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発行数 |
330,000個(新株予約権1個につき100株) |
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発行価額の総額 |
3,300円 |
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発行価格 |
新株予約権1個につき0.01円 (新株予約権の目的である株式1株につき0.0001円) |
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申込手数料 |
該当事項はありません。 |
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申込単位 |
1個 |
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申込期間 |
2023年11月29日(水) |
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申込証拠金 |
該当事項はありません。 |
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申込取扱場所 |
THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 東京都新宿区愛住町22番地 |
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払込期日 |
2023年11月29日(水) |
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割当日 |
2023年11月29日(水) |
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払込取扱場所 |
城南信用金庫 九段支店 |
(注)1.第13回新株予約権証券(以下、「第13回新株予約権」といい、第14回新株予約権証券(以下、「第14回新株予約権」といいます。)及び第15回新株予約権証券(以下、「第15回新株予約権」といいます。)とあわせて、個別に又は総称して、「本新株予約権」といいます。)については、2023年10月24日開催の当社取締役会において発行を決議しておりますが、その発行については、2023年11月28日開催予定の定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)において、発行可能株式総数の増加に係る定款変更に関する議案並びに本新株予約権の発行及び大規模希薄化に関する議案についてそれぞれ承認を受けること等が条件となります。なお、本新株予約権の発行は、有利発行(本新株予約権の払込金額がこれを引き受けるものに特に有利な金額であることをいいます。)に該当するものと判断し、本株主総会において、有利発行の承認(特別決議)を得ることといたしました。
2.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書による届出の効力発生後にEVO FUND(Cayman Islands、代表者:マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム)(以下、「割当予定先」又は「EVO FUND」といいます。)との間で本新株予約権の買取契約(以下、「本買取契約」といいます。)を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
3.本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
4.本新株予約権の振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は普通株式の1単元を100株とする単元株式制度を採用している。) |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
第13回新株予約権の目的である株式の総数は33,000,000株(第13回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第13回新株予約権証券)」において「割当株式数」という。)は100株)とする。 |
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なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、第13回新株予約権のうち、当該時点で行使されていない第13回新株予約権に係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 |
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調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率 |
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その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1.第13回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |
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各第13回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。 |
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2.第13回新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第13回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)は、25円とする。 |
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3.行使価額の修正 |
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行使価額の修正は行わない。 |
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4.行使価額の調整 |
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(1)当社は、第13回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第13回新株予約権証券)」において「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。 |
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(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 |
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① 当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求若しくは行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 |
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② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。 |
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③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第14回新株予約権及び第15回新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 |
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④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 |
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⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに第13回新株予約権を行使した第13回新株予約権に係る新株予約権者(以下、「第13回新株予約権者」といい、第14回新株予約権に係る新株予約権者(以下、「第14回新株予約権者」という。)及び第15回新株予約権に係る新株予約権者(以下、「第15回新株予約権者」という。)とあわせて、個別に又は総称して「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。 |
