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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
19,400,000 |
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計 |
19,400,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2022年5月31日) |
提出日現在発行数(株) (2022年8月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (スタンダード市場) |
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計 |
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- |
- |
(注)1.1単元の株式数は100株であります。
2.「提出日現在発行数」欄には、2022年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2015年8月5日開催の取締役会決議に基づき2015年8月20日に発行した第25回新株予約権
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決議年月日 |
2015年8月5日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 113 |
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新株予約権の数(個)※ |
579 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 57,900 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
805 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2017年8月21日から 2025年8月20日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,441 資本組入額 721 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)1 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の決議による承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2022年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員いずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
本新株予約権の割当後、当社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することはできない。対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が募集新株予約権を行使することができない。
募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
なお、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価格= |
調整前行使価格× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価格で新株の発行又は自己株式を処分する場合(本新株予約権の行使に基づく新株の発行若しくは自己株式の処分又は当社が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)は次の算式により行使価格を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価格= |
調整前行使 |
× |
既発行 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
1株当たり時価 |
|||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
3.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
該当事項はありません。
第35回新株予約権
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決議年月日 |
2021年9月8日 |
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新株予約権の数(個)※ |
6,500 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 ※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 650,000株(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
当初行使価額1株当たり850円(注)2、(注)3 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2021年9月27日から2023年9月26日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
(注)4 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
該当事項はありません。ただし、当社と割当先との間で締結された本新株予約権の第三者割当契約において、新株予約権の譲渡には取締役会の承認が必要である旨が定められます。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2022年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年7月30日)までにすべての行使が完了しているため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式650,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。ただし、下記第(2)号乃至第(5)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
(2)当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
(3)当社が(注)3.の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合(ただし、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、同項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
|
調整後割当株式数 |
= |
調整前割当株式数 |
× |
調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
||||
(4)本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る(注)3.第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、(注)3.第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.行使価額の修正
(1)当社は、当社取締役会の決議により行使価額の修正を決定することができ、かかる決定がなされた場合、行使価額は本項に基づき修正される。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日(同日を含む。)から起算して10取引日(以下に定義する。)目の日又は別途当該決議で定めた10取引日目の日より短い日以降発行要項に定める期間の満了日まで、下記第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日(以下に定義する。)の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。ただし、東京証券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、発行要項に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいう。
(2)行使価額は351円(ただし、(注)3.の規定に準じて調整を受ける。)(以下「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。上記第(1)号に基づく計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、修正後の行使価額は下限行使価額とする。
