第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

57,000,000

57,000,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)

(平成28年8月31日)

提出日現在発行数(株)

(平成28年11月30日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

16,038,193

16,038,193

東京証券取引所

(マザーズ)

単元株式数

100株

16,038,193

16,038,193

 (注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

     会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

① 平成26年6月24日取締役会決議(第17回付与)

 

事業年度末現在

(平成28年8月31日)

提出日の前月末現在

(平成28年10月31日)

新株予約権の数(個)

   4,120(注)1

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

   412,000(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

288(注)2

同左

新株予約権の行使期間

自 平成27年12月1日

至 平成29年7月10日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  289

資本組入額 144

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 (注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、百分の一未満を切り捨てることとします。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

既発行

株式数

 

 

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額×

新規発行前の1株当たりの時価

 

 

既発行株式数+新規発行株式数

3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1)新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)において平成27年8月期から平成28年8月期までのいずれかの期の経常利益が150百万円を超過している場合のみ、新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

(2)新株予約権者は、上記(1)に加え、新株予約権の割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも金 500 円を上回った場合に限り、当該日の翌日以降、本件新株予約権を行使することができる。

(3)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

② 平成26年12月2日取締役会決議(第18回付与)

 

事業年度末現在

(平成28年8月31日)

提出日の前月末現在

(平成28年10月31日)

新株予約権の数(個)

   9,980(注)1

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

   998,000(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

370(注)2

同左

新株予約権の行使期間

自 平成28年12月1日

至 平成30年12月18日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  371

資本組入額 185

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 (注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、百分の一未満を切り捨てることとします。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

既発行

株式数

 

 

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額×

新規発行前の1株当たりの時価

 

 

既発行株式数+新規発行株式数

3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1)新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)において平成28年8月期から平成29年8月期までのいずれかの期の経常利益が150百万円を超過している場合のみ、新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

(2)新株予約権者は、上記(1)に加え、新株予約権の割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも金 700 円を上回った場合に限り、当該日の翌日以降、本件新株予約権を行使することができる。

(3)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

③ 平成28年2月23日取締役会決議(第19回付与)

 

事業年度末現在

(平成28年8月31日)

提出日の前月末現在

(平成28年10月31日)

新株予約権の数(個)

   7,000(注)1

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

   700,000(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

267(注)2

同左

新株予約権の行使期間

自 平成28年12月1日

至 平成31年11月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  370

資本組入額 135

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 (注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、百分の一未満を切り捨てることとします。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

既発行

株式数

 

 

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額×

新規発行前の1株当たりの時価

 

 

既発行株式数+新規発行株式数

3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1)新株予約権者は、下記、(a)及び(b)をいずれも満たした場合に対象新株予約権を行使することができる。

(a)当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成28年8月期の事業年度にかかる当社損益計算書において、売上高が当社が公表した平成28年8月期の業績予想数値と同等である1,947百万円以上となった場合。

(b)当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成28年8月期の事業年度にかかる当社貸借対照表において、直前期の有利子負債(385百万円)を約50百万円減少させた数値を目安として有利子負債の金額が336百万円以下となった場合。なお、有利子負債は次の算式により計算されるものとする。

有利子負債=短期借入金+1年内償還予定の社債+社債+長期借入金

(2)新株予約権者は、上記(1)の行使の条件を満たした場合において、権利行使期間の開始日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも取締役会決議日前日終値に300%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を上回った場合、普通取引終値が当該価格を上回った日以降、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を1年以内に行使しなければならないものとする。

(3)割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも取締役会決議日前日終値に30%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合、上記(1)の条件を満たしている場合及び上記(2)の条件を満たしている場合のいずれの場合でも、新株予約権者は、本新株予約権を行使することはできないものとする。

(4)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(5)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

④ 平成28年5月13日取締役会決議(第20回付与)

 

事業年度末現在

(平成28年8月31日)

提出日の前月末現在

(平成28年10月31日)

新株予約権の数(個)

   3,676(注)1

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

   367,600(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

408(注)2

同左

新株予約権の行使期間

自 平成28年6月14日

至 平成31年6月13日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  416

資本組入額 208

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 (注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、百分の一未満を切り捨てることとします。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

既発行

株式数

 

 

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額×

新規発行前の1株当たりの時価

 

 

既発行株式数+新規発行株式数

3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1)新株予約権者は、ネクスト・セキュリティ株式会社の平成29年3月期の上期(平成28年4月〜平成28年9月)の「セキュリティプロダクト」の売上金額が150百万円以上である場合のみ、新株予約権を行使することができる。

(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

⑤ 平成27年7月21日取締役会決議(第4回新株予約権)

 

事業年度末現在

(平成28年8月31日)

提出日の前月末現在

(平成28年10月31日)

新株予約権の数(個)

   600,000(注)1

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

600,000

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

   600,000(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

371(注)2,6

同左

新株予約権の行使期間

自 平成27年8月6日

至 平成30年8月5日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  375.4

資本組入額 187.7

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 (注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、百分の一未満を切り捨てることとします。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.当社は平成28年2月6日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者(以下、「本新株予約権者」という。)に通知(以下、「行使価額修正通知」という。)するものとし、当該通知が行われた日(以下、「通知日」という。)の2取引日(株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。)後(通知日が取引日でない場合には3取引日後)の日に、行使価額は、通知日(通知日が取引日でない場合には直前の取引日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切下げた額(ただし、当該金額が、①上限行使価額(以下に定義する。)を上回る場合、上限行使価額とし、②下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。「上限行使価額」は当初1,114円とし、「下限行使価額」は当初371円とする。上限行使価額及び下限行使価額は第3項の規定を準用して調整される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる通知を行うことができない。

