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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
153,150,000 |
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計 |
153,150,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (マザーズ) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき、発行した新株予約権は次のとおりであります。
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第7回新株予約権 |
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決議年月日 |
2013年1月31日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 2 監査役 3 |
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新株予約権の数(個)※ |
78 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 39,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
98,000 1株当たり196(注)2、7 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2015年2月19日 至 2023年1月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 325 資本組入額 163(注)3、7 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)5 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権の目的である株式
当社普通株式39,000株
下記注1.(2)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
(2)新株予約権1個あたりの目的である株式の数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で、付与株式数を調整する。
2.新株予約権の行使時の払込金額に関する事項は次のとおりであります。
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金98,000円とする。
新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
(1)当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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|
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|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(3)上記(1)及び(2)のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額の調整をする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記注3.(1)記載の資本金等増加限度額から上記注3.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、取締役会が特に認めた場合は、この限りではない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、1個未満の行使はできないものとする。
(5)新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
5.譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
(9)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2013年10月1日付で行った1株を500株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整されております。
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第11回新株予約権 |
第12回新株予約権 |
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決議年月日 |
2018年11月15日 |
2018年11月15日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 5 監査役 3 |
従業員 74 子会社の取締役 2 |
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新株予約権の数(個)※ |
622 |
1,713 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 62,200 (注)1 |
普通株式 170,300 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
55,600 1株当たり556(注)2 |
55,600 1株当たり556(注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年12月 4日 至 2028年11月14日 |
自 2020年12月4日 至 2023年12月3日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 880 資本組入額 440 (注)3 |
発行価格 757 資本組入額 379 (注)3 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
(注)5 |
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数に関する事項は次のとおりであります。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数)という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で、付与株式数を調整する。
2.新株予約権の行使時の払込金額に関する事項は次のとおりであります。
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が割当日の前日の終値(取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
(1)当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(3)上記(1)及び(2)のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額の調整をする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、取締役会が特に認めた場合は、この限りではない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、1個未満の行使はできないものとする。
(5)新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱いは次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、注1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
注3.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
注4.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
注6.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.新株予約権の取得に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日にその新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができる。
(2)以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に、本新株予約権を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約の承認議案
