1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (平成27年5月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成27年8月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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商品及び製品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
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ソフトウエア仮勘定 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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保証金 |
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その他 |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払費用 |
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未払法人税等 |
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預り金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
△ |
△ |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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為替換算調整勘定 |
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その他の包括利益累計額合計 |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年6月1日 至 平成26年8月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年6月1日 至 平成27年8月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業損失(△) |
△ |
△ |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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為替差益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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為替差損 |
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貸倒引当金繰入額 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常損失(△) |
△ |
△ |
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税金等調整前四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等合計 |
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四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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親会社株主に帰属する四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年6月1日 至 平成26年8月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年6月1日 至 平成27年8月31日) |
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四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
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為替換算調整勘定 |
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△ |
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その他の包括利益合計 |
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△ |
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四半期包括利益 |
△ |
△ |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
△ |
△ |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、当第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当第1四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
該当事項はありません。
※1 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行と当座借越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
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前連結会計年度 (平成27年5月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成27年8月31日) |
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当座借越極度枠 |
100,000千円 |
100,000千円 |
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借入実行残高 |
100,000 |
100,000 |
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差引額 |
- |
- |
2 保証債務
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前連結会計年度 (平成27年5月31日) |
当連結会計年度 (平成27年8月31日) |
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役員の銀行借入に対する保証 |
300,000千円 |
300,000千円 |
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年6月1日 至 平成26年8月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年6月1日 至 平成27年8月31日) |
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減価償却費 |
15,135千円 |
28,597千円 |
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年6月1日 至 平成26年8月31日)
配当に関する事項
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年6月1日 至 平成27年8月31日)
配当に関する事項
該当事項はありません。
前第1四半期連結累計期間(自平成26年6月1日 至平成26年8月31日)及び当第1四半期連結累計期間(自平成27年6月1日 至平成27年8月31日)
該当事項はありません。
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年6月1日 至 平成26年8月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年6月1日 至 平成27年8月31日) |
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1株当たり四半期純損失金額(△) |
△29円71銭 |
△23円78銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純損失(△) (千円) |
△68,593 |
△107,916 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) |
△68,593 |
△107,916 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
2,308,783 |
4,537,533 |
(注)前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
当社は平成27年9月7日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき新株予約権を発行することを決議し、第26回新株予約権を以下のとおり発行いたしました。
1.新株予約権の割当日
平成27年9月24日
2.新株予約権の割当対象者
当社の代表取締役1名及び取締役3名
3.本新株予約権の目的たる株式の種類及び数
当社普通株式 700,000株
4.発行した新株予約権の総数
7,000個(新株予約権1個当たりの目的たる株式数100株)
5.新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり 743円
6.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額に、本新株予約権1個あたりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
7.新株予約権の行使期間
平成27年10月1日から平成29年9月30日まで
8.新株予約権の取得事由及び条件
(1)新株予約権者は、当社が開示した平成28年5月期乃至平成29年5月期の各四半期(通期を含む)における四半期決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、1度でも営業利益が5,000万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(2)新株予約権者は、平成27年10月1日から平成29年9月30日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも200円を下回った場合、本新株予約権は消滅するものとする。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
9.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前号の資本金等増加限度額から、前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
10.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
該当事項はありません。