(注) 提出日現在発行数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権の割当後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は次の式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2 (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記新株予約権の内容に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう
え、(注)1で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)2(3)に従って決定
される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の
行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記新株予約権の内容に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記新株予約権の内容に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 新株予約権(ストック・オプション)の権利行使による増加であります。
2 2021年4月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行ったことによる増加であります。
2024年3月31日現在
(注) 自己株式19,771,901株は、「個人その他」に197,719単元、「単元未満株式の状況」に1株含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株数のうち48,305,200株、株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株数のうち24,974,700株は信託業務に係るものであります。
2 上記のほか当社所有の自己株式19,771,901株(5.87%)があります。
3 所有株式数には、当社役員持株会における持分を含めた2024年3月31日現在の実質持株数を記載しております。
4 2023年6月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2023年5月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
5 2023年6月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者であるブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited)、ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited)、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors)、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)が2023年5月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
6 2023年7月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー(Baillie Gifford & Co)及びその共同保有者であるベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド(Baillie Gifford Overseas Limited)が2023年7月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
7 2023年9月29日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、サンズ・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Sands Capital Management, LLC)が2023年9月22日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
8 2023年10月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)、野村アセットマネジメント株式会社が2023年10月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
9 2024年2月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村アセットマネジメント株式会社が2024年2月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
当社は、財務体質と経営基盤の強化を図るとともに、株主に対する長期的な利益還元を経営の最重要課題と認識しており、設立第2期より安定した利益配当を継続して実施してまいりました。
今後とも、安定的な株主還元を主軸に、配当を継続的に実施いたしたく考えております。
当期の期末配当金は、1株当たり12円とさせていただきました。これにより、当期の年間配当金は1株当たり23円となります。
次期の配当金は年間1株当たり23円に加え、特別配当6円を加えた29円を予定しております。
なお、当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。これらの剰余金の配当の決定につきましては、会社法第459条第1項に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社グループは、M&A業務を通じて企業の存続と発展に貢献することを企業理念として掲げております。
企業は社会の公器であります。その公器たる企業の深刻な後継者問題・先行不安問題を解決し、社会的公器を正にゴーイング・コンサーン(継続企業)たらしめること。そしてさらに、相乗効果の発揮によりその事業を発展させ、譲渡側・譲受側の両当事者はもとより、従業員、取引先等のステークホルダー全員が幸福になる友好的M&Aを実践すること。このことが、当社グループの社会的ミッションであると考えております。