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この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 |
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(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.01円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。 |
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(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。 |
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① 0.01円未満の端数を四捨五入する。 |
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② 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 |
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(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 |
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① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。 |
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② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。 |
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(6)本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに第13回新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
825,003,300円 |
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(注) 別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項により、行使価額が調整された場合には、第13回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。第13回新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合には、第13回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性がある。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 |
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第13回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る第13回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る第13回新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の第13回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。 |
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2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 |
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第13回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
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新株予約権の行使期間 |
2023年11月30日(当日を含む。)から2028年11月30日(当日を含む。)までとする。 |
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 |
1.第13回新株予約権の行使請求の受付場所 |
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株式会社アイ・アールジャパン |
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2.行使請求の取次場所 |
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該当事項なし。 |
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3.行使請求の払込取扱場所 |
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城南信用金庫 九段支店 |
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新株予約権の行使の条件 |
第13回新株予約権の一部行使はできない。 |
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
該当事項なし。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
該当事項なし。なお、本買取契約において、第13回新株予約権の譲渡に関し当社の取締役会による事前承認を要する旨の譲渡制限が付される予定である。 |
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代用払込みに関する事項 |
該当事項なし。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
該当事項なし。 |
(注)1.第13回新株予約権の行使請求の方法
(1)第13回新株予約権を行使請求しようとする場合は、上表「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間中に同「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項を通知しなければなりません。
(2)第13回新株予約権を行使請求しようとする場合は、上表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に前号の行使請求に必要な事項を通知し、かつ、第13回新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて上表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。
(3)第13回新株予約権の行使請求の効力は、上表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項が全て通知され、かつ当該第13回新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が前号に定める口座に入金された日に発生します。
2.株券の交付方法
当社は、行使請求の効力発生後、当該第13回新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。
3.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
第13回新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受けるものとします。また、第13回新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従うものとします。
4.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、当社株主である田邊勝己は、その保有する当社普通株式の一部についてEVO FUNDへの貸株を行う予定です(契約期間:2023年10月26日~2028年12月29日、貸借株数:2,000,000株、貸借料:年率1.0%、担保:無し)。
割当予定先は、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で、ヘッジ目的で行う売付け以外の目的のために売却その他処分しないものとする旨、上記貸主との貸株契約書にて定めております。
5.本新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由
