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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
15,600,000 |
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計 |
15,600,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 グロース市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
第7回新株予約権
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決議年月日 |
2022年11月21日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社及び当社子会社の従業員 17 |
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新株予約権の数(個) ※ |
1,200 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 120,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
286 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2024年7月1日 至 2027年12月8日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式発行価格及び資本組み入れ額(円) ※ |
発行価格 291 資本組入額 146 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による 承認を要するものとする。 |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)
または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当
該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数に
ついては、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に
準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるも
のとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2024年3月期において、当社の有価証券
報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様)に記載された
連結経常利益が、下記(a)または(b)に記載したいずれかの条件を充たした場合、付与された本新株予約権のうち、各号
に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる。
(a) 連結経常利益が150百万円を超過した場合:行使可能割合50%
(b) 連結経常利益が200百万円を超過した場合:行使可能割合100%
また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には別途参照すべき指
標を取締役会にて定めるものとし、当該連結損益計算書に本新株予約権にかかわる株式報酬費用が計上されている場合
には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前連結経常利益をもって判定するものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であ
ることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この
限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなる
ときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)3.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を 総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、 それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」とい う。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の 新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移 転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、次の算式に より行使価額を調整(調整による1円未満の端数は切り上げる。)するものとし、上記(注)3.(3)に従って決定 される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
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|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株あたり 払込金額 |
|
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から
「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
下記に準じて決定する。
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)2に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する
第8回新株予約権
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決議年月日 |
2022年11月21日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社(社外取締役を含む)及び当社子会社の取締役 8 |
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新株予約権の数(個) ※ |
2,800 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 280,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
286 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2024年7月1日 至 2027年12月8日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式発行価格及び資本組み入れ額(円) ※ |
発行価格 287 資本組入額 144 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による 承認を要するものとする。 |
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組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2024年3月期において、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様)に記載された連結経常利益が、下記(a)または(b)に記載したいずれかの条件を充たした場合、付与された本新株予約権のうち、各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる。
(a) 連結経常利益が150百万円を超過した場合:行使可能割合50%
(b) 連結経常利益が200百万円を超過した場合:行使可能割合100%
また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとし、当該連結損益計算書に本新株予約権にかかわる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前連結経常利益をもって判定するものとする。
② 上記①に関わらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)3.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、次の算式により行使価額を調整(調整による1円未満の端数は切り上げる。)するものとし、上記(注)3.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
|
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株あたり 払込金額 |
|
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
