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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
26,400,000 |
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計 |
26,400,000 |
(注)2018年7月1日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は、13,200,000株増加し、26,400,000株となっております。
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2018年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2019年3月27日) |
上場金融商品取引所 名または登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
8,666,400 |
8,682,400 |
東京証券取引所 市場第二部 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
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計 |
8,666,400 |
8,682,400 |
- |
- |
(注)1 「提出日現在発行数」欄には、2019年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2 2018年7月1日付で1株を2株に株式分割を行っております。これにより「事業年度末現在発行数」は、4,321,700株増加しています。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
イ 2013年3月28日定時株主総会決議に基づく2013年4月16日取締役会決議
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決議年月日 |
2013年4月16日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
執行役員 1名 従業員 46名 |
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新株予約権の数 |
219個 [209個](注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
87,600株 [83,600株](注)1、6 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1円(注)2、6 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2016年6月4日 至 2019年6月3日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 124円(注)6 資本組入額 62円(注)6 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。ただし、本株主総会における決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たり1円とし、これに、付与株式数を乗じた金額とする。
3 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 当社が策定した中期経営計画の目標である2013年12月期から2015年12月期までの3期累計の連結営業利益額1,120百万円に対して、新株予約権の行使可能割合を以下のとおり定める。
①達成率80%以上90%未満 割当新株予約権の50%まで行使可能
②達成率90%以上100%未満 割当新株予約権の75%まで行使可能
③達成率100%以上 割当新株予約権の100%まで行使可能
なお、計算の結果1個に満たない新株予約権の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとし、権利行使可能分以外のものは失効することとする。
(2) 新株予約権者は、権利行使時において、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員であることを要する。
(3) 新株予約権の相続は、これを認めない。
(4) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
4 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継前の基準に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
承継前の基準に準じて決定する。
5 2015年11月17日開催の取締役会決議により、2016年1月1日付で1株を2株に株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6 2018年5月15日開催の取締役会決議により、2018年7月1日付で1株を2株に株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ロ 2014年3月25日定時株主総会決議に基づく2014年4月15日取締役会決議
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決議年月日 |
2014年4月15日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
取締役 6名 |
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新株予約権の数 |
33個 [33個] |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
13,200株 [13,200株](注)5 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1円(注)1、5 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2014年5月3日 至 2020年5月2日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 251円(注)5 資本組入額 126円(注)5 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たり1円とし、これに、付与株式数を乗じた金額とする。
2 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、割当日の翌日から3年経過後または当社の取締役の地位を喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日(株主総会決議が不要な場合は取締役会決議日)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。ただし、下記3.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く。
(3) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、下記に準じて決定する。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。ただし、株主総会における決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅
い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継前の基準に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記2に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
承継前の基準に準じて決定する。
4 2015年11月27日開催の取締役会決議により、2016年1月1日付で1株を2株に株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5 2018年5月15日開催の取締役会決議により、2018年7月1日付で1株を2株に株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ハ 2014年3月25日定時株主総会決議に基づく2014年4月15日取締役会決議
