(注) 提出日現在発行数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整後に生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権発行後、合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に公告又は通知する。ただし、当該適用日の前日までに公告又は通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告又は通知するものとする。
3.(1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日(ただし、下記(2)①ただし書きにて募集新株予約権の行使が認められる場合は、当社の監査役、執行役員、従業員又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位のいずれの地位をも喪失した日)の翌日以降10日間に限り、募集新株予約権を行使することができる。
(2) 前号に関わらず、以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権を行使することができないものとする。
① 新株予約権者の当社の取締役の在任期間が3年未満であるとき。ただし、当社の取締役の地位の喪失後、当社の監査役、執行役員、従業員又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位にある場合で、当社取締役会が募集新株予約権の行使を認めた場合は除く。
② 新株予約権者が、当社若しくは当社子会社の取締役、監査役を解任された場合又は当社若しくは当社子会社の従業員(執行役員である場合を含む。)として懲戒解雇、諭旨退職又はそれと同等の処分を受けた場合
③ 新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号又は第4号に該当した場合
④ 新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権総数引受契約書」に違反した場合、又は、当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合
⑤ 新株予約権者が、書面により募集新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
(3) 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、被相続人たる新株予約権者が前号のいずれかの事由に該当していないことを条件として、第1号の定めにかかわらず、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
(4) 新株予約権者が募集新株予約権を行使する場合は、保有する全ての募集新株予約権を一括して行使するものとする。
(5) その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権総数引受契約書」に定めるところによる。
4.(1) 新株予約権者は、本新株予約権を行使する日の直前営業日における東京証券取引所における株価終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値、以下同じ。)が、本新株予約権の割当日における東京証券取引所における株価終値を上回っている場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者は、本新株予約権を、以下に定める期間において、既に行使した本新株予約権を含めて以下に定める割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
① 本新株予約権の権利行使期間の初日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の30%
② 上記①の期間の終了日の翌日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の60%
③ 上記②の期間の終了日の翌日から権利行使期間の最終日まで
当該新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のすべて
(3) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員(執行役員である場合を含む。)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)前3号に関わらず、以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権を行使することができないものとする。
① 新株予約権者が、当社若しくは当社子会社の取締役、監査役を解任された場合又は当社若しくは当社子会社の従業員(執行役員である場合を含む。)として懲戒解雇、諭旨退職又はそれと同等の処分を受けた場合
② 新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号又は第4号に該当した場合
③ 新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権総数引受契約書」に違反した場合、又は、当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合
④ 新株予約権者が、書面により募集新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
(5)新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、被相続人たる新株予約権者が前号の いずれかの事由に該当していないことを条件として、第1号の定めにかかわらず、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
(6)新株予約権者が募集新株予約権を行使する場合は、保有する全ての募集新株予約権を一括して行使するものとする。
(7)その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権総数引受契約書」に定めるところによる。
5.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.海外募集による新株式発行
発行価格 5,100円
払込金額 4,878円
資本組入額 2,439円
払込金総額 5,329百万円
なお、海外募集による新株式発行と同時に、自己株式の処分による普通株式2,507,500株の売出しを行っております。
2.2016年8月5日開催の取締役会決議により、2016年8月31日付で自己株式2,416,050株を消却したことによる減少であります。
3.2017年4月21日開催の取締役会決議により、2017年4月28日付で自己株式2,201,400株を消却したことによる減少であります。
4.2017年8月8日開催の取締役会決議により、2017年8月31日付で自己株式1,447,200株を消却したことによる減少であります。
2019年3月31日現在
(注)自己株式2,881,300株(28,813単元)は、「個人その他」に含めて記載しております。
2019年3月31日現在
(注)1.上記のほか、当社所有の自己株式2,881,300株(3.68%)があります。
