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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
19,400,000 |
|
計 |
19,400,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成30年5月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成30年8月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
6,110,901 |
6,585,101 |
東京証券取引所 (市場第二部) |
(注)1 |
|
計 |
6,110,901 |
6,585,101 |
- |
- |
(注)1.1単元の株式数は100株であります。
2.「提出日現在発行数」欄には、平成30年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
a.平成19年8月24日開催の定時株主総会決議及び平成19年9月19日開催の取締役会決議に基づき平成19年9月19日に発行した第15回新株予約権
平成29年8月24日に行使期間が満了し、権利が失効しております。
b.平成25年11月29日開催の取締役会決議に基づき平成25年12月16日に発行した第21回新株予約権
|
決議年月日 |
平成25年11月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役1名及び従業員106名(注)5 |
|
新株予約権の数(個)※ |
10 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成28年12月1日から 平成31年11月30日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,299 資本組入額 1,150 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)1 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(平成30年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.権利行使時において当社の取締役または従業員いずれかの地位にあること、あるいは、当社と顧問契約を締結していること。
本新株予約権の割当後、当社の取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することはできない。対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が募集新株予約権を行使することができる。
募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価格= |
調整前行使価格× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価格で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)および商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に基づき付与されたストック・オプションによる新株引受権の行使ならびに転換社債の転換の場合は除く。)は次の算式により行使価格を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価格= |
調整前行使 |
× |
既発行 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
|||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
3.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
4.平成27年2月16日付で発行したライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当)による新株予約権の行使により、権利行使価格を調整しております。
5.平成30年7月31日現在、退職による権利失効により付与対象者の区分及び人数は、従業員1名となっております。
c.平成27年8月5日開催の取締役会決議に基づき平成27年8月20日に発行した第25回新株予約権
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決議年月日 |
平成27年8月5日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員113名(注)4 |
|
新株予約権の数(個)※ |
824[782] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 82,400[78,200] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
805 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成29年8月21日から 平成37年8月20日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,441 資本組入額 721 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)1 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(平成30年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員いずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
本新株予約権の割当後、当社の取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することはできない。対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が募集新株予約権を行使することができない。
募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価格= |
調整前行使価格× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価格で新株の発行または自己株式を処分する場合(本新株予約権の行使に基づく新株の発行若しくは自己株式の処分又は当社が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)は次の算式により行使価格を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価格= |
調整前行使 |
× |
既発行 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
|||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
3.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
4.平成30年7月31日現在、退職による権利失効及び役員就任により付与対象者の区分及び人数は、役員1名及び従業員59名となっております。
d.平成27年9月7日開催の取締役会決議に基づき平成27年9月24日に発行した第26回新株予約権
平成29年9月30日に行使期間が満了し、権利が失効しております。
e.平成28年11月28日開催の取締役会決議に基づき平成28年12月14日に発行した第27回新株予約権
|
決議年月日 |
平成28年11月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役4名、監査役3名及び従業員134名(注)7 |
|
新株予約権の数(個)※ |
4,720[4,690] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 472,000[469,000] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
367 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成30年12月15日から 平成31年12月14日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 534 資本組入額 267 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)1 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(平成30年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当会社子会社の取締役、監査役、または従業員であることを要する。但し、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
