第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

19,400,000

19,400,000

 

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成29年11月30日)

提出日現在発行数(株)

(平成30年1月15日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

5,961,201

5,966,301

東京証券取引所

(市場第二部)

単元株式数は100株であります。

5,961,201

5,966,301

(注)1.「提出日現在発行数」欄には、平成30年1月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

   2.平成29年10月1日付けで、東京証券取引所マザーズから同取引所市場第二部に市場変更しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

 当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

平成29年9月21日

新株予約権の数(個)

4,100 (注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

410,000 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

2,283

新株予約権の行使期間

平成30年11月1日から平成32年10月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3

発行価格  2,283

資本組入額  1,142

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

 

(注) 1.新株予約権1個あたりの目的である株式の数は100株であります。

2.当社が普通株式の分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。)又は併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率

   また、上記のほか、割当日後、本新株予約権の目的である株式の数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で株式の数の調整をすることができる。

   かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

  ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使の条件

  ①新株予約権者は、当社が開示した平成30年5月期、平成31年5月期、平成32年5月期の各四半期会計期間(3ヶ月間)における当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は,損益計算書)において、各四半期会計期間(3ヶ月間)の営業利益が4四半期会計期間連続で80百万円を超過していることがある場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。

  ②平成29年9月13日から平成32年10月31日までの間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも301円を下回った場合、(但し、上記2に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)本新株予約権は消滅するものとする。

  ③新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、又は従業員であることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。

  ④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

  ⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

5.新株予約権の取得に関する事項

  ①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

  ②新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

  ③新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

6.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合には、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数を交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価値

交付する再編対象会社の各新株予約権の行使に際して出資される財産の価値は、「本新株予約権の行使に際して出資される財産の価値又は算定方法」に従って定められる調整後行使価格を基準に組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に決定される価格に上記③に従って定められる当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧その他交付する再編対象会社の新株予約権の行使の条件

上記「4.新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑨交付する再編対象会社の新株予約権の取得自由及び条件

上記「5.新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額(千円)

資本金残高(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成29年9月1日~

平成29年11月30日

(注)

79,200

5,961,201

24,745

1,241,133

24,745

305,923

  (注)新株予約権の権利行使による増加であります。

(6)【大株主の状況】

 

 

平成29年11月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

 佐藤 類

東京都渋谷区

1,394,700

23.40

 大和田 豊

東京都新宿区

391,100

6.56

 日本証券金融株式会社

東京都中央区日本橋茅場町1-2-10

363,100

6.09

 浅原 慎之輔

神奈川県藤沢市

272,600

4.57

 小川 雄介

東京都渋谷区

180,000

3.02

 松井証券株式会社

東京都千代田区麹町1-4

120,000

2.01

 BNYM SA/NV FOR BNYM

 FOR BNYM GCM CLIENT

 ACCTS MILM FE

 (常任代理人 株式会社三菱東

 京UFJ銀行)

2 KING EDWARD STREET,LONDON EC1A

1HQ UNITED KINGDOM

 

(東京都千代田区丸の内2-7-1)

61,313

1.03

 NOMURA INTERNATIONAL PLC

 LONDON SECURITY LENDING

 (常任代理人 野村證券株式会

 社)

1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM

 

(東京都中央区日本橋1-9-1)

52,800

0.89

 小川 真桜

千葉県鎌ケ谷市

41,800

0.70

 野村 幸子

徳島県阿南市

37,900

0.64

2,915,313

48.90

 

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年11月30日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

       -

議決権制限株式(自己株式等)

       -

議決権制限株式(その他)

       -

完全議決権株式(自己株式等)

       -

完全議決権株式(その他)

普通株式5,959,200

59,592

単元未満株式

普通株式  2,001

    -

発行済株式総数

普通株式5,961,201

    -

総株主の議決権

      -

59,592

(注)単元未満株式の欄には、自己株式が45株含まれております。

 

②【自己株式等】

平成29年11月30日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(%)

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。