第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

57,000,000

57,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第1四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成29年11月30日)

提出日現在発行数(株)

(平成30年1月15日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

21,120,693

21,185,693

東京証券取引所

(市場第二部)

単元株式数

100株

21,120,693

21,185,693

(注)1.「提出日現在発行数」欄には、平成30年1月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使による新株式発行数は含まれておりません。

2.平成30年1月1日付で、東京証券取引所マザーズから同取引所市場第二部へ市場変更をしております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

① 平成29年9月26日臨時株主総会決議及び平成29年8月25日取締役会決議(第9回新株予約権)

決議年月日

平成29年9月26日

新株予約権の数(個)

87,300

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

8,730,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

290(注)2

新株予約権の行使期間

 

自 平成29年9月27日

至 平成32年9月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  294.4

資本組入額 147.2

新株予約権の行使の条件

 

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項

 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注)1

(注)1.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合の本新株予約権の取扱い

当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。

 

2.行使価額の調整

(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式をもって行使価額を調整する。

 

 

 

 

 

既発行

株式数

 

新規発行株式数

 

×

 

1株当たり払込価額

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

新規発行前の1株当たりの時価

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式分割により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権を発行又は付与する場合、調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための株主割当日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。

(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後に行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額使用する。

(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の取引所における当社普通株式の終値の単純平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てるものとする。

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。

(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の合併、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

3.新株予約権の取得事由

(1)当社は、本新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して、当該各取引日における行使価額の180%を超えた場合、当社取締役会が別途定める日(以下、「取得日」という。)の2週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権1個につき金441.0円で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。なお、本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法として当社取締役会が決定する方法により行うものとする。

(2)当社は、平成30年9月27日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の2週間前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個当たり441.0円の価額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部または一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。なお、金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項にしたがって公表されていないものが存在する場合には当社はかかる通知または公告を行うことができない。

4.新株予約権の行使の条件

本新株予約権の一部を行使することができる。但し、本新株予約権の1個未満の行使はできない。なお、本新株予約権の行使によって当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。

 

② 平成29年9月26日取締役会決議(第21回付与)

決議年月日

平成29年9月26日

新株予約権の数(個)

24,000(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

2,400,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

340(注)2

新株予約権の行使期間

自 平成31年12月1日

至 平成33年12月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  340.1

資本組入額 170.0

新株予約権の行使の条件

 

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項

 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注)1.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てることとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

 

既発行

株式数

 

新規発行株式数

 

×

 

1株当たり払込価額

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

新規発行前の1株当たりの時価

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1)新株予約権者は、下記、(ア)及び(イ)を満たした場合に対象新株予約権を行使することができる。平成30年8月期及び平成31年8月期の各事業年度にかかる当社の連結損益計算書において、(ア)営業利益にノンキャッシュ費用である減価償却費、その他償却費、引当金繰入額を加算した額(以下、「EBITDA」という)の合計額が75百万円以上、且つ、(イ)平成30年8月期及び平成31年8月期のEBITDAが黒字化された場合に、本新株予約権の行使が可能になるものとする。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指数の概念に重要な変があった場合には、別途参照すべき指数を取締役会にて定めるものとする。

(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認める場合は、この限りではない。

 

 

(3)新株予約権者が死亡した場合、その配偶者(配偶者が存しない場合においては法定相続人のうち最年長の者)又は当社が別途認めた者が、当社の定める方式にて行使することができる。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高

(株)

資本金

増減額

(千円)

資本金

残高

(千円)

資本準備金
増減額

(千円)

資本準備金
残高

(千円)

 平成29年9月27日(注)1

689,600

19,855,693

99,992

928,405

99,992

946,669

 平成29年10月1日(注)2

1,100,000

20,955,693

190,300

1,118,705

190,300

1,136,969

 平成29年9月1日~

 平成29年11月30日(注)3

165,000

21,120,693

24,167

1,142,872

24,167

1,161,136

(注)1.平成29年9月27日を払込期日とする第三者割当増資(発行価格は1株につき290円、資本組入額は1株につき145円、主な割当先は田邊勝己氏及び上田和彦氏)による増加であります。

2.株式会社エンターテイメントシステムズと平成29年10月1日を効力発生日とする株式交換による増加であります。

3.新株予約権の行使による増加であります。

4.平成29年12月1日から平成29年12月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が65,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ9,568千円増加しております。

 

(6)【大株主の状況】

 当四半期会計期間は、第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7)【議決権の状況】

 当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年8月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

平成29年11月30日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式 19,164,400

191,644

単元未満株式

普通株式      1,693

発行済株式総数

         19,166,093

総株主の議決権

191,644

 (注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式93株が含まれております。

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

 

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第1四半期連結累計期間における役員の異動はありません。