②当社が分割会社となる吸収会社分割契約又は新設分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(3)当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項は次のとおりです。
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2014年4月 1日~ 2015年3月31日 (注)1 |
846,000 |
41,568,500 |
113,258 |
1,603,169 |
113,258 |
593,169 |
|
2015年4月 1日~ 2016年3月31日 (注)2 |
15,000 |
41,583,500 |
2,089 |
1,605,258 |
2,089 |
595,258 |
|
2016年4月 1日~ 2017年3月31日
|
- |
41,583,500 |
- |
1,605,258 |
- |
595,258 |
|
2017年4月 1日~ 2018年3月31日 (注)3 |
5,000 |
41,588,500 |
696 |
1,605,955 |
696 |
595,955 |
|
2018年4月 1日~ 2019年3月31日
|
- |
41,588,500 |
- |
1,605,955 |
- |
595,955 |
(注)1.2014年4月1日から2015年3月31日までの間の新株予約権の権利行使による増加であります。
2.2015年4月1日から2016年3月31日までの間の新株予約権の権利行使による増加であります。
3.2017年4月1日から2018年3月31日までの間の新株予約権の権利行使による増加であります。
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2019年3月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
|
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- |
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所有株式数 (単元) |
|
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所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式2,837,800株は、「個人その他」に28,378単元含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式)自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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BARCLAYS BANK PLC A/C CLIENT SEGREGATED A/C PB CAYMAN CLIENTS (常任代理人 バークレイズ証券株式会社) |
1 CHURCHILL PLACE LONDON E14 5HP
(東京都 港区六本木6丁目10番1号)
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計 |
- |
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(注)上記のほか、自己株式が2,837,800株あります。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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|
普通株式 |
|
|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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|
- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
|
- |
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有者株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都新宿区西新宿 八丁目17番1号 |
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計 |
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【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消去処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
2,837,800 |
- |
2,837,800 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社グループは、中長期的な企業価値の向上に努め、株主に対する利益還元を行うことを経営の重要課題の一つとして認識しております。その基本方針として、財務体質の強化及び将来の事業展開に備えるための内部留保の充実を中心に据えながら、その業績並びに業績の見通しに応じた適切な利益還元を実施していく予定です。また、株主に対する利益還元や資本政策の一つの方法として、経済の状況、経営の環境及び株価を総合的に勘案しながら、自己株式の取得についても弾力的に実施してまいります。
当社は9月30日を基準日とする中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めております。また、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
第19期の配当方針は、第1期を除く当社事業年度を基準とした配当性向(当期は第19期であるため、親会社株式に帰属する当期純利益の18%)より算出される1株当たりの金額と、1株当たり配当金2円40銭を比較し、高い方を目処としております。
上記の方針から、第19期の配当は親会社に帰属する当期純利益の18%である当社普通株式1株当たり金3円44銭といたしております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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2019年3月期からの3ヶ年(第19期~第21期)につきましては、下記の通り当社事業年度(第1期を除く)を基準とした配当性向(当期は第19期である為18%)より算出される1株当たりの金額、もしくは1株当たり配当金2円40銭を基準に毎期10銭を増配した1株当たり配当金のどちらか高い方を目途とし、毎期の定時株主総会決議によりご承認いただきます。
ただし、大きな業績変動や大規模なM&A等の経営環境等の変化によって、2019年3月期からの3ヶ年(第19期~第21期)の配当方針を変更する可能性があることにご留意ください。
<3ヶ年(第19期~第21期)の配当方針>
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決算期 |
第19期 (2019年3月期) |
第20期 (2020年3月期) |
第21期 (2021年3月期) |
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配当方針 |
配当性向18% もしくは 1株当たり2円40銭 の高い方 |
配当性向19% もしくは 1株当たり2円50銭 の高い方 |
配当性向20% もしくは 1株当たり2円60銭 の高い方 |
①コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値の安定的な増大と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることであります。そのために、最適利益と財務の健全性を追求すること、タイムリーディスクロージャーに対応した開示体制を構築すること、取締役及び監査役がそれぞれの独立性を保ち業務執行及び監督責任を果たすことを経営の最重要方針としております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役及び監査役がそれぞれの独立性を保ち業務執行及び監督責任を果たすことを経営の最重要方針として、取締役会と監査役制度を採用しており、監査役からなる監査役会を構成し、これらの機関が中心となって、コーポレート・ガバナンスの維持・強化を図る体制を構築しております。当社の基本的な機関設計は、以下のとおりであります。
(取締役会)