①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合

②前回の行使価額修正通知を行ってから6ヶ月が経過していない場合

3.行使価額の調整

(1)当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

 

 

既発行

普通株式数

 

 

交付普通株式数×1株当たりの払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額×

時価

 

 

既発行普通株式数+交付普通株式数

 

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(ただし、当社の発行した取得請求権付株式もしくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式分割または株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないときおよび株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む)または本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当初行使価額で請求または行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権または新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。ただし、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求または行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式または取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額ともって当社普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤本号①ないし③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①ないし③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

 

 

株式数=

(調整前行使価額ー調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切捨て、現金による調整は行わない。

(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

①1円未満の端数を四捨五入する。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が第10項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。

(7)第10項および本項に定めるところにより行使価額の修正または調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、修正または調整前の行使価額、修正または調整後の行使価額およびその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号②に示される株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

4.各本新株予約権の一部行使はできない。

5.新株予約権の取得事由

(1)当社は、平成28年8月6日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の2週間前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個当たり4.4円の価額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部または一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。なお、金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項にしたがって公表されていないものが存在する場合には当社はかかる通知または公告を行うことができない。

(2)平成30年8月5日において行使されていない本新株予約権が残存している場合には、本新株予約権者は、発行会社に対して同日中に書面により通知することにより、本新株予約権1個当たり4.4円の価額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該日に残存する本新株予約権の全部または一部を取得するよう請求することができる

6.当社は、平成28年8月8日開催の取締役会において本新株予約権の全部を取得することを決議し、平成28年8月22日に取得いたしました。

7.当社は、平成28年8月24日開催の取締役会において本新株予約権の行使価額を修正することを決議し、平成28年8月28日に743円から371円に修正いたしました。

 

⑥ 平成27年7月21日取締役会決議(第5回新株予約権)

 

事業年度末現在

(平成28年8月31日)

提出日の前月末現在

(平成28年10月31日)

新株予約権の数(個)

   500,000(注)1

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

500,000

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

   500,000(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

371(注)2,6

同左

新株予約権の行使期間

自 平成27年8月6日

至 平成30年8月5日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  373.3

資本組入額 186.6

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 (注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、百分の一未満を切り捨てることとします。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.当社は平成28年2月6日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者(以下、「本新株予約権者」という。)に通知(以下、「行使価額修正通知」という。)するものとし、当該通知が行われた日(以下、「通知日」という。)の2取引日(株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。)後(通知日が取引日でない場合には3取引日後)の日に、行使価額は、通知日(通知日が取引日でない場合には直前の取引日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切下げた額(ただし、当該金額が、①上限行使価額(以下に定義する。)を上回る場合、上限行使価額とし、②下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。「上限行使価額」は当初1,486円とし、「下限行使価額」は当初371円とする。上限行使価額及び下限行使価額は第3項の規定を準用して調整される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる通知を行うことができない。

①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合

②前回の行使価額修正通知を行ってから6ヶ月が経過していない場合

3.行使価額の調整

(1)当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

 

 

既発行

普通株式数

 

 

交付普通株式数×1株当たりの払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額×

時価

 

 

既発行普通株式数+交付普通株式数

 

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(ただし、当社の発行した取得請求権付株式もしくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式分割または株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないときおよび株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む)または本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当初行使価額で請求または行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権または新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。ただし、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求または行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式または取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額ともって当社普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤本号①ないし③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①ないし③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

 

 

株式数=

(調整前行使価額ー調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切捨て、現金による調整は行わない。

(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

①1円未満の端数を四捨五入する。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が第10項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。

(7)第10項および本項に定めるところにより行使価額の修正または調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、修正または調整前の行使価額、修正または調整後の行使価額およびその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号②に示される株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

4.各本新株予約権の一部行使はできない。

5.新株予約権の取得事由

(1)当社は、平成28年8月6日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の2週間前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個当たり2.3円の価額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部または一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。なお、金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項にしたがって公表されていないものが存在する場合には当社はかかる通知または公告を行うことができない。

(2)平成30年8月5日において行使されていない本新株予約権が残存している場合には、本新株予約権者は、発行会社に対して同日中に書面により通知することにより、本新株予約権1個当たり2.3円の価額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該日に残存する本新株予約権の全部または一部を取得するよう請求することができる

6.当社は、平成28年8月8日開催の取締役会において本新株予約権の全部を取得することを決議し、平成28年8月22日に取得いたしました。

7.当社は、平成28年8月24日開催の取締役会において本新株予約権の行使価額を修正することを決議し、平成28年8月28日に1,114円から371円に修正いたしました。

⑦ 平成27年7月21日取締役会決議(第6回新株予約権)

 

事業年度末現在

(平成28年8月31日)

提出日の前月末現在

(平成28年10月31日)

新株予約権の数(個)