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決議年月日 |
2014年4月15日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
従業員 46名 |
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新株予約権の数 |
142個 [124個] |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
56,800株 [49,600株](注)5 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1円(注)1、5 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2016年6月4日 至 2019年5月2日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 257円(注)5 資本組入額 129円(注)5 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たり1円とし、これに、付与株式数を乗じた金額とする。
2 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 当社が策定した中期経営計画の目標である2014年12月期から2015年12月期までの2期累計の連結営業利益額 900 百万円に対して、新株予約権の行使可能割合を以下の通り定める。
① 達成率 80%以上 90%未満 割当新株予約権の 50%まで行使可能
② 達成率 90%以上100%未満 割当新株予約権の 75%まで行使可能
③ 達成率 100%以上 割当新株予約権の100%まで行使可能
なお、計算の結果 1 個に満たない新株予約権の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとし、権利行使可能分以外のものは失効することとする。
(2) 新株予約権者は、権利行使時において、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員であることを要する。
(3) 新株予約権の相続は、これを認めない。
(4) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
3 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、下記に準じて決定する。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。ただし、株主総会における決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅
い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継前の基準に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記2に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
承継前の基準に準じて決定する。
4 2015年11月27日開催の取締役会決議により、2016年1月1日付で1株を2株に株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5 2018年5月15日開催の取締役会決議により、2018年7月1日付で1株を2株に株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ニ 2015年4月14日取締役会決議
|
決議年月日 |
2015年4月14日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
取締役 6名 |
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新株予約権の数 |
83個 [71個] |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
33,200株 [28,400株](注)5 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1円(注)1、5 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2015年5月19日 至 2021年5月18日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 214円(注)5 資本組入額 107円(注)5 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たり1円とし、これに、付与株式数を乗じた金額とする。
2 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、割当日の翌日から3年経過後または当社の取締役の地位を喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日(株主総会決議が不要な場合は取締役会決議日)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。ただし、下記3.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く。
(3) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、下記に準じて決定する。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。ただし、株主総会における決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅
い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継前の基準に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記2に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
承継前の基準に準じて決定する。
4 2015年11月27日開催の取締役会決議により、2016年1月1日付で1株を2株に株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5 2018年5月15日開催の取締役会決議により、2018年7月1日付で1株を2株に株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ホ 2015年6月16日取締役会決議
|
決議年月日 |
2015年6月16日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
従業員 56名 |
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新株予約権の数 |
487個 [487個] |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
194,800株 [194,800株](注)5 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
251円(注)1、5 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2017年6月17日 至 2025年6月16日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 347円(注)5 資本組入額 174円(注)5 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの支払金額に付与株式数を乗じた金額とする。
2 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができない。