2.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
3.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員いずれかの地位にあること、あるいは、当社と顧
問契約を締結していること。
本新株予約権の割当後、当社の取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することはできない。対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が募集新株予約権を行使することができない。
募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
5.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価格= |
調整前行使価格× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価格で新株の発行または自己株式を処分する場合(本新株予約権の行使に基づく新株の発行若しくは自己株式の処分又は当社が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)は次の算式により行使価格を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価格= |
調整前行使 |
× |
既発行 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
|||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
6.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
7.平成30年7月31日現在、退職による権利失効により付与対象者の区分及び人数は、従業員121名となっております。
f.平成28年12月21日開催の取締役会決議に基づき平成29年1月6日に発行した第28回新株予約権
|
決議年月日 |
平成28年12月21日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役5名及び従業員1名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
500 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 50,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
375 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成29年3月1日から 平成31年8月31日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 380.96 資本組入額 191 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)1 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(平成30年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権者は、当社が開示した平成29年5月期、平成30年5月期、及び平成31年5月期の各四半期累計期間(通期を含む)における四半期決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、1度でも営業利益が5,000万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
2.新株予約権者は、平成29年1月6日から平成31年8月31日までの間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも150円を下回った場合、(但し、上記「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)本新株予約権は消滅するものとする。
3.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当会社子会社の取締役、監査役、または従業員であることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
4.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
5.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
6.権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員いずれかの地位にあること、あるいは、当社と顧
問契約を締結していること。
本新株予約権の割当後、当社の取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することはできない。対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が募集新株予約権を行使することができない。
募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
7.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価格= |
調整前行使価格× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価格で新株の発行または自己株式を処分する場合(本新株予約権の行使に基づく新株の発行若しくは自己株式の処分又は当社が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)は次の算式により行使価格を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価格= |
調整前行使 |
× |
既発行 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
|||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
8.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
g.平成29年3月22日開催の取締役会決議に基づき平成29年4月7日に発行した第29回新株予約権
|
決議年月日 |
平成29年3月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役5名及び従業員1名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
10,000 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,000,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,094 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成29年8月1日から 平成31年8月31日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,118.47 資本組入額 560 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)1 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(平成30年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権者は、当社が開示した平成30年5月期、及び平成31年5月期の各四半期累計期間(通期を含む)における四半期決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、1度でも営業利益が3億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
2.新株予約権者は、平成29年4月7日から平成31年8月31日までの間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも300円を下回った場合、(但し、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)本新株予約権は消滅するものとする。
3.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当会社子会社の取締役、監査役、または従業員であることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
4.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
5.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
6.権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員いずれかの地位にあること、あるいは、当社と顧