   400,000(注)1

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

400,000

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

   400,000(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

371(注)2,6

同左

新株予約権の行使期間

自 平成27年8月6日

至 平成30年8月5日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  372.1

資本組入額 186.0

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 (注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、百分の一未満を切り捨てることとします。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.当社は平成28年2月6日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者(以下、「本新株予約権者」という。)に通知(以下、「行使価額修正通知」という。)するものとし、当該通知が行われた日(以下、「通知日」という。)の2取引日(株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。)後(通知日が取引日でない場合には3取引日後)の日に、行使価額は、通知日(通知日が取引日でない場合には直前の取引日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切下げた額(ただし、下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。「下限行使価額」は当初371円とする。下限行使価額は第3項の規定を準用して調整される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる通知を行うことができない。

①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合

②前回の行使価額修正通知を行ってから6ヶ月が経過していない場合

3.行使価額の調整

(1)当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

 

 

既発行

普通株式数

 

 

交付普通株式数×1株当たりの払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額×

時価

 

 

既発行普通株式数+交付普通株式数

 

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(ただし、当社の発行した取得請求権付株式もしくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式分割または株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないときおよび株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む)または本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当初行使価額で請求または行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権または新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。ただし、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求または行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式または取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額ともって当社普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤本号①ないし③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①ないし③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

 

 

株式数=

(調整前行使価額ー調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切捨て、現金による調整は行わない。

(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

①1円未満の端数を四捨五入する。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が第10項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。

(7)第10項および本項に定めるところにより行使価額の修正または調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、修正または調整前の行使価額、修正または調整後の行使価額およびその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号②に示される株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

4.各本新株予約権の一部行使はできない。

5.新株予約権の取得事由

(1)当社は、平成28年8月6日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の2週間前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個当たり1.1円の価額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部または一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。なお、金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項にしたがって公表されていないものが存在する場合には当社はかかる通知または公告を行うことができない。

(2)平成30年8月5日において行使されていない本新株予約権が残存している場合には、本新株予約権者は、発行会社に対して同日中に書面により通知することにより、本新株予約権1個当たり1.1円の価額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該日に残存する本新株予約権の全部または一部を取得するよう請求することができる

6.当社は、平成28年8月8日開催の取締役会において本新株予約権の全部を取得することを決議し、平成28年8月22日に取得いたしました。

7.当社は、平成28年8月24日開催の取締役会において本新株予約権の行使価額を修正することを決議し、平成28年8月28日に1,486円から371円に修正いたしました。

 

 

⑧ 平成28年5月13日取締役会決議(第7回新株予約権)

 

事業年度末現在

(平成28年8月31日)

提出日の前月末現在

(平成28年10月31日)

新株予約権の数(個)

   16,685(注)1

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

   1,668,500(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

408(注)2

同左

新株予約権の行使期間

自 平成28年5月30日

至 平成31年5月29日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  414.12

資本組入額 207.06

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 (注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、百分の一未満を切り捨てることとします。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2.行使価額の調整

(1)当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

 

 

既発行

普通株式数

 

 

交付普通株式数×1株当たりの払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額×

時価

 

 

既発行普通株式数+交付普通株式数

 

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式分割により普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式の分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。

③本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権を発行又は付与する場合、調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式または取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額ともって当社普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の取引所における当社普通株式の終値の単純平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てるものとする。

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。

(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の合併、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

3.新株予約権の取得事由

(1)本新株予約権の割当日以降、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して、当該各取引日における行使価額の180%を超えた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日(以下、「取得日」という。)の2週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権1個当たり612円の価額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。なお、本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法として当社取締役会が決定する方法により行うものとする。

(2)当社は、平成29年5月30日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の2週間前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個当たり612円の価額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部または一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。なお、金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項にしたがって公表されていないものが存在する場合には当社はかかる通知または公告を行うことができない。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金

増減額

(千円)

資本金

残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

平成23年9月1日~
平成24年8月31日(注)1

1,350

118,420

15,465

2,635,259

15,465

2,499,459

平成24年9月1日~
平成25年8月31日(注)2

300

118,720

3,750

2,639,009

3,750

2,503,209

平成25年9月1日~
平成26年2月28日(注)3

3,082

121,802

72,719

2,711,728

72,719

2,575,928

平成26年3月1日(注)4

12,058,398

12,180,200

2,711,728

2,575,928

平成25年3月2日~
平成26年8月31日(注)5

60,000

12,240,200

3,000

2,714,728

3,000

2,578,928

平成26年9月1日~
平成26年10月31日(注)6

398,547

12,638,747

92,500

2,807,228

92,500

2,671,428

平成26年11月6日(注)7

740,700

13,379,447

99,994

2,907,223

99,994

2,771,423

平成26年11月7日~
平成27年8月5日(注)8

654,746

14,034,193

147,071

3,054,294

147,071

2,918,494

平成27年8月6日(注)9

350,000

14,384,193

117,022

3,171,317

117,022

3,035,517

平成27年8月7日~
平成27年8月31日(注)10

22,000

14,406,193

2,750

3,174,067

2,750

3,038,267

平成27年9月1日~
平成27年9月30日(注)11

14,000

14,420,193

1,750

3,175,817

1,750

3,040,017

平成28年1月6日(注)12

-

14,420,193

△3,074,067

101,750

△2,920,002

120,014

平成28年1月7日~
平成28年3月31日(注)13

86,000

14,506,193

10,750

112,500

10,750

130,764

平成28年5月30日(注)14

897,000

15,403,193

169,981

282,481

169,981

300,745

平成28年5月30日~

平成28年6月12日(注)15

390,000

15,793,193

80,753

363,234

80,753

381,499

平成28年6月13日(注)16

245,000

16,038,193

46,427

409,662

46,427

427,926

 (注)1. 第2回新株予約権(第三者割当て)の行使により、発行済株式総数が1,350株、資本金及び資本準備金がそれぞれ15,465千円増加しております。

2.新株予約権の行使による増加であります。

3.新株予約権(ストック・オプション及び転換社債型新株予約権付社債)の行使により、発行済株式総数が3,082株、資本金及び資本準備金がそれぞれ72,719千円増加しております。