3 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、下記に準じて決定する。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。ただし、株主総会における決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1で定められる行使価格を調整して得られる再編後の行使価格に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅
い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継前の基準に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記2に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
承継前の基準に準じて決定する。
4 2015年11月27日開催の取締役会決議により、2016年1月1日付で1株を2株に株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5 2018年5月15日開催の取締役会決議により、2018年7月1日付で1株を2株に株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
へ 2016年4月19日取締役会決議
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決議年月日 |
2016年4月19日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
取締役 5名 |
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新株予約権の数 |
79個 [79個] |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
31,600株 [31,600株](注)4 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1円(注)1、4 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2016年5月24日 至 2022年5月23日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 184円(注)4 資本組入額 92円(注)4 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たり1円とし、これに、付与株式数を乗じた金額とする。
2 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、割当日の翌日から3年経過後または当社の取締役の地位を喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日(株主総会決議が不要な場合は取締役会決議日)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。ただし、下記3.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く。
(3) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、下記に準じて決定する。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式200株とする。ただし、株主総会における決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅
い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継前の基準に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記2に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
承継前の基準に準じて決定する。
4 2018年5月15日開催の取締役会決議により、2018年7月1日付で1株を2株に株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ト 2016年5月17日取締役会決議
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決議年月日 |
2016年5月17日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
執行役員 3名 従業員 54名 |
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新株予約権の数 |
1,047個 [1,047個] |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
209,400株 [209,400株](注)4 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
229円(注)1、4 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2018年5月18日 至 2026年5月17日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 309円(注)4 資本組入額 155円(注)4 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの支払金額に付与株式数を乗じた金額とする。
2 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができない。
3 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、下記に準じて決定する。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。ただし、株主総会における決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1で定められる行使価格を調整して得られる再編後の行使価格に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅
い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継前の基準に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記2に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
承継前の基準に準じて決定する。
4 2018年5月15日開催の取締役会決議により、2018年7月1日付で1株を2株に株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
チ 2017年4月13日取締役会決議
|
決議年月日 |
2017年4月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 6名 |
|
新株予約権の数 |
85個 [85個] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
34,000株 [34,000株](注)4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1円(注)1、4 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2017年5月17日 至 2023年5月16日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 234円(注)4 資本組入額 117円(注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たり1円とし、これに、付与株式数を乗じた金額とする。
2 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、割当日の翌日から3年経過後または当社の取締役の地位を喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日(株主総会決議が不要な場合は取締役会決議日)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。ただし、下記3.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く。
