【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

(連結の範囲の重要な変更)

当第1四半期連結累計期間より、新たに設立した「株式会社日本M&Aセンター分割準備会社」を連結の範囲に含めております。

 

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。各サービスにおける収益の認識時点については、譲渡企業関連報酬の内、企業評価料は、企業評価参考資料の作成・顧客への提供時、案件化料は、概要書の作成・顧客への提供時に収益を認識しております。また、譲受企業関連報酬の内、情報提供料は、顧客への情報提供時、業務中間報酬は、譲渡企業と譲受企業の基本合意書等の締結時に収益を認識しております。成功報酬については、譲渡企業・譲受企業共に、株式譲渡契約等の最終契約の締結後、当該M&A取引が不成立となる要因(ディールブレイカー)が解消されたと判断した時に収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。

ただし、上述した収益の認識時点は、収益認識会計基準の適用以前より計上していた収益の認識時点と相違がない為、結果として、当第1四半期連結累計期間の売上高、売上原価、販売費及び一般管理費、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益について、金額的影響はございません。また、利益剰余金の当期首残高についても、金額的影響はございません。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当第1四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
 

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

 

 

(追加情報)

(持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結及び定款変更(商号及び事業目的の一部変更))

当社は、2021年1月29日開催の取締役会において、2021年10月1日(予定)を効力発生日として会社分割の方式により持株会社体制へ移行すること、及び分割準備会社として当社100%出資の子会社(以下「分割準備会社」とします。)を設立することを決議いたしました。

また、2021年4月30日開催の取締役会において、当社の100%子会社との吸収分割契約締結を承認することを下記のとおり決議し(係る吸収分割契約に基づく吸収分割を「本件分割」といいます。)、2021年6月24日開催の定時株主総会において、2021年10月1日付で吸収分割を行うことについて承認されました。

本件分割後の当社は、2021年10月1日(予定)で商号を「株式会社日本M&Aセンターホールディングス」に変更するとともに、その事業目的を持株会社体制移行後の事業に合わせて変更する予定です。なお、本件分割及び定款変更(商号及び事業目的の一部変更)につきましては、必要に応じ所管官公庁の許認可等が得られることを条件としております。

 

 

Ⅰ.会社分割による持株会社体制への移行

1.持株会社体制への移行目的

当社グループはこれまで“世界No.1のM&A総合企業”を目指し、M&A仲介事業を中心として企業評価・財産承継・PMI・オンライン事業承継マッチングサービス・経営者向けメディア・PEファンドなど、それぞれの領域に特化した子会社や関連会社を設立し、グループ企業としての事業領域を拡大し続けてまいりました。このような背景の下、当社は創業30周年の節目に当たり、当社グループの今後のさらなる成長と発展に向け、以下の目的をもって純粋持株会社体制に移行することといたしました。

 

(1)グループ各社のさらなる発展

グループ各社の権限を明確にし、その意思決定を迅速にする一方、グループ会社の業績責任を明確にすることで、グループ各社がその権限と責任に基づきさらなる成長と発展をすることを目指します。

 

(2)グループ各社における優秀な経営者人材の育成

グループ各社に権限を委譲することにより、グループ各社において、その経営を通し優秀な経営者人材を育成し、これにより、グループ全体の人材価値向上を目指します。

 

(3)当社グループの企業価値の最大化

グループ全体の統一的な戦略策定、経営資源の横断的・効率的な活用と最適配分を行い、グループシナジーを発揮することにより、当社グループの企業価値の最大化を目指します。

 

(4)当社グループの国内外でのさらなる発展

M&Aによるグループの拡大、新規分野への進出等により、当社グループについて、国内外でのさらなる発展を目指します。

 

2.持株会社体制への移行の要旨について

 

(1)本件分割の日程

分割準備会社設立承認取締役会

2021年1月29日

分割準備会社の設立

2021年4月1日

吸収分割契約承認取締役会

2021年4月30日

吸収分割契約締結

2021年4月30日

吸収分割契約承認定時株主総会

2021年6月24日

吸収分割の効力発生日

2021年10月1日(予定)

 

※なお、本件分割は会社法第796条第1項の略式吸収分割に該当するため、分割準備会社において株主総会決議は行われません。

 

(2)本件分割の方式

本件分割は、当社を吸収分割会社(以下、「分割会社」といいます。)、当社100%出資の分割準備会社である株式会社日本M&Aセンター分割準備会社を吸収分割承継会社(以下、「承継会社」といいます。)とし、当社の事業のうちM&A仲介事業に関して有する権利義務を承継会社に承継させる吸収分割により行います。

 

