1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2025年2月25日付の取締役会において、当社の完全子会社であるMIXI Australia Pty Ltd(以下「MIXI Australia」という。)を通じて、主としてオーストラリアやカナダでベッティング事業を行うオーストラリア証券取引所に上場するPointsBet Holdings Limited(以下「PointsBet」という。)の発行済株式の100%を、オーストラリアにおける上場会社の株式を100%取得する方法の一つであるオーストラリア会社法に基づくScheme of Arrangement(以下「SOA」という。)の方法により取得(以下「本件株式取得」という。)し、PointsBetを子会社化(当社の孫会社化)するための手続きを開始することを決議し、2025年2月26日、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第8号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出しました。

また、当社は、2025年6月2日に開催された当社の取締役会において、本件株式取得に係るPointsBetの普通株式の取得価額を増額することを決定したこと及び異動年月日の予定に変更が生じたことに伴い、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、2025年6月3日、臨時報告書の訂正報告書を提出しました。

また、当社は、当社が、2025年6月16日付で、PointsBetとの間で、Off-market takeover bid(以下「Takeover Bid」という。)の方法による買収提案に関する合意内容を定めたBid Implementation Deed(以下「BID」という。)を締結したことにより、本件株式取得に関する臨時報告書の記載事項(2025年6月3日付の臨時報告書の訂正報告書により訂正された事項を含みます。)の一部に変更が生じたことに伴い、金融商品取引法24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、2025年6月16日、臨時報告書の訂正報告書を提出しました。

また、当社は、2025年6月25日に開催されたPointsBetの株主総会においてSOAの承認が得られた旨がPointsBetより公表されたことにより、本件株式取得に関する臨時報告書の記載事項(2025年6月3日付及び2025年6月16日付の臨時報告書の訂正報告書により訂正された事項を含みます。)の一部に変更が生じたことに伴い、金融商品取引法24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、2025年6月25日、臨時報告書の訂正報告書を提出しました。

また、当社は、2025年6月25日に開催されたPointsBetにおける株主総会において、再集計の結果、SOAの承認が得られていなかったことによりBIDの効力発生に係る前提条件が充足されたこと、並びに当社、MIXI Australia及びPointsBetの間でSOAの実行に関して2025年2月25日付で締結されたScheme Implementation Deedが終了したことから、本件株式取得に関する臨時報告書の記載事項(2025年6月3日付、2025年6月16日付及び2025年6月25日付の臨時報告書の訂正報告書により訂正された事項を含みます。)の一部に変更が生じたことに伴い、金融商品取引法24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、2025年6月26日、臨時報告書の訂正報告書を提出しました。

また、当社は、2025年8月7日に開催された当社の取締役会において、本件株式取得に係るPointsBetの普通株式の取得価額を増額することを決定したことにより、本株式取得に関する臨時報告書の記載事項(2025年6月3日付、2025年6月16日付、2025年6月25日付及び2025年6月26日付の臨時報告書の訂正報告書により訂正された事項を含みます。)の一部に変更が生じたことに伴い、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、2025年8月8日、臨時報告書の訂正報告書を提出しました。

今般、2025年9月12日付でTakeoverBidのオファー期間が終了し、本件株式取得に関する臨時報告書の記載事項(2025年6月3日付、2025年6月16日付、2025年6月25日付、2025年6月26日付及び2025年8月8日付の臨時報告書の訂正報告書により訂正された事項を含みます。)の一部に変更が生じたことに伴い、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、本日、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

2 報告内容

1.特定子会社の異動(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告内容)

(3)当該異動の理由及び年月日

 

2.子会社取得の決定(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2に基づく報告内容)

(3)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

 

(訂正前)

1.特定子会社の異動(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告内容)

(3) 当該異動の理由及びその年月日

 ② 異動の年月日

   未定

 

(訂正後)

1.特定子会社の異動(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告内容)

(3)当該異動の理由及び年月日

 ② 異動の年月日

   2025年9月22日

 

 

(訂正前)

 2.子会社取得の決定(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2に基づく報告内容)
 (3)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

    ① PointsBetの普通株式              最大421百万豪ドル(最大421億円)

(注2)本日時点におけるPointsBetの発行済普通株式の全てを取得した場合の金額を記載しております

 

(訂正後)

 2.子会社取得の決定(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2に基づく報告内容)
 (3)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

    ① PointsBetの普通株式              最大289百万豪ドル(最大289億円)