(3) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、下記に準じて決定する。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式200株とする。ただし、株主総会における決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅
い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継前の基準に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記2に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
承継前の基準に準じて決定する。
4 2018年5月15日開催の取締役会決議により、2018年7月1日付で1株を2株に株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
リ 2018年4月12日取締役会決議
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決議年月日 |
2018年4月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 5名 |
|
新株予約権の数 |
24個 [24個] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
9,600株 [9,600株](注)4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1円(注)1、4 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2018年5月9日 至 2024年5月8日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 616円(注)4 資本組入額 308円(注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たり1円とし、これに、付与株式数を乗じた金額とする。
2 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、割当日の翌日から3年経過後または当社の取締役の地位を喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日(株主総会決議が不要な場合は取締役会決議日)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。ただし、下記3.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く。
(3) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、下記に準じて決定する。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式200株とする。ただし、株主総会における決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅
い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継前の基準に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記2に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
承継前の基準に準じて決定する。
4 2018年5月15日開催の取締役会決議により、2018年7月1日付で1株を2株に株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ヌ 2018年9月12日取締役会決議
|
決議年月日 |
2018年9月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
執行役員 2名 従業員 203名 |
|
新株予約権の数 |
1,091個 [1,088個] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
109,100株 [108,800株] |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
578円(注)1 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2020年9月13日 至 2028年9月12日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 847円 資本組入額 424円 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの支払金額に付与株式数を乗じた金額とする。
2 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができない。
3 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、下記に準じて決定する。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。ただし、株主総会における決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1で定められる行使価格を調整して得られる再編後の行使価格に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅
い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継前の基準に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記2に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
承継前の基準に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2014年1月1日~ 2014年12月31日 (注)1 |
44,400 |
2,083,800 |
17,049 |
278,628 |
17,005 |
228,690 |
|
2015年1月1日~ 2015年12月31日 (注)1 |
50,400 |
2,134,200 |
19,353 |
297,981 |
19,303 |
247,994 |
|
2016年1月1日 (注)2 |
2,134,200 |
4,268,400 |
- |
297,981 |
- |
247,994 |
|
2016年1月1日~ 2016年12月31日 (注)1 |
12,200 |
4,280,600 |
1,849 |
299,831 |
1,849 |
249,843 |
|
2017年1月1日~ 2017年12月31日 (注)1 |
30,400 |
4,311,000 |
6,936 |
306,768 |
6,936 |
256,780 |
|
2018年1月1日~ 2018年6月30日 (注)1 |
10,700 |
4,321,700 |
3,238 |
310,006 |
3,238 |
260,018 |
|
2018年7月1日 (注)3 |
4,321,700 |
8,643,400 |
- |
310,006 |
- |
260,018 |
|
2018年7月1日~ 2018年12月31日 (注)1 |
23,000 |
8,666,400 |
2,676 |
312,682 |
2,676 |
262,694 |
(注)1 新株予約権の行使による増加であります。
2 2016年1月1日付をもって1株を2株に株式分割し、これに伴い発行済株式総数が2,134,200株増加しております。
3 2018年7月1日付をもって1株を2株に株式分割し、これに伴い発行済株式総数が4,321,700株増加しております。
4 2019年1月1日から2019年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が16,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,662千円増加しております。
|