4.株式分割(1:100)による増加であります。

5.新株予約権の行使による増加であります。

6.平成26年9月1日から平成26年10月31日までの間に新株予約権(ストック・オプション及び転換社債型新株予約権付社債)の行使により、発行済株式総数が398,547株、資本金及び資本準備金がそれぞれ92,500千円増加しております。

7.平成26年11月6日を払込期日とする当社代表取締役である堤 純也に対する第三者割当増資により、発行済株式総数が740,700株、資本金及び資本準備金がそれぞれ99,994千円増加しております。

8.新株予約権(ストック・オプション及び転換社債型新株予約権付社債)の行使により、発行済株式総数が654,746株、資本金及び資本準備金がそれぞれ147,071千円増加しております。

9.平成27年8月6日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が350,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ117,022千円増加しております。

10.新株予約権の行使による増加であります。

11.新株予約権の行使による増加であります。

12.平成27年11月26日開催の定時株主総会の決議に基づき、平成28年1月6日付で、資本金3,074,067千円及び資本準備金2,920,002千円をその他資本剰余金に振替え、振替え後のその他資本剰余金5,994,070千円を繰越利益剰余金に振替えることにより欠損填補を行っております。

13.新株予約権の行使による増加であります。

14.平成28年5月30日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が897,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ169,981千円増加しております。

15.新株予約権の行使による増加であります。

16.ネクスト・セキュリティ株式会社と平成28年6月13日を効力発生日とする株式交換により、発行済株式総数が245,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ46,427千円増加しております。

 

(6)【所有者別状況】

平成28年8月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

27

54

22

19

11,180

11,303

所有株式数(単元)

5,408

10,326

18,342

3,598

1,535

121,156

160,365

1,693

所有株式数の割合(%)

3.37

6.43

11.43

2.24

0.95

75.55

100.00

(注)自己株式93株は「単元未満株式の状況」に含まれています。

 

(7)【大株主の状況】

 

 

平成28年8月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社和円商事

東京都中央区日本橋久松町9番12号

817,700

5.09

日本証券金融株式会社

東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号

540,800

3.37

堤 純也

東京都港区

440,700

2.74

松田 純弘

東京都杉並区

437,800

2.72

KDDI株式会社

東京都新宿区西新宿二丁目3番2号

430,000

2.68

株式会社SBI証券

東京都港区六本木一丁目6番1号

354,900

2.21

株式会社バンダイナムコホールディングス

東京都港区芝五丁目37番8号

300,000

1.87

松井証券株式会社

東京都千代田区麹町一丁目4番地

233,900

1.45

楽天証券株式会社

東京都世田谷区玉川一丁目14番1号

138,900

0.86

ジョー ケビン

東京都品川区

133,100

0.82

3,827,800

23.86

 

 

(8)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年8月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式 16,036,500

160,365

単元未満株式

 普通株式      1,693

発行済株式総数

16,038,193

総株主の議決権

160,365

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式93株が含まれております。

 

②【自己株式等】

     該当事項はありません。

 

(9)【ストック・オプション制度の内容】

 当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

 

① 平成26年6月24日取締役会決議による第17回付与

決議年月日

平成26年6月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役6名、監査役3名及び従業員17名

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

株式の数(株)

412,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

② 平成26年12月2日取締役会決議による第18回付与

決議年月日

平成26年12月2日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役6名、監査役3名及び従業員31名

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

株式の数(株)

1,000,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

③ 平成28年2月23日取締役会決議による第19回付与

決議年月日

平成28年2月23日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役3名及び従業員4名

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

株式の数(株)

700,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

④ 平成28年5月13日取締役会決議による第20回付与

決議年月日

平成28年5月13日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社子会社の取締役1名

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

株式の数(株)

367,600

新株予約権の行使時の払込金額(円)

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額(円)

株式数(株)

処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

( - )

保有自己株式数

93

93

 

 

3【配当政策】

 当社は、株主への還元を第一として配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。

 当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

 なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

 当社では、当面は安定した財務体質に裏付けられた経営基盤の強化を図るとともに、新製品開発投資及び今後の事業展開に備え内部留保の充実を優先させていただく方針としており、従来より配当を実施しておらず、当期及び次期に関しましても無配とさせていただきます。しかしながら、当社では株主に対する利益還元を経営の重要な課題のひとつとして位置付けており、事業展開の状況と各期の経営成績を総合的に勘案し可能な限り早期に配当を実施したいと考えております。

 

4【株価の推移】

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次

第8期

第9期

第10期

第11期

第12期

決算年月

平成24年8月

平成25年8月

平成26年8月

平成27年8月

平成28年8月

最高(円)

29,000

70,300

71,900

□468

 

2,292

 

678

最低(円)

11,660

9,820

26,000

□207

 

237

 

228

 (注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

2.□印は、株式分割(平成26年3月1日、1株→100株)による権利落ち後の最高・最低株価を表示しております。

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別

平成28年3月

4月

5月

6月

7月

8月

最高(円)

420

472

611

633

398

414

最低(円)

