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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
20,000,000 |
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計 |
20,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間 末現在発行数(株) (2021年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2021年5月12日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 マザーズ市場 |
完全議決権株式で 株主の権利に特に 制限のない株式 単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
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決議年月日 |
2020年12月28日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
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新株予約権の数(個)(注)1 |
240 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1 |
普通株式 24,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1 |
1,467 |
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新株予約権の行使期間(注)1 |
自 2022年1月1日 至 2027年9月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1 |
発行価格 1,468 資本組入額 734 |
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新株予約権の行使の条件(注)1 |
(注)5 |
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新株予約権の譲渡に関する事項(注)1 |
当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1 |
(注)6 |
(注)1.新株予約権証券の発行時(2021年1月15日)における内容を記載しております。
2.新株予約権の目的となる株式の数の調整
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割(または株式併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の調整または算定方法
本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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株式分割(または株式併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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新規発行前の1株当たりの時価 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
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なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、割当日における発行価額と行使時の行使価額の合計額を記載しています。
5.新株予約権の行使等に関する条件
(1)新株予約権者は、当社の2021年9月期から2022年9月期のいずれかの事業年度の営業利益が1,800百万円を超過した場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権を行使することができる。
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことができない。
(5)本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要項に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2021年1月1日~ 2021年3月31日 |
- |
6,967,200 |
- |
984,653 |
- |
725,000 |
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2021年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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MSCO CUSTOMER SECURITIES (常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
1585 BROADWAY NEW YORK, NEW YORK 10036, U.S.A (東京都千代田区1丁目9-7 大手町 フィナンシャルシティサウスタワー) |
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計 |
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(注)上記のほか当社所有の自己株式187,743株があります。
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2021年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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(注)「単元未満株式」の欄には、自己株式43株が含まれております。
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2021年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 (%) |
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計 |
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該当事項はありません。