また、以上の企業理念に基づき、企業の存続と発展のためのM&A仲介業務を通じて顧客に対して常に付加価値の高い役務を提供することにより、株主の皆様方をはじめとするステークホルダーの方々に報いることを経営方針としております。
当社グループが、上記の企業理念に基づき永続的に社会貢献を果たし、安定的に株主の皆様方をはじめとするステークホルダーの方々のご期待にお応えしていくためには、コーポレート・ガバナンスの充実が経営上の最重要課題であると認識しております。
コーポレート・ガバナンスを充実させることにより、業務執行の状況の監視・牽制機能を強化し、もって、
(ⅰ) 経営の健全性・公正性を確保し、法令遵守を徹底すること、
(ⅱ) 経営の透明性を確保し、説明責任を全うすること、
(ⅲ) 経営の効率性を確保し、株主価値の最大化に努めること、
を当社グループの経営の中心課題として捉え、日々尽力しております。
当社は、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、会社法に基づく機関設計として監査等委員会設置会社を選択しております。
また、取締役会の独立性・客観性と説明責任を強化するため、任意の諮問機関として指名諮問委員会と報酬諮問委員会を設置しております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(「◎」は議長、委員長を表し、「○」は構成員を表します。)
当社のコーポレート・ガバナンスを図示すると、次のとおりであります。

a. 取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名(うち、社外取締役5名)、監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役2名)で構成されております。毎月1回の定時取締役会及び必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、経営上の重要事項、法令及び定款に定められた事項の意思決定を行うほか、取締役の職務執行を監督しております。
代表取締役は、会社の代表機関であり業務執行機関であります。取締役会の決議及び監督に基づき業務執行を行っております。
監査等委員会は、取締役(常勤監査等委員)が1名、社外取締役(監査等委員)が2名の合計3名で構成されております。
監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し法令遵守の状況等を常に確認するほか、重要書類の閲覧や業務進捗状況の聴取を行い、業務監査、会計監査等、業務執行上の監査を行う体制としております。
また、会計監査人や内部監査担当者と定期的に情報交換を行うなど、連携した経営監視体制を整えております。
監査法人の会計監査は有限責任監査法人トーマツに依頼しており、監査等委員と連携して当社の会計監査及び内部統制の整備と運用について協議の場を持っております。
当社は、株主総会に提出する取締役選任議案にかかる候補者選定のプロセスの適正性及び透明性を担保することを目的として取締役会の任意の諮問機関として、指名諮問委員会を設置しております。委員会は、代表取締役(1名)、常勤取締役(1名)及び社外取締役(独立役員3名)が構成員となり、委員たる社外取締役が委員長に就任します。取締役会は、本委員会による討議の内容を最大限に尊重したうえで株主総会に取締役選任議案を上程しております。
f. 報酬諮問委員会
当社は、取締役への報酬の透明性及び妥当性を担保することを目的として取締役会の任意の諮問機関として、報酬諮問委員会を設置しております。委員会は、代表取締役(1名)、常勤取締役(1名)及び社外取締役(独立役員3名)が構成員となり、委員たる社外取締役が委員長に就任します。本委員会は取締役の報酬等の決定に関する方針、並びに個人別の報酬等の内容について審議・決定し、その答申を踏まえ取締役会において支給額を決定いたします。
当社は、経営会議を取締役会の下に設置しております。経営会議は、常勤取締役、常勤監査等委員及びCCO並びに子会社の役員・執行役員で構成されております。
経営会議では経営会議規程で定める事項、取締役会から権限委譲を受けた事項について審議・決定を行っております。また、リスクマネジメント規程に定めるリスク分類に係る事項の協議・決定を行い、定期的に取締役会への報告を行っております。
当社は、経営会議の下に、M&A領域の関係会社を統括する「M&Aストラテジック会議」とファンド領域の関係会社を統括する「フィナンシャルストラテジック会議」を設置しております。両会議とも当社常勤取締役並びに子会社の取締役・執行役員等で構成されております。
当社及び関係会社間の情報共有及び戦略面での連携を図るほか、関係会社管理規程に基づき、当社所定の事項を実施する際の事前協議先、報告先としての機能も有しています。
当社では業務執行上の内部監査制度を導入しており、業務執行においては法令や規程の遵守及び業務の標準化・効率化を常にチェックする体制としております。現在は内部監査室3名(内、専任者1名)が担当しております。
j. リスクマネジメント委員会
CCOを委員長とし、代表取締役社長の任命による委員で構成し、当社グループにおけるオペレーショナルリスクに対応すべくリスクマネジメント委員会を開催しております。
同委員会ではオペレーショナルリスクについてリスクの特定、分析、評価を行うとともに、対応策を検討の上、これに対するモニタリング・改善を行い、経営会議へ報告しております。また、他の経営全般に係るリスクについては経営会議が対象とするものの、同委員会にてリスクを認識し経営会議へ具申するものとしています。
これにより、リスクが顕在化しないような仕組みづくりを不断に行い、且つ顕在化した場合は迅速な審議と意思疎通が行える体制を整えており、役員・従業員が適切なリスクマネジメントを行えるよう励行とチェックを行っております。
また、リスクマネジメント委員会の有効性については、取締役会で評価し、適宜是正することとしております。事業環境の変化などに伴う対応策の全社通知や新たなリスク領域への対応が必要となった場合等、課題や対応状況について取締役会に報告のうえ、対処することとしております。
k. コンプライアンス委員会
CCOを委員長、常勤取締役1名、株式会社日本M&Aセンターの役職員3名を構成員として定期的にコンプライアンス委員会を開催しております。コンプライアンス委員会はCCOの諮問機関としての活動のほか、相談・通報窓口機能も有しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社グループは業務の有効性・効率性及び財務報告の信頼性を確保し、コンプライアンスを徹底するため、以下のとおりの体制等を整備しております。