290

367

385

301

312

287

 (注) 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

 

5【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

堤 純也

昭和40年8月10日生

 

平成3年4月

株式会社エイチアイ入社

平成6年5月

同社 取締役

平成14年7月

同社 取締役副社長

平成16年7月

当社設立 代表取締役社長(現任)

平成21年3月

平成21年5月

平成21年9月

平成23年5月

Acrodea Korea,Inc. 取締役

株式会社AMS 代表取締役社長

Acrodea America,Inc. Chairman

当社ソリューション事業部及び
内部監査室管掌

平成23年6月

 

平成23年10月

平成23年10月

 

平成27年5月

平成27年11月

平成28年7月

 

平成28年7月

GMOゲームセンター株式会社

取締役副会長

株式会社AMS 代表取締役会長

Acrodea Korea,Inc. 代表取締役

会長

Gimme Corporation 取締役

当社内部監査室管掌(現任)

株式会社エミシア 代表取締役(現任)

ネクスト・セキュリティ株式会社 取締役会長(現任)

 

(注)3

  440,700

取締役
副社長

國吉芳夫

昭和40年7月4日生

 

平成9年4月

リコーシステム開発株式会社入社

平成14年1月

株式会社電通国際情報サービス入社

平成16年2月

株式会社エイチアイ入社

平成16年7月

当社設立 取締役

平成18年7月

当社 取締役副社長(現任)

平成20年4月

平成21年7月

Acrodea Korea,Inc.  取締役

当社管理部管掌(現任)

平成22年8月

平成23年6月

 

平成23年10月

平成28年7月

平成28年7月

 

株式会社AMS 代表取締役社長

GMOゲームセンター株式会社

監査役

株式会社AMS 取締役

株式会社エミシア 取締役(現任)

ネクスト・セキュリティ株式会社 取締役(現任)

 

(注)3

   22,900

取締役

桑原 崇

昭和38年2月7日生

 

昭和63年4月

三菱商事株式会社入社

平成16年8月

株式会社エイチアイ入社

平成20年1月

株式会社デジタルフォレスト入社

平成22年8月

当社入社

平成22年8月

株式会社AMS 取締役

平成23年7月

株式会社AMS 取締役副社長

平成23年10月

株式会社AMS 代表取締役社長

平成23年11月

平成24年11月

当社 取締役(現任)

株式会社AMS 取締役

 

(注)3

    1,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

八田武彦

昭和16年6月28日生

 

昭和39年4月

日本IBM株式会社入社

昭和61年6月

昭和63年6月

株式会社CSK  取締役

日本ティー・ビー・エム株式会社

代表取締役社長

平成2年6月

株式会社神戸鉄鋼所入社

平成12年2月

株式会社ユビキタス・ビジネステクノロジー 取締役

平成15年1月

エニーユーザーグローバル株式会社専務取締役

平成16年4月

株式会社オープンハウス 監査役

平成18年3月

当社 社外監査役

平成19年4月

日本セルネット株式会社

代表取締役

平成20年6月

当社 社外取締役

平成21年3月

平成23年7月

平成24年11月

平成27年11月

Acrodea Korea,Inc. 取締役

株式会社AMS 取締役

株式会社AMS 社外取締役

当社 取締役 ソリューション事業部管掌(現任)

 

(注)3

取締役

仲西敏雄

昭和23年9月4日生

 

昭和46年9月

日本ビジネスコンピューター株式会社入社

平成11年6月

同社取締役

平成14年7月

ネクスト・イット株式会社設立 代表取締役(現任)

平成26年10月

株式会社フラグシップテクノロジーズ 代表取締役(現任)

平成27年12月

ネクスト・セキュリティ株式会社設立代表取締役(現任)

平成28年11月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

115,885

取締役

(注)1

加藤隆哉

昭和40年4月26日生

 

平成3年4月

株式会社コーポレイト・ディレクション入社

平成9年7月

株式会社グロービス 取締役グループ最高執行責任者

平成11年9月

株式会社ワークスアプリケーションズ 非常勤取締役

平成11年12月

株式会社グロービス・マネジメント・バンク 代表取締役

平成14年7月

エイパックス・グロービス・パートナーズ株式会社 パートナー&COO

平成17年6月

株式会社サイバード 代表取締役兼代表執行役員

平成18年8月

株式会社CSKホールディングス 執行役員

平成18年8月

株式会社CSK-IS 代表取締役副社長

平成20年8月

株式会社ISAO 代表取締役

平成22年1月

平成23年7月

 

平成25年11月

株式会社ミドクラ 代表取締役

Mido Holdings Ltd. 取締役会長(現任)

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

本郷 洋

昭和22年2月24日生

 

昭和44年3月

昭和54年10月

平成8年4月

平成12年9月

東急建設株式会社入社

東急建設株式会社東京支店会計課長

東急建設株式会社東北支店総務部長

東急建設株式会社不動産部長

平成19年3月

当社入社 内部監査室長

平成20年6月

平成21年10月

当社 常勤監査役(現任)

Acrodea Korea,Inc.  監査役

平成24年11月

平成28年7月

平成28年7月

株式会社AMS 監査役

株式会社エミシア 監査役(現任)

ネクスト・セキュリティ株式会社 監査役(現任)

 

(注)4

   17,300

監査役

(注)2

高畑完正

昭和24年2月16日生

 