当社は、下記「(1)資金調達の目的」に記載のとおりの目的のための資金調達を行う手法として、様々な資金調達方法を比較・検討してまいりましたが、下記「(4)本資金調達の特徴」に記載の「(2)資金調達方法の概要」に記載した資金調達方法(以下、「本資金調達」又は「本スキーム」といいます。)による資金調達のメリット及びデメリット及び「(5)他の資金調達方法」に記載のとおり、各種資金調達方法には各々メリット及びデメリットがある中で、本資金調達が現在の当社の資金ニーズを満たす最も適切な資金調達手法であります。本資金調達によるメリットとしては、本新株予約権の行使価額が現在の当社株価に比べて低く設定されていることから当社の必要とする資金を比較的短期間で調達することのできる可能性が高く、柔軟な資本政策を実行することができ、当社の財務基盤を安定させるとともに、当社の今後の成長に必要な資金を相当程度の蓋然性をもって調達できることから当社の中長期的な成長にとっても、下記「(5)他の資金調達方法」においても記載のとおり最善であると判断しております。なお、本資金調達により資金を調達できなければ、5期連続の赤字を脱却すべく収益事業の構築や財務基盤の強化には相当の時間を要するものと思われるだけでなく、不特定多数の変わり身の早い顧客をターゲットとする不安定な既存のソリューション事業及びコンテンツ事業を小規模に維持したままで、期待どおりには進まないことも考えられ、本資金調達による追加事業資金が確保できなければ、今後の黒字の目途が立たない場合は、数年(2~3年)後には資金が不足する可能性は否めず、万一その様な事態に陥り、新たな資金調達もできなければ、会社存続も危ぶまれます。一方で、デメリットとしては、割当先による大量の権利行使と市場売却が想定されており、市場の需給によっては急激な株価下落やそれにともなう既存株主の株主価値(株価、支配権等)の棄損が起きる可能性はあります。このようにメリット及びデメリットを総合的に判断し、本資金調達を採用することを決定しました。
なお、当社は、2022年3月31日に有価証券届出書を提出し、2022年4月28日に新株式及び行使価額修正条項付第12回新株予約権を発行いたしました。これまでに調達した資金の充当状況は次のとおりです。なお、資金使途につきましては、2023年10月16日付「第三者割当による第10回新株予約権、第11回新株予約権及び第12回新株予約権の取得及び消却並びに資金使途の変更に関するお知らせ」に記載のとおり変更しております。なお、資金使途の変更に関し、2023年8月期第1四半期報告書の訂正報告書の提出(2023年10月24日提出)及び適時開示が遅れることとなった理由は、以下で記載のとおり、興和株式会社(以下、「興和」といいます。)との協業案件が当初の予定どおり進まなかった中、当社はその実現の可能性を模索していたところ、今後も当該案件を開始できる見込みがないとの結論を得るまで時間を要したためであります。そのような中で、当社は2022年9月1日に当社の子会社であるPavilions株式会社に150百万円を貸し付け、その内から2022年9月5日に当社の子会社であるPavilions株式会社は、小室哲哉氏に135.5百万円を貸付けました。次に、2022年10月5日に当社は、Pavilions株式会社に50百万円を貸し付け、同日中にPavilions株式会社は、小室哲哉氏に50百万円を貸し付けました。さらに、2022年12月27日に当社の子会社であるPavilions株式会社は小室哲哉氏への短期借入金の返済として53百万円支出しており、2022年12月28日にその資金を補填するため当社から当社の子会社であるPavilions株式会社に50百万円貸し付けました。これは、当社が子会社であるPavilions株式会社を通して小室哲哉氏に貸し付けたものと同義であると考えております。当初、当該貸付けは同社が行う予定であった小室哲哉氏のコンサートの収益によって補うことを想定しており、第12回新株予約権と併せて発行した新株式による調達金額(以下、「新株式による調達金額」といいます。)の資金使途を変更して充当する予定ではありませんでした。当社は調達資金と手元資金を同一の銀行口座(以下、「同口座」といいます。)で一括して保有しており、厳格な分別管理を行えておりませんでした。また、当社といたしましては、調達資金は使用目的が限られており、使用目的以外の使用を先に行い、後にその使用分を充当することが資金使途の変更に該当するという認識が不足しておりました。そのため、同口座からPavilions株式会社へ貸し付け、その資金でPavilions株式会社が小室哲哉氏への貸付けを実施いたしました。このような経緯で資金使途の変更に至りました。当社といたしましては、今後はこのような事態が発生しないよう調達資金と手元資金との銀行口座を分けるなど適切な区別を行ってまいります。
資金使途の変更理由は以下のとおりです。第12回新株予約権に併せて発行した新株式について、新株式の割当先でもある興和との協業案件について、①興和製品の販売のための当社「新ECプラットフォーム」開発は、当社と興和の間で想定していた内容が異なるなど、事前協議が十分ではなかったため未着手、②興和製品の販売のための当社「マーケティング・DX化」も、①と同様に事前協議が十分ではなかったため未着手、③興和との「新規IT事業」も、両社の協議が十分ではなかったため自社システムの開発が始動せず、④興和にサービス提供するための当社「医療系プラットフォーム」も、事前協議が不十分であったため未着手であり、①から④の状況は興和との協議の上今後も開始する見込みがない状況であり、現時点では、当初の資金使途での充当による投資の実行の目処がたっておりません。新株式の調達資金は、当社の預金口座で保管をしておりましたが、当初見込んでいた事業が進捗しない中、新型コロナ感染症の影響等により落ち込んでいた売り上げの減少の回復が大幅に遅れており、継続的な営業損失を計上しているところ、興和と当社の間で、協業について今後も継続するかどうか及び当時(2022年8月)当社が企画していたエンタテインメント事業(小室哲哉氏を中心とする事業)への進出について協議をしました。その結果、協業案件については保留とし、興和からの調達資金を使用して、一旦Pavilions株式会社を通じて小室哲哉氏へ資金を貸し付けることを口頭で合意いたしました。また、協議案件を保留としたことで、Pavilions株式会社を通じた小室哲哉氏へ資金を貸付けとともに、この間の運転資金としても充当いたしましたので、資金使途の変更を行うこととなりました。
また、現時点において第12回新株予約権の行使は進んでいない状況にあります。東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は、現在の行使価額である162円を大幅に下回り、行使価額の修正を行ったとしても、下限行使価額は100円で、現在の株価水準はこれも下回る状況であることから、消却後に残存する第12回新株予約権37,000個は、今後行使される可能性は高いとは言えません。仮に行使された場合には、運転資金として充当してまいります。
<新株式の充当状況>
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払込期日 |
2022年4月28日 |
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調達資金の額 |
698,220,000円 |
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発行価額 |
1株につき162円 |
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募集時における発行済株式数 |
30,370,693株 |
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該当募集による発行株式数 |
4,310,000株 |
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募集後における発行済株式総数 |
34,680,693株 |
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割当先 |
興和株式会社 3,080,000株 田邊 勝己 1,230,000株 |
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発行時における当初の資金使途 |
① 興和製品の販売のための当社「新ECプラットフォーム」開発資金 150百万円 ② 興和製品の販売のための当社「マーケティング・DX化」開発資金 100百万円 ③ 興和と「新規IT事業」を行うための自社システム開発資金 250百万円 ④ 興和にサービス提供するための当社「医療系プラットフォーム」開発資金 50百万円 ⑤ スポーツIoT開発資金 50百万円 ⑥ ブロックチェーン開発資金 92百万円 合計:692百万円 |
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発行時における支出予定時期 |
① 2022年4月~2023年7月 ② 2022年10月~2023年7月 ③ 2022年6月~2024年5月 ④ 2022年4月~2022年12月 ⑤ 2022年7月~2023年6月 ⑥ 2022年6月~2023年9月 |
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2023年9月末における充当状況 |
