の確保を最優先と考え、誠に遺憾ではございますが無配とさせていただきました。

なお、当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めております。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、監督機能及び意思決定機能の強化を図り、コンプライアンスを確保するために、経営の透明性を高めること、またそのために実効性を評価していくことで、持続的な成長と企業価値の向上を目指します。

 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 (ア) 企業統治の体制の概要

・当社は、監査役会設置会社であり、取締役6名(うち社外取締役4名)、監査役3名(うち社外監査役3名)を選任しております。

・取締役会は、下記の議長及び構成員の計6名で構成されており、当社の経営に関わる重要事項の審議並びに意思決定、会社の事業、経営全般に対する監督を行います。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監査できる体制としております。

 議 長 代表取締役  杉浦 元

 構成員 取締役    新田 義寛

     社外取締役  山本 峰義

     社外取締役  関 常芳

     社外取締役  中村 真広

     社外取締役  片田 朋希

・なお、当社は2019年10月1日付で、経営と執行の分離の観点から執行役員制度を導入しており、執行役員は、取締役会が定める組織規程及び職務権限規程に基づき、所管する各部門の業務を執行します。

・取締役会は、経営計画全般を定め、当社として達成すべき目標を明確化するとともに、各執行役員の所管する部門ごとに業績目標を明確化し、その進捗を執行役員会議で定期的に報告させ、執行役員の業務執行を監督します。

・監査役会は、下記の議長及び構成員の計3名で構成されており、監査の方針、監査計画、監査の方法及び監査業務の分担等を決定しております。

 議 長 常勤監査役  瀧野 章

 構成員 社外監査役  山田 徹

     社外監査役  長尾 拓真

・当該体制を採用する理由

 当社は各業界での専門性の高いメンバーで構成された取締役と、実務経験豊富な監査役で構成されます。社外取締役については、それぞれ経営者としての豊富な経験を有し、独立した見解から経営の監視、提言及び助言等を行っております。また、監査役はそれぞれ高い専門性を有し、取締役会に対し監視を行っております。このような、取締役、監査役及び社外のメンバーの構成で、当社のコーポレート・ガバナンスを保っております。

 併せて、上記のとおり、執行役員体制を導入し、いわゆる経営と執行の分離を目的とした体制へとシフトし、これにより、意思決定機能と監督機能の充実を図っております。社外取締役については、それぞれ経営者としての豊富な経験を有し、独立した見解から経営の監視、提言及び助言等を行っております。また、監査役はそれぞれ高い専門性を有し、取締役会に対し監視を行っております。

 経営と執行の分離及び社外取締役と監査役による監視を行い、かつ継続的な実効性を評価していくことで、適切な経営が担保されるものと考えております。

 

経営上の意思決定機関である取締役会は、本書提出日現在、2名の社内取締役と4名の社外取締役の計6名の取締役で構成され、監査役出席のもとに開催されます。毎月1回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

取締役会では、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。また、取締役会の他に、月1回、社内役員を中心とした執行役員会議を開催し、経営上の重要事項の情報共有、具体的な業務執行内容の決定、戦略の検討等を行っております。

内部統制の重要な位置づけとして、監査役、内部監査室、会計監査人が相互に連携を図りながら監査を推進するのと同時に、内部統制推進部門に対しても必要な指摘、指導等を行っております。

さらに、重要な法的判断を要する事項については顧問弁護士に相談のうえ検討を行っております。

 


 

(イ) リスク管理体制の整備状況

当社では、リスクを的確に把握し管理していくことを重要な経営課題のひとつであると考え、リスク管理体制の強化に取組んでおります。具体的には、情報の改ざん、漏えい等に対する情報セキュリティの向上を目的として、2005年1月にはISMS(現ISO27001)を取得し運用する等、常に改善を続ける仕組みを導入しております。

 (ウ) 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、「関係会社管理規程」を定め、グループの経営管理体制を明確化し、コンプライアンス及びリスクマネジメント、人事制度等の体制を運営しております。

法令・企業倫理の遵守のため各社が行う教育及び研修ならびに各社の法務、経理財務関係業務については、当社の担当部署が支援、指導を行います。また、法令・企業倫理等に反する行為に関し、関連会社各社の役員及び使用人からの通報や相談を受け付ける体制を整備しております。

 

