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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
260,000,000 |
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計 |
260,000,000 |
(注)2025年11月27日開催の臨時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より160,000,000株増加し、260,000,000株となっております。
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種類 |
中間会計期間末 現在発行数(株) (2025年11月30日) |
提出日現在発行数(株) (2026年1月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (スタンダード市場) |
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計 |
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- |
- |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2026年1月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.発行済株式のうち40,000,000株は、現物出資(貸付金債権 5,000百万円)によるものであります。
該当事項はありません。
当中間連結会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
第42回新株予約権
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決議年月日 |
2025年10月20日 |
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新株予約権の数(個)※ |
213,600 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 ※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 21,360,000株 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり125円(注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2025年11月28日から2026年5月29日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
(注)3 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権には譲渡制限は付されていない。ただし、割当先との間で締結された本新株予約権の買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に原則として当社取締役会の事前の承認が必要である旨が定められている。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※新株予約権の発行時(2025年11月28日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式21,360,000株とする(本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株とする。)。ただし、本項第(2)号及び第(3)号により、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が(注)2.の規定に従って行使価額(1株当たり125円。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)2.に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
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調整後割当株式数 |
= |
調整前割当株式数×調整前行使価額 |
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調整後行使価額 |
(3)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる(注)2.第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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既発行株式数 |
+ |
割当株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たりの時価 |
||
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既発行普通株式数+割当株式数 |
||||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割により当社普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。
⑤ 本号①から③までの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、1株未満の端数を生じるときはこれを切り捨てるものとする。
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株式数 |
= |
(調整前行使価額 |
- |
調整後行使価額) |
× |
調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
||||||
(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後に行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(ただし、上記第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨、その事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、「新株予約権の目的となる株式の数」に記載の株式の数で除した額とする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下、「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
(1)新たに交付される新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
(2)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式
(3)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(5)新たに交付される新株予約権にかかる行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に際して決定する。
(6)新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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2025年6月1日~ 2025年11月30日 (注)1 |
6,630,700 |
25,013,082 |
535 |
4,611 |
535 |
3,675 |
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2025年11月28日 (注)2 |
40,000,000 |
65,013,082 |
2,500 |
7,111 |
2,500 |
6,175 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.有償第三者割当
発行価格 125円
資本組入額 62.5円
割当先 QL有限責任事業組合 8,000,000株
QL第2号有限責任事業組合 8,000,000株
株式会社 Tiger Japan Investment 8,000,000株
エクスヒューム有限責任事業組合 6,400,000株
株式会社Cools’97 1,600,000株
富士キャピタル有限責任事業組合 4,000,000株
合同会社つながる 4,000,000株
3.当社は、2025年10月20日付の取締役会において、2024年10月28日付の取締役会で決議した第三者割当による新株式及び第41回新株予約権の発行による調達資金の資金使途及び支出予定時期の変更について決議いたしました。そのため、2024年10月28日付で提出した有価証券届出書に記載しました「第一部 証券情報 第1 募集要領 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」において変更が生じております。
(1)変更理由
当社は、新株式及び第41回新株予約権の発行・行使による調達資金のうち988百万円を「マーチャンダイジング事業の運営関連費用」として、外注費用を含めた商品開発費用818百万円、プロモーション費用170百万円にそれぞれ充当することによる売上高の向上と収益基盤の強化を目指す方針としておりました。
しかしながら、当該事業における主要なライセンス契約の締結先であるアーティストより、活動休止の発表がなされました。当社は当該外部環境の変化に伴い、当初計画していた新規商品の企画・製造・販売の見直し、及び現状の市場環境と今後の方針に基づき、慎重な社内検討を行った結果、現状の事業環境下において当該事業へ調達資金より支出を実施する合理性が低下したとの判断により、当該資金使途においては、既に充当済み額425百万円を除く未充当額563百万円について、今後の事業運営の安定性を確保する観点から「運転資金」へと変更することといたしました。なお、運転資金への充当における具体的な内訳は、当社の運転資金の一部として、従業員の給与及び社会保険料等の人件費481百万円、事業所の賃借料等82百万円にそれぞれ充当する方針としております。
(2)変更の内容
金額及び支出予定時期の変更の内容は次のとおりです。変更箇所には下線を付しております。
(変更前)
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具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 「オンラインクレーンゲーム・トレバ」事業の新規コンテンツ関連費用 |
45 |
2024年11月~2026年5月 |
|
② マーチャンダイジング事業の運営関連費用 |
988 |
2024年11月~2026年12月 |
|
③ 運転資金 |
700 |
2024年11月~2025年3月 |
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合計 |
1,733 |
- |
(変更後)
|
具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
|
① 「オンラインクレーンゲーム・トレバ」事業の新規コンテンツ関連費用 |
45 |
2024年11月~2026年5月 |
|
② マーチャンダイジング事業の運営関連費用 |
425 |
2024年11月~2025年9月 |
|
③ 運転資金 |
1,263 |
2024年11月~2025年3月 2025年10月~2026年2月 |
|
合計 |
1,733 |
- |
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2025年11月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2025年11月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)単元未満株式の欄には、自己株式が19株含まれております。
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2025年11月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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計 |
- |
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(注)サイバーステップ株式会社は、2025年12月1日にサイバーステップホールディングス株式会社に商号変更しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
就任年月日 |
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監査役 |
大重 喜仁 |
1981年 5月4日生 |
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(注) |
- |
2025年 11月27日 |
(注)2025年11月27日開催の臨時株主総会の終結の時から2029年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2)退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役 経営管理本部担当 |
緒方 淳一 |
2025年11月30日 |
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性