① 興和製品の販売のための当社「新ECプラットフォーム」開発資金 0円 (今後の支出予定なし) ② 興和製品の販売のための当社「マーケティング・DX化」開発資金 0円 (今後の支出予定なし) ③ 興和と「新規IT事業」を行うための自社システム開発資金 0円 (今後の支出予定なし) ④ 興和にサービス提供するための当社「医療系プラットフォーム」開発資金 0円 (今後の支出予定なし) ⑤ スポーツIoT開発資金 97百万円 (支出予定時期:2022年7月~2023年9月) ⑥ ブロックチェーン開発資金 57百万円 (支出予定時期:2022年6月~2023年9月) ⑦ 小室哲哉氏への貸付金 235百万円 (支出予定時期:2022年9月~2022年12月)(※) ⑧ 運転資金 303百万円 (支出予定時期:2022年9月~2023年9月)(※) 合計692百万円を充当済みです。 |
(※)⑤当社は、スポーツIoT事業投資の一環として、ゴルフ場を高度にIT化して提供する新しいサービスの開発を進めております。(詳細は2023年9月19日公表の「CS放送『ゴルフネットワーク』の『生田衣梨奈のVSゴルフシーズン5』第7話で新規プロダクト『WH GOLF(ワイハウゴルフ)』が紹介されます」をご参照ください。)これについては、開発投資に約1億円を想定しており、手元資金と、第12回新株予約権に併せて発行した新株式の資金使途であるスポーツIoT開発資金として記載した金額50百万円に充当していくことで賄えるものと判断しておりましたが、2023年8月期第1四半期において、充当額が資金使途の金額を超えてしまう見込みとなったため、その時点で進捗の無かった新株式の資金使途「④興和にサービス提供するための当社「医療系プラットフォーム」開発資金」の50百万円を振り替えて、スポーツIoTへの投資資金使途といたしました。当社といたしましては、本来であればこのような資金使途の変更を行う場合には、適時に開示しなければならないという認識が不足しており、開示が遅れることとなりました。
⑦小室哲哉氏への貸付金235百万円(小室哲哉元取締役個人の借入の返済を資金使途とする。)。なお、当社は、2022年8月より、著名アーティストの小室哲哉氏を迎えて新たにエンタテインメント事業を開始することになりました。小室哲哉氏は個人的な借入の返済のための資金繰り活動に多くの時間を費やしており、アーティストとしての才能を発揮して創作活動をするための時間が大幅に制約されておりました。当社は、このような小室哲哉氏の状況を考慮しより多くの時間を同氏の創作活動のために確保することが、当社のエンタテインメント事業へ資することとなり、同事業の成長発展に繋がるものと判断し資金支援をすることといたしました。このように、⑤及び⑦について興和と当社の間で、協業について今後も継続するかどうか、及び当時(2022年8月)、当社が企画していたエンタテインメント事業(小室哲哉氏を中心とする事業)への進出について協議をしました。その結果、協業案件については保留とし、興和からの調達資金を使用して、一旦Pavilions株式会社を通じて小室哲哉氏へ資金を貸付けることを口頭で合意いたしました。そのため資金使途の変更を行うこととなりました。従って、2023年8月期第1四半期会計期間に資金使途変更があったものと判断しております。この資金使途変更について、開示が遅れた理由は、上記で記載のとおり、適時に開示しなければならないという認識が不足していたためであります。この支援により、同氏の資金繰りには目途がつき、今後同氏はアーティストとしての創作活動に専念出来ることになりました。なお、今後は同様の資金支援をする予定はございません。
⑧運転資金の内訳は、赤字に伴う当社労務費(開発原価に分類される人件費)50百万円及び人件費(販売費及び一般管理費に分類される人件費、地代家賃(当社子会社である株式会社インタープランの地代家賃を含む。)及び支払い報酬)171百万円、外注費(注)80百万円です。なお、未使用残高はございません。開示が遅れた理由は、上記で記載のとおり、適時に開示しなければならないという認識が不足していたためであります。
(注)通信会社向けサーバー運用及び保守費32百万円、インターホン向けサーバー運用及び保守費1百万円、ソーシャルゲーム運営費45百万円、その他外注費1百万円となります。
<第12回新株予約権の充当状況>
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割当日 |
2022年4月28日 |
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発行新株予約権数 |
67,800個 |
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発行価額 |
20,204,400円(第12回新株予約権1個につき298円) |
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発行時における調達予定資金の額(差引手取概算額) |
1,118,564,400円(差引手取概算額 1,111,224,400円) (内訳)新株予約権発行分 20,204,400円 新株予約権行使分 1,098,360,000円 |
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割当先 |
田邊 勝己 3,080,000株(30,800個) 寺尾 文孝 3,700,000株(37,000個) |
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募集時における発行済株式数 |
30,370,693株 |
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当該募集による潜在株式数 |
6,780,000株(第12回新株予約権1個につき100株) |
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現時点における行使状況 |
2023年10月24日現在において、0株(0個)が行使されております。 |
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現時点における調達した資金の額(差引手取概算額) |
2023年10月24日現在において、12百万円調達しております。(※) |
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発行時における当初の資金使途 |
① 「新ECプラットフォーム」開発資金 250百万円 ② 「マーケティング・DX化」開発資金 100百万円 ③ 「新規IT事業」開発資金 300百万円 ④ 「医療系プラットホーム」開発資金 260百万円 ⑤ スポーツIoT開発資金 50百万円 ⑥ ブロックチェーン開発資金 50百万円 ⑦ 運転資金 101百万円 |
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発行時における支出予定時期 |
① 2023年8月~2024年12月 ② 2023年8月~2024年4月 ③ 2024年6月~2026年10月 ④ 2023年1月~2024年12月 ⑤ 2023年7月~2024年6月 ⑥ 2023年10月~2024年12月 ⑦ 2022年9月~2024年8月 |
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現時点における充当状況 |
2023年10月24日までに、新株予約権の発行及び行使により12百万円の資金調達を行っております。(※) ① 「新ECプラットフォーム」開発資金 ―百万円 ② 「マーケティング・DX化」開発資金 ―百万円 ③ 「新規IT事業」開発資金 ―百万円 ④ 「医療系プラットホーム」開発資金 ―百万円 ⑤ スポーツIoT開発資金 ―百万円 ⑥ ブロックチェーン開発資金 ―百万円 ⑦ 運転資金 12百万円 調達資金のうち、未使用の残高(現金)はありません。 なお、本届出書提出時点における新株予約権の残数は37,000個であります。 |
(※)調達資金の金額は、発行時の払込金から、第12回新株予約権の発行諸費用を差し引いた金額です。
(注) 現時点における行使状況及び現時点における調達した資金の額(差引手取概算額)は、2023年10月24日までの行使状況に基づき記載しております。
(1)資金調達の目的
① M&Aによる事業会社の買収
当社グループの事業セグメントは、ソリューション事業、飲食関連事業、教育関連事業、エンタテインメント事業を加えた4事業ですが、いずれの事業も、未だ主力事業に育っていないことから、2023年7月1日から当社のホールディングカンパニー化と事業会社の子会社化を図り、子会社間の競争原理の導入により事業の発展を目指すことになりました。
この度、当社ホールディングカンパニー化の一環として既に当社が子会社化した株式会社宇部整環リサイクルセンター(山口県宇部市大字船木3344番地、代表取締役社長:徳山大洙)(以下、「宇部整環リサイクルセンター」といいます。)の稼働及び運用による産業廃棄物処理業を事業化し、産業廃棄物処理業をこれからの成長事業領域と捉え、既存4事業の強みを活かした関係性を保ちつつ、特に産業廃棄物処理業とIoTに強みを持つソリューション事業をコラボ(※1)させながら、事業の統合・分離・撤収等、段階的にリストラクチャリングを行っていくため、本資金調達をすることとしたものです。