昭和46年4月

和光証券株式会社入社

平成11年6月

同社 執行役員リスク管理部長

平成12年4月

新光証券株式会社 執行役員

リスクマネジメント部長

平成14年6月

株式会社新光総合研究所

常務取締役

平成21年11月

平成21年11月

当社 常勤監査役

株式会社AMS 監査役

平成23年11月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)4

    5,000

監査役

(注)2

尾原和人

昭和18年10月26日生

 

昭和37年3月

東急建設株式会社入社

平成5年4月

世紀東急工業株式会社 人事部長

平成13年6月

同社 常勤監査役

平成21年11月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

  603,285

 (注)1.取締役 加藤隆哉は、社外取締役であります。

    2.監査役 高畑完正、尾原和人は、社外監査役であります。

    3.平成27年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

    4.平成25年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

 

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① 企業統治の体制

a 企業統治に対する基本的な考え方

 当社は、株主重視の考え方に立脚し、企業価値の最大化と透明性が高く経営環境の変化に迅速に対応できる

経営体制の両立を経営上の最も重要な課題の一つと考えており、取締役会の適時開催、社外取締役による経営

モニター機能の充実化、また監査役監査及び内部監査による経営チェック機能の強化、顧問弁護士等の外部の

助言も積極的に取り入れ、必要な経営組織や社内体制の整備拡充を随時図っていく方針であります。

 また当社では、企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility)を果たしていくため、適時開示の重要性を認識し、情報開示の迅速性・公平性を図るための管理体制の強化も進めてまいります。

 

b 企業統治の体制の概要

 当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会を設置しております。また、取締役会に付議する事

項を含む経営戦略上の重要な事項についての方向性や方針を審議する会議体として、経営会議を設けておりま

す。

 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。また、図示すると上記のとおりとなります。

 

  1. 取締役会

 取締役会は、取締役5名に加え、社外取締役1名及び経営監視を主とする監査役3名で運営されております。原則として毎月1回開催し、会社の業務執行に関する意思決定機関として、経営の妥当性、効率性及び公正性等について適宜検討し、法令及び定款に定められた事項、ならびに重要な事項はすべて付議され、業績の状況とその対策及び中期的な経営課題への対処についても検討しております。また、迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、逐次、取締役会を開催することとなっており、十分な議論の上で経営上の意思決定を行っております。

 

  2. 監査役会

 監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名で構成されております。各監査役は、取締役会に出席し、審議状況等を監視するとともに、適宜、経営全般または個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述を行っております。その他、監査役は監査方針の決定、会計監査人からの報告聴取、取締役等からの業務報告聴取、経営会議等への出席を行うとともに、これらの監査結果を、監査役相互に意見及び情報交換を行い、監査の実効性を高めております。

 3. 経営会議

 取締役会に付議する事項を含む経営戦略上の重要な事項についての方向性や方針を審議する会議体として、経営会議を毎月1回以上開催しております。その構成は、取締役及び幹部社員による運営となっており、監査役はオブザーバーとして毎回参加しております。

 

c 企業統治の体制を採用する理由

 取締役会及び監査役会に加えて、取締役、監査役及び部門長で構成する経営会議、並びに内部統制委員会を連携させることによって、企業統治の強化を図ることができると考えております。

 さらに、監査役会を構成する監査役3名のうち2名が社外監査役であり、独立性を確保するとともに、取締役の業務執行に対する監視機能を十分に果たしていると考えております。

 

d 業務の適正を確保するための体制

 当社は、平成19年9月25日の取締役会において、業務の適正を確保するための体制を整備するため「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議し、適宜改定を行ってまいりましたが、会社法及び同法施行規則の改正に伴い、平成27年10月15日開催の取締役会において一部内容を改定いたしました。改定後の概要は以下のとおりです。

 

 

Ⅰ. 内部統制システムの整備と運用に関する方針

当社は、会社法及び同法施行規則にのっとり、会社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システ

テム体制)を以下の通り取締役会にて決議し、この決議内容に基づき当社グループの経営理念、経営方針及

び行動規範を含む企業憲章を定め、内部統制システムの整備と運用に努めております。

 

Ⅱ. 内部統制システムに関する体制の整備

 1. 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 (1) 当社は、当社グループの取締役、使用人が法令及び定款等を遵守する行動を確保するため、行動規範を

含む「アクロディアグループ企業憲章」、「コンプライアンス方針」及び「コンプライアンス規程」

を制定し、取締役は、自らこれを遵守し、いささかもこれに反する行動を行なってはならない。また、

使用人に対しては、その遵守することを周知徹底する責任を負うものとする。

 (2) 当社は、内部通報制度を設け、「コンプライアンス規程」に違反行為が行われ、または行われようとし

ていることを取締役ならびに使用人等が知った際に、通報できる体制を設けることとする。寄せられた

事案は、「内部通報規程」に基づき適切に対応し、相談者のプライバシーについては、同規程に従い厳重

保護する。

 (3) 当社は、取締役及び使用人が法令、定款及び社内規程に適合することを確保するため、継続して教育研

修を実施する。

 (4) 当社は、反社会的な活動や勢力に対して一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求に対しては

は組織全体として毅然とした対応をとる。

 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 (1) 当社は、重要な会議の議事録、取締役の職務執行に係る情報を含む重要な文書等は、「文書管理