3.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たりの時価 |
||
|
既発行株式数+新発行・処分株式数 |
||||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
③ 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
|
株式数 |
= |
(調整前行使価額 |
- |
調整後行使価額) |
× |
調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
||||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(ただし、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は1,000,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(ただし、上記(注)1.に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正基準は、上記(注)2.第(1)号に記載のとおりである。また、行使価額の修正頻度は、上記(注)2.第(1)号に記載のとおり、当社取締役会の決議により行使価額の修正を決定した都度、各修正日の前取引日において、修正される。
(3)割当株式数の上限は、上記第(1)号のとおりである。また、本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限((注)2.第(2)号に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)は、354,310,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)である。
(4)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられており、その内容は以下のとおりである。
① 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本新株予約権の発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
② 当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引所において当社の普通株式の上場廃止が決定された場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
③ 当社は、新株予約権行使期間の末日(休業日である場合には、その直前営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(5)権利の行使に関する事項についての割当先との間で締結した取決めの内容
① 不行使期間
本新株予約権について、本買取契約において、当社は、本新株予約権の行使期間中、割当予定先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「不行使期間」という。)を合計4回まで定めることができる。1回の不行使期間は10連続取引日以下とし、当社は割当予定先に対し、当該期間の初日から遡って5取引日前までに書面により不行使期間を通知することにより、不行使期間を設定することができる。また、各不行使期間の間は少なくとも10取引日空けるものとする。なお、当社が割当予定先に通知を行った場合には、適時適切に開示するものとする。これにより、継続的な当社の株価の上昇が見込まれる場合において当社が不行使期間を設定することや当社の判断で株価への影響を抑えることが可能となる。ただし、不行使期間は、上記第(4)号①の取得条項に基づく本新株予約権の取得に係る通知がなされた後取得日までの期間は設定することはできず、かつ、かかる通知の時点で指定されていた不行使期間は、かかる通知がなされた時点で早期に終了するものとする。なお、当社は、割当予定先に対して通知することにより、不行使期間を短縮することができる。当社が割当予定先に対して不行使期間を短縮する通知を行った場合には、適時適切に開示するものとする。
② 割当予定先による行使制限措置
(i) 当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権の行使により取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使(以下「制限超過行使」という。)を割当予定先に行わせないものとする。
(ii)割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本件新株予約権の行使を行わないことに同意し、本件新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本件新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行い、また、本新株予約権を転売する場合には、あらかじめ、転売先となる者に対し、当社との間で、同様の内容を約させる。
(6)当社の株券の売買について割当先との間の取決めの内容
該当事項なし。
(7)当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項なし。
(8)その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項なし。
第35回新株予約権
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第4四半期会計期間 (2022年3月1日から 2022年5月31日まで) |
第22期 (2021年6月1日から 2022年5月31日まで) |
|
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
3,500 |
3,500 |
|
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
350,000 |
350,000 |
|
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
402 |
402 |
|
当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) |
140,805 |
140,805 |
|
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
- |
3,500 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
- |
350,000 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
- |
402 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) |
- |
140,805 |
第36回新株予約権
|
|
第4四半期会計期間 (2022年3月1日から 2022年5月31日まで) |
第22期 (2021年6月1日から 2022年5月31日まで) |
|
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
6,950 |
9,500 |
|
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
695,000 |
950,000 |
|
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
351 |
360 |
|
当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) |
243,990 |
342,108 |
|
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
- |
9,500 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
- |
950,000 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
- |
360 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) |
- |
342,108 |
(注)当該第36回新株予約権は、2022年4月20日をもってすべて行使されております。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2017年6月1日~ 2018年5月31日 (注)1 |
1,245,700 |
6,110,901 |
374,031 |
1,392,694 |
374,031 |