③企業統治に関するその他の事項

(ア) 取締役の定数

当社は、取締役を9名以内とする旨を定款で定めております。

(イ) 取締役の選任及び解任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。

(ウ) 自己株式取得の決定機関

当社は、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨を定款で定めております。

(エ) 中間配当金

当社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的としております。

(オ) 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。

(カ) 取締役および監査役の責任免除

当社は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)が、期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。

(キ)責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約の締結を可能とする旨を定款に定めており、当該契約を社外取締役及び社外監査役との間に締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

(ク)役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、取締役、監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、争訟費用を当該保険契約によりてん補することとしております。被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、てん補の対象外としております。保険料は全額当社が負担しております。

 

④取締役会の活動状況

取締役会は、原則として毎月1回定期的に開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

杉浦 元

25回

25回

山本 峰義

25回

23回

関 常芳

25回

25回

工藤 純平

25回

20回

中村 真広

25回

25回

 

取締役会における具体的な検討内容として、月次の決算報告や事業報告のほか、事業やファイナンス等重要な議案について審議を行い、判断を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性‐名 (役員のうち女性の比率‐%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

杉 浦 元

1970年7月22日

1996年4月

大和企業投資株式会社 入社

1997年7月

株式会社ソラシドエア 設立 取締役

1999年6月

株式会社ブイ・シー・エヌ 取締役パートナー

2000年2月

当社 取締役

2008年5月

株式会社コンコードエグゼクティブグループ 取締役

2016年7月

株式会社エリオス 設立 代表取締役(現任)

2022年3月

株式会社エスポア 社外取締役

2022年8月

当社 代表取締役社長(現任)

2024年7月

株式会社オープンサイト 代表取締役社長(現任)

(注)3

760,000

取締役

新 田 義 寛

1976年6月8日

2002年4月

野村アセットマネジメント株式会社 入社 

2004年4月

ボストンコンサルティンググループ 入社

2007年4月

株式会社ベネッセコーポレーション 入社

2012年11月

アマゾンジャパン合同会社 入社

2014年5月

デジタルアーツ株式会社 入社

2015年1月

公益財団法人日本英語検定協会 入社

2025年7月

当社 事業推進担当執行役員(現任)

2025年9月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

山 本 峰 義

1974年10月30日

2001年10月

弁護士登録(大阪弁護士会) 

2006年10月

森岡・山本・韓法律事務所 パートナー弁護士(現任)

2022年8月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

関  常 芳

1958年1月3日

1983年9月

青山監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人入所

1991年3月

公認会計士 登録

1995年8月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1996年6月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー

1997年6月

株式会社サンセキ 常務取締役

2003年7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー

2014年7月

関常芳公認会計士事務所 所長(現任)

2014年8月

株式会社K&Sコンサルティング代表取締役社長(現任)

2016年6月

株式会社ファンケル 社外監査役

2021年3月

監査法人天悠(現 JAZY監査法人)パートナー(現任)

2023年9月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

中 村 真 広

1984年11月10日

2009年4月

株式会社コスモスイニシア 入社

2009年11月

株式会社ア・プリオリ 入社

2011年8月

株式会社ツクルバ 設立 代表取締役

2018年2月

株式会社KOU 設立 取締役

2019年12月

株式会社KOU 代表取締役(現任)

2021年8月

株式会社ツクルバ 取締役

2021年8月

一般社団法人Whole Earth Life 代表理事(現任)

2023年9月

当社 取締役(現任)

2023年11月

バ・アンド・コー株式会社 設立 代表取締役会長(現任)

(注)3

取締役

片 田 朋 希

1978年10月27日

2007年6月

インヴァスト証券株式会社 入社

2009年3月

株式会社EMCOMホールディングス 入社

2011年7月

株式会社企業再生投資 入社

2013年5月

株式会社Nextop.Asia 入社

2016年1月

株式会社M&J 代表取締役

2017年4月

合同会社IGK 業務執行役員

2019年10月

GFA株式会社(現 abc株式会社) 代表取締役

2020年2月

アトリエブックアンドベッド株式会社 取締役(現任)

2020年2月

株式会社CAMELOT 取締役(現任)

2020年6月

GFA Capital株式会社(現 abc CAPITAL株式会社)取締役(現任)

2020年6月

ネクスト・セキュリティ株式会社 取締役(現任)

