【セグメント情報】
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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項目 |
前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
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(1) 1株当たり四半期純利益金額 |
48円11銭 |
64円08銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) |
3,862,167 |
5,120,211 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する |
3,862,167 |
5,120,211 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
80,283,610 |
79,897,596 |
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(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
47円23銭 |
63円58銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) |
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普通株式増加数(株) |
1,488,520 |
633,719 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
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(注) 平成28年10月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額は、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成29年10月30日開催の当社取締役会において、当社取締役並びに当社及び当社子会社の従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものです。
新株予約権の発行要領
1.新株予約権の数
22,290個
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの発行価額は、金1,300円とする。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金5,490円とする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、平成34年7月1日から平成36年6月30日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権は、当社の有価証券報告書に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益が下記(ⅰ)乃至(ⅲ)に掲げる各期間中に各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を行使することが可能となる。なお、会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)平成31年3月期に115億円を超過し、且つ平成32年3月期に125億円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の30%を行使可能
(ⅱ)平成33年3月期に135億円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の30%を行使可能
(ⅲ)平成34年3月期に150億円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の40%を行使可能
ただし、平成31年3月期乃至平成34年3月期の経常利益が90億円を下回った場合、上記(ⅰ)乃至(ⅲ)にかかわらず、本新株予約権は行使することができない。
また、企業買収等により新規の事業セグメントが追加されたことにより損益の増減が発生したものと当社取締役会が判断した場合または当社に適用される企業会計基準の重要な変更があったことにより損益の増減が発生したものと当社取締役会が判断した場合は、上記の経常利益の判定にあたり当該損益の影響を排除することとし、その調整は取締役会において定めるものとする。
② 新株予約権者は、上記①の条件が満たされた場合において、以下の(ⅰ)乃至(ⅱ)に掲げる時期に応じて当該(ⅰ)乃至(ⅱ)に規定する本新株予約権の数を行使することができる。但し、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(ⅰ)平成34年7月1日から平成35年6月30日までは、権利行使可能となった本新株予約権の数の50%まで
(ⅱ)平成35年7月1日から平成36年6月30日までは、上記(ⅰ)に掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、権利行使可能となった本新株予約権の数の100%まで
4.新株予約権の割当日
平成29年11月14日
5. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成29年11月28日
6.申込期日
平成29年11月10日
7.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 5名 2,748個 (274,800株)
当社及び当社子会社の従業員 295名 19,542個 (1,954,200株)
合計 300名 22,290個 (2,229,000株)
第27期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)中間配当については、平成29年11月10日開催の取締役会において、平成29年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
①配当金の総額 1,366,281千円
②1株当たりの金額 17円00銭
③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成29年12月6日