下記に準じて決定する。
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2018年4月1日~2019年3月31日 (注)1 |
137,000 |
3,382,000 |
74,870 |
485,670 |
74,870 |
181,873 |
|
2020年4月1日~ 2021年3月31日 (注)1 |
463,000 |
3,845,000 |
141,909 |
627,580 |
141,909 |
323,782 |
|
2021年4月1日 (注)2 |
3,845,000 |
7,690,000 |
- |
627,580 |
- |
323,782 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2021年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状 況(株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式448株は、「個人その他」に4単元、「単元未満株式の状況」に48株含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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|
議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式48株が含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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大阪市北区東天満 一丁目1番19号 |
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計 |
- |
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|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
448 |
- |
448 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主尊重を経営戦略の重要課題と認識し、収益性、安全性の確保に努め、業績に基づいた配当を実施することにより株主への利益還元に取組んでいく方針であります。
なお、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
一方、企業体質の強化と将来の事業拡大に備えるために、一定の内部留保の充実を図ることも、株主各位の利益確保に必要不可欠であると考えており、当面は財務体質の強化に努める所存です。
上記の方針に基づき、当事業年度に係る剰余金の配当は、無配とさせていただきます。
当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社におけるコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、以下のとおりです。
当社は、株主を含むステークホルダーの利益を最大限に尊重することを経営の重要課題であると位置づけております。効率的な経営により企業価値の向上を図り、かつ透明性を確保した的確な意思決定を行うことを目的に、2016年6月24日開催の第15期株主総会をもって、監査等委員会設置会社に移行しました。
この体制のもと当社は、業務の効率性を追求するとともに内部統制の強化に努め、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図っております。これらの活動を通じ、ステークホルダーとの良好な関係を構築し、社会の要請に応え、事業の発展を目指します。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(A)企業統治の体制の概要
a.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長 米今政臣が議長を務めております。その他メンバーは白石達也、大政崇志、上原武彦、堀野友之、永木良尚、三木亮二、上田勝久、小松宣郷であり、9名(うち社外取締役4名)で構成されております。内訳は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が6名(うち社外取締役2名)に加え、取締役(監査等委員)が3名(うち社外取締役2名)です。
現在、定例取締役会を月1回開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項、経営に関する重要な事項の決定や判断を、効率的かつ慎重に行っております。
また、業務執行権限の委譲による執行役員制度を導入し、月3~4回、執行役員や常勤取締役(監査等委員を除く。)全員が参加する本部長会議を開催しています。ここで経営課題の共有化を図るとともに、全社的に意思決定が必要な事項については取締役会に付議することにより、経営の効率化を図っております。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、三木亮二、上田勝久、小松宣郷の3名で構成されており、うち2名が社外取締役であります。月1回の監査等委員会開催のほか、重要な会議への出席、監査等委員監査基本計画にもとづく各種監査の実施等を通じ、各取締役の職務の執行について妥当性及び効率性の監督等を行っております。
c.会計監査人
当社は会計監査人として太陽有限責任監査法人と監査契約を結び、会計監査を委託しており、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。
d.内部監査室
内部監査は内部監査室の担当者が、内部監査規程に基づき、各部門の業務活動全般に対して、適正な業務の遂行、業務上の過誤による不測事態の発生の予防、業務の改善と経営効率の向上等について監査を実施するとともに、監査等委員及び会計監査人との連携・調整を図り、効率的な内部監査の実施に努めております。また、重要な事項については代表取締役社長のみならず監査等委員会に報告されております。
当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制を図示しますと以下のようになります。
(B).当該体制を採用する理由
当社は、株主を含むステークホルダーの利益を最大限に尊重することを経営の重要課題であると位置づけており、上記のコーポレート・ガバナンス体制により、効率的な経営による企業価値の向上を図り、かつ、透明性を確保した的確な意思決定を行うことができると考え、現状の体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムに関する基本方針を以下のとおり定めております。
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役・使用人が法令及び定款を遵守し、倫理観を持ち行動することができるようにコンプライアンスマニュアル及び行動規範を定め、コンプライアンス体制の維持・向上を図ります。
(b)コンプライアンス上の疑義ある行為については、内部通報運用規程に基づき社内及び社外の通報窓口を設置し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役・使用人が通報できるものといたします。
(c)内部監査を定期的に実施し、法令、定款及び社内規程に準拠し業務が適正に行われているかについて監査するとともに、その結果を監査等委員会へ報告いたします。
(d)監査等委員である取締役は、監査等委員会及びその他重要な会議に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を監査いたします。
b.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の職務の執行に係る情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び社内規程に従い適切に保存・管理いたします。
(b)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役が必要に応じて速やかに閲覧できる状態を維持いたします。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)事業活動上の重大な事態が発生した場合には、リスク管理規程に基づき迅速かつ的確な対応を行うとともに、損失・被害等を最小限にとどめる体制を整備いたします。
(b)必要に応じ顧問弁護士等の外部専門家にアドバイスを受け法的リスクの軽減に努めます。
(c)新たに生じたリスクについては、対応責任者を定め、速やかに対応いたします。
d.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)定例の取締役会を毎月1回開催し、取締役会規程により定められた事項及びその付議基準に該当する事項は、すべて取締役会に付議することを遵守して、重要事項の決定を行います。
(b)取締役会では定期的に各取締役(監査等委員である取締役を除く。)から職務執行状況の報告を受け、職務執行の妥当性及び効率性の監督等を行います。