規程」及び「情報セキュリティ規程」に基づき適切に保存管理する。

 (2) 取締役の職務の遂行に係る情報は、取締役または監査役等から要請があった場合に備え、適時閲覧可能

な状態を維持する。

 3.リスク管理に関する規程その他の体制

 (1) 取締役は、全社的なリスク管理及び危機管理対策からなるリスク管理体制を適切に構築し、適宜その体

制を点検することによって有効性を向上させる。

 (2) リスク管理体制については、「リスク管理規程」を定めるとともに、継続的な改善活動を行うとと

もに、教育研修を適宜実施する。

 (3) 事業活動に伴う各種のリスクについては、所管部門長が職務執行の中で管理することを基本とするが、

複数の所管部門に係る場合には、管理部管掌取締役が適切に管理統括する。

 (4) 全社的なリスクマネジメントの推進及びリスク管理に関する課題抽出とその対応策を協議し、リスクの

顕在化による損害を最小限にするための組織として、取締役及び部門長を委員とし、取締役社長を委員長

とする内部統制委員会を設ける。なお、監査役は内部統制システムの構築状況を監査するために参加する

ことができる。

 (5) 事業の重大な障害、瑕疵、重大な情報漏えい、重大な信用失墜、災害等の発生に備え、対応組織の

設置、情報連絡体制の構築等について「危機管理規程」に定めるとともに、危機発生時には、規程に基づ

き対応する。

 4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  (1) 取締役は、取締役会の機能強化と効率的な運営に努めなければならない。また、取締役は、取締役会

及び経営会議等重要な会議において経営判断の原則に基づき意思決定を行う。

  (2) 当社は定款及び取締役会規程に基づき、原則月1回、また必要に応じて適宜臨時取締役会を開催する。

た、その意思決定の妥当性を高めるため、社外取締役を1名以上置くものとする。

  (3) 取締役会の決定に基づく職務の執行については、社内規程において責任と権限を明確にし、取締役及び

使用人がそれぞれ適切かつ迅速に執行する。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  (1) 当社は、企業集団の会社間の取引については、法令に従い適切に行うものとする。

  (2) 子会社の取締役及び使用人は、その職務の執行に係る事項に関しては、法令、定款及び会社の定める規

程に基づき承認又は報告の手続きをとらなければならない。また重要なリスクは適時本社へ報告する。

  (3) 内部監査室は、子会社の業務の適正を確保するための監査を実施する。

6.監査役を補助すべき使用人に関する事項

監査役が、その職務を補助すべき使用人の設置を求めた場合には、速やかに設置する。その場合には監

査業務に関しては、当該使用人が取締役等の指揮命令を受けないこととし、取締役からの独立性を確保す

   る。

7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

  (1) 取締役は、会社の信用の著しい低下、業績への重大な影響、法令定款違反等の事実が発生したとき、

又はそのおそれがあるときは、速やかに監査役に報告するとともに、監査役の求める事項について必要な

報告をする。また、使用人から監査役に対し必要かつ適切な報告が行われるよう体制を整備する。

  (2) 子会社の取締役及び使用人が監査役に適切な報告が行われるよう体制を整備する。

  (3) 前号の報告をした者が、報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保する体制を整備

する。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査役の独立性を担保するため、その過半数を社外監査役とする。

(2) 取締役社長及び取締役は、監査役との間で定期的に会合を行うほか、監査役の職務の執行のために必要

な監査環境を整備しなければならない。

(3) 監査役が経営会議その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べることができる体制を整備す

る。

(4) 監査役の職務執行について生じる費用の前払い又は償還の手続きその他職務の執行について生じる費用

又は債務の処理は、監査役からの請求に基づき速やかに支払わなければならない。

(5) 内部監査室は、内部監査の計画と結果及び監査役が要求した事項の内部監査を実施し、その結果を監査

役会へ報告する。

(6) 当社及び子会社の監査役は、企業集団の内部統制システムの状況に関して情報共有しなければならな

い。

 

    e リスク管理体制の整備状況

 当社では、自らがおかれている外部環境及び内部要因を適宜分析し、事業上のリスクを取締役会ならびに経営会議において常に把握するとともに、法律上の判断が必要な場合は顧問弁護士から適宜助言を受けて予防と対策を講じる体制をとっております。現在、リスク情報の一元化の強化に向け管理体制の整備を行っているとともに、経営陣のみならず全社員のリスクに対する認識の周知徹底に努めております。

 

f 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

 当社では、子会社の業務の適正を確保するため、企業憲章、財務報告基本規程、内部統制委員会規程、内部通報規程、コンプライアンス方針、コンプライアンス規程、コンプライアンスマニュアル、リスク管理規程内部通報規程等については、グループ会社適用として定めております。また子各社においては、取締役会規程、組織規程、職務権限規程等重要規程から順次整備をすすめております。

 

g 責任限定契約の内容

 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役 加藤隆哉氏及び監査役 本郷洋氏、高畑完正氏、尾原和人氏との間で同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は会社法第425条第1項に定める額としております。

 なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意で且つ重大な過失がないときに限られます。

 

② 内部監査、監査役監査

 当社の内部監査及び監査役監査の組織、ならびに内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携の状況については以下のとおりであります。

a 内部監査

 内部監査は、平成17年4月より、コンプライアンス経営のための内部統制システムの一環として実施しております。現在、内部監査室を配置しており、構成員は専従の内部監査室長1名であります。監査役及び監査法人と連携を取りながら、社内の各業務が行動規範や社内規程、会計基準等に準拠して行われているか、といった観点から、定期的に各部門、子会社から監査担当者を任命し計画的に実施しております。

