|
事業年度 |
毎年12月1日から翌年11月30日まで |
||||||||||
|
定時株主総会 |
毎事業年度の終了後3か月以内 |
||||||||||
|
基準日 |
毎年11月30日 |
||||||||||
|
剰余金の配当の基準日 |
毎年5月31日 毎年11月30日 |
||||||||||
|
1単元の株式数 |
100株 |
||||||||||
|
単元未満株式の買取り |
単元未満株式の買取りの取扱いは、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっております。 |
||||||||||
|
取扱場所 |
|
||||||||||
|
株主名簿管理人 |
|
||||||||||
|
取次所 |
|
||||||||||
|
買取手数料 |
|
||||||||||
|
公告掲載方法 |
電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 当社の公告掲載URL http://www.firstbrothers.com/ |
||||||||||
|
株主に対する特典 |
株主優待制度の内容 (2) 株主優待の内容
※毎年5月末日および11月末日の当社株主名簿に、同一株主番号で基準日時点において連続3回以上記録された株主といたします。 (3) 贈呈時期 毎年2月上旬に送付いたします「定時株主総会招集ご通知」に同封してお届けします。また、お受け取りになられなかった株主への再発送の受付は、当該年度の8月末までとさせていただきます。 |
(注)当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利