2020年10月

株式会社SDGs technology 代表取締役

2021年2月

アトリエブックアンドベッド株式会社 代表取締役

2021年5月

ガルヒ就労支援サービス株式会社 取締役

2021年6月

GFA Management株式会社 取締役

2021年6月

GFA Capital株式会社(現 abc CAPITAL株式会社)代表取締役

2021年7月

プレソフィア株式会社 取締役(現任)

2021年8月

GFA FOODS株式会社(現 Total Foods株式会社)取締役(現任)

2022年2月

T.N.H株式会社 取締役(現任)

2022年3月

ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役

2022年3月

株式会社SDGs technology 取締役(現任)

2022年11月

株式会社エピソワ 取締役

2022年11月

株式会社フィフティーワン 取締役

2022年12月

株式会社ULUOI 取締役

2023年8月

GFA Management株式会社 代表取締役

2025年1月

株式会社エムワン 取締役(現任)

2025年2月

GFA International株式会社 取締役(現任)

2025年4月

GFA株式会社(現 abc株式会社) 専務取締役(現任)

2025年9月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

瀧 野  章

1952年7月28日

1977年4月

株式会社東京都民銀行(現 株式会社きらぼし銀行) 入社

2005年12月

新光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社

2012年4月

株式会社七豊物産 常勤監査役

2013年7月

株式会社ザ・キッス 常勤監査役

2016年11月

株式会社イーエムネットジャパン 常勤監査役

2019年5月

株式会社ポケット・クエリーズ 常勤監査役

2019年11月

株式会社M.SLASHホールディングス 常勤監査役

2022年7月

株式会社PRICING DATA 常勤監査役

2025年7月

株式会社オープンサイト 監査役(現任)

2025年7月

当社 仮監査役(一時監査役職務代行者)

2025年9月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

山 田  徹

1978年1月26日

2003年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2004月4月

青木・関根・田中法律事務所

弁護士(現任)

2005年4月

弁理士登録

2022年9月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

長 尾 拓 真

1982年12月7日

2007年12月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所

2016年4月

有限会社アイ・ディ・シー 入社

2017年2月

株式会社ストリーム・税理士法人ストリーム 入社

2018年2月

パイクリスタル株式会社 監査役(非常勤)

2018年6月

INCLUSIVE株式会社 監査役(非常勤)

2021年4月

A'ALDA Pte.Ltd,. 入社

2023年1月

株式会社ワンヘルスコーポレーション 代表取締役(現任)

2023年5月

当社 監査役(現任)

2024年4月

株式会社オレンジ 取締役(現任)

2024年6月

A'alda Japan株式会社 取締役(現任)

(注)5

760,000

 

(注) 1  取締役山本峰義氏、関常芳氏、中村真広氏及び片田朋希氏は、社外取締役であります。

2  監査役瀧野章氏、山田徹氏及び長尾拓真氏は、社外監査役であります。

3  任期は、2025年9月27日開催の定時株主総会から2026年9月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

4  任期は、2025年9月27日開催の定時株主総会から2029年9月開催予定の定時株主総会終結の時までです。

5 任期は、2023年5月12日開催の臨時株主総会から2026年9月開催予定の定時株主総会終結の時までであります

6 上記の所有株式数は、2025年6月30日現在のものであります。

 

②  社外役員の状況

本書提出日現在、当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。

取締役山本峰義氏は、長年にわたる弁護士職歴を通じ、企業法務全般や労働問題などに携わり、豊富な経験と幅広い見識・専門性を有しております。当社のリスクマネジメントにおいて、法務面における的確な助言を行っており、また、コーポレートガバナンスにも知見が深く、これからも適切な監督及び経営の健全性確保をすることが期待できると判断し、選任しております。

取締役関常芳氏は、公認会計士の資格を有し、長年にわたり監査業務に携わってきたことから財務会計分野における深い知見を持ち、また内部統制およびコーポレートガバナンス分野においても、上場企業の監査役を務める中で培われた豊富な経験に基づく有用な助言を行っております。今後も当社のガバナンス体制強化への貢献が期待できると判断し、選任しております。