2.当社の筆頭株主である当社取締役会長笠原健治は、2018年5月15日付で当社の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付けに対して売付け注文を行い、1,338,000株を売却しております。
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして認識し、将来の成長に必要な事業開発、研究開発、M&Aなどの投資を実施することにより、企業価値の持続的な向上を目指しながら、連結配当性向20%または株主資本配当率(DOE)5%を目安に配当を行うことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当・中間配当ともに取締役会であります。
上記方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、1株当たり60円の配当を実施いたしました。なお、中間期において1株につき60円の中間配当を実施いたしておりますので、当期の年間配当金は1株当たり120円となります。
次期(2020年3月期)の配当につきましては、上記方針に基づき、年間配当金として1株当たり110円(うち中間配当金55円)を予定しております。
なお、当社は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを企業価値の最大化を目指すための経営統治機能と位置付けております。このため、当社は事業の拡大に対応して、適宜、組織の見直しを行い、各事業の損益管理、職務権限と責任の明確化を図っております。会社の意思決定機関である取締役会の機能充実、監査役及び監査役会による取締役の業務執行に対する監視機能の充実、業務遂行上の不正を防止する内部統制機能の充実を図ることに注力しております。
また、当社は、継続して経営の透明性や公正性を高めるために、法定開示書類の提示を適切に行うとともに、当社ホームページ等を利用したIR活動を積極的に実施する方針であります。
なお、コーポレート・ガバナンス報告書は、当社ウェブサイト(https://mixi.co.jp/ir/governance/)に掲載しております。
② コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社の提出日現在におけるコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。

イ 取締役及び取締役会
取締役会は社外取締役3名を含む取締役9名で構成され、原則として毎月1回定期的に取締役会を開催し、迅速かつ効率的な意思決定を行う体制としております。また、取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を1年としております。
ロ 経営会議
経営会議は、事業運営に係る重要な討議や意思決定を行っており、原則として毎週1回定期的に開催しておりますが、必要がある場合には随時開催することとしております。
ハ 監査役会
当社は、監査役設置会社であります。監査役会は4名の社外監査役(うち2名は常勤監査役)で構成されており、原則として毎月1回定期的に開催されております。また、監査役監査は年度計画に基づいて行われ、監査役会において報告・協議し、取締役に対し適宜意見を述べ、内部監査及び会計監査人との連携により全般的な監査を実施しております。
ニ 指名・報酬委員会
当社は、取締役(社外取締役を除く)の個別の人事案に関する事項や報酬等に関する事項について、取締役会における審議に先立ち、社外取締役の意見・助言を得ることで透明性及び客観性を強化しコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的に、社外取締役全員と代表取締役社長で構成される指名・報酬委員会を設置しております。
ホ 内部統制システムの整備状況
当社グループは、内部統制システム構築の基本方針に基づき、社内体制の整備を行っております。
当社グループは、「倫理規程」を制定し、コンプライアンスの重要性を掲げるとともに、その内容を情報システムを通じて全役職員に周知、徹底しております。また、違法行為に対する牽制機能として内部通報制度を制定し、不祥事の未然防止を図るとともに、反社会的勢力排除に向けた体制整備を行っております。
情報管理体制としては、情報管理に関する規程を整備し、重要文書の特定や保管形態の明確化を行っているほか、個人情報漏洩についてのリスクを十分認識し、個人情報保護への体制を強化しております。また、情報の取扱いに関する権限の設定や社内教育による啓蒙活動の実施により情報保護の徹底を図っております。
ヘ リスク管理体制の整備状況
当社グループを取り巻く様々なリスクを把握、管理するための規程を整備し、リスク管理に必要な体制の整備・強化を行っております。リスクマネジメント推進体制の最高責任者として代表取締役社長を位置づけるほか、その補佐機関として統括管理本部本部長を責任者とする「内部統制委員会」を設置し、当社グループが行う事業に関連するリスクを把握、評価し、必要に応じて顧問弁護士等の専門家に助言・指導を求め、その低減に努めております。
ト 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制の整備状況
当社グループは、グループ会社管理規程に基づき、グループ会社の管理を行う部門を設置し、グループ会社の事業の進捗状況及び取締役等の職務執行状況のモニタリングを実施しております。また、当社代表取締役社長をはじめとした当社取締役及び当社本部長並びに各グループ会社の代表取締役が定例会議を開催し、各グループ会社より重要事項の報告を行っております。
③ 社外取締役及び社外監査役との間で締結している責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれも金1万円以上であらかじめ定めた額と法令が定める最低責任限度額とのいずれか高い額としております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑥ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な配当政策及び資本政策を図ることを目的とするものであります。
⑦ 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の同法第423条第1項における賠償責任を法令の限度において、免除できる旨定款に定めております。これは、職務の遂行にあたって期待される役割を十分発揮できることを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注)1.取締役嶋聡、志村直子及び松永達也は、社外取締役であります。
2.監査役加藤孝子、若松弘之、西村裕一郎及び上田望美は、社外監査役であります。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の取締役9名のうち3名は社外取締役であり、監査役4名は全て社外監査役であります。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを期待して選任し、経営監視機能の実効性を確保しております。
社外監査役は「(3)監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と連携を密にとっております。