問契約を締結していること。
本新株予約権の割当後、当社の取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することはできない。対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が募集新株予約権を行使することができない。
募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
7.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価格= |
調整前行使価格× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価格で新株の発行または自己株式を処分する場合(本新株予約権の行使に基づく新株の発行若しくは自己株式の処分又は当社が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)は次の算式により行使価格を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価格= |
調整前行使 |
× |
既発行 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
|||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
h.平成29年9月21日開催の取締役会決議に基づき平成29年10月6日に発行した第31回新株予約権
|
決議年月日 |
平成29年9月21日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役1名、監査役1名及び従業員156名(注)9 |
|
新株予約権の数(個)※ |
3,970[3,910] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 397,000[391,000] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
2,283 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成30年11月1日から 平成32年10月31日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,339.17 資本組入額 1,170 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
※ 当事業年度の末日(平成30年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個あたりの目的である株式の数は100株であります。
2.当社が普通株式の分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。)又は併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、上記のほか、割当日後、本新株予約権の目的である株式の数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で株式の数の調整をすることができる。
かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
3.当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使に基づく新株の発行若しくは自己株式の処分又は当社が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行普通株式数 |
+ |
割当普通 株式数 |
× |
1株当たり の払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
1株当たりの時価 |
||||
|
既発行株式数+割当普通株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合の調整後行使価額は、当社普通株式に係る株式分割(基準日が設定されない場合の当社普通株式の無償割当てを除く。)が行われた場合は、その基準日の翌日以降、基準日が設定されない場合の当社普通株式の無償割当て又は株式併合が行われた場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合の調整後行使価額は、払込期日の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。さらに、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を行うことが適切な場合は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。
但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行われるものとする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社が開示した平成30年5月期、平成31年5月期、平成32年5月期の各四半期会計期間(3ヶ月間)における当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は,損益計算書)において、各四半期会計期間(3ヶ月間)の営業利益が4四半期会計期間連続で80百万円を超過していることが一度でもある場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
②平成29年9月13日から平成32年10月31日までの間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも301円を下回った場合、(但し、上記2に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)本新株予約権は消滅するものとする。
③新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、又は従業員であることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
6.新株予約権の取得に関する事項
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
③新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
7.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合には、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数を交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価値
交付する再編対象会社の各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、「本新株予約権の行使に際して出資される財産の価値又は算定方法」に従って定められる調整後行使価格を基準に組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に決定される価格に上記③に従って定められる当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他交付する再編対象会社の新株予約権の行使の条件
上記「4.新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨交付する再編対象会社の新株予約権の取得自由及び条件
上記「5.新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
8.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
9.平成30年7月31日現在、退職による権利失効により付与対象者の区分及び人数は、従業員145名となっております。
該当事項はありません。
平成30年4月24日開催の取締役会決議に基づき平成30年5月10日に発行した第32回新株予約権
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決議年月日 |
平成30年4月24日 |
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新株予約権の数(個)※ |
8,800[4,100] |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 880,000[410,000](注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
当初行使価額 2,780(注)3、4 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
平成30年5月11日から 平成32年5月11日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