ⅰ)当社及び子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び子会社は、企業理念「M&A業務を通じて企業の存続と発展に貢献する」、及びパーパス「最高のM&Aをより身近に。」の実現のためにコンプライアンスの徹底が最優先の基本事項であるとの認識に立ち、当社代表取締役社長がコンプライアンス重視の経営を経営方針とする明確なコミットメントを行っております。
このコミットメントを実効性のあるものとするため、以下の体制を構築し、コンプライアンスを推進します。
(1)企業理念、パーパス、及び「正しいことを正しく」というフィロソフィー(行動規範)に基づき当社及び子会社並びにそれらの取締役等及び使用人が遵守すべき基本事項を定めた「グループコンプライアンス基本指針」及びコンプライアンス体制整備に係る基本事項を定めた「コンプライアンス規程」を策定し、その周知徹底を図っております。
(2)当社及び子会社のコンプライアンス体制の整備及びコンプライアンス上の問題点の把握とその対処等を遂行するコンプライアンス責任者としてチーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)を任命し、CCOの諮問機関としてコンプライアンス委員会を、CCOの事務局としてコンプライアンス統括部を設置しております。また、子会社にコンプライアンス責任者を設置し、定期的な情報共有等を行うことで、コンプライアンス体制の充実を図ります。
(3)コンプライアンス統括部は、当社及び子会社のコンプライアンス違反を未然に防止し、仮にコンプライアンス違反又はそのおそれのある事象が発生した際は、可及的速やかに対応します。また、「グループコンプライアンス基本指針」の解説等を盛り込んだコンプライアンスハンドブックの編纂及び配付、定期的なコンプライアンス研修の実施により当社及び子会社のコンプライアンス意識の向上・維持を図っております。
(4)当社及び子会社の取締役等及び使用人による職務の執行が法令・定款及び社内規程に違反することなく適切に行われているかをチェックするため、監査等委員会による監査及び内部監査室による内部監査を実施しております。内部監査室については、1名を専従とし、また、補助者を配属して内部監査機能の充実を図っております。
(5)当社及び子会社の取締役等及び使用人が不利益を被る危険を懸念することなく、コンプライアンス違反行為又はそのおそれのある行為等に関する内部通報制度を整備しており、守秘義務を負う相談・通報窓口を設置し、コンプライアンス違反行為の未然防止に努めております。内部通報機能が充実するよう、当社及び子会社の取締役等及び使用人全員に対し、コンプライアンス違反行為を発見した時には相談・通報窓口等に通報する義務を課しております。
また、相談・通報に加え、コンプライアンス違反行為又はそのおそれのある行為に関する情報を取得できるよう、常勤取締役らにおいて、当社及び子会社の使用人と積極的にコミュニケーションを図っております。
(6)当社は、「グループコンプライアンス基本指針」において、市民社会の秩序に脅威を与える団体や個人に対しては、毅然とした態度で立ち向かい、一切の関係を遮断する旨を宣言し、同方針を社内掲示するとともに社内研修等でその周知徹底を図っております。
ⅱ)当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び子会社の取締役等の職務執行の効率化を図るため以下の体制を構築しております。
(1)当社は、毎月1回以上定時取締役会を開催するほか、臨時取締役会を必要に応じて随時開催しており、「取締役会規程」に定めた取締役会承認事項の決定のほか、経営上の重要事項に関する協議を行い、取締役の職務執行状況の監督を行っております。
(2)特に重要事項については原則として毎週開催される経営会議における審議を経て取締役会に諮っております。経営会議は、常勤取締役に加え、常勤監査等委員及びCCOを構成員とし、さらに子会社の役員・執行役員等も出席し、当社及び子会社の経営課題を多角的な視座から討議しております。
(3)子会社においても、定時に取締役会を開催するほか、臨時取締役会を必要に応じて随時開催し重要事項の決定と取締役の職務執行状況の監督を行っております。
(4)当社及び子会社の規模等に応じて執行役員制度を導入し、執行役員による取締役の職務の適切なサポートを行っております。
ⅲ)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
取締役の職務の執行に係る文書・情報については、専属の部署である文書管理課が「文書管理規程」に基づき保存及び管理を行っており、取締役及び監査等委員の要求があるときは、これを随時閲覧に供することができるようにしております。
ⅳ)当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
損失の危険に対応できるよう、以下の体制を構築しております。
(1)「リスクマネジメント規程」に基づき、CCOを委員長とするリスクマネジメント委員会を設置し、リスク事象の認識と適切な対応策の整備、運用を行っております。
(2)リスクマネジメント委員会は、「リスクマネジメント規程」に定めるリスク分類に基づいて当社及び子会社における重要リスクのマネジメントに係る諸事項を協議し、経営会議に報告又は提言及び取締役会へ定期的に報告を行っております。また、必要に応じて顧問弁護士等の外部専門家の指導・助言等を受けております。
(3)重大な損失の危険が発生した場合には、当社及び子会社は「危機管理規程」に基づき対応することとしております。
ⅴ)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社を含む企業集団としての業務の適正を確保するため以下の体制を構築しております。
(1)「関係会社管理規程」に基づき、子会社が当社所定の事項を実施する際には、当社との事前協議を要することとしております。また、子会社の事業領域に応じて設置したM&Aストラテジック会議、フィナンシャルストラテジック会議(両会議とも当社常勤取締役並びに子会社の取締役・執行役員等で構成)を定期的に開催し、子会社の事業運営、業務執行等の報告を受ける場及び情報共有の場としております。また、子会社取締役と日常的な意思疎通を図っており、企業集団としての経営について協議する他、子会社が当社の経営方針に沿って適正に運営されていることを確認する体制をとっております。