既存の4事業については、本資金調達から直接資金を投入する予定はございませんが、ソリューション事業においては、既存事業でも行ってきた、特に新たな予算措置の必要のないIoTによるデータ収集と分析に特化すること、飲食関連事業においては、発生する廃棄物の処理やリサイクルに関する新しいソリューションの仕組み(※2)を当社の経験をもとに、新たな資金を投入することなく研究、企画、及び実施検討をしてまいります。また、教育関連事業においては、産業廃棄物処理業者向け教育プログラムが、行政や地域のニーズ、法規制の変更、技術の進歩等に応じて、定期的に見直されることから、連携できる領域を模索し、教育のデジタル化にとどまらず、様々な場面でデジタル技術を活用することで、「職場や仕事のあり方そのものを変革する」ことを目的とする教育DXの具現化に向け実施検討をしてまいります。エンタテインメント事業においては、環境に関連したテーマをエンタテインメントイベントに組み込むことで、ファンとのエンゲージメントを高めることを推進してまいります。
日本の産業廃棄物処理市場において、産業廃棄物処理業の許認可を持っている事業者は126,710社(収集運搬積替あり7,469社、収集運搬積替なし109,079社、中間処理のみ9,457社、最終処分のみ254社、中間処理・最終処分の両方451社(2023年7月31日時点)。出典:公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団)存在するものの、実際に業を行っているアクティブな事業者数は約64,800社(収集運搬55,000社、中間処理及び最終処分合算9,800社。出典:「産業廃棄物処理業の振興方策に関する提言(2017年5月19日)」環境省)と全体の5割程度です。また、産業廃棄物処理業を主業(売上高の割合が50%以上)とする事業者数は約12,400社(収集運搬9,000社、中間処理及び最終処分合算3,400社。出典:「産業廃棄物処理業の振興方策に関する提言(2017年5月19日)」環境省)と、全体の1割程度しかありません。市場規模は5.3兆円(出典:「産業廃棄物処理業の振興方策に関する提言(2017年5月19日)」環境省)であり、売上高15億円規模の会社で業界12位以内程度(出典:業界動向サーチ2021年‐2022年度版)と、欧米と比較して、各過程において多くの中小規模の処理事業者が分散する業界であることから、業界再編に繋がるM&Aの機会が豊富にあります。東京証券取引所プライム市場に上場している代表的な産業廃棄物処理業者各社においても、これまで多くの子会社をM&Aによりグループ化してきています。
当社は、当社代表取締役であり主要株主である田邊勝己氏が、同氏の知人からM&A対象会社を2023年5月頃に紹介されたのを契機として、宇部整環リサイクルセンターを2023年9月4日付で取得いたしました。宇部整環リサイクルセンターは、産業廃棄物(※3)処理施設設置許可(山口県 2023年1月11日)、特別管理産業廃棄物(※4)のうち感染性産業廃棄物処理施設設置許可(山口県 2023年1月11日)の免許を取得しております。当該施設は通常の廃プラスチック破砕処理施設ではなく、焼却炉で発生する熱をボイラーと発電機により電力とすることができるサーマルリサイクル(※5)設備として、廃棄物分野における地球温暖化対策(環境省)に係る廃掃法第5条の2に基づく基本方針、第四次循環型社会形成推進基本計画、廃棄物処理施設整備計画のそれぞれにおいて、地球温暖化対策の推進・低炭素型社会の実現に向けたガイドラインに準じ、廃プラスチック焼却処理施設を建設します。山口県で20年ぶりに許認可された施設であるとともに、社会環境維持のためにも必要性があり、近隣住民から設置についての同意を得ております。排出量は一定量排出されるにも関わらず最終処分場施設数は減少傾向にあるため、最終処分場の延命が必須となっています。
廃プラスチック焼却処理施設においては、通常の廃プラスチック破砕処理(圧縮処理含む。)では減容は半分程度となるところ、焼却処理を行えば1/15まで減容することが可能となり、残余年数23.5年(※6)(環境省「一般廃棄物処理事業実態調査の結果(令和3年度)」に基づく)とされる最終処分場の延命につながります。また、ごみ焼却の熱エネルギーを電力に変換し中間処理施設の電力の一部を賄うことが可能となりますので、結果として電力会社での温室効果ガスの発生も抑制されます。当社は、廃棄物処理業を通じて、資源を消費するのではなくリサイクル活動によって循環させていくサーキュラーエコノミー(循環型経済)の実現に向けて、さまざまな廃棄物問題の解決や気候変動への対策とともに社会貢献を果たしてまいります。また、収集運搬業におきましては、先進環境対応型ディーゼルトラックをリースにより導入する予定です。収益性は、前述のとおり焼却処理により1/15まで減容が可能であるため、搬入業者からの受入量と最終処分場への搬出量とで大きな差が生じ、受入による売上高と、搬出による原価との差である粗利益が大きくなり収益性が高くなると見込んでおります。また、換算比率の高い燃え殻については最終処分場も受入易く搬出先を容易に選定できますので原価削減が可能となります。今後も最終処分場施設の残存容量の増加が見込めないため、最終処分場の受入単価上昇が懸念されますが、焼却処理により補完されます。
これらのことを考慮の上、今般、当社は宇部整環リサイクルセンターの取得につき契約を締結いたしました。施設は所有敷地面積6,996.82坪、第1工場(破砕・圧縮用)、第2工場(異物除去・破砕用)第3工場(焼却用)、設備はホッパー、コンベア、破砕機、サイロ、焼却炉、バーナー、汽水タンク、ボイラー、発電機、集塵機等で、工場、病院、解体業者等から排出される産業廃棄物を減容・減量化するために破砕・圧縮(1/2)し焼却・圧縮(1/15)処理を行います。計画処理量(2024年12月より)は、主廃棄物を廃プラスチックで34,749トン/年(165トン×稼働率65%×27日/月×12ヶ月、山口県:40%、山口県外:60%、産業廃棄物:90%、特別管理産業廃棄物:10%)、廃棄物収集対象エリアは山口県、山口県外(中国エリア、九州エリア、四国エリア、中部エリア等)となります。山口県において、国際的に求められている最高のレベルで環境に配慮し、安全を徹底した運用を心掛けております。日本の産業を支えるクリーンで近代的かつ効率的な廃棄物処理施設を当社グループの事業(以下、「本事業」といいます。)として、資源循環型社会である日本の未来に貢献することを最大の目的として、当該事業を運営してまいります。また、さらなる廃棄物処理施設の取得も視野にし、積極的に動いてまいります。なお、当該事業の開始は、2024年12月を予定しております。主要な想定といたしまして、土地・建物の取得:2023年12月末、焼却炉設置完了:2024年9月末、発電設備設置完了:2024年7月末、破砕機・圧縮機・コンベア等設置完了:2024年7月末、重機・車両の配備:2024年7月末、人員30名(※7)(内24名が新規採用)の配置:2024年7月末の日程で協働してまいります。これらの資産及び設備に関して、宇部整環リサイクルセンターは、土地、建物、各種設備を整備・所有している株式会社宇部整環(山口県宇部市大字船木3344番地、代表取締役:福田浩行)(以下、「宇部整環」といいます。)から取得する予定です。なお、宇部整環は、2018年6月25日に福田浩行氏と徳山大洙氏が代表取締役に就任して設立され、宇部整環リサイクルセンターは2020年1月17日に同じく福田浩行氏と徳山大洙氏が代表取締役に就任して設立されました。また、現在、宇部整環リサイクルセンターは宇部整環に対して廃棄物処理施設の設置予定の土地及び建物を宇部整環から賃借しておりますが、その他、両社に人的関係、取引関係や資本関係はございません。当社と宇部整環との間も人的関係、取引関係や資本関係はございません。
(※1)当社は、「ゴルフ場などの施設内におけるユーザー端末の位置検出の精度を高める位置センサー」や「センサーを内蔵したボール」を商品化してきた経験をもとに、当社の保有するセンシング技術を応用してまいります。産業廃棄物処理業におけるセンシング技術の活用具体案は以下のとおりです。
・エネルギー:温度センサー、湿度センサー、光センサー等を使用して、施設の環境をモニタリングし、エネルギー効率を向上させます。
・土壌:排水エリアの土壌の重金属、石油類、有害化学物質及び二酸化炭素の検出し、環境状態の検知をします。
・大気:排出二酸化炭素(CO2)をモニタリングし、環境状態の検知をします。
・ロボティクス:振動センサーによる機械故障の予測、メンテナンススケジュールの最適化をします。
(※2)1.IoTセンサーを廃棄物処理施設に導入し、廃棄物の収集(量)、分別(種類)、処理プロセスをリアルタイムで監視・管理します。具体的には、既存技術である光の透過吸収性により反射波長に差異が出ることを利用し、素材や表面性状の差異を検出し、廃棄物の量や種類を一定の精度で人とセンサーによるダブルチェック管理することで、事業効率の向上に寄与するとともに、環境保護に貢献してまいります。
2.クラウドベースのプラットフォームを構築し、データの収集・蓄積・提供、アクセスを可能にします。プラットフォームは、リアルタイムのデータを可視化し、レポート作成、ダッシュボードの提供に役立てます。具体的には、廃棄物回収サービスを提供するための手段と、提供先へ蓄積されたコンテンツを配信するサービスを統合した共通プラットフォームです。実業を通じて、各種産廃処理・リサイクル(資源物買取)、事業系ごみの定期回収の情報ハブを目指します。