2018年12月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
1 |
12 |
33 |
15 |
10 |
5,814 |
5,885 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
26 |
1,053 |
29,991 |
600 |
29 |
54,956 |
86,655 |
900 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
0.03 |
1.22 |
34.61 |
0.69 |
0.03 |
63.42 |
100 |
- |
(注)1 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、12単元含まれております。
2 自己株式132,376株は、「個人その他」に1,323単元、「単元未満株式の状況」に76株含まれております。
|
|
|
2018年12月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東京都中央区八丁堀2丁目26-9 グランデビルディング3F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1 上記のほか、自己株式が132,376株あります。
2 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
|
2018年12月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 132,300 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 8,533,200 |
85,332 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 900 |
- |
一単元(100株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
8,666,400 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
85,332 |
- |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,200株含まれております。
また、「議決権の数」欄には同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数12個が含まれております。
2 単元未満株式数には当社所有の自己株式76株が含まれております。
|
2018年12月31日現在 |
|
所有者の氏名または名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社ハイパー |
東京都中央区日本橋 堀留町二丁目9番6号 |
132,300 |
- |
132,300 |
1.53 |
|
計 |
- |
132,300 |
- |
132,300 |
1.53 |
(注)上記の他に単元未満株式として自己株式を76株所有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
132,376 |
- |
132,376 |
- |
当社は、株主に対して業績に対応した利益還元を行うことを基本方針としており、配当に関しましては、将来の経営環境の変化に対応していくため、積極的な事業展開や企業体質の強化に必要な内部留保の充実などを勘案して総合的に決定する方針であります。
当社は、中間配当及び期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当につきましては株主総会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり中間配当9.00円、期末配当4.50円の配当を実施することを決定しました。内部留保資金につきましては、今後の事業展開のために活用してまいります。
当社は、取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
|
2018年8月10日取締役会決議 |
38,299 |
9.00 |
|
2019年3月27日定時株主総会決議 |
38,403 |
4.50 |
(注)2018年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2018年8月10日取締役会決議による1株当たり配当額は株式分割前、2019年3月27日定時株主総会決議による1株当たり配当額は株式分割後の金額を記載しております。
|
回次 |
第25期 |
第26期 |
第27期 |
第28期 |
第29期 |
|
決算年月 |
2014年12月 |
2015年12月 |
2016年12月 |
2017年12月 |
2018年12月 |
|
最高(円) |
1,765 |
1,156 ※1 539 |
563 |
1,350 |
2,313 ※2 710 |
|
最低(円) |
908 |
811 ※1 510 |
366 |
457 |
955 ※2 450 |
(注)1 最高・最低株価は、2013年7月16日より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
2 第26期の事業年度別最高・最低株価のうち※1は、株式分割(2016年1月1日、1株→2株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
第29期の事業年度別最高・最低株価のうち※2は、株式分割(2018年7月1日、1株→2株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
|
月別 |
2018年7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
最高(円) |
662 |
618 |
600 |
621 |
653 |
710 |
|
最低(円) |
556 |
517 |
519 |
503 |
528 |
450 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20.0%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役社長 |
- |
玉田 宏一 |
1964年2月26日生 |
1986年4月 新日本工販株式会社(現株式会社フォーバル)入社 1992年1月 当社入社 1992年4月 取締役 1996年4月 常務取締役 2008年3月 取締役副社長 2009年4月 代表取締役社長(現任) 2012年4月 株式会社リステック代表取締役 2013年3月 株式会社らくさあ 代表取締役 2016年1月 株式会社みらくる 取締役(現任) 2017年7月 マルチネット株式会社 取締役(現任) 2018年1月 株式会社セキュリティア 代表取締役(現任) 2018年4月 株式会社リステック取締役(現任) |
(注)1 |
1,275,400 |
|
|
常務取締役 |
販売推進統括部長 |
望月 真貴子 |
1971年9月24日生 |
1995年11月 当社入社 2007年1月 営業企画部長 2008年5月 販売推進統括部長 2011年1月 購買部長 2013年4月 執行役員 2014年3月 取締役 2015年7月 営業統括部長 2017年7月 販売推進統括部長(現任) 2018年3月 常務取締役(現任) |
(注)1 |
102,600 |
|
|
取締役 |
事業企画室長 |
江守 裕樹 |
1972年8月26日生 |
1995年3月 当社入社 2008年5月 経営企画室長 2010年7月 総務・経営企画統括部長 2011年4月 執行役員 2012年1月 管理統括部長 2012年3月 取締役(現任) 2013年3月 株式会社らくさあ 監査役 2013年4月 経営企画室長 2014年7月 経理部長 2015年3月 株式会社リステック 監査役 2015年5月 事業企画室長(現任) 2016年1月 株式会社みらくる 代表取締役 (現任) |
(注)1 |
26,800 |
|
|
取締役 |
営業統括部長 |
松村 雅浩 |
1974年1月1日生 |
1995年5月 当社入社 2008年5月 執行役員 特販営業統括部長 2009年4月 広域営業統括部長 2012年1月 アスクル営業統括部長 2012年3月 取締役(現任) 2012年7月 営業統括部長 2013年3月 株式会社らくさあ 取締役 2015年7月 販売推進統括部長 2017年7月 営業統括部長(現任) 2018年7月 DS営業営業部長(現任) |