(3)本件分割に係る割当の内容

当社が承継会社の発行済株式の全部を所有していることから、本件分割に際して、承継会社は承継対象権利義務の対価の交付を行いません。

 

(4)本件分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社が発行した新株予約権については、本件分割による取扱いの変更はありません。なお、当社は、新株予約権付社債は発行しておりません。

 

(5)本件分割により増減する資本金等

本件分割による当社の資本金の増減はありません。

 

(6)承継会社が承継する権利義務

株式会社日本M&Aセンター分割準備会社が当社から承継する権利義務は、効力発生日において、本件分割に係る吸収分割契約に定めるものを当社から承継いたします。

なお、承継会社が当社から承継する債務につきましては、重畳的債務引受の方法によるものといたします。

 

(7)債務履行の見込み

当社及び承継会社は、本件分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれており、また、負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ想定されていません。したがって、本件分割において、当社及び承継会社が負担すべき債務については、債務履行の見込みに問題がないと判断しております。

 

 

3.本件分割の当事会社の概要

[当事会社の概要]

 

分割会社

2021年3月31日現在

承継会社

2021年4月1日設立時現在

(1)   名称

株式会社日本M&Aセンター

株式会社日本M&Aセンター分割準備会社

(2)   所在地

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

(3)   代表者の役職・氏名

代表取締役社長 三宅 卓

代表取締役社長 三宅 卓

(4)   事業内容

M&A仲介事業

M&A仲介事業

(5)   資本金

3,780百万円

100百万円

(6)   設立年月日

1991年4月25日

2021年4月1日

(7)   発行済株式数

[※] 336,536,800株

10,000株

(8)   決算期

3月末日

3月末日

 

(9)   大株主及び持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

8.64%

株式会社日本M&Aセンター

100%

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

7.45%

三宅 卓

6.53%

JP MORGAN CHASE BANK 385632(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

6.35%

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

5.81%

分林 保弘

3.04%

THE BANK OF NEW YORK,NON-TREATY JASDEC ACCOUNT(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

1.57%

株式会社日本カストディ銀行(信託口5)

1.45%

STATE STREET BANK WEST CLIENT ― TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

1.45%

株式会社日本カストディ銀行(信託口7)

1.39%

(10)当事会社間の関係等

資本関係

分割会社が承継会社の発行済株式の100%を保有しております。

人的関係

分割会社より承継会社に取締役1名を派遣しております。

取引関係

営業を開始していないため、現時点では、分割会社との取引関係はありません。

(11)直前事業年度の財政状態及び経営成績(2021年3月期)

純資産

44,690百万円(連結)

100百万円(単体)

総資産

54,110百万円(連結)

100百万円(単体)

1株当たり純資産

[※]   134.49円(連結)

10,000円(単体)

売上高

34,795百万円(連結)

 

営業利益

15,336百万円(連結)

 

経常利益

15,468百万円(連結)

 

親会社株主に帰属する

当期純利益

10,678百万円(連結)

 

1株当たり当期純利益

[※]   32.46円(連結)

 

 

 

(注) 1.分割会社は、2021年10月1日付で「株式会社日本M&Aセンターホールディングス」に商号変更予定です。

2.承継会社は、2021年10月1日付で「株式会社日本M&Aセンター」に商号変更予定です。

3.承継会社におきましては最終事業年度が存在しないため、その設立の日における貸借対照表記載項目のみ表記しております。

[※] 分割会社は、2021年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を実施しました。これに伴い、2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、発行済株式数、1株当たり純資産及び1株当たり当期純利益を算定しています。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、重要性が乏しいため注記を省略しております。

 

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自  2020年4月1日  至  2020年6月30日)

1.配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

1株当たり
配当額

基準日

効力発生日

配当の原資

2020年6月25日
定時株主総会

普通株式

2,445,941

千円

15円00銭

2020年3月31日

2020年6月26日

利益剰余金

 

(注)2021年4月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。2020年3月期の1株当たり配当額は、当該株式分割前の金額であります。
これを仮に当該株式分割後に換算しますと、2020年3月期期末の1株当たり配当額は7円50銭となります。

 

2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

当第1四半期連結累計期間(自  2021年4月1日  至  2021年6月30日)

1.配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

1株当たり
配当額

基準日

効力発生日

配当の原資

2021年6月24日
定時株主総会

普通株式

2,478,989

千円

15円00銭

2021年3月31日

2021年6月25日

利益剰余金

 

(注)2021年4月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。2021年3月期の1株当たり配当額は、当該株式分割前の金額であります。
これを仮に当該株式分割後に換算しますと、2021年3月期期末の1株当たり配当額は7円50銭となります。

 

2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。