(※3)産業廃棄物(20種):燃え殻、泥炭、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体
(※4)特別管理産業廃棄物:廃油・廃酸・廃アルカリのうち特殊な物、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物(廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、廃水銀等及びその処理物、廃石綿等、有害産業廃棄物)
(※5)サーマルリサイクル:廃棄物(主にプラスチック)を焼却したときの熱エネルギーを再利用するリサイクル手法のことです。廃棄物そのものを再利用する手法ではありませんが、リサイクルの一種として「エネルギー回収」や「熱回収」等と呼ばれており、ごみ発電が主流になっている日本国内では、廃棄物をエネルギーに換える技術開発が積極的に行われてきたため、サーマルリサイクルは技術面・開発面でも優位性を築いています。今日、全国899ヶ所の廃プラスチック焼却処理施設において約500ヶ所に設置されています。サーマルリサイクルのメリットとしては、主に①完全に分別しきれない廃棄物を有効活用できる、②石炭や石油と同等のエネルギー量を得られる、③化石燃料を使わずにCO2排出量を抑えられる、が挙げられます。デメリットとしては、有害物質ダイオキシンの発生が挙げられますが、「ダイオキシン類特別対策措置法」で定められた燃焼条件(温度800℃以上、燃焼滞留時間2秒以上)で完全燃焼することでダイオキシンの構成元素である炭素(C)、水素(H)、酸素(O)、塩素(Cl)を一旦バラバラにし安定した水や炭酸ガス等にすることでダイオキシンは殆ど出ず、最終工程として、200層の触媒バグフィルターで完全に基準値以下にすることができます。
(※6)残余年数とは、新規の最終処分場が整備されず、当該年度の最終処分量により埋立てが行われた場合に、埋立処分が可能な期間(年)をいい、以下の式により算出されます。
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残余年数= |
当該年度末の残余容量 |
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当該年度の最終処分量/埋立ごみ比重(埋立ごみ比重は0.8163とする。) |
(※7)人員30名のうち既採用者6名は、本事業に必要な以下のとおりのライセンスを既に取得しており、本事業の運用に関わる法令・規制の教育実習済みであり、設備の技術と運転に関する知識を習得しております。
1.代表取締役:
・「特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」処分課程
・「特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」収集運搬課程
・「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」処分課程
・「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」収集運搬課程
・産業廃棄物焼却施設技術管理者
・産業廃棄物破砕・リサイクル施設技術管理者
・産業廃棄物中間処理施設技術管理者
・特別管理産業廃棄物管理責任者
2.技術長兼管理部長 管理部 技術及び運用管理
・「特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」処分課程
・「特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」収集運搬課程
・「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」処分課程
・「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」収集運搬課程
・床上操作式クレーン運転技能者
・フォークリフト運転技能者
・玉掛け技能者
・車両系建設機械(整地、解体)運転技能者
3.センター長 業務部 業務管理
・「特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」処分課程
・「特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」収集運搬課程
・「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」処分課程
・「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」収集運搬課程
・産業廃棄物焼却施設技術管理者
・産業廃棄物破砕・リサイクル施設技術管理者
・産業廃棄物中間処理施設技術管理者
・特別管理産業廃棄物管理責任者
・安全衛生推進者
・危険物取扱者(乙種4類)
・床上操作式クレーン運転技能者
・フォークリフト運転技能者
・玉掛け技能者
・車両系建設機械(整地、解体)運転技能者
4.破砕・圧縮管理者 業務部
・「特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」処分課程
・「特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」収集運搬課程
・「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」処分課程
・「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」収集運搬課程
・床上操作式クレーン運転技能者
・フォークリフト運転技能者
・玉掛け技能者
・車両系建設機械(整地、解体)運転技能者
5.破砕管理者 業務部
・「特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」処分課程
・「特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」収集運搬課程
・「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」処分課程
・「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」収集運搬課程
・床上操作式クレーン運転技能者
・フォークリフト運転技能者
・玉掛け技能者
・車両系建設機械(整地、解体)運転技能者
6.焼却管理者 業務部
・危険物取扱者(乙種4類)
・ボイラー技士(1級)
この他に必要な人員は、破砕圧縮処理の現場で業務を行う人員9名、焼却処理の現場で業務を行う人員9名、当処理施設のメンテナンスを行う人員3名、事務員3名合計24名の採用を予定しております。なお、この24名は特に取得しなければならないライセンス及び資格はありません。採用方法は、以下の2つを活用してまいります。
① リクルートエージェント、doda、リクナビNEXT、ビズリーチ、ハタラクティブ、マイナビAGENT等
② 山口県に特化した求人サイト(ビジネスアシスト、じょぶる山口、じょぶっち!やまぐち、マイカラー等)
② 今後の研究開発と社会的貢献について
当社グループは、以下の研究開発と社会貢献を果たしてまいります。
1.カーボンニュートラル推進、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」に基づいて、デジタル技術を活用した自動化や省力化(※8)のサービス提供、CO2の可視化やトレーサビリティサービスの導入等を行い、資源循環の在り方を変えるための廃プラスチックのガス化及びメタノール化に関する研究
2.地域循環共生圏の構築、山口県宇部市と地域循環共生圏構築に向けた研究及び協議
3.コーポレート・ガバナンスへの取組み強化、気候変動等の社会課題への取組みを推進するための「サステナビリティ推進委員会」の設置
4.熱処理施設のCCU(※9)導入へ向けた研究、既存施設を高効率な熱回収施設へ将来更新することで、地産地消に基づく自律分散型の地域エネルギーセンター等を整備し、脱炭素化を目指すため、CCU導入の可能性についての研究及び検討
5.地球温暖化による災害の激甚化への対応として、自治体との間で災害支援に関する協議、また災害及び一般廃棄物処理計画の策定
6.TCFD(※10)に基づく情報開示、気候変動への対応として、2030年及び2050年の目標に向けて、TCFDの提言に基づいた情報開示
7.SDGs目標12「つくる責任、つかう責任」、製品ライフサイクルを通じ環境上適正な化学物資や全ての廃棄物の管理を実現し人の健康や環境への悪影響を最小化するため化学物質や廃棄物の大気・水・土壌への放出を大幅に削減するための研究と取組み計画の策定
その他、革新的プラスチック資源循環プロセス技術や非接触型ごみ収集システムの研究も順次行ってまいります。
(※8)産業廃棄物業界では、IoT技術の活用がさまざまな目的で行われており、効率化、自動化、省力化等の具体的な利点が実現されています。産業廃棄物業界におけるIoTの活用例は以下のとおりです。
1.ごみ収集の最適化
IoTセンサーを備えたごみ収集車やごみ箱は、ごみの収集スケジュールを最適化します。センサーはごみ箱の容量をモニタリングし、必要な場合にのみごみ収集車を送り出すことができます。これにより、効率的なルートプランニングと燃料節約が可能です。