(注)1 |
20,300 |
|
|
取締役 |
管理統括部長 |
田邉 浩明 |
1976年4月2日 |
2002年8月 当社入社 2012年1月 業務部長 2014年7月 執行役員 2014年10月 管理統括部 副統括部長 経営企画室長(現任) 業務部長 2016年1月 管理統括部長(現任) 2016年1月 株式会社みらくる 監査役(現任) 2016年3月 株式会社リステック 監査役(現任) 2017年3月 取締役(現任) 2017年7月 マルチネット株式会社 監査役(現任) 2018年1月 株式会社セキュリティア 監査役(現任) |
(注)1 |
4,900 |
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 |
- |
宮澤 敏 |
1964年2月7日生 |
1985年3月 新日本工販株式会社(現株式会社フォーバル)入社 1993年2月 株式会社庚伸 代表取締役(現任) 1995年3月 当社取締役会長 1997年12月 株式会社パルディア 社外取締役(現任) 2002年6月 株式会社ドムコス 代表取締役 2006年12月 コウシン・ベトナム有限会社CEO(現任) 2015年3月 日本オプロ株式会社 社外取締役(現任) 2016年3月 当社取締役(現任) |
(注)1 |
30,000 |
|
|
取締役 |
- |
安達 敏男 |
1949年12月21日 |
1976年4月 検事任官(東京地方検察庁、大阪地方検察庁等) 1992年4月 最高裁司法研修所 検察長官 1995年4月 札幌法務局 訟務部長 1998年4月 東京高等検察庁 検事 1999年12月 新潟地方検察庁 次席検事 2001年4月 福岡法務局 局長 2002年1月 東京高等検察庁 検事 2004年1月 名古屋法務局 局長 2005年4月 最高検察庁 検事 2005年12月 新潟合同公証人役場 公証人 2008年5月 かすが法律事務所 所属弁護士 2011年4月 東京都足立区公益監察委員 2013年1月 東京アライズ法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2019年3月 当社取締役(現任) |
(注)1 |
- |
|
|
常勤監査役 |
- |
佐藤 亨 |
1955年4月25日生 |
1978年4月 ホウトク販売株式会社(現株式会社ホウトク) 入社 1983年6月 日本オフィス・システム株式会社 入社 1999年12月 ダイワボウ情報システム株式会社 入社 2000年4月 同社アップル営業1課長 2004年4月 同社営業企画部広域統括課長 2005年12月 同社東京総務部総務課長 2010年7月 同社事業管理部東日本管理部長 2015年4月 同社事業管理部東日本管理課 2016年3月 当社監査役 2017年3月 当社常勤監査役(現任) |
(注)2 |
- |
|
|
監査役 |
- |
若林 和子 |
1953年12月11日生 |
1976年11月 中央監査法人 入社 1987年2月 株式会社マネジメントクリニック(現みなとアドバイザーズ株式会社)設立 代表取締役(現任) 1988年1月 若林・中川公認会計士事務所(現みなと公認会計士事務所)設立 代表(現任) 2000年9月 当社監査役(現任) |
(注)3 |
16,500 |
|
|
監査役 |
- |
塩川 公男 |
1950年7月1日生 |
1973年3月 株式会社大塚商会 入社 1994年3月 同社理事 1996年3月 同社取締役 2010年3月 同社取締役上席常務執行役員 2017年3月 同社顧問 2017年4月 ソルフレア株式会社 取締役(現任) 2017年5月 株式会社ハッシュ 顧問(現任) 2018年3月 当社監査役(現任) |
(注)3 |
- |
|
|
計 |
1,476,500 |
||||||
(注)1 2019年3月27日開催の定時株主総会より1年間。
2 2016年3月24日開催の定時株主総会より4年間。
3 2018年3月23日開催の定時株主総会より4年間。
4 取締役宮澤敏及び安逹敏男は、社外取締役であります。
5 常勤監査役佐藤亨、監査役若林和子及び塩川公男は、社外監査役であります。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
① 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要
当社は、取締役会、監査役会を設置しております。取締役は7名(うち社外取締役2名)、監査役は社外監査役3名であります。取締役会と監査役会が連携し、ガバナンスの確保を図っております。
当社では、社会的責任及び株主を重視した経営が企業としての使命と認識し、これにより企業価値の向上を図っていく所存であります。従来より社内諸規程及び業務フローの整備を通じて内部管理体制を強化してまいりましたが、経営執行の公正性・透明性を図るなど内部牽制機能の一層の強化が必要であると考えております。このような観点から、迅速かつ的確な意思決定を行い、透明性の高い経営体制の構築に取り組んでおり、コンプライアンスについても、経営陣のみならず全従業員がその重要性を認識し、実践していくことが肝要であると考えております。
ロ 当該体制を採用する具体的な理由
当社は、取締役会における意思決定及び業務執行を行いながら、監査役会、内部監査室、会計監査人による適正な監視体制の連携がとれ、牽制機能が強化されていることにより、経営監視機能の客観性と中立性は十分に確保されていることから現状の体制を採用しております。
ハ 取締役会
取締役会は、取締役7名(うち常勤取締役5名、社外取締役2名)で構成され、毎月1回、定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、活発な議論を通じてコーポレート・ガバナンスに留意した経営の基本方針、経営に関する重要事項並びに法令で定められた事項などの決定、業務執行状況の監督を行っております。
ニ 経営会議
経営会議は、取締役7名(うち常勤取締役5名、社外取締役2名)と常勤監査役1名で構成され、毎月1回以上、取締役会付議事項の原案策定や人事・組織等に関する稟議案件の審査、リスク対応策の検討等会社運営における重要事項の検討を行っております。
ホ 内部統制システムの整備の状況
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の図式は次のとおりであります。
ヘ リスク管理体制の整備の状況
当社が抱えるリスク状況につきましては、経営会議にて常に検討事項とし、現状の把握をもとに、対応策の検討、管理の強化を図っております。
ト 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、グループ会社管理の基本的な事項に関する諸規程を定め、グループ会社の内部統制及び業務執行を統括するとともに、現状の検証を行い、適切な監視体制及び報告体制を確保しております。
監査役は、子会社監査役と連携し、定期的に子会社取締役による業務執行状況を監査するほか、内部統制の整備及び運用状況を監視しております。また、内部監査室は、当社及び子会社の監査役と連携し、当社グループ全体の業務執行の適法性、効率性の実施状況を監査しております。
チ 責任限定契約の内容の概況
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は500万円または法令が規定する額のいずれか高い額、社外監査役は500万円または法令が規定する額のいずれか高い額としております。なお、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
リ その他
日常業務においては、稟議制度の適切な運用により、独断や権限外の決裁の防止を図っております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
内部統制システムとしては、内部管理体制の強化を目的として、組織の見直しに加え社内諸規程の整備や社長直轄の内部監査室(内部監査室長1名体制)の設置などを行い、組織的な業務運営を行える体制を構築しております。特に、内部監査については、監査役や監査法人との連携のもとに定期的に内部統制の状況等について意見交換を行い、計画的に業務監査あるいは臨時の監査を実施することで、内部管理体制構築のための一助となっております。
監査役は常勤監査役1名、非常勤監査役2名の3名体制です。各監査役は職務分担のもと、監査計画に従い、毎月開催される定時取締役会及び必要な都度開催される臨時取締役会に出席するほか、随時、経営会議への出席、資料の閲覧、取締役社長との定例会合、取締役との意見交換、関係者へのヒアリング、実地調査等を行うことにより、取締役の職務執行について厳正な監査を行っております。また、監査法人や内部監査室と定期的に意見交換を行うとともに、監査役間の情報の共有に努めております。