当社取締役会は、取締役7名により構成され、環境変化に迅速に対応できる意思決定機関としつつ、社外から2名の取締役を招聘することで業務執行監督体制の整備、意思決定の公正化を図っております。監査役は原則として全ての取締役会に出席することにより取締役会が求められる監督機能の実効性を高めております。なお、取締役会は、原則として毎月1回開催する定時取締役会と、必要に応じて開催する臨時取締役会により構成されております。
構成員の氏名:議長 代表取締役 岡村陽久、西岡明彦、野田順義、山田翔、鹿野晋吾、伊藤浩孝(社外取締役)、平田和子(社外取締役)
(監査役会)
当社の監査役会は監査役3名により構成され、常勤監査役を含め2名が社外監査役であります。各監査役は監査役会が定めた監査方針及び年間監査計画に基づき監査を行うほか、毎月開催される監査役会にて監査の実施状況や経営状況を共有化するなど監査役間のコミュニケーションの向上により監査の充実を図っております。また、監査役会は会計監査人及び内部監査部門であるコンプライアンス室と連携をとり経営監視機能の強化を図ると共に、社外取締役に対しオブザーバーとして監査役会への出席を求め、情報の共有及び連携強化に努めております。常勤監査役は原則として全ての取締役会へ出席しており、会計監査及び業務監査の観点より、経営全般に関する監査を行うほか、社内書類の閲覧等を通じ、社内の業務執行状況の確認も行なっております。
構成員の氏名:議長 常勤監査役 横山寛美(社外監査役)、彦坂浩一、鵜川正樹(社外監査役)
(会計監査人)
当社は、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選任し、法定監査を受けております。
(リスクマネジメント委員会)
代表取締役を委員長とし、常勤の取締役及び監査役、コーポレートリレーショングループ本部長、コンプライアンス室長並びに顧問弁護士の委員で構成する「リスクマネジメント委員会」を原則として半年に1回以上開催し、経営上のリスクの把握、リスクに対する未然防止策及び発生した際の対処方法を検討しております。
構成員の氏名:委員長 代表取締役 岡村陽久、西岡明彦、野田順義、山田翔、鹿野晋吾、横山寛美(社外監査役)、田中庸一、境英樹、外部委員 前川紀光(顧問弁護士)
(経営会議)
代表取締役および代表取締役の承認した職位者により「経営会議」を原則として毎月1回以上開催し、経営計画、方針、事業計画、人員計画、営業戦略、販売計画、新規事業などの重要事項の立案及び実態把握を行っており、業務執行の監督及びリスク管理ができるようにしております。
構成員の氏名:議長 代表取締役 岡村陽久、西岡明彦、野田順義、山田翔、鹿野晋吾、中山祐太
当社の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役2名)、監査役は3名(うち社外監査役2名)により構成されております。
③企業統治に関する事項その他の事項
当社の内部統制システムといたしましては、会社法に基づく「内部統制システム構築の基本方針」を定め、これに基づく構築を行うとともに、金融商品取引法に基づく内部統制システムを整備し、運用をいたしております。そして、コンプライアンス室におけるモニタリングにより、都度改善を図る等、随時体制の強化を図っております。
当社のリスク管理体制の整備状況については、リスク管理に関する規程の整備、様々なリスクの発生に対する未然の防止手続や発生した際の対処方法を検討するリスクマネジメント委員会を半年に1回以上開催しております。また、当社は、当社の子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づき、当社の子会社の経営を指導・監督し、損失の危険を未然に把握して、その対処に努めるとともに、当社の子会社における一定の事項及びリスク情報に関しては、事前に当社に報告することを義務付け、一定の重要事項に関しては、当社取締役会の付議事項としております。また、当社の子会社の内部統制システムの構築に努め、必要な指導・監督を行っており、コンプライアンス室は、当社の子会社に対する監査を定期的に実施しております。
当社と社外取締役、監査役及び会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、当社が社外取締役、監査役及び会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額のうち最も高い額の2倍の額としております。なお、社外取締役または監査役において、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
〇取締役の定数
当社の取締役は、7名以内とする旨定款に定めております。
〇取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
〇株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
〇中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
〇自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
〇取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役社長 (代表取締役) |
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取締役 インフルエンサー事業担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 グローバル事業担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 新規領域担当 |
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取締役 経営戦略担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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4.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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山本 均 |
1950年7月25日生 |
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― |
②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役伊藤浩孝及び平田和子は、社外取締役の要件を満たしております。伊藤浩孝及び平田和子と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役横山寛美及び鵜川正樹は、社外監査役の要件を満たしております。横山寛美及び鵜川正樹と当社との間に人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役に対して、取締役会の意思決定の適正性を確保するため及び経営の透明性や客観性を高めていく事を期待し、独立性のある者を選任しております。
社外取締役及び社外監査役全員は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく判断基準のいずれの項目にも該当せず、また、当社との間に特別の利害関係等はありません。従って一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として適任であると考え、同取引所に届け出ております。
なお、当社は社外役員の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴や当社との関係を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすること、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること等を個別に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査役会に出席するなど、適宜意見交換を行っている他、社外監査役を含めた監査役はコンプライアンス室との緊密な連携を保ち、内部監査の実施状況について報告を受けるとともに、監査法人とも定期的、かつ必要に応じて意見交換を行っております。
①監査役監査の状況
当社の監査役監査は、監査役3名が担当し、取締役会及び監査役会への出席の他、常勤監査役は各部署に対するヒアリング等を行い、経営監視機能の役割を果たしております。また、会計監査人とも定期的、かつ必要に応じて会計情報等の意見交換の場を持っております。
なお、監査役鵜川正樹は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、コンプライアンス室3名が担当し、内部監査規程に基づき、経営活動が経営方針・事業計画に準拠し、合理的かつ効率的に行われているか、また、制度及び手続きの有効妥当性、関連法規・諸規定の遵守状況、会計その他記録及び各種報告が公正・正確かつ迅速に行われているか等を確認する内部監査及び適正な業務フローに従って業務が行われているか等を確認する内部統制監査も実施しております。