457,484 |
|
2018年6月1日~ 2019年5月31日 (注)1 |
959,300 |
7,070,201 |
757,115 |
2,149,809 |
757,115 |
1,214,599 |
|
2019年6月1日~ 2020年5月31日 (注)1 |
793,400 |
7,863,601 |
352,844 |
2,502,653 |
352,844 |
1,567,443 |
|
2020年6月1日~ 2021年5月31日 (注)1 |
3,300 |
7,866,901 |
2,377 |
2,505,031 |
2,377 |
1,569,821 |
|
2021年6月1日~ 2022年5月31日 (注)1 |
1,300,000 |
9,166,901 |
243,194 |
2,748,225 |
243,194 |
1,813,016 |
(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.2022年6月2日及び2022年6月10日における新株予約権の行使により、発行済株式総数が650,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ219,033千円増加しております。
3.2022年6月14日を払込期日とする第三者割当による増資により、発行済株式総数が986,841株、資本金及び資本準備金がそれぞれ224,999千円増加しております。
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2022年5月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
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(注) 自己株式219株は、「個人その他」に2単元、「単元未満株式の状況」に19株含めて記載しております。
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2022年5月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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CLEARSTREAM BANKING S.A. (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
42,AVENUE JF KENNEDY,L-1855 LUXEMBOURG (東京都中央区日本橋3-11-1) |
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MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
Level 6,50 Martin Place,Sydney NSW 2000,Australia (東京都新宿区新宿6-27-30) |
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計 |
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2022年5月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注)単元未満株式の欄には、自己株式が19株含まれております。
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2022年5月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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計 |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
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- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
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その他(-) |
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保有自己株式数 |
219 |
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219 |
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(注)当期間には2022年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得又は処分した株式数は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置づけており、利益分配としては、将来の事業展開や経営環境並びに連結業績等を総合的に勘案して決定する方針であります。また、当社の剰余金の配当は、株主総会の決議により毎事業年度末日を基準日として行う旨及び、取締役会の決議により毎年11月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。当事業年度の期末配当につきましては、当期業績において純損失を計上したことにより、財務健全性を確保するため、誠に遺憾ながら無配とさせていただきました。
今後は安定的な利益の確保を目指し、早期の業績回復及び復配に努めてまいります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令・企業倫理の遵守が経営の根幹であるとの信念に基づき、経営の健全性、透明性を向上させ、企業価値を高めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。また、株主を含めた全てのステークホルダーからの信頼に応えられる企業であるために、適切な情報開示を行うなどの施策を講じ、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを経営課題として位置づけております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会及び監査役会設置会社であり、会計監査人設置会社であります。
当社の取締役会は、代表取締役社長の佐藤類を議長とし、取締役である大和田豊、石居優一、緒方淳一、河江健史(社外取締役)、鈴木都生(社外取締役)の6名で構成され、うち2名が社外取締役であり、取締役会規程に基づき、監査役出席の下、経営上の重要な意思決定を討議し決定しております。当社では原則として毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、取締役会においては業績の状況、その他業務上の報告を行い情報の共有を図るとともに、監査役からは監査役監査の報告を受けております。また、監査法人からの指摘事項についての改善案も同会において検討し、業務改善に努めるよう関連部署のマネージャーに指示をしております。
当社の監査役会は、常勤監査役の大山弘樹を議長とし、坂本衛(社外監査役)、石田有司(社外監査役)の常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。
また、当社は弁護士と顧問契約を締結しており、重要な契約、法的判断及びコンプライアンスに関する事項について相談し、助言及び指導を受けております。
当社は、人権を尊重し、関係法令、国際ルール及びその精神を遵守するとともに、社会的良識をもって、持続可能な社会の創造に貢献するためにサイバーステップ憲章を制定しております。サイバーステップ憲章では、取締役及び従業員は、責任ある社会の一員として社内外のステークホルダーに対し常に公正、公平、誠実に行動し接することとしております。
当社のコーポレート・ガバナンスの基本となるサイバーステップ憲章の実効性を確保するために、取締役会を企業統治の体制の軸とし、客観性及び中立性を確保した経営監視機能の強化並びに企業の透明性及び経営の健全性を図るために現在の企業統治の体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
1)内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正を確保するため、以下「内部統制システム整備に関する基本方針」を定め、良好な内部統制の構築に努めております。
そして、財務報告に係る内部統制の有効性及び業務執行状況については、内部監査室による内部監査を実施しており、内部監査結果は代表取締役社長に報告され、内部監査結果に基づき被監査部門に対して要改善事項、必要な対策について指示しております。また、監査役は、取締役や部門長から重要事項について報告を受け、調査を必要とする場合には管理部門の協力を得て監査が効率よく行われる体制を取っております。