イ 各社外取締役及び各社外監査役、並びに当該社外取締役及び社外監査役が現在までに在籍していた会社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外監査役若松弘之氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍しておりましたが、当該在籍期間内における当社での監査実績はありません。有限責任監査法人トーマツと当社との取引関係については「(3)④監査報酬の内容等」をご参照ください。
その他各社外取締役及び各社外監査役、並びに当該社外取締役及び社外監査役が現在までに在籍していた会社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役嶋聡氏は、衆議院議員としての経験を有しているほか、これまでの経歴から企業活動に関する豊富な見識・実績を有しております。その知識経験に基づき、経営事項の決定及び業務執行の監督等を行っていただくため、社外取締役に選任しております。
社外取締役志村直子氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法律・コンプライアンス等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、当社取締役会の一層の監督機能強化が期待されることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役松永達也氏は、2019年6月26日開催の定時株主総会において選任されました。同氏は、ITサービス産業に関する専門的かつ広範な知識を有しており、当社取締役会の一層の監督機能強化が期待されることから、社外取締役に選任しております。
社外監査役加藤孝子氏は、長年にわたり経理業務の経験を重ね、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役若松弘之氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、その専門的見地から議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役西村裕一郎氏は、2019年6月26日開催の定時株主総会において選任されました。同氏は、人事及び総務領域での知識・経験等を有しており、その専門的かつ広範な知識を監視機能強化に活かすことが期待されることから社外監査役に選任しております。
社外監査役上田望美氏は、2019年6月26日開催の定時株主総会において選任されました。同氏は、弁護士の資格を有しており、その専門的かつ広範な知識を監視機能強化に活かすことが期待されることから社外監査役に選任しております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
財務及び会計に関する相当程度の知見を有する常勤監査役を含む社外監査役により監査役会を定期的に開催しております。
監査役は取締役会への出席、その他社内重要会議への出席、定期的な監査役会の開催のほか、会社財産の調査及び業務の調査等を通じて取締役の職務を監査できる体制となっており、不正行為また法令定款に違反する事実の発生防止に取り組んでおります。
また、会計監査人の監査の方法・監査結果についても意見交換を行っております。
内部監査室との定期的な意見交換を行い、内部統制が有効に機能するよう密に意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査の組織体制として、執行部門から独立した監査部門として 内部監査室(室長以下5名)を設置しております。内部監査は、当社並びに当社グループ会社を対象とし、取締役会で承認された内部監査計画に基づき、適法性・効率性、内部統制の有効性等の観点から監査を実施しております。内部監査の結果について、指摘事項の改善状況の調査 報告を取締役会及び監査役会 に行っております。これにより、不正取引の発生防止や業務の効率性改善等に努め、会社の業績向上、遵法経営を通じて会社の発展に寄与することを目的とした内部監査を実施しております。
内部監査室、監査役会及び会計監査人の相互連携について内部監査室は、内部監査の状況を監査役会に報告し、適時に会合を行い意見及び情報の交換を行っております。監査役は、四半期毎に会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて会計監査人に報告を求めるなど情報の共有を行っております。さらに監査役は、会計監査人に対して、監査計画、監査実施状況、監査結果等について報告を求めるなど、監査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ 継続監査期間
15年間
ハ 業務を執行した公認会計士
末村 あおぎ
古川 真之
ニ 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務にかかる補助者は公認会計士12名、その他15名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社が定める「会計監査人の選任・解任・不再任の決定プロセス」に従い、監査の相当性の確認を踏まえ、監査役会として再任を審議した上で決定しております。
ヘ 監査役会による監査法人の評価
監査役会は監査法人からの品質管理の取り組みの報告、四半期ごとの報告等に加え、監査チームとの連携を行い、監査役会と会計監査人との情報交換を行うなど、良好な連携を行っております。
期中において、監査役会は「会計監査人の選任・解任・不再任の決定プロセス」に従い検討した結果、監査の適切性や実効性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であるとの見解において、監査契約が相当程度、長期間継続しており、新たな視点や知見を持つ会計監査人の採用が会計監査の実効性を高めるうえで望ましいと判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査日数、当社グループの規模・業務の特性等の要素を勘案した上で決定しております。
ニ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(社外取締役を除く)の報酬制度や報酬水準については、決定プロセスの客観性・透明性を確保する観点から、指名・報酬委員会での審議を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。
当社は取締役(社外取締役を除く)報酬の基本的な方針として、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、月例の「現金報酬」と、中長期の企業価値と連動する「株式報酬型ストックオプション」の2本立てとしております。
「現金報酬」は職責に応じた「基本報酬」と、前期成果等を考慮して決定する「成果報酬」で構成されており、「株式報酬型ストックオプション」は「現金報酬」との職責に応じた比率を踏まえて決定しております。
社外取締役の報酬構成については、独立性の観点から「現金報酬」に一本化しております。監査役の報酬構成については、主として遵法監査を担うという監査役の役割に照らし、「現金報酬」に一本化しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社は、純投資目的以外の目的である投資株式を保有することを想定していないため、基準及び考え方について該当事項はありません。