第4 【経理の状況】
1 要約四半期連結財務諸表の作成方法について
(1) 当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しております。
(2) 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和56年大蔵省令第28号)等の改正(平成21年12月11日 内閣府令第73号)に伴い、国際会計基準(以下、IFRS)による連結財務諸表の作成が認められることとなったため、第1四半期連結累計期間よりIFRSに準拠した要約四半期連結財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成27年7月1日から平成27年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)に係る要約四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
3 連結財務諸表の適性性を確保するための特段の取り組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制の整備について
(1) 当社は、以下のとおり連結財務諸表等の適性性を確保するための特段の取り組みを行っております。
会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、積極的に研修等への参加を実施しております。
(2) 当社は、IFRSに基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制の整備を行っております。
IFRSに基づく適正な連結財務諸表を作成するために、国際会計基準審議会が公表するプレスリリースや基準書を随時入手し、最新の基準に関する情報を把握するとともに、IFRSに準拠するための社内規定やマニュアル等を整備し、それらに基づいて会計処理を行っております。