加えて、監査役は、監査役監査、監査法人による監査及び内部監査の三様監査を有機的に連携させるため、内部監査状況を適時に把握し内部監査室に対して必要な助言を行うとともに、監査法人と面談を行い、主として財務状況について話し合うなどして、内部統制システムの強化・向上に努めております。
<内部統制システム整備に関する基本方針>
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
会社は、取締役及び使用人を社会の一員であることを自覚させ、社会からの信頼を維持し更に高めていくため、法令はもとより、人権を尊重し、関係法令、国際ルール及びその精神を遵守するとともに、社会的良識をもって、持続可能な社会の創造に貢献するためにサイバーステップ憲章を制定しております。
この憲章を実効あらしめるため、経営トップ自ら問題解決にあたる姿勢を内外に明らかにし、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスに係る不断の改善への取組みを実施するよう努め、また、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行することとしております。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については文書管理規程に基づき保存・管理をしております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
各部門の担当業務に付随するリスクについては、当該部門において個別規程、ガイドライン、マニュアルの整備、研修の実施等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視並びに全社的対応は、経営管理本部が行うものとしております。
内部監査室は、各部門におけるリスク管理の状況を監査し、その結果を代表取締役社長及び監査役に報告するものとしております。
リスクが顕在化した場合には、経営管理本部が中心となり、対応マニュアル等に基づき、迅速かつ組織的な対応を行い、損害を最小限に抑える体制を整えております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を原則毎月1回開催し、重要事項について意思決定を行っております。その意思決定に基づき、必要に応じて常勤取締役と各部門長が具体的な業務遂行の打合せを行い、各部門長は、取締役会の意思決定を着実に遂行する体制を構築しております。
e.会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
経営管理本部は、グループ会社における業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づき、定期的に経営管理状況の把握に努めます。
内部監査室は、内部監査規程に基づき、グループ各社において法令違反その他財務及びコンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、遅滞なく代表取締役社長及び監査役に報告することとしております。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
必要に応じて、適切な人数及び能力を有する監査役の職務のための補助使用人を置く方針としております。補助使用人は、兼任も可能としておりますが、当該職務を遂行するにあたっては取締役からの指揮命令は受けないものとしております。
g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、取締役会、その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人から、重要事項の報告を受けるものとしております。
取締役は、重要な会議開催の日程を、監査役に連絡し必要に応じて出席を依頼しております。
また、次のような緊急事態が発生した場合には、取締役及び使用人は、遅滞なく監査役に報告を行うこととしております。
・当社の業務又は財務に重大な影響を及ぼす恐れのある法律上又は財務上の諸問題
・その他当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
常勤監査役は、取締役及び部門長から重要事項について常に報告を受け、また調査を必要とする場合には経営管理本部、内部監査室に要請して、監査が効率的に行われる体制としております。
常勤監査役と非常勤監査役の3名は1ヶ月に1回以上監査役会を開催し、重要事項について協議するほか、必要に応じて会計監査人との面談をもち、特に財務上の問題点につき協議を実施し、監査役監査がより実効的に行われることを確保しております。
2)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理の主管部門は経営管理本部が担当しております。災害、重大事故、訴訟等の経営に重大な影響を与える事実が発生した場合には、直ちに担当部門から経営管理本部取締役に、また経営管理本部取締役から代表取締役社長に連絡する体制をとっております。万一、当社が各国の運営会社を通じて提供しているオンラインゲームサービスが長期間停止するような重大事故等が発生した場合には、代表取締役社長、経営管理本部取締役で協議の上、緊急対策チームを編成し、事故状況を迅速・正確に把握し、対処することとしております。業務上のリスクをはじめ、事業活動上のリスクと考えられる事項に関しては、経営管理本部と関連部署及び取締役会が密接な連携をとりリスクの分析と対応策の検討を行っております。
3)提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
グループ会社の経営管理については、関係会社管理規程により管理体制及び管理基準を定め、定期的に開催される報告会により報告・審査すると共に、重要事項の決定等に際しては当社取締役会の決議を得て行う体制により業務の確保に努めております。
4)株式会社の支配に関する基本方針
a.基本方針の内容
当社は上場会社である以上、当社株式の取引は株主の皆様のご判断に委ねるのが原則であり、当社に対する大規模買付行為がなされた場合にこれに応ずるか否かの判断についても、最終的には株主の皆様の自由意思に委ねられるべきであると考えます。
しかしながら、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、様々なステークホルダーとの信頼関係を維持し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させる者でなければならないと考えております。大規模買付行為の中には、①その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、②株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、③対象会社の取締役会や株主が大規模買付行為について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、④買付者の提案した条件よりもさらに有利な条件を株主にもたらすために、対象会社による買付者との交渉を必要とするもの等、企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、このような大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと考えます。
b.当該株式会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
当社では、多数の株主の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以下の取組みを実施しております。
これらの取組みは、上記a.の会社の支配に関する基本方針の実現に資するものと考えております。
イ.企業価値向上への取組み
当社は、Network, Entertainment, Communicationを融合した新しい娯楽を創造することを目指しております。各国の状況に応じたローカライズを行い、各国のユーザーにより楽しんでいただけるオンラインゲームを提供していくことが重要であると考えております。
当社の強みであるネットワーク技術を活かしたオンラインゲーム開発力をより高めながら、自社運営サービスの提供を通じたユーザーに楽しんでいただくための創意工夫等を日々の業務の中で積み上げていくことでユーザーの支持を獲得し、業績を向上させ、企業価値を高めていくことが株主をはじめとしたステークホルダーへの義務であると考えております。
企業が持続的に成長し、企業価値を高めていくためには、「収益性」「成長性」「安定性」の3つの要素をバランスよく追求することが大切でありますが、当社が属する業界特有の変動性を考慮し、当面は経営の安定性を確保しながらも企業規模を拡大成長させていくことが重要であると考えております。
そのための方策として、当社グループのオンラインゲームの認知度をグローバルに高めるべく自社運営サービス及びライセンス供与を進めること、各国の運営会社との連携を緊密にしながらサービスタイトルがヒットするよう努めること、当社グループの強みである開発力を活かしオンラインゲーム及び関連製品の開発を今後も継続していくこと、を着実に実行してまいります。