(2)当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社より事業活動の報告に係る文書の提出を受けることにより、子会社の取締役等の職務執行に係る事項を把握しております。当該文書について当社の取締役及び監査等委員の要求があるときは、これを随時閲覧に供することができるようにしております。
ⅵ)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助する使用人を置き、監査等委員会の指示に従いその職務を補助しております。
ⅶ)前号の使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
使用人の独立性及び指示の実効性を確保するため以下の事項を実施します。
(1)監査等委員会の職務を補助する使用人は、その職務に関し、業務執行上の指揮命令系統には属さず、監査等委員会の指示命令に従うものとし、当該使用人の異動、人事評価、懲戒処分等については監査等委員会の同意を得るものとしております。
(2)当該使用人が他部門の使用人を兼務する場合は監査等委員会の職務の補助業務を優先するものとしております。
また、当該使用人が他部門の使用人を兼務する場合は監査等委員会の職務の補助業務を優先するものとします。
これらにより当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性の確保及び当該使用人に対する指示の実効性を確保いたします。
ⅷ)当社及び子会社の取締役等及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会に対する報告等の体制として以下の体制を構築しております。
(1)監査等委員は、定例取締役会及び臨時取締役会、経営会議、その他の重要な意思決定会議に出席し、また、当社及び子会社の取締役等及び使用人から、重要事項の報告を求めることができるものとし、当社及び子会社の取締役等及び使用人は、上記の求めに応じて必要な報告を行うものとしております。
(2)当社及び子会社は、「相談・通報手続規程」により、監査等委員に対しコンプライアンス違反行為又はそのおそれのある行為の通報等を行った当社及び子会社の取締役及び使用人に対し、当該通報等を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底しております。
ⅸ)監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する体制
当社は、監査等委員の職務の執行において合理的に生ずる費用の前払い又は償還、その他当該職務の執行について生ずる費用債務を、監査等委員からの当該費用債務の請求に基づき、速やかに支弁するものとしております。
ⅹ)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会の監査の実効性を確保するため以下の体制を構築しております。
(1)監査等委員会は、「監査等委員会規則」及び「監査等委員会監査等基準」を定めるとともに、監査計画書を作成し取締役会でその内容を説明し、履行に関しての理解と協力を得るものとしております。
(2)監査等委員会は、内部監査室に必要な調査を依頼することができ、内部監査室はこれに協力するものとしております。監査等委員会は、内部監査室による内部監査の結果の報告を受けるため、内部監査室との間で定期的な報告会を開催しております。
(3)内部監査室のスタッフの選任及び異動については監査等委員会の同意を得るものとしております。
(4)監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行うものとし、また、会計監査人の監査に立会うとともに、会計監査人との間でも、定期的に報告会を行うものとしております。
これらにより、当社の監査の実効性を確保しております。
当社では総合的なリスク管理については、上記のリスクマネジメント委員会において討議しており、必要に応じて取締役会に上程しております。
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、3百万円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
d. 役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる損害賠償請求訴訟における損害を当該保険契約により補填することとしております。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は補填されない等、一定の免責事由があります。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社の取締役及び執行役員並びに子会社の役員及び執行役員であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
e. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「グループコンプライアンス基本指針」において、市民社会の秩序に脅威を与える団体や個人に対しては、毅然とした態度で立ち向かい、一切の関係を遮断する旨を規定し、同方針を社内掲示するとともに社内研修等でその周知徹底を図っております。
当社内での反社会的勢力への対応は、管理本部(総務部)が統括し、また、社内通報制度を導入し早期の問題発見と対応に注力するとともに、所轄警察署をはじめ、興信調査や危機管理を専門とする外部機関等と連携をとり多面的に反社会的勢力排除に向けた取り組みを実施しています。
また、当社グループの業務の性質上、顧客との取引は基本的には単発取引であり、いわゆるリピート顧客は少ないため、反社会的勢力との取引防止のためのチェックについては十分に留意しています。案件の採用に当たっては、事前に受託審査を全件に課し、受託契約書には反社会的勢力の排除条項を規定しております。
・取締役の定数
「当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内とする。当会社の監査等委員である取締役は7名以内とする。」旨を定款にて定めております。
「取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。」旨及び「取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。」旨を定款にて定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決する旨を定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、取締役会の決議によって、剰余金の配当及び自己株式の取得等、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる旨、定款に定めております。