(c)日常の職務執行については、職務権限規程及び職務分掌規程等の規程に基づき権限の委譲を行い、権限と責任を明確化して迅速な職務の執行を確保するとともに、必要に応じて規程の見直しを行い、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制を整備いたします。
e.監査等委員である取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)定例の監査等委員会を毎月1回開催し、監査等委員会規程により定められた事項及びその付議基準に該当する事項は、すべて監査等委員会に付議することを遵守して、重要事項の決定を行います。
(b)監査等委員会では定期的に各監査等委員である取締役から職務執行状況の報告を受け、職務執行の妥当性及び効率性の監督等を行います。
(c)日常の職務執行については、職務権限規程及び職務分掌規程等の規程に基づき権限の委譲を行い、権限と責任を明確化して迅速な職務の執行を確保するとともに、必要に応じて規程の見直しを行い、監査等委員である取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制を整備いたします。
f.企業集団における業務の適正を確保するための体制
該当事項はありません。
g.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びに当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
(a)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会で協議の上、必要に応じて使用人を配置いたします。
(b)監査等委員会を補助する使用人に対する指揮命令権限は、その監査業務を補助する範囲内においては、監査等委員又は監査等委員会に帰属するものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けないものといたします。
h.取締役(監査等委員である取締役を除く。)・使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(a)監査等委員は、取締役会及びその他重要な会議に出席し、報告を求めることができます。また、監査等委員が必要と判断する会議の議事録について、閲覧できます。
(b)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、重大な法令・定款違反及び会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、速やかにその事実を監査等委員会に報告いたします。
(c)監査等委員は、その職務執行上必要と判断した事項について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に報告を求めることができます。
i.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)常勤監査等委員は、定期的に代表取締役と会合をもち、経営方針を確認するとともに、当社が対処すべき課題及び当社の事業に内在するリスクなどの他、監査上の重要な課題等について意見を交換いたします。
(b)監査等委員は、会計監査人及び内部監査部門との連携を図るため、定期的に会合を持ちます。
(c)監査等委員は監査の実施に当たり、必要に応じて顧問弁護士の意見と助言を求めます。
j.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の有効性を評価・報告する体制を整備いたします。
k.反社会的勢力排除に向けた基本方針
反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないことを基本方針とします。また、必要に応じ外部の専門機関とも連携を取ります。
・リスク管理体制の整備の状況
リスク管理規程に基づき迅速かつ的確な対応を行うとともに、損失・被害等を最小限にとどめる体制を整備しております。新たに生じたリスクについては、対応責任者を定め速やかに対応するほか、必要に応じ顧問弁護士等の外部専門家にアドバイスを受け法的リスクの軽減に努めております。また、リスクマネジメント委員会の事務局によるリスクアセスメント結果に基づき、リスク対応方針の見直しを年1回実施しています。
・子会社の業務の適正を確保する体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するための体制といたしましては、グループ中期経営計画の策定、業績報告会の定期的な開催、内部監査部門をもたない子会社に対する監査の実施等を行うことで、グループ全体の適切な管理・運営を行ってまいります。
・責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役及び会計監査人との間で責任限定契約を締結することができる旨を定款に定めております。
当該定款に基づき当社は、取締役及び会計監査人との間で、会社法第423条第1項の責任を法令に定める額を限度として負担するものとする契約を締結しております。
これは、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役並びに会計監査人が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的とするものであります。
・役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社の取締役(監査等委員を除く。)及び監査等委員である取締役を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
当該保険契約は、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するものです。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。保険料は全額当社が負担しております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
米今 政臣 |
13回 |
13回 |
|
白石 達也 |
13回 |
13回 |
|
大政 崇志 |
13回 |
13回 |
|
上原 武彦 |
13回 |
13回 |
|
永木 良尚 |
13回 |
13回 |
|
三木 亮二 |
13回 |
13回 |
|
上田 勝久 |
13回 |
13回 |
|
小松 宜郷 |
13回 |
13回 |
取締役会における具体的な検討事項は、決算等会社の計算に関する事項、重要な人事に関する事項、経営方針・経営計画に関する事項、コーポレート・ガバナンスに関する事項、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制に関する事項等であります。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は3名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議にあたっては、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会において選任する旨を定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとしております。
これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 自己株式取得の決議機関
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財政政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能にするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑨ 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⓾ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する監査等委員でない取締役(監査等委員でない取締役であった者を含む。)及び監査等委員である取締役(監査等委員であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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(注)5 |
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(注)1、4 |
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(注)1 |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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|