(注)5 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社の承認を得ることなく本新株予約権を第三者に譲渡することができないものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(平成30年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。当該行使価額修正条項付新株予約権の特質等は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は1,000,000株、交付株式数((注)2(1)に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)が修正されても変化しない(但し、(注)4に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合には、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正の基準及び頻度
①修正の基準:
平成30年5月11日以降、行使価額は、本新株予約権の各行使の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨て)に、当該修正日以降修正されるが、かかる修正後の行使価額が1,946円(以下「下限行使価額」という。)を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とする。但し、下限行使価額は、(注)4の規定を準用して調整される。
②修正の頻度:行使の際に①に記載の行使請求の効力が発生する都度、修正される。
(3)行使価額の下限及び新株予約権の目的となる株式の数の上限
①行使価額の下限 1,946円
②新株予約権の目的となる株式の数の上限
1,000,000株(平成29年11月30日現在の普通株式の発行済株式総数の16.78%)
(4)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(上記(3)①に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):
1,958,890,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性があります。)
(5)本新株予約権には、当社の選択によりいつでも、残存する本新株予約権の全部を取得することができる旨の取得条項が付されております。
(6)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
今回の資金調達は、行使期間を約2年間とする本新株予約権を、第三者割当の方法によって当社が割当予定先に対して割当て、割当予定先の裁量による本新株予約権の行使に伴って当社の資金調達及び資本増強が行われる仕組みとなっております。また、本新株予約権には、当社の判断により、割当予定先に対して一定期間中に一定数量の範囲内で本新株予約権の行使を義務付けることが可能な行使指定条項(下記<行使指定条項>をご参照ください。)及び割当予定先に対して一定期間中の本新株予約権の不行使を義務付けることが可能な停止指定条項(下記<停止指定条項>をご参照ください。)が付与されております。
なお、当社が割当予定先との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効力発生後に締結する本割当契約には、下記の内容が含まれます。
<行使指定条項>
1)当社は、割当予定先に対して、平成30年5月11日から平成32年2月7日までの期間において、行使すべき本新株予約権の数を指定した上で、本新株予約権を行使すべき旨を指定(以下「行使指定」といいます。)することができます。
2)一度に行使指定可能な本新株予約権の数は、当社が行使指定を発した日(以下「行使指定日」といいます。)の前日まで(当日を含みます。)の20取引日又は60取引日における、東証が発表する当社普通株式の各取引日の売買高の中央値のいずれか少ない方に2を乗じた数を、本新株予約権1個の行使により交付される株式数で除した数を超えない範囲とします。
3)割当予定先は行使指定を受領した場合、行使指定日の翌営業日の営業時間終了時(以下「行使指定受付期限」といいます。)までに、当社に対して行使指定の受付可否を通知します。
4)割当予定先は、受付通知(行使指定を受け付けた旨の通知をいいます。)を行った場合、又は行使指定受付期限までに下記5)に従い行使指定を受け付けない旨の通知を行わなかった場合、行使指定日から(当日を除きます。)30取引日を経過する日(以下「行使期日」といいます。)まで(当日を含みます。)に、指定された数の本新株予約権を行使する義務を負います。但し、割当予定先が行使指定に従って本新株予約権を行使する義務を負った後に、当社普通株式の終値が下限行使価額を下回った場合には、当該行使指定に係る行使義務は消滅します。
5)割当予定先は、(イ)政府、所轄官庁、規制当局、裁判所若しくは金融商品取引業協会、金融商品取引所その他の自主規制機関の指示に基づく場合、(ロ)割当予定先及び割当予定先の関係会社が法令及び諸規則(以下「法令等」といいます。)若しくは法令等を遵守するために制定した社内規則を遵守するために必要な場合、(ハ)東証における当社普通株式の取引が不能となっている場合、若しくは東証における売買立会終了時において、当社普通株式が制限値幅下限での気配となっている場合、(ニ)行使指定の通知時点において、当社の重要事実の公表から1取引日を経過していない場合、又は(ホ)行使指定が本割当契約の定めに反する場合には、行使指定受付期限までに、その旨を当社に通知することにより、行使指定を受付けないことができます。この場合、割当予定先は、当社に対してその理由を通知しなければなりません。
6)当社は、行使指定を行った場合、当該行使指定に関する行使期日、又は、当該行使指定に基づく本新株予約権の全ての行使が完了した日のうちいずれか早い日まで(当日を含みます。)は、次の行使指定を発することができません。
7)当社は、(イ)行使指定日の当社普通株式の終値が下限行使価額の120%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切捨て)を下回る場合、(ロ)当社が当社若しくはその企業集団に属するいずれかの会社に関する公表されていない重要事実を関知している場合、又は(ハ)当社が停止指定(下記「<停止指定条項>」に定義します。)を行っている場合には、行使指定を発することができません。
8)割当予定先が行使義務を負った後に、上記5)(イ)乃至(ハ)に定める事由が発生した場合、割当予定先は当社に対してその旨を通知することにより、全ての事由が解消される日まで、その取引日数だけ行使期日を延期することができます。但し、延期後の行使期日は本新株予約権の行使期間の末日を超えないものとします。
9)当社は、割当予定先が行使指定により本新株予約権を行使する義務を負った場合、又は行使指定に基づく割当予定先の行使義務が消滅した場合には、その旨をプレスリリースにて開示いたします。
<停止指定条項>
1)当社は、割当予定先に対して、割当予定先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「停止指定期間」といいます。)を指定(以下「停止指定」といいます。)することができます。停止指定期間は、平成30年5月14日から平成32年3月24日までの期間中のいずれかの期間とし、当社が割当予定先に対して停止指定を通知した日の翌々取引日から(当日を含みます。)当社が指定する日まで(当日を含みます。)とします。但し、当社は、割当予定先が行使指定に基づく行使義務を負っている場合には、停止指定を発することができません。
2)当社は、停止指定を行った場合、いつでもこれを取り消すことができます。
3)当社は、停止指定を行った場合又は停止指定を取り消した場合には、その旨をプレスリリースにて開示いたします。
<譲渡制限条項>
割当予定先は、本新株予約権について、当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、当社以外の第三者に対して譲渡を行うことはできません。
<本新株予約権の取得請求条項>
割当予定先は、本新株予約権発行後、平成32年3月23日までのいずれかの5連続取引日の当社普通株式終値の全てが下限行使価額を下回った場合、又は平成32年3月24日以降はいつでも、当社に対して通知することにより本新株予約権を取得することを請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の新株予約権要項に従い、新株予約権1個につき1,289円を支払うことにより残存する全ての本新株予約権を取得します。
<割当予定先による行使制限措置>
1)当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、所定の適用除外の場合を除き、単一暦月中にMSCB等の買受人の行使により取得される株式数が、MSCB等の払込時点における上場株式数の10%を超える場合(以下「制限超過行使」という。)には、当該10%を超える部分に係る転換又は行使を制限する(割当予定先が本新株予約権を第三者に転売する場合及びその後当該転売先がさらに第三者に転売する場合であっても、当社が、転売先となる者との間で、同様の内容を約する旨定めることを含む。)。
2)割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行う。