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮することができるよう、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款で定めております。
また、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる旨、ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、3百万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回以上開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な主な審議内容として、ガバナンス強化のための各種規程の整備や新規ビジネス機会の創出のための施策に関する審議等を行っております。取締役会は毎月1~2回程度開催し、当事業年度においては平均開催時間は108分となっております。
⑦ 指名諮問委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名諮問委員会を定期的に開催しており、個々の指名諮問委員の出席状況については次のとおりであります。
指名諮問委員会においては、次世代経営陣を見据えた役員候補者を選定し、取締役会へ上程しております。
⑧ 報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度において当社は報酬諮問委員会を必要に応じて開催しており、個々の報酬諮問委員の出席状況については次のとおりであります。
報酬諮問委員会においては、市場環境を勘案した個人別の報酬額を決定し、取締役会へ上程しております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役 森時彦、竹内美奈子、錦戸景一、大里真理子、清水喬雄、山田善則、松永貴之は、社外取締役であります。
2 取締役 森時彦、竹内美奈子、錦戸景一、大里真理子、清水喬雄、山田善則、松永貴之は、東京証券取引所が定める独立役員であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年6月25日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
4 監査等委員である取締役の任期は、2024年6月25日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
5 所有する当社株式の数には、当社役員持株会における持分を含めた2024年3月31日現在の実質持株数を記載しております。
6 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を2024年6月25日開催の第33回定時株主総会において選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名であります。
社外取締役森時彦氏は、様々な分野での経営者としての経験に加え、投資アドバイザリー会社の代表取締役を務めた経験もあり、豊富なM&A経験を有しております。これまでの企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般及びファンド関連ビジネスについても助言をいただけることから、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。同氏は、株式会社チェンジ・マネジメント・コンサルティングの代表取締役を務められており、当社の株式11,400株を所有しておりますが、当社と同氏及び同社とは、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考えます。
社外取締役竹内美奈子氏は、主にタレントマネジメントについて豊富な知識や経験を有しております。また、会社経営者としても十分な経験を有しており、これまでに培ってきたこれらの豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般への助言及び女性活躍や女性管理職の登用についての活動や具体的な助言をいただけることから、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。同氏は、株式会社TM Futureの代表取締役を務められておりますが、当社と同氏及び同社とは、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はないものと判断しております。また、同氏は他の会社の社外役員を兼任されておりますが、当該兼任先と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考えます。
社外取締役錦戸景一氏は、弁護士としての豊富な知識や経験を有しており、これまでに培ってきたこれらの豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般の質的向上及びM&Aや企業法務関連の具体的な助言をいただけることから、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。同氏は、光和総合法律事務所の代表弁護士を務められており、当社の株式15,000株を所有しておりますが、当社と同氏及び同所とは、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はないものと判断しております。また、同氏は他の会社の社外監査役を兼任されておりますが、当該兼任先と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考えます。
社外取締役大里真理子氏は、経営者としての豊富な知識や経験を有しており、これまでに培ってきた豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般の質的向上及びM&AやDX関連の具体的な助言をいただけることから、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。同氏は、株式会社アークコミュニケーションズの代表取締役を務められておりますが、当社と同氏及び同社とは、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はないものと判断しております。また、同氏は他の会社の社外役員を兼任されておりますが、当該兼任先と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考えます。
