1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2) 満期保有目的の債券
定額法による償却原価法によっております。
(3) その他有価証券
(市場価格のない株式等以外のもの)
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
(市場価格のない株式等)
主として移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(4) その他関係会社有価証券
移動平均法による原価法によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっております。但し、1998年4月以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 7~39年
車両運搬具 6年
工具、器具及び備品 2~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
自社利用のソフトウエア 5年
のれん 7年
(3) 長期前払費用
均等償却を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率による繰入額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、当期末における支給見込額に基づき、計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社の収益は子会社からの経営指導料及び受取配当金となります。経営指導料においては、子会社への契約内容に応じた経営にかかわる管理・指導を行うことが履行義務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識することとしております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識することとしております。
なお、当期においては、期中に吸収分割契約に基づき、持株会社体制へ移行しておりますため、事業による売上高も計上しておりますが、企業の主要な事業における主な履行義務の内容及び、企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)については、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に記載のとおりであります。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。各サービスにおける収益の認識時点については、譲渡企業関連報酬のうち、企業評価料は、企業評価参考資料の作成・顧客への提供時、案件化料は、概要書の作成・顧客への提供時に収益を認識しております。また、譲受企業関連報酬のうち、情報提供料は、顧客への情報提供時、業務中間報酬は、譲渡企業と譲受企業の基本合意書等の締結時に収益を認識しております。成功報酬については、譲渡企業・譲受企業共に、株式譲渡契約等の最終契約の締結後、当該M&A取引の実現が確実であると客観的に判断した時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
ただし、上述した収益の認識時点は、収益認識会計基準の適用以前より計上していた収益の認識時点と相違がないため、結果として、当事業年度の売上高及び営業収益、売上原価、販売費及び一般管理費並びに営業費用、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益について、金額的影響はございません。また、利益剰余金の当期首残高についても、金額的影響はございません。
前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示していた「前受金」は、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
連結財務諸表「注記事項(ストック・オプション等関係)」において同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(不正な財務報告の訂正)
連結財務諸表「注記事項(追加情報)(不正な財務報告の訂正)」に記載した内容と同一であります。
※ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は、次のとおりであります(区分表示したものを除く)。
※1 関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費並びに営業費用の主なもののうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※4 投資有価証券売却益の内容は、次のとおりであります。
※5 投資有価証券売却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式263,929千円、関連会社株式98,048千円、その他の関係会社有価証券485,532千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式417,983千円、関連会社株式98,048千円)は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項(重要な会計方針) 4 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。