(6)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
割当予定先であるみずほ証券株式会社は、本新株予約権に関して、本新株予約権の行使の結果取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本新株予約権の行使に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行いません。
(7)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、当社代表取締役社長である佐藤類は、その保有する当社普通株式の一部について割当予定先であるみずほ証券株式会社への貸株を行う予定です。
(8)その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
2.本新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数は1,000,000株とする。(本新株予約権1個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数(以下「交付株式数」という。)は100株とする。)
但し、(2)乃至(4)により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は、調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が(注)4の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
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調整前交付株式数 = |
調整前交付株式数 × 調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)4に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3)調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)4(2)及び(4)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)交付株式数の調整を行うときは、当社は、その旨及びその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新株予約権者に書面により通知する。但し、(注)4(2)⑥に定める場合、その他適用日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用日以降すみやかにこれを行う。
3.行使価額の修正
平成30年5月11日以降、行使価額は、本新株予約権の各行使の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨て)に、当該修正日以降修正されるが、かかる修正後の行使価額が1,946円(以下「下限行使価額」という。)を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とする。但し、下限行使価額は、(注)4の規定を準用して調整される。
各本新株予約権の行使にあたって(注)3の規定により行使価額の修正が行われる場合には、当社は、当該本新株予約権者に対し、修正後の行使価額を修正日に通知する。
4.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の割当日後、(注)4(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
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調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新発行・処分株式数 × 1株当たりの払込金額 |
|
時 価 |
||||||
|
既発行株式数 + 新発行・処分株式数 |
||||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①(注)4(3)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の請求若しくは行使により交付する場合、又は会社分割、株式交換若しくは合併により交付する場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、又は株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日若しくは株主確定日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
②当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て(以下「株式分割等」という。)を行う場合
調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに(注)4(3)②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は(注)4(3)②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。
但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに(注)4(3)②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得条項付株式等」という。)に関して当該調整前に(2)③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の(注)4(3)⑥に定める完全希薄化後株式数が、(i)上記交付の直前の(注)4(3)③に定める既発行株式数を超えるときに限り、調整後の行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の4(3)③に定める既発行株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。
⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下、本⑤において「取得価額等」という。)の下方修正等が行われ((2)又は(注)4(4)と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。)、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における(注)4(3)②に定める時価を下回る価額になる場合
(i)当該取得請求権付株式等に関し、(2)③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして(2)③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、(2)③又は上記(i)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの(注)4(3)⑥に定める完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の(注)4(3)③に定める既発行株式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する普通株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、1ヶ月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。
⑥(2)①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、(2)①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
|
株式数 = |
(調整前行使額-調整後行使価額) |
× |
調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
|||
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
⑦(2)①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の行使価額は、(2)①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。
(3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、(注)4(2)⑥の場合は基準日又は株主確定日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が定められている場合にはその日、また、それ以外の場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に、(注)4(2)又は(4)に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。