監査役会及び会計監査人との連携状況につきましては、定期的に監査役会に出席し、内部監査の結果等に関して報告を行っているほか、会計監査人とも必要に応じて内部監査に係る意見交換を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
井指 亮一
八鍬 賢也
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等4名、その他6名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、日本監査役協会が定める会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針及び当社が定める会計監査人の解任又は不再任の決定の方針等に照らして、監査法人の選定を行っております。
有限責任あずさ監査法人を選定した理由は、会計監査人に必要とされる品質管理体制、独立性及び専門性並びに監査報酬の妥当性等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したからであります。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会が定める会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針に準拠して実施しており、評価の結果は、監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性等並びに監査方法について、相当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく 報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく 報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人と同一のネットワークに属している国外のKPMGメンバーファームに対する報酬額は8,354千円になります。
(当連結会計年度)
当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人と同一のネットワークに属している国外のKPMGメンバーファームに対する報酬額は11,061千円になります。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針については、監査時間の見積りに基づく監査報酬を元に、管理部門が交渉を行い、取締役会にて監査報酬を決議し、監査役会の同意を得ております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、前事業年度の監査計画と実績の比較を行い、監査時間及び報酬額の推移を確認したうえで、当事業年度の監査計画の内容、監査予定時間及び報酬額の妥当性等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬額として、2019年6月24日開催第19期定時株主総会において下記の通り決議されております。
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取締役の報酬額 |
年額480,000千円以内(うち社外取締役分60,000千円以内) |
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監査役の報酬額 |
年額120,000千円以内 |
(注)取締役の報酬額には、使用人兼取締役の使用人分の給与は含みません。
また、上記とは別に、金銭でない報酬として取締役及び監査役に対するストック・オプション報酬額として、2009年6月27日開催第9期定時株主総会において下記の通り決議されております。
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取締役のストック・オプション報酬額 |
年額450,000千円以内 |
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監査役のストック・オプション報酬額 |
年額50,000千円以内 |
(注)新株予約権の目的である株式の数は取締役については2,250,000株、監査役については250,000株を上限としております。
取締役の報酬額の決定方法
基本報酬に関しては、期初に当事業年度及び翌事業年度以降の業績目標、担当ミッション及び幹部育成等の目標を個別に設定し、当該目標の達成度を数値化して評価を行う目標管理制度に加え、取締役、上席執行役員及び執行役員が相互に目標を数値化し、評価を行っております。
業績連動報酬に関しては、当事業年度においては、取締役、上席執行役員及び執行役員を対象として、通期連結税引前当期純利益が下記の(1)、(2)及び(3)を全て満たしていることが支給条件としております。
(1)期初予算の通期税引前当期純利益を110%以上達成すること。
(2)前期税引前当期純利益以上であること。
(3)期初予算税引前当期純利益及び直前2期分の税引前当期純利益の合計3期分の平均値以上であること。
支給額については、通期税引前当期純利益が5億円以上10億円未満の場合には2%、10億円以上20億円未満の場合には4%、20億円以上の場合には5%を通期連結前当期純利益と乗じた額を上限としております。なお、当事業年度は支給条件を達成しており、通期連結前当期純利益に4%乗じる額を上限として総支給額を決定しております。各取締役、上席執行役員及び執行役員の支給額に関しては、相互に当社グループへの貢献度を数値評価し、その数値を基に決定しております。
ストックオプションに関しては、当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した事業展開を図ることを目的として、取締役及び監査役に対し新株予約権を無償で発行するものであります。各取締役、上席執行役員及び執行役員ストックオプションの付与数については、相互に当社グループへの貢献度を数値評価し、その数値を基に決定しております。なお、ストックオプションの内容は「第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載しております。
各取締役、上席執行役員及び執行役員の基本報酬額、業績報酬額及びストックオプション付与数に関しては、上記記載の通りに相互評価した数値を、2019年3月に代表取締役の下に設置した報酬諮問委員会に諮り、同委員会はその審議結果について、代表取締役に助言、提言を行い、取締役会の決議により決定しております。
各監査役の基本報酬は監査役の協議により決定されており、各社外取締役の基本報酬及びストック・オプションの付与数並びに各監査役のストック・オプション付与数は取締役会の決議により決定されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額 |
対象となる 役員の員数 |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
ストックオプション |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結子会社の役員としての報酬等はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
保有目的が当社事業への貢献を前提とし、事業又は技術上のシナジー効果、情報収集等を目的とするものを純投資目的以外である投資株式としております。また、それ以外の株式価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることのみを目的とするものについて純投資目的である投資株式としております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
上場株式においては適宜、投資時の目的に則した検証を行うと共に事業の状況に応じ目的の見直しを行い、保有の合理性が無いもについては、適宜処分する方針であります。また、四半期毎に取締役会にて個別銘柄の保有の適否について検証しております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注)2 |
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(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注)2 (株式数が増加した理由)新規上場したことにより、非上場株式から上場株式に振替したことによる
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(注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、2019年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。