ロ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の健全性、透明性を向上させ、企業価値を高めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。また、株主を含めた全てのステークホルダーからの信頼に応えられる企業であるために、適切な情報開示を行うなどの施策を講じ、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを経営課題として位置づけております。
当社の企業価値の継続的増大を目的に、コーポレート・ガバナンスを強化し、経営の健全性の向上に努めてまいります。
ⅰ)取締役及び使用人は会社が社会の一員であることを自覚し、社会からの信頼を維持しさらに高めていくため、法令はもとより、人権を尊重し、関係法令、国際ルール及びその精神を遵守するとともに、社会的良識をもって、持続可能な社会の創造に貢献するためにサイバーステップ憲章を制定しております。この憲章を実効あらしめるため、経営トップ自らが問題解決にあたる姿勢を内外に明らかにし、原因究明、再発防止に努めるものとしております。また、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、権限と責任を明確にした上、自らを含めて厳正な処分を行うものとしております。
ⅱ)当社は監査役会設置会社であります。取締役会は原則として1ヶ月に1回開催し、取締役会規程に定められた付議事項について積極的な議論を行っております。また、取締役は、2名を社外取締役とし、取締役会における客観性、中立性を確保しており、監査役は、2名を社外監査役とし、監査の透明性、公平性を確保しております。
5)責任限定契約の内容と概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円又は同法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。
6)取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
7)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
8)株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
(自己株式の取得)
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは経営環境に適応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
(取締役の責任免除)
当社は、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項に定める取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって、その責任を免除することができる旨定款に定めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役との間に会社法第423条第1項に定める損害賠償責任限度額を100万円以上であらかじめ定められた金額又は法令が定める金額のいずれか高い額とすることができる旨定款に定めております。
これは取締役が職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
(監査役の責任免除)
当社は、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項に定める監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって、その責任を免除することができる旨定款に定めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に会社法第423条第1項に定める損害賠償責任限度額を100万円以上であらかじめ定められた金額又は法令が定める金額のいずれか高い額とすることができる旨定款に定めております。
これは監査役が職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年11月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
9)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役社長 (代表取締役) |
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取締役 ゲーム事業担当 |
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取締役 経営管理本部担当 |
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(注)1 (注)3 |
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(注)1 (注)3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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(注)2 (注)4 |
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(注)2 (注)4 |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。当社は、社外取締役及び社外監査役による意見が当社の取締役の職務執行の監督及び監査に反映されることで、社外の独立した立場の視点を経営に取り入れ、取締役会の意思決定に客観性や中立性を確保することができると考えております。社外取締役及び社外監査役につきましては当社グループとの取引等の利害関係はありません。
河江健史氏は、公認会計士としての豊富な経験・実績・見識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化を図るための有用な助言や提言を期待でき、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると判断したことから招聘しております。鈴木都生氏は、事業会社における幅広い分野の経営に携わり、当社の事業領域に関する豊富な経験と見識を有しており、このような経験は当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待でき、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると判断したことから招聘しております。
また、坂本衛氏は企業集団経営における豊富な経験や識見として専門的知識と経験を当社の監査体制に活かすために招聘しております。石田有司氏は公認会計士及び税理士としての国際的な経験・実績・見識を当社の監査体制に活かすために招聘しております。なお、坂本衛氏による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
当社の企業統治において、社外取締役及び社外監査役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づき当社の経営監視ができる人材を求める方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役会は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため毎月1回以上監査役会を開催し、打ち合わせを行っております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
① 監査役監査の状況
当社では3名の監査役がその任にあたっており、常勤監査役1名、非常勤監査役2名により構成する監査役会を設置しております。
常勤監査役 大山弘樹氏は、システムに精通し、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、様々な視点から各取締役の業務執行状況の監査を適切に遂行しております。社外監査役 坂本衛氏は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有し、主に経営者としての見地から意見を述べる等、社外監査役としての職務を適切に遂行しております。社外監査役 石田有司氏は、公認会計士及び税理士としての高度な専門的知識を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行を監査しております。