④当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「新発行・処分株式数」は、基準日又は株主確定日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
⑤(注)4(2)において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額((注)4(2)③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産(当社普通株式を除く。)の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における1株当たりの払込金額とする。
⑥(注)4(2)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とし、(i)((注)4(2)④においては)当該行使価額の調整前に、(注)4(2)又は(4)に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ⅱ)((注)4(2)⑤においては)当該行使価額の調整前に、(注)4(2)又は(4)に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとする。
(4)(注)4(2)に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。
②当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とする場合。
③その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とする場合。
④行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。
(5)(注)4の他の規定にかかわらず、(注)4に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が(注)3に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、(注)4に基づく行使価額の調整は行わないものとする。但し、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。
(6)(注)4の規定により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、その旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新株予約権者に書面により通知する。但し、適用日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用日以降すみやかにこれを行う。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
|
|
第4四半期会計期間 (平成30年3月1日から 平成30年5月31日まで) |
第18期 (平成29年6月1日から 平成30年5月31日まで) |
|
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
1,200 |
1,200 |
|
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
120,000 |
120,000 |
|
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
2,249 |
2,249 |
|
当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) |
269,892 |
269,892 |
|
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
- |
1,200 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
- |
120,000 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
- |
2,249 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額 |
- |
269,892 |
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成26年6月1日~ 平成27年5月31日 (注)1 |
2,013,401 |
4,335,901 |
575,394 |
935,723 |
573,504 |
923,834 |
|
平成27年6月1日~ 平成28年5月31日 (注)1 |
428,900 |
4,764,801 |
63,465 |
999,188 |
63,465 |
987,299 |
|
平成28年10月5日 (注)2 |
- |
- |
- |
- |
△923,320 |
63,978 |
|
平成28年6月1日~ 平成29年5月31日 (注)1 |
100,400 |
4,865,201 |
19,474 |
1,018,662 |
19,474 |
83,452 |
|
平成29年6月1日~ 平成30年5月31日 (注)1 |
1,245,700 |
6,110,901 |
374,031 |
1,392,694 |
374,031 |
457,484 |
(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。
(注)2.平成28年8月31日開催の定時株主総会決議により、欠損の補填を目的として資本準備金の減少を行っております。
(注)3.平成30年6月1日から平成30年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が474,200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ468,972千円増加しております。
|
平成30年5月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
3 |
35 |
36 |
36 |
14 |
5,982 |
6,106 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
759 |
6,574 |
286 |
4,015 |
80 |
49,373 |
61,087 |
2,201 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
1.24 |
10.76 |
0.47 |
6.57 |
0.13 |
80.82 |
100 |
- |
(注) 自己株式159株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に59株含めて記載しております。
|
|
|
平成30年5月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2-7-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3-11-1) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注) 平成30年6月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、みずほ証券株式会社が平成30年5月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として平成30年5月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町1丁目5番1号 |
1,202,500 |
17.20 |
(注) 保有株券等の数には、新株予約権の保有に伴う保有潜在株式の数が含まれております。
|
平成30年5月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 100 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 6,108,600 |
61,086 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 2,201 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
6,110,901 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
61,086 |
- |
(注)単元未満株式の欄には、自己株式が59株含まれております。
|
平成30年5月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
サイバーステップ株式会社 |
東京都杉並区和泉一丁目22番19号 |
100 |
- |
100 |
0.00 |
|
計 |
- |
100 |
- |
100 |
0.00 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
114 |