2.廃棄物容器のリアルタイムモニタリング
IoTセンサーは、廃棄物容器の位置、満杯度、温度、湿度等をリアルタイムでモニタリングします。これにより、容器の適切な保守管理と廃棄物の適切な処理が可能になります。
3.廃棄物の分別とリサイクル
IoTセンサーとカメラを組み合わせて、廃棄物の種類や分別を自動的に識別します。これにより、リサイクルプロセスが向上し、リサイクル率が増加します。
4.環境モニタリング
IoTセンサーは、廃棄物処理施設周辺の大気品質、水質、騒音レベル等をモニタリングします。これにより、環境基準の遵守と環境への影響の監視が可能になります。
5.メンテナンス予測
IoTセンサーは廃棄物処理機器や車両の稼働状態をモニタリングし、異常や故障の予測を行います。予防的な保守作業をスケジュール化し、ダウンタイムを最小限に抑えます。
6.データ分析と意思決定支援
IoTデバイスから収集されたデータは、リアルタイム及び過去の情報を組み合わせて、効率的な廃棄物処理戦略を策定するために使用されます。データ分析により、意思決定プロセスが改善されます。
これらのIoTの活用例は、産業廃棄物業界において廃棄物管理の効率化、環境への影響の削減、コスト削減等を実現します。IoT技術は、今日、廃棄物処理業界において持続可能性と効率性を向上させ、将来的な課題に対処するための有力なツールとなっています。
(※9)CCU:「Carbon dioxide Capture and Utilization」の略称であり、従来の化石燃料由来の燃料や化学品等の製品を、CO2を原料として製造した製品へと置き換えることで低炭素化を図ることをいいます。
(※10)TCFD:「Task force on Climate-related Financial Disclosures」の略称で、各国の中央銀行総裁等からなる金融安定理事会の作業部会で投資家等に適切な投資判断を促すための気候関連財務情報開示を企業等へ促す民間主導の組織をいいます。
③ 当社リソースの活用について
当社の産業廃棄物処理業への参入に際し、当社グループはこれまで、ゴルフ場の管理システム(特許第7058036号)」、「ゴルフ場などの施設内におけるユーザー端末の位置検出の精度を高める位置センサー(特開2020-18439)」、「センサーを内蔵したボール(特許第6186544号)」及び「イベントの発生を通知するシステム(特許第6313894号)」(※11)を商品化・製造・販売をしてきたノウハウと知的財産を保有しております。このように、当社は、センシングの技術とクラウド環境での開発実績があります。産業廃棄物処理業を通じて産業廃棄物業界におけるソリューションを提供できると考え、これを推進していくことで、産業廃棄物業界の発展に寄与するとともに、循環型経済・社会へ貢献できるものと思っております。人的リソースを当該事業へ最大限活用し、循環経済・社会型を担う主力事業へと成長させてまいります。また、当社グループの持続的発展を支える事業基盤とし、当該事業の先進的DX化(※12)への戦略投資も行います。今日、産業廃棄物処理業界において、以下のソリューションが軸となっておりますが、中でも当社と最も親和性の高い分野を精査し、優先して実施してまいります。
(※11)イベントの発生を通知するシステム(特許第6313894号):インターホン等の通信機器で事前イベント(来訪や回覧等)確認システムのことです。通信の仕組みは、クラウド内に中継システムを組み込み、これを介してインターホンからのアクション(呼び出し等)により、モバイル等の端末へワンタイムパスワードとしての認証トークンを送信するプッシュサーバと、認証された情報(ワンタイムパスワード)に基づいて、当該端末へ来訪者の画像を配信するウェブサーバで構成しています。
(※12)DX化:DXとはデジタルトランスフォーメーションの略です。経済産業省の定義を引用すると「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」です。DXを実現するためには、第3のプラットフォーム(クラウド、モビリティ、ビッグデータ/アナリティクス、ソーシャル技術)を利用して、ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値を創出することとなります。IT化との違いは、DX化は「目的」であるのに対し、IT化はDX化を果たすための「手段」と認識されています。
産業廃棄物処理業を通じ、産業廃棄物処理業界における課題に直面し、その課題に向けた取り組みの目的として、「先進的DX化」を掲げております。
1.廃棄物処理法に基づく電子マニフェスト支援システム
産業廃棄物の電子マニフェストは、廃棄物の移動や処理を電子的に追跡し、情報を効率的に管理するシステムです。従来の紙ベースの方法と比べ、正確性やトレーサビリティが向上し、環境影響を最小限に抑え、ペーパーレスで効率的なデータ管理を実現します。当該支援システムにつきましては、多くのSier(システム開発のすべての工程を請け負う受託開発企業をいいます。以下同じ。)がクラウド管理を具現化しているため、独自のインターフェースを自社開発し、電子マニフェストを運用してまいります。
2.オンラインプラットフォーム支援システム
オンラインプラットフォームを通じた産業廃棄物管理では、廃棄物の発生源や中間処理施設、処分場等の関係者情報を一元管理し、情報共有を簡便に行います。これにより、関係者間の連絡や調整が迅速化し、業務の効率化が図られます。同時に、品目や依頼方法を事前に設定して、排出企業の依頼を電子化し受注と配車管理を効率的に行い、産業廃棄物の管理と運用を支援します。当該支援システムにつきましては、多くのSierがクラウド管理を具現化しているため、独自のインターフェースを自社開発し、リアルタイムコミュニケーションを実施してまいります。
3.IoTセンサーとリアルタイムモニタリング
施設内の廃棄物の動きや状態を追跡し、データをリアルタイムで収集・分析する手段です。これにより、作業プロセスの改善やトラブルの早期発見が可能になります。当該技術につきましては、当社が得意とするセンシング分野であり、産業廃棄物処理過程にセンサーを活用したIoTソリューション(スマートセンシング)を他のSierと協働しながら、他へ応用展開可能な新しいシステムとサービスを開発します。産業廃棄物処理過程には管理すべき多くの課題があり、最先端のセンサー技術を利用して様々な情報(温度、湿度、距離、位置、回転角度、画像、音、電流、赤外線、ガス、液体や気体等の圧力)を計測・数値化しIoT管理(リアルタイムモニタリング)することでDX化した「スマート工場」を実現してまいります。
4.運行管理
運行管理とは、廃棄物の収集、運搬、処理、管理等の業務プロセスを効率的かつ効果的に計画、実行、監視するための活動や戦略のことを指します。当該システムにつきましては、多くのSierがクラウド管理を具現化していますが、当社は処理施設周辺の住民の安心・安全を確保するために、独自にLPWA(※13)通信網を処理施設(山口県宇部市大字船木3344番地)から国道2号線と交わる新川交差点(山口県宇部市船木)までに渡って(道路全長約1.5km)整備し、局所的安全運行管理システムを開発し、運用してまいります。
(※13)LPWA(Low Power Wide Area):省電力広域ネットワークと呼ばれ、LoRa、SIGFOX、NB-IoT等様々な通信規格が存在し、少ない電力で数キロ~数十キロの広い範囲で通信が可能な特徴を持つ通信方式のことです。通信速度は電池だけで年単位の長期間稼働が可能でIoTの分野で多くの注目を集めている通信技術です。
5.健康状態管理
健康状態管理とは、労働者や関係者の健康と安全を保護し、労働環境におけるリスクや健康への影響を最小限に抑えるための取組みのことを指します。産業廃棄物業界は廃棄物の取り扱いや処理に関わるため、化学物質や有害物質との接触、重機の操作、物理的な作業等のリスクが存在します。そのため、労働者の健康と安全を保護するために適切な管理が重要です。当該システムにつきましては、多くのSierがクラウド管理を具現化していますが、当社は作業員の安心・安全を確保するための健康状態管理に「銀メッキ伝導性繊維」で編まれた生体情報がリアルタイムに取得可能となる作業着を作業員に着用させ、計測・数値化しIoT管理(リアルタイムモニタリング)することで、加えて、DX化した「スマート工場」を実現してまいります。
6.環境モニタリング
産業廃棄物の環境モニタリングでは、廃棄物処理の影響を大気や水質等でリアルタイムに監視し、環境への影響を最小限に抑えることができます。具体的なプロセス及びその内容は以下のとおりです。(ア)大気モニタリング:廃棄物処理施設や排気筒からの大気中の有害物質やガスの濃度をモニタリングします。これにより、大気汚染の程度を把握し、適切な対策を講じることができます。(イ)水質モニタリング:廃棄物排水や排水池の水質を監視し、有害物質や化学物質の濃度を測定します。水質モニタリングにより、地下水や河川への汚染を防ぐことができます。(ウ)土壌モニタリング:廃棄物の処理場や廃棄物埋立地の周辺の土壌をモニタリングして、有害物質や汚染物質の濃度を確認します。(エ)騒音・振動モニタリング:廃棄物処理施設の騒音や振動のレベルをモニタリングして、周辺住民への影響を把握し、適切な対策を実施します。(オ)ラジオアクティブ物質の監視:放射線源やラジオアクティブ廃棄物の管理とモニタリングを行い、人体への被ばくを防ぎます。このプロセスは、処理や排出の環境への影響を確認し、基準や法的規制を遵守するためのものであり、適切なセンサーやモニタリングシステムを使用して、データの正確性とリアルタイムの情報提供を確保することが肝要です。当該システムにつきましては、多くのSierがクラウド管理を具現化しているため、他のSierと情報共有及び協働しながら、新しいシステムとサービスの可能性について検討してまいります。