取締役中村真広氏は、創業者の一人として事業をゼロから立ち上げ成長させ、株式上場に導いた実績を有しております。事業開発分野における経験が豊富であることに加え、組織のあるべき姿を描き、組織を活性化させる等、組織開発分野においても深い知見を持つことから、議案審議に際し有用な助言を行っております。今後も当社の営業活動全般における貢献を期待できるものと判断し、選任しております。

取締役片田朋希氏は、これまで他社の代表取締役などを歴任し、企業経営者として高い見識や豊富な経験を有していることに加え、当社の資本業務提携先であるGFA株式会社(現 abc株式会社)の専務取締役であり、 提携関係を一層強めるばかりでなく経営の透明性や客観性を高め、ガバナンスに対して的確な提言・助言が期待できると判断し、選任しております。

監査役瀧野章氏は、これまで複数企業の監査役としての経験を重ねており、企業経営に関する多くの知見と豊富な経験を活かし、特に当社のコンプライアンス、企業経営全般に関する助言をいただくとともに、客観的立場で当社のコンプライアンス強化に寄与していただけると判断致しました。同氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、かかる実績を踏まえ、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものとし、選任しております。

監査役山田徹氏は、弁護士及び弁理士としての経験を有し、法律実務と知的財産権に関する豊富な経験を有していることから、当社の経営に対してもかかる知見からの助言が期待できると判断し、選任しております。

監査役長尾拓真氏は、公認会計士として財務および会計に関する専門的な知識、豊富な経験と高い見識を有しており、当社の監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できるものと判断し、選任しております。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては会社経営、または監査実務に関する豊富な知識・経験の有無、有価証券上場規程に定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社では、監査役会と内部監査部門、会計監査及び内部統制部門との意見交換を行うほか、社外役員による意見交換も行い、部門間で連携を図っております。

また、社外取締役及び社外監査役は、必要があるとき又は適切と考えるときにはいつでも社内取締役及び従業員に対して説明又は社内資料の提出を求めることができるものとしております。

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社の監査役会は本書提出日現在3名で構成され、3名全員が社外監査役であります。各々が、企業の管理部門での業務経験や、弁護士・公認会計士としての経験が豊富であり、財務、法務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役会は毎月1回開催され、各監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するほか、会計監査人や内部監査担当者と連携し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。

監査役会における具体的な検討内容としては、主要な子会社の業務状況の報告、会計監査人の評価、内部監査報告等を行っております。常勤監査役、社外監査役ともに取締役会に出席し、助言、要望を行っております。

また、常勤監査役は重要会議に出席し助言、提言を行うほか社内の重要な決裁書、会議資料の内容の確認、内部監査部門への内部監査計画の調査及び定期的な意見交換等を行っております。

当事業年度における個々の監査役の監査役会への出席状況については次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

加藤 孝子

13回

13回

山田 徹

13回

13回

長尾 拓真

13回

13回

 

 

② 内部監査の状況

内部監査室は、各事業年度において決定された内部監査計画に基づき、監査担当者1名により、計画的な内部監査活動を実施しております。内部監査報告書は代表取締役に提出され、取締役会及び監査役会に報告されております。また、被監査部門に対しては、改善事項の指摘及び指導を行い、継続的に改善の進捗状況の報告を義務づけております。また、監査役及び会計監査人との連携を図っております。

内部監査担当者及び監査役は、監査活動の効率化や更なる質的向上のため、相互に連携を深めていると同時に、会計監査人とも情報交換を行うことで監査体制をより強化しております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査公認会計士等の氏名

公認会計士 柴田洋

公認会計士 大瀧秀樹

 

b.監査業務にかかる補助者の構成

公認会計士5名、その他1名であります。

 

c.監査証明の審査体制

監査意見表明のための審査につきましては外部の公認会計士に委託しております。

 

d.監査公認会計士等の選定方針と理由

会計監査人の選定については、当社の事業内容、会計監査人に必要な専門性、監査品質ならびに独立性を勘案考慮し決定しております。

また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には解任又は不再任の決定方針の策定、再任することの適否の決定、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任及び選任に関する議案の内容を決定いたします。

なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、監査役全員の決議により監査役会が会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が解任後最初の株主総会において解任の旨及びその理由を説明いたします。

 

e.監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を基準に評価を行っております。当該基準に基づき監査法人の評価を行った結果、会計監査人の専門性、監査品質ならびに独立性において適正な監査の遂行が可能であると評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

29,000

21,000

連結子会社

29,000

21,000

 