監査役若林和子は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社の社外取締役宮澤敏は、情報・通信業での経営者としての優れた見識と深い経験に基づき、社内の取締役に対する監督機能に加え、経営全般に対する助言を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っております。また、社外取締役安達敏男は、検事及び弁護士としての長年の法律実務の経験により培われたコーポレート・ガバナンス及びリスクマネジメントに関する高い見識に基づき、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明する役割を担っております。
当社と社外取締役2名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社の監査役3名は、社外監査役であります。様々な着眼点から実施される監査は、適法性の監査に留まらず、経営の監視機能として大きな役割を果たしております。また、各監査役は取締役会に出席し、客観的な立場から、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。
当社と社外監査役の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役と提出会社との関係
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宮澤 敏 |
2018年12月末日現在で、当社株式30,000株の所有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、宮澤敏氏は、株式会社庚伸の代表取締役を兼任しております。当社は同社との間に製品の販売等の取引関係があります。 経営者としての優れた見識と深い経験を経営全般に反映していただくことを期待し選任しております。 |
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安達敏男 |
安達敏男氏は、東京アライズ法律事務所のパートナー弁護士として在籍しておりますが、同事務所と当社との間に特別な関係はありません。 検事や弁護士として培ってきた高度な専門知識を有しており、当社のガバナンス構築に反映していただくことを期待し選任しております。 |
社外監査役と提出会社との関係
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佐藤 亨 |
当社の主要仕入先であるダイワボウ情報システム株式会社に業務執行者として勤務(2017年3月まで在籍)しておりましたが、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 コンピュータ販売業界における豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただくことを期待し選任しております。 |
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若林和子 |
2018年12月末日現在で、当社株式16,500株の所有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、若林和子氏は、みなとアドバイザーズ株式会社の代表取締役を兼任しております。当社は同社との間に製品の販売の取引関係があります。 公認会計士・税理士としての高度な専門的知識を当社の監査に反映していただくことを期待し選任しております。 |
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塩川公男 |
当社の主要仕入先である株式会社大塚商会に顧問として2018年3月まで在籍しておりましたが、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 コンピュータ販売業界における豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただくことを期待し選任しております。 |
なお、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
④ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (名) |
|||
|
基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
52,617 |
46,155 |
6,462 |
‐ |
‐ |
6 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
‐ |
‐ |
‐ |
‐ |
‐ |
‐ |
|
社外役員 |
14,550 |
14,550 |
‐ |
‐ |
‐ |
5 |
(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
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総額(千円) |
対象役員数(名) |
内容 |
|
38,537 |
5 |
使用人兼務役員の使用人部分の給与 |
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
各取締役の報酬については、会社の規模、業績を考慮して公正かつ公平に決定されるよう努めております。
⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 2銘柄
貸借対照表計上額の合計額 14,180千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
保有目的 |
|
キヤノンマーケティングジャパン(株) |
4,620 |
14,068 |
取引関係の維持・強化 |
(当事業年度)
特定投資株式
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
保有目的 |
|
キヤノンマーケティングジャパン(株) |
4,709 |
9,230 |
取引関係の維持・強化 |
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
会計監査は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、定期的な監査の他、会計上の課題については随時指導を受け、適正な会計処理に努めております。
業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数
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公認会計士の氏名等 |
所属する監査法人名 |
|
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
小野木 幹 久 |
EY新日本有限責任監査法人 |
|
石 井 広 幸 |
||
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名 その他 16名
(注) その他は、公認会計士試験合格者等であります。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役であった者及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑩ 中間配当
当社は、取締役会の決議により、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑪ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
21,420 |
- |
23,520 |
‐ |
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連結子会社 |
- |
- |
‐ |
‐ |
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計 |
21,420 |
- |
23,520 |
‐ |
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模、特性及び監査日数等を勘案し、監査公認会計士等と協議の上で決定しております。