社外取締役清水喬雄氏は、政財官における豊富な経験に加え、多角化企業の経営について十分な知見を有しており、これまで培ってきた豊富な経験と幅広い知見をもとに、当社の経営全般の質的向上及びグローバル経営について具体的な助言をいただけることから、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。同氏は、株式会社カカクコムの顧問を務められておりますが、当社と同氏及び同社とは、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はないものと判断しております。
社外取締役山田善則氏は、大手金融機関の取締役及び監査役経験者であり、その在任中に培ってきた知識・見地を有していることから、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。また、同氏は他の会社の社外役員を兼任されておりますが、当該兼任先と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考えます。
社外取締役松永貴之氏は、中小企業のM&Aや事業承継について弁護士として関与した豊富な知識と経験を有しております。これらの経験・能力等を当社グループの経営全般の質的向上及び監査に活かしていただけることから、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。同氏は、マイル法律事務所の代表弁護士を務められておりますが、当社と同氏及び同所とは、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はないものと判断しております。また、同氏は他の会社の社外役員を兼任されておりますが、当該兼任先と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考えます。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所の独立性に関する基準を参考に、当社グループの出身者、大株主、大口取引先関係者、重要な利害関係者の何れにも該当しない高い独立性を保持し、企業経営の経験者又は専門性を有する方を選任することとしております。
当社の社外取締役はこれらの要件を満たしており、また当社の組織規模から勘案して適切な人数であると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査法人が行う監査の状況を適宜ヒアリングすることをはじめとして、定期的に意見交換・情報交換を行い密に連携いたします。
当社では内部監査室、監査法人及び監査等委員が相互に連携して、内部統制を常に検証する体制を整えております。
社外取締役に対して必要な報告・連絡につきましては、管理本部管掌役員及び常勤監査等委員が適宜実施し、情報格差が生じないサポート体制を構築いたします。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
監査等委員会は、取締役(常勤監査等委員)が1名、社外取締役(監査等委員)が2名の合計3名で構成されております。
監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し法令遵守の状況等を常に確認するほか、重要書類の閲覧や業務進捗状況の聴取を行い、業務監査、会計監査等、業務執行上の監査を行う体制としております。
また、会計監査人や内部監査担当者と定期的に情報交換を行うなど、連携した経営監視体制を整えるものとします。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回以上開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討内容として、内部統制システムの有効性の確保、機密保持とディスクロージャーの信頼性の確保、グループ統制の実効性の確保からなる業務監査及び売上高の期間帰属、会計監査人の監査の方法の監査からなる会計監査等が挙げられます。
また、常勤の監査等委員の活動として、期初に「年度監査方針、監査計画」を作成し、監査計画に基づいた期中監査を実施しております。取締役会、経営会議などの重要会議に出席するほか、取締役会議事録、稟議書などの重要書類の閲覧を実施し、会計監査人との報告会にも出席しております。
② 内部監査の状況
内部監査については内部監査室3名が担当しております。
当社では業務執行上の内部監査制度を導入しており、業務執行においては法令や規程の遵守及び業務の標準化・効率化を常にチェックする体制としております。
内部監査室と監査法人及び監査等委員との連携について
当社では内部監査室、監査法人及び監査等委員が相互に連携して、内部統制を常に検証する体制を整えております。内部監査については監査等委員が確認・フォローアップを行い、併せて監査法人に内容を報告しております。監査法人の会計監査については監査等委員が確認をしております。
また、管理本部は、内部監査室、監査法人及び監査等委員に、内部統制の状況について報告を行い、監査を受けております。
内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査室は、3カ月毎に内部監査の活動状況を監査等委員に対して報告を実施し、監査等委員が内部監査室に対して助言・指導を行い、内部監査の実効性のを最大限確保できるよう努めております。
また、個別の内部監査結果についても、内部監査室は代表取締役社長に対して報告をおこなうとともに、監査等委員会に対しても同時にその報告内容を共有する体制を維持しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
20年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 中安正、杉原伸太朗