 

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)

該当事項はありません。

 

ハ.その他重要な報酬の内容

該当事項はありません。

 

ニ.監査報酬の決定方針

当社では、監査公認会計士等の監査計画・監査内容、監査に要する時間数を十分に考慮し、適切に監査報酬額を決定しています。

 

ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、公益社団法人日本監査役会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況ならびに報酬等の見積の算出根拠などを確認し検討した結果、適切であると判断したため、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意をしております。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 取締役の報酬等の限度額は、2018年9月22日開催の第19回定時株主総会において、取締役9名に対し年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しているほか、2006年9月23日開催の第7回定時株主総会において、ストック・オプションとして発行する新株予約権に関する報酬額として、取締役7名に対し年額50百万円以内と決議しております。また、監査役の報酬等の限度額は、2002年9月20日開催の第3回定時株主総会において、監査役1名に対し年額30百万円以内と決議しているほか、2006年9月23日開催の第7回定時株主総会において、ストック・オプションとして発行する新株予約権に関する報酬額として、監査役3名に対し年額10百万円以内と決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役6名、監査役3名であります。役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりです。

(取締役)

 取締役の報酬等につきましては、現時点では当社事業はまだ成熟しきっていないことや、業績と株価が連動していないなど、業績や株価が連動性をもって成果に現れる段階ではないことから、原則として職責や役位に応じた固定報酬とストック・オプションのみとなっております。

 なお、社外取締役につきましては、業務執行から独立した立場であることを鑑み、固定報酬のみとしております。

 当社は、取締役会の決議において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法や決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。

①基本方針
取締役の報酬等については、現時点では当社事業がまだ成熟しきっていないこと、業績と株価が連動していないなど、業績や株価が連動性をもって成果に表れる段階ではないことから、原則として職責や役位に応じた固定報酬とストック・オプションのみとする。
なお、社外取締役については、業務執行から独立した立場であることに鑑み、原則として固定報酬のみとする。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に係る基本方針については、取締役会にて、株主総会決議の範囲内において決定する。
②個人別の報酬等の内容及び額の決定に関する方針
当社取締役の固定報酬は月例の固定報酬とし、株主総会にて決議された金額の範囲内で、役職区分や成果等に応じて決定する。
③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

決定機関は取締役会決議に基づき代表取締役社長杉浦元が委任をうけるものとし、代表取締役が決定する。その権限の内容は具体的な各取締役の報酬の額を決定する。この権限を委任した理由は当社の業績及び財政状況を勘案し各取締役の担当部門の実績等を踏まえた評価、検討を行うには代表取締役が適任であると判断したためであり、取締役会は当該権限が適切に行使されるよう必要に応じて原案を審議できるものとする。

④非金銭報酬等に関する決定に関する方針

取締役に対して、中長期的な企業価値向上に対する意欲や士気を高めることを目的に、以下の決定方針に従い、「株式報酬」としてストック・オプション(新株予約権)を付与する。各取締役にストック・オプションを付与する時期及びその個数は、株主総会において基本報酬及び役員賞与と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において、個別の取締役の役位、職責、在任年数その他業績を総合的に考慮のうえ取締役会において決定する。

 なお、具体的な取締役の報酬の決定につきましては、2025年9月27日の取締役会にて決定しております。ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬は2023年7月20日の取締役会において、取締役1名に対しストック・オプションを付与することを決議しております。

(監査役)

 監査役の報酬等の額は、常勤監査役と非常勤監査役の別、社内監査役と社外監査役の別、業務の分担等を勘案し、2025年9月27日に行われた監査役会にて監査役の協議により決定しております。なお、監査役につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。

 

② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

基本報酬

ストック・
オプション

賞与

退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く)

8,100

8,100

1

監査役
(社外監査役を除く)

社外役員

15,800

15,800

7

 

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式価値の値上がりによる利益または株式の配当による利益を目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、取引先との取引関係強化等を目的とした株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)について、当該株式が安定的な取引関係の構築、業務提携関係の構築や維持・強化につながり、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合に限り保有していく方針です。また、個別の保有株式については、取締役会において株式を保有する企業の財務及び経営状況等を確認し、保有の妥当性について検証しております。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

6

42,336

非上場株式以外の株式

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

該当事項はありません。

 

みなし保有株式

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。