 監査手法につきましては、内部監査規程に基づき、下記の要領で実施しております。

1. 内部監査計画書ならびに監査項目を代表取締役に提出

2. 監査実施前に各被監査部門担当者宛に内部監査実施通知書を提出

3. 監査終了後に代表取締役宛に内部監査実施報告書を提出

4. 必要に応じて被監査部門担当者には改善勧告書の提出を指示

5. 代表取締役宛に改善報告書の提出

6. 改善状況の確認

    b 監査役監査

 当社は監査役制度を採用しております。監査役は、常勤監査役1名、社外監査役2名の合計3名で構成されております。監査役監査といたしましては、取締役の業務執行について厳正な監視を行うことに中心とし、法令順守体制、内部統制状況を、取締役会のほか重要会議に出席、取締役及び実務担当者へのヒアリング、会計監査への立会い、諸書類の閲覧等を通じて実施しております。また、監査法人及び内部監査担当者との連携を図ることにより監査機能を強化しております。

c 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携の状況

 内部監査室長は、監査役に対しましては、内部監査実施の状況を報告するほか、必要に応じて内部監査に立会いを求め、監査手法等について助言と指導を仰いでおります。監査法人とは、四半期及び期末監査等において協議を行い、監査法人からの指摘懸念事項を内部監査の監査事項に反映させるよう内部監査を通じて現れた問題点を協議し改善に役立てるほか、監査手法等について助言を得るなどにより相互連携の強化を図っております。

 

③ 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

a 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 社外取締役である加藤隆哉氏とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役である高畑完正氏及び尾原和人氏とは当社株式の保有(5「役員の状況」に記載)を除き、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役である加藤隆哉氏及び社外監査役である高畑完正氏及び尾原和人氏とは、当社と人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係について当社の一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

 

b 社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

 社外取締役は、客観的な立場から経営に関する助言と指導を行い、取締役会において多様な観点から議論し経営上の重要な意思決定を行うことにより、企業価値の向上に努めております。また、独立の立場から経営を監督する役割を果たしております。

 社外監査役は、客観的な視点と専門家としての知見を有しており、経営の健全性の維持・向上・強化を図っております。また、独立かつ中立の立場から客観的な監査意見を表明しております。

 

c 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

 社外取締役である加藤隆哉氏は、事業法人の経営者としての豊富な経験、実績及び見識を有し、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、社外取締役として当社の経営に資するところが大きいと判断し、当社から就任を要請しております。

 社外監査役である高畑完正氏は、長年にわたる証券業界での業務経験で培われた豊富な経験と見識から、当社取締役の業務執行の適正性を確保するための監査業務を行い、また、助言・提言を行っております。

 社外監査役である尾原和人氏は、長年にわたる事業会社での業務経験で培われた豊富な経験と見識から、当社取締役の業務執行の適正性を確保するための監査業務を行い、また、助言・提言を行っております。

 なお、当社の社外取締役を選任する際の独立性に関する基準は定めておりませんが、会社法で定める社外取締役や株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員の要件等をもとに選任しております。社外監査役を選任する際の独立性に関する基準については、社外取締役の選任に際して検討する事項に加え、監査役会監査規程等において、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題ないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討することを定めております。

 

d 社外取締役又は社外監査役による監督又は監視と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内

  部統制部門との関係

 当社は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室及び管理部との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査室と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

④ 役員の報酬等

a 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額(千円)

基本報酬(千円)

対象となる役員の員数(名)

取締役

(社外取締役を除く)

36,520

36,520

監査役

(社外監査役を除く)

9,600

9,600

社外役員

5,200

5,200

(注)当事業年度末現在の取締役は5名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であります。

   無支給者が2名いるため支給員数と相違しております。

 

b 役員ごとの連結報酬等の総額

 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

c 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

 該当事項はありません。

 

d 役員の報酬等の額の決定に関する方針

 取締役の報酬につきましては、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、取締役会にて決定しております。また、監査役の報酬につきましては、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、監査役の協議にて決定しております。

 

⑤ 株式の保有状況

a 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

 銘柄数             3銘柄

 貸借対照表計上額の合計額     0千円

 

b 保有目的が純投資目的以外の目的である上場株式

  該当事項はありません。

 

c 保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。

 

⑥ 会計監査の状況

 当社はフロンティア監査法人と監査契約を締結しており、独立監査人としての立場から、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。

 当事業年度の会計監査業務を執行した公認会計士は藤井幸雄氏及び小出敦史氏の2名であり、監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他4名であります。

 

⑦ 取締役の定数

 当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。

 

⑧ 取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

⑨ 取締役の解任の決議要件

 当社は、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

 

⑩ 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨定款に定めております。これは、機動的な事業遂行を可能にすることを目的とするものです。

 

⑪ 自己株式の取得

 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を実施することを目的とするものです。

 

⑫ 中間配当

 当社は、取締役会の決議によって毎年2月末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当(会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をいう)を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を目的としております。

 

⑬ 取締役の責任免除

 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が期待される役割・機能を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。

 

⑭ 監査役の責任免除

 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、監査役が期待される役割・機能を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

20,400

25,168

連結子会社

20,400

25,168

 

②【その他重要な報酬の内容】

 該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

 該当事項はありません。

④【監査報酬の決定方針】

 当社では、監査公認会計士等の監査計画・監査内容、監査に要する時間等を十分に考慮し、適切に監査報酬額を決定しております。