343 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、平成30年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
159 |
- |
159 |
- |
(注)当期間には平成30年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得又は処分した株式数は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として位置づけております。しかしながら、現時点においては、当社は成長初期の段階にあるため、事業規模拡大のための内部留保に努めることが中長期的な株主利益の増大につながると判断しております。そのため当面は事業拡大のための内部留保に努め、株主に対する配当は行わない方針であります。
ただし、将来的には、経営成績の推移及び必要投資資金の状況を勘案しつつ配当実施に関しても検討を行っていく方針であります。
当社は、株主総会の決議により剰余金の配当を毎事業年度末日を基準日として行う旨及び、取締役会の決議により毎年11月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
|
回次 |
第14期 |
第15期 |
第16期 |
第17期 |
第18期 |
|
決算年月 |
平成26年5月 |
平成27年5月 |
平成28年5月 |
平成29年5月 |
平成30年5月 |
|
最高(円) |
135,000 ※4,400 |
3,263 □1,261 |
1,018 |
2,805 |
4,580 7,980 |
|
最低(円) |
58,700 ※1,050 |
828 □631 |
291 |
293 |
2,280 2,111 |
(注)1.最高・最低株価は、平成29年10月1日より東京証券取引所市場第二部におけるものであり、それ以前は東京証券取引所マザーズにおけるものであります。なお、第18期の最高・最低株価のうち、上段は市場第二部、下段はマザーズにおける株価であります。
2.当社は、平成25年12月1日付で1株につき100株の割合で株式分割を行っており、※印は株式分割による権利落後の最高、最低株価を示しております。
3.平成27年2月13日を割当基準日とするライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当)による新株予約権の発行を行っており、□印はライツ・オファリングによる権利落後の最高、最低株価を示しております。
|
月別 |
平成29年12月 |
平成30年1月 |
平成30年2月 |
平成30年3月 |
平成30年4月 |
平成30年5月 |
|
最高(円) |
2,905 |
4,580 |
4,180 |
4,230 |
3,960 |
2,622 |
|
最低(円) |
2,350 |
2,653 |
2,740 |
3,200 |
2,401 |
2,283 |
(注)最高・最低株価は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
佐藤 類 |
昭和52年 7月14日生 |
|
(注)3 |
1,394,700 |
||||||||||||||
|
取締役 |
研究開発グループ プロデューサー |
大和田 豊 |
昭和53年 3月20日生 |
|
(注)3 |
391,100 |
||||||||||||||
|
取締役 |
新規開発グループプロデューサー |
小川 雄介 |
昭和54年 2月17日生 |
|
(注)3 |
180,000 |
||||||||||||||
|
取締役 |
経営管理室担当 |
落合 重正 |
昭和47年 9月1日生 |
|
(注)3 |
36,500 |
||||||||||||||
|
取締役 |
リリース判定室担当 |
石居 優一 |
昭和56年 12月1日生
|
|
(注)3 |
22,000 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
澤 昭人 |
昭和38年 10月18日生 |
|
(注)1 (注)3 |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
経営管理室長 |
緒方 淳一 |
昭和43年 4月15日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大山 弘樹 |
昭和41年 3月14日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
坂本 衛 |
昭和35年 1月18日生 |
|
(注)2 (注)4 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
紅林 優光 |
昭和40年 7月11日生 |
|
(注)2 (注)4 |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
2,024,300 |
|||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役澤昭人は、社外取締役であります。
2.監査役坂本衛、監査役紅林優光は、社外監査役であります。
3.平成30年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成30年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
①企業統治の体制
1)企業統治の体制の概要
当社は、法令・企業倫理の遵守が経営の根幹であるとの信念に基づき、経営の健全性、透明性を向上させ、企業価値を高めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。また、株主を含めた全てのステークホルダーからの信頼に応えられる企業であるために、適切な情報開示を行うなどの施策を講じ、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを経営課題として位置づけております。
当社は、取締役会及び監査役会設置会社であり、会計監査人設置会社であります。
当社の取締役会は、7名の取締役で構成されており、取締役会規程に基づき、監査役出席の下、経営上の重要な意思決定を討議し決定しております。当社では原則として毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、取締役会においては業績の状況、その他業務上の報告を行い情報の共有を図るとともに、監査役からは監査役監査の報告を受けております。また、監査法人からの指摘事項についての改善案も同会において検討し、業務改善に努めるよう関連部署のマネージャーに指示をしております。
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名(うち社外監査役2名)で構成されております。
また、当社は弁護士と顧問契約を締結しており、重要な契約、法的判断及びコンプライアンスに関する事項について相談し、助言及び指導を受けております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。
2)当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、人権を尊重し、関係法令、国際ルール及びその精神を遵守するとともに、社会的良識をもって、持続可能な社会の創造に貢献するためにサイバーステップ憲章を制定しております。サイバーステップ憲章では、取締役及び従業員は、責任ある社会の一員として社内外のステークホルダーに対し常に公正、公平、誠実に行動し接することとしております。
当社のコーポレート・ガバナンスの基本となるサイバーステップ憲章の実効性を確保するために、取締役会を企業統治の体制の軸とし、客観性及び中立性を確保した経営監視機能の強化並びに企業の透明性及び経営の健全性を図るために現在の企業統治の体制を採用しております。
3)内部統制システムの整備の状況
当社は社歴が浅く、少数精鋭の人員体制にて経営に臨んでおりますが、社内規程に適切な分掌・権限体制・手続きを定めるとともに法令・ルールの遵守を徹底し、良好な内部統制の構築に努めております。
内部統制の有効性及び業務執行状況については、内部監査室による内部監査を実施しており、内部監査結果は代表取締役社長に報告され、内部監査結果に基づき被監査部門に対して要改善事項、必要な対策について指示しております。また、監査役は、取締役や部門長から重要事項について報告を受け、調査を必要とする場合には管理部門の協力を得て監査が効率よく行われる体制を取っております。
監査役監査、監査法人による監査および内部監査の三様監査を有機的に連携させるため、監査役は、内部監査状況を適時に把握し内部監査室に対して必要な助言を行うとともに、監査法人と面談を行い、主として財務状況について話し合うなどして、内部統制システムの強化・向上に努めております。
4)提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
グループ会社の経営管理については、関係会社管理規程により管理体制及び管理基準を定め、定期的に開催される報告会により報告・審査されると共に、重要事項の決定等に際しては当社取締役会の決議を得て行う体制により業務の確保に努めております。