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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|
取締役 (監査等委員) (注)1 |
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取締役 (監査等委員) (注)1 |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、うち監査等委員である取締役は2名であります。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)である上原武彦氏は、当社との人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言をいただいております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)である永木良尚氏は、当社と製品販売等の取引関係があるNRIセキュアテクノロジーズ株式会社の研究主幹でありますが、その他の利害関係はありません。また、これまでのご経験から、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点から助言・提言をいただいております。
監査等委員である社外取締役である上田勝久氏は、経営する公認会計士事務所が当社サービスの販売先でありますが、同事務所との取引が当社売上高に占める割合は軽微(0.1%未満)であり、当社と同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同じく監査等委員である社外取締役である小松宣郷氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。上田勝久氏は公認会計士としての専門的見地から、小松宣郷氏は会計事務所代表者としての見地から、主に財務・経理・税務に関する助言・提言をいただいております。
当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である社外取締役の各氏は、それぞれ期待される機能及び役割を果たしており、その選任状況は十分であると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である各社外取締役は、取締役会及び監査等委員会への参加、及び会計監査人並びに内部監査室との連携を通じ、必要に応じて相互に意見交換を行い、各部門の業務活動全般に対して内部統制システムの有効性を確認しております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役3名で構成されており、うち2名は社外取締役であります。監査等委員会は、月1回の監査等委員会開催のほか、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務、財産の状況調査を通して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務遂行を監査しております。なお、社外取締役 上田勝久氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとお
りであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
三木 亮二 |
13回 |
13回 |
|
上田 勝久 |
13回 |
13回 |
|
小松 宣郷 |
13回 |
13回 |
監査等委員会の具体的な検討事項として、監査の方針及び監査計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
また、常勤監査等委員の活動として、取締役会その他重要な会議への出席、本社および子会社の取締役との情報交換や事業報告の確認等を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査の実効性を確保するため、内部監査規程に基づき、各部門の業務活動全般に対して、適正な業務の遂行、業務上の過誤による不測事態の発生の予防、業務の改善と経営効率の向上等について監査を実施するとともに、監査等委員及び会計監査人との連携・調整を図り、効率的な内部監査の実施に努めております。また、重要な事項については代表取締役社長のみならず監査等委員会に報告されております。
③ 会計監査の状況
1.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
2.継続監査期間
11年間
3.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 大好 慧
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 髙田 充規
4.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士3名、その他4名となります。
5.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、監査法人の概要、監査の実施体制、監査費用、監査実績などにより総合的に判断いたします。会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下の通りであります。
金融庁が2023年12月26日付けで発表した懲戒処分の概要
①処分対象
太陽有限責任監査法人
②処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止 3か月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
6.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。
監査等委員会は太陽有限責任監査法人と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模及び事業の特性、監査日数等を勘案したうえで、適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会は会計監査人の監査計画を確認のうえ、報酬額が合理的に設定されていると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意をしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、当社役員規程第24条(報酬・賞与の決定)及び当社監査等委員会規程第14条(報酬等に関する協議)に定めており、当該規程の内容は以下のとおりであります。なお、業績連動報酬は実施しておりません。
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会において決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬総額の限度内で、個人別報酬額を役位に対応して取締役会で決定する。なお、使用人兼務取締役については、役員報酬分と使用人給与分に区分して決定する。
b.監査等委員である取締役の報酬は、株主総会において承認された監査等委員である取締役報酬総額の限度内で、個人別報酬額を監査等委員会の協議で決定する。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第15期定時株主総会において年額100,000千円以内と決議されており、当該限度内で取締役会において役位や職務責任等を考慮して個人別報酬額を決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第15期定時株主総会において年額20,000千円以内と決議されております。
役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は、株主総会において定められた上記限度額の範囲内で、業績等を勘案し、報酬等を協議したうえで、代表取締役に一任いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の人数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.取締役の員数は8名(うち社外取締役4名)ですが、支給員数につきましては、そのうち無支給者が1名(うち社外取締役1名)います。
2.取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の総額には、2023年6月27日開催の第22期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名の報酬額が含まれております。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は取引先との総合的な関係の維持・強化の観点を踏まえつつ、取締役会において保有に伴う便益・リスクと資本コストとの関係を精査し、保有適否等について検証を行います。なお、純投資目的以外の目的で保有する上場投資株式はありません。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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