各監査役はコーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立の機関であるとの認識の下、原則として全ての取締役会へ出席し、必要に応じて意見具申を行うなど、取締役の業務執行全般にわたって監査を実施しており、内部統制の確立状況に関しても、内部監査担当者より内部監査の実施状況につき定期的に報告を受け、期末の会計監査においては監査法人と協議のうえ監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
大山 弘樹 |
13 |
13 |
|
坂本 衛 |
13 |
13 |
|
紅林 優光 |
13 |
12 |
監査役会における主な検討事項として、監査の方針及び監査実施計画や、内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性や、取締役の職務執行及び経営判断の妥当性についてであります。
また、常勤監査役の活動として、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担に従い、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会や経営会議等の重要会議への出席、内部監査室との連携、会計監査人との情報交換等を実施しております。
② 内部監査の状況
当社では内部統制の有効性及び実際の業務執行状況について、内部監査による監査・調査を実施しております。具体的には、内部監査室に属する担当者1名が内部監査室以外の部門の監査を担当し、内部監査室の監査は経営管理本部取締役が担当しております。内部監査室は、内部監査計画に基づき、往査又は書面により内部監査を実施し、監査実施結果を代表取締役社長に提出し、その承認を以て被監査部門へ通知を行っております。通知のうち改善勧告事項については、改善が完了するまで適宜進捗を監査する仕組みとなっております。
また、監査役監査、監査法人による監査及び内部監査の三様監査が有機的に連携するよう、内部監査実施結果については各監査役及び取締役会に適宜報告し、会計監査人と監査役及び内部監査室や社外取締役との十分な連携の確保を目的とする協議の場を設け、相互に意見交換を行う等の三者連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
アスカ監査法人
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 若尾 典邦
指定社員 業務執行社員 公認会計士 伊藤 昌久
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の評価及び選定基準を決定しており、会計監査人の監査品質や監査体制、独立性等について確認を行い、その結果、これらの点について問題はなく、会計監査の継続性や監査報酬等を勘案し選定をしております。
また、当社は、以下のとおり、会計監査人の解任又は不再任の方針を定めております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合、会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令に違反する懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合、その他監査品質、品質管理が適格性、独立性を欠く等、適正・適切な監査を遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定します。取締役会は、監査役会の決定に基づき、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人の品質管理の問題の有無、監査報酬等、監査役及び経営者等との関係等諸般の要素を勘案し、再任する旨の評価を行いました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針については定めておりませんが、監査計画の内容について有効性及び効率性の観点で会計監査人と協議の上、会計監査人が必要な監査を十分行うことができる報酬額となっているかどうかを検証し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の個人別報酬の決定に関する方針等
当社は、2021年2月17日開催の取締役会において、役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る役員の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
(1)取締役の報酬については、当社の企業理念の実現を目指すための優秀な人材を確保、維持し、企業価値の向上に向けて期待される役割を果たすことへの意欲を引き出すにふさわしいものとする。具体的には、役位ごとにその職責等に応じて決定される「基本報酬」と、業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブとして決定される「ストック・オプション」(新株予約権)で構成すること。ただし、社外取締役の固定報酬及びストック・オプションについては、業務執行から独立した立場において、当社のステークホルダーの利益を図る観点を踏まえ、経営に対する監督及び助言機能を担う立場にあることに鑑み、かかる立場に即したものとすること。
(2)企業業績から独立した立場において取締役の職務執行を監査する立場にある監査役の報酬については、その職務に鑑み、固定報酬のみを支払うこと。
(3)個々の役員の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすること。
2.取締役に係る金銭報酬(固定報酬)の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬は、月例の金銭報酬とし、各取締役の役位、職務内容及び会社業績への貢献度に応じて、当社の経営環境、他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.取締役に係る非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
非金銭報酬等は、ストック・オプション(新株予約権)とし、各取締役の役位、職務内容及び会社業績への貢献度に応じて、当社の経営環境、他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定した数を、毎年、一定の時期に支給する(又は支給しない)ものとする。
4.報酬の種類ごとの取締役の個人別の報酬の割合の決定に関する方針
報酬の種類ごとの取締役の個人別の報酬の割合については、役位、職責等を踏まえて決定する。なお、報酬の種類ごとの比率の目安は固定報酬を70~100%、ストック・オプションを0~30%とする。
5.役員の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額及びストック・オプションとして割り当てる新株予約権の数とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、各取締役の職務内容と会社業績への貢献度を勘案して協議のうえ代表取締役社長に委任するものとし、代表取締役社長は取締役会の協議の結果を十分に踏まえて決定をしなければならないこととする。
監査役の個人別の報酬額については、監査役間で協議して決定する。
ロ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円又は同法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。
ハ.取締役の個人別の報酬等の決定の委任
取締役会は、代表取締役社長佐藤類に対し、各取締役の固定報酬の額及びストック・オプションとして割り当てる新株予約権の数の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うためには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、取締役会が各取締役の職務内容と会社業績への貢献度を勘案して協議のうえ代表取締役社長に委任するものとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
ストック・オプション |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、次のとおりであります。
年額 200百万円以内(うち社外取締役分年額30百万円)(2007年8月24日開催の第7期定時株主総会決議)使用人兼務取締役の使用人分給与は含めない。
当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役は1名)です。
3.監査役の報酬限度額は、次のとおりであります。
年額 40百万円以内(2007年8月24日開催の第7期定時株主総会決議)
当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役は3名)です。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的の株式及び純投資目的以外の目的の株式のいずれも保有しておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。