第5 【経理の状況】

 

1.  連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

  また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

 

2.  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成28年1月1日から平成28年12月31日まで)及び事業年度(平成28年1月1日から平成28年12月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

 

なお、当社の監査公認会計士等は次のとおり異動しております。

第29期連結会計年度の連結財務諸表及び第29期事業年度の財務諸表 新日本有限責任監査法人

第30期連結会計年度の連結財務諸表及び第30期事業年度の財務諸表 有限責任監査法人トーマツ

 

当該異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。

(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称

① 選任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ

② 退任する監査公認会計士等の名称 
新日本有限責任監査法人

(2) 異動年月日

平成28年3月24日

(3) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日

平成27年4月1日

(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項

該当事項はありません。

(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

この度、新日本有限責任監査法人の任期満了に伴い、有限責任監査法人トーマツを次期会計監査人として適切と評価いたしました。

(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見

該当事項はありません。

 

3.  連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するために、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し情報を取得するとともに、監査法人や各種団体が主催する研修等に参加しております。