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、その他6名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選定した理由は、同監査法人は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員が、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任した理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の会社法等関連法令違反、独立性、専門性、職務執行状況、その他の諸般の事情を総合的に判断して、会計監査人の変更が適当と認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定することとし、当該決定に基づき取締役会は当該議案を株主総会に提出することとします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、監査法人の評価基準を策定し、独立性と専門性を確認しております。
④ 監査報酬の内容等
連結子会社における非監査業務の内容は、「課題調査業務」等があります。
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上で定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算定根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬額等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員報酬の基本方針
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬等により構成し、役位、在位年数、業績への貢献度等を考慮して株主総会で決議された総額の範囲内において決定しております。種類別の報酬割合及び個人別の報酬額等については、報酬諮問委員会において審議、決定し、その答申を踏まえ取締役会において決定しております。取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額に関する株主総会の決議は2021年6月24日であり、その内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額12億円以内(うち社外取締役は年額8千万円以内)と決議しておりました。当該決議にかかる会社役員の員数は10名となっております。
当社の監査等委員である取締役の報酬額に関する株主総会の決議は2016年6月24日であり、その内容は、監査等委員である取締役の報酬額を年額5千万円以内と決議しております。当該決議に係る会社役員の員数は3名となっております。
しかしながら、会社役員の員数については、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化、及び取締役会の監督機能の充実を図り、これにより企業価値の向上に資することを目的として、2022年6月23日開催の株主総会にて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を10名以内から15名以内に、監査等委員である取締役の員数を5名以内から7名以内にそれぞれ改定しました。
b. 業績連動報酬に係る指標
当社は、事業成績を最も適切に表すことができる指標として、連結経常利益を指標として選択しております。この連結経常利益の達成水準を指標とし、実支給額の決定にあたっては、過半数を社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)で構成する報酬諮問委員会(以下「報酬諮問委員会」といいます。)において各取締役の業績連動報酬額について審議、決定し、その答申を踏まえ取締役会において支給額を決定いたします。
なお、当連結会計年度においては、通期業績予想の経常利益17,000百万円に対して、連結経常利益は16,518百万円(予算達成率97.2%)となっており、当社取締役へ業績連動報酬を支給しておりません。
c. 取締役会及び報酬諮問委員会の報酬に関する活動内容
報酬諮問委員会は、取締役の諮問機関として、取締役全員の報酬支払方法や報酬等について議論及び意見交換を行い、取締役会へ適時適切な報告を行うこととしております。
また、取締役の個別報酬額に関する報酬諮問委員会からの提案及び取締役会における決定については以下のとおりであります。
・2023年4月14日 報酬諮問委員会:取締役の固定報酬額の提案
・2023年5月11日 取締役会 :取締役の固定報酬額の決定
d. 役員区分ごとの種類別報酬割合
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 社外役員に対する報酬等の対象には、2023年6月23日開催の第32回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役を含んでおります。
2 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
純投資目的以外の目的で株式を保有する際の基本方針は、投資対象会社との業務提携、案件獲得、業容拡大等を通じて当社グループのM&A仲介事業におけるシナジー効果が発揮され、当社グループの企業価値向上に資することとしております。株式を保有する際には、有価証券運用規程、稟議規程、職務権限規程に則り、これらを遵守し運用しております。
保有目的が純投資目的である投資株式は保有しておりません。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社である株式会社日本M&Aセンターについては、以下のとおりであります。
取締役会において、主要な政策保有株式については、そのリスクとリターン等を踏まえた中長期的な観点から定期的に検証を行い、継続保有の是非を検討し、保有の妥当性が認められない場合には縮減してまいります。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)定量的な保有効果については、記載が困難であります。保有の合理性の検証方法については、「② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載のとおり、取締役会において、個別の銘柄ごとに保有効果を検証しております。
みなし保有株式
該当はありません。
該当はありません。
該当はありません。
該当はありません。
当社は、子会社の経営管理を行うことを主たる業務としております。当社が保有する株式はすべて関係会社株式であり、純投資目的もしくは純投資目的以外の目的の株式は保有しておりません。