5)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理の主管部門は経営管理室が担当しております。災害、重大事故、訴訟等の経営に重大な影響を与える事実が発生した場合には、直ちに担当部門から経営管理室長に、また経営管理室長から代表取締役社長に連絡する体制をとっております。万一、当社が各国の運営会社を通じて提供しているオンラインゲームサービスが長期間停止するような重大事故等が発生した場合には、社長、経営管理室長で協議の上、緊急対策チームを編成し、事故状況を迅速・正確に把握し、対処する事としております。業務上のリスクをはじめ、事業活動上のリスクと考えられる事項に関しては、経営管理室と関連部署及び取締役会が密接な連携をとりリスクの分析と対応策の検討を行っております。
6)責任限定契約の内容と概要
当社の監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
②内部監査及び監査役監査の状況
当社では内部統制の有効性及び実際の業務執行状況について、内部監査による監査・調査を実施しております。具体的には、内部監査室に属する担当者1名が内部監査室以外の部門の監査を担当し、内部監査室の監査は経営管理室長が担当し、監査実施結果を代表取締役社長へ報告することとしております。また、監査役監査、監査法人による監査および内部監査の三様監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については各監査役に報告しており、必要に応じて監査法人にも報告いたします。
各監査役はコーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立の機関であるとの認識の下、原則として全ての取締役会へ出席し、必要に応じて意見具申を行うなど、取締役の業務執行全般にわたって監査を実施しております。また、内部統制の確立状況に関しても、内部監査担当者より内部監査の実施状況につき定期的に報告を受け、期末の会計監査においては監査法人と協議のうえ監査を実施しております。
③社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。当社は、社外取締役及び社外監査役による意見が当社の監査に反映されることで、社外の独立した立場の視点を経営に取り入れ、取締役会の意思決定に客観性や中立性を確保することができると考えております。社外取締役及び社外監査役につきましては当社グループとの取引等の利害関係はありません。
澤昭人氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験・実績・見識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化を図るための有用な助言や提言をいただけるものと期待でき、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると判断したことから招聘しております。
また、坂本衛氏及び紅林優光氏は企業集団経営における豊富な経験や識見として専門的知識と経験を当社の監査体制に活かすために招聘しております。
当社の企業統治において、社外取締役及び社外監査役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づき当社の経営監視ができる人材を求める方針としております。
④役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック・オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
31,200 |
31,200 |
- |
- |
- |
5 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
2,400 |
2,400 |
- |
- |
- |
1 |
|
社外役員 |
9,600 |
9,600 |
- |
- |
- |
4 |
ロ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものはありません。
ハ.役員の報酬の額又はその算定の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度額内において、事業内容及び事業規模を考慮の上、各役職と職責に応じて、当社の状況等を勘案して決定しております。
監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度額内において、監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、次のとおりであります。
i)年額 200百万円以内(うち社外取締役分年額30百万円)(平成19年8月24日開催の第7期定時株主総会決議)使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。
ⅱ)年額 15百万円以内(社外取締役を除く)(平成19年8月24日開催の第7期定時株主総会決議)
上記i)とは別枠で、ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の限度額として承認されております。
ⅲ)年額 60百万円以内(社外取締役を除く)(平成20年8月22日開催の第8期定時株主総会決議)
上記i)とは別枠で、ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の限度額として承認されております。
ⅳ)年額 100百万円以内(平成22年8月30日開催の第10期定時株主総会決議)
上記i)とは別枠で、ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の限度額として承認されております。
監査役の報酬限度額は、次のとおりであります。
ⅴ)年額 40百万円以内(平成19年8月24日開催の第7期定時株主総会決議)
⑤株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
ロ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士はアスカ監査法人の若尾典邦、石渡裕一朗であります。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他5名であります。
⑦取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
⑨株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
(自己株式の取得)
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは経営環境に適応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
(取締役の責任免除)
当社は、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項に定める取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって、その責任を免除することができる旨定款に定めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役との間に会社法第423条第1項に定める損害賠償責任限度額を100万円以上であらかじめ定められた金額又は法令が定める金額のいずれか高い額とすることができる旨定款に定めております。
これは取締役が職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
(監査役の責任免除)
当社は、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項に定める監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって、その責任を免除することができる旨定款に定めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に会社法第423条第1項に定める損害賠償責任限度額を100万円以上であらかじめ定められた金額又は法令が定める金額のいずれか高い額とすることができる旨定款に定めております。
これは監査役が職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年11月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
20,000 |
- |
20,000 |
- |
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連結子会社 |
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計 |
20,000 |
- |
20,000 |
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(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
監査報酬の決定方針については定めておりませんが、監査計画の内容について有効性及び効率性の観点で会計監査人と協議の上、会計監査人が必要な監査を十分行うことができる報酬額となっているかどうかを検証し、監査役会の同意を得て決定しております。