7.ビッグデータ分析
ビッグデータ分析を用いた産業廃棄物管理では、大量の廃棄物データを解析し、トレンドやパターンを把握し、効果的なリサイクルや廃棄物処理プロセスの最適化、廃棄物削減策を見つけるのに役立ちます。産業廃棄物のビッグデータ分析は、膨大な廃棄物関連データを集め、統計的手法やデータマイニング技術を用いて傾向やパターンを抽出するプロセスです。これにより、廃棄物の適切な管理や環境への影響軽減のための洞察を得ることが可能となります。ビッグデータ分析は、産業廃棄物の適切な管理と環境への影響軽減において、戦略的な洞察と意思決定を支援する重要なツールとなります。データの収集、整理、分析には専門的な知識と技術が必要ですが、それを活用することで持続可能な廃棄物管理と環境保護が実現します。当該システムにつきましては、高度な分析アルゴリズムが要求されるため、大手Sierの市場となっています。データ等情報共有及び協働を模索しながら、分析データの活用を検討してまいります。
④ ファイナンスについて
当社は、従前の増資等により調達した資金を活用し、ソリューション事業及びエンタテインメント事業に係る事業を実施してまいりました。しかしながら、前述いたしましたとおり、これらの事業は計画どおりに進捗せず、主要事業とすることを見込んでいた当初の計画を大幅に見直さなければならなくなりました。また、既に子会社化した宇部整環リサイクルセンターの産業廃棄物処理業に係る設備投資や運転資金等が確保できなければ、当該設備投資の発注予定先との現在進行中の協議次第では違約金等を負担する可能性も否定できません。当社の立て直しに向けて、大きな収益事業となることを見込んでいる産業廃棄物処理業は、これまでの当社リソースを活用できる循環経済事業でもありますことから、追加事業資金を調達することが喫緊の課題であるものと認識しております。
当該事業を進めるにあたり、現時点で当社が要する資金計画を、①M&A資金(軽微)、②設備投資資金2,365百万円、③運転資金96百万円と見積もり、合わせて2,500百万円程度の資金が必要となると考えております。なお、これらの金額は、現時点で見込んでいる概算額であり、今後の事業進捗により、設備設計や規格、性能の見直し等により、変更となる可能性があります。①M&A資金(軽微)に関しましては、宇部整環リサイクルセンターの株式を100%取得するにあたり全額を支払っております。②設備投資資金及び③運転資金に関しましては、金融機関等との協議が進捗した場合でも、産業廃棄物処理施設の稼働前の段階では売上もなく、金融機関等に提供できる担保もないため、借入金等による調達が難しい一方、産業廃棄物処理施設の稼働のために必要な資金であること、今後のパートナー企業やメーカーとの協議の進捗に応じて資金が必要となること等から、借入金以外の手法で調達する必要があるものと認識しております。当社といたしましては、②設備投資資金及び③運転資金として必要と考えられる資金を全て確保することができ、その資金を当該事業のみに投下した場合、ある程度の売上・利益が期待できると認識していることから、これらの資金を確保することができれば、当社の立て直しに向けて大きく前進するものと期待されます。
このように当社の立て直しに係る新規事業への参入のための資金調達が急務となっている状況において、これまでに接点のあった数名の投資家との間で、当社の財務基盤強化策について協議をする中、今回の割当予定先であるEVO FUND及び割当予定先の関連会社であるEVOLUTION JAPAN証券株式会社(東京都千代田区紀尾井町4番1号、代表取締役社長:ショーン・ローソン)(以下、「EJS」といい、EVO FUNDと総称して「EVO」といいます。)と当社代表取締役であり主要株主である田邊勝己氏が、本年6月頃に再会したことを契機として、EVOとも、当社の財務基盤の強化策について協議を進めることといたしました。その結果、数名との協議内容も慎重に検討した上で、下記に記載した詳細のとおりEVOを割当先とする本資金調達は、割当先による大量の権利行使と市場売却が想定されており、市場の需給によっては急激な株価下落やそれにともなう既存株主の株主価値(株価、支配権等)の毀損が起きる可能性があるものの、当該新規事業の開始を可能にし、結果的に株主価値(株価、支配権等)を向上させることに繋がり、全てのステークホルダーにとって最良であると判断しました(※14)。
(※14)EVOとは正式に2023年7月5日に協議を開始し、前述いたしました②設備投資資金及び③運転資金に充当する資金として、最終的に総額2,500百万円程度の新株予約権の引受け(行使に伴う出資金を含む。)及び最大600百万円の社債の買取り(但し、EVOは買取義務を負いません。)に合意頂きました。なお、この規模の増資を引き受けて頂ける投資家は、現時点ではEVO以外にいないものと考えております。EVOからは、新株予約権の行使価額が1株当たり純資産程度(2023年5月末で約23.41円)でないと検討は難しい旨の見解を聞きEVOと協議をすると同時に他の選択肢を探してまいりました。しかしながら、(ア)現状の当社には、含み益を有するような資産もないこと、(イ)現状の当社には、ソリューション事業における人的なノウハウ以外に、特別なノウハウ等を有しているわけではないこと、(ウ)現状の当社の過去5年の業績では、他の金融機関等からの借入れは難しいと判断し、その様な状況では大きな売上や利益を上げることが難しいと思われること、(エ)現時点でM&A契約締結済であり、追加事業資金の目途が立たなければ、当該事業を開始することが難しいと思われること等から、まとまった資金の調達には至らず、また、当社の喫緊の課題であります新規事業(産業廃棄物処理業)への参入に係る投融資についても検討可能な投資家は少なく、新株予約権の行使価額が、1株当たり純資産程度でなければ、新株予約権の発行による資金調達を進めることが難しいものと判断いたしました。当社といたしましては、新株予約権の行使価額が、1株当たり純資産程度とすることは、現状の株価に比べ、有利発行となるものの、調達する資金を活用することで当社の立て直しに目途が立つ可能性が高いこと、EVOの代表者であるマイケル・ラーチ氏からは、当社の展開する産業廃棄物処理業について、「EVOの国内外のネットワークを最大限に活用し、立て直しに向け協力する」旨の表明を口頭で得たこと、EVOが優良な機関投資家とのネットワークを有しており、これらの活用により新たな取組みも期待できること、当社の収益性の高い継続的な主要事業が構築できること等を総合的に勘案し、EVOとの取組みが、当社立て直しに向け最良の選択であるものと考えて判断したものであります。
すなわち、本資金調達により資金を調達できなければ、5期連続の赤字を脱却すべく収益事業の構築や財務基盤の強化には相当の時間を要するものと思われるだけでなく、不特定多数の変わり身の早い顧客をターゲットとする不安定な既存のソリューション事業及びコンテンツ事業を小規模に維持したままで、期待どおりには進まないことも考えられます。なお、本資金調達による追加事業資金が確保できなければ、今後の黒字の目途が立たない可能性もあります。その場合、数年(2~3年)後には資金が不足する可能性は否めず、万一その様な事態に陥り、新たな資金調達もできなければ、会社存続も危ぶまれます。なお、当該事業の開始は、2024年12月を予定しております。土地・建物の取得:2023年12月末、焼却炉設置完了:2024年9月末、発電設備設置完了:2024年7月末、破砕機・圧縮機・コンベア等設置完了:2024年7月末、重機・車両の配備:2024年7月末、人員(30名)の配置:2024年7月末の日程で協働してまいります。
(2)資金調達方法の概要
本資金調達は、当社が割当予定先であるEVO FUNDに対し本新株予約権を割り当て、割当予定先による本新株予約権の行使に伴って当社の資本が増加する仕組みとなっております。
また、新株予約権による資金調達においては、割当予定先による行使に伴って段階的に調達が行われることとなり、調達の時期が不確定なものであるため、下記「4 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」に記載の資金使途に必要な資金を速やかに調達できるよう、EVO FUNDと合意できた場合には、本新株予約権の払込期日と同日付でEVO FUNDに対して以下に記載の概要にて発行価額総額最大600,000,000円の無担保社債(私募債)(以下、「本社債」といいます。)を発行する予定です。なお、払込期日までにEVO FUNDと本社債の買取りにつき合意できなかった場合には、本社債は発行されません。
<本社債の概要>
1.名称 THE WHY HOW DO COMPANY株式会社第1回無担保普通社債
2.社債の総額 最大金600,000,000円
3.各社債の金額 金15,000,000円
4.払込期日 2023年11月29日(水)
5.償還期日 2028年11月30日(木)
6.利率 年率1.0%
7.利払方法 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを付し、償還期日において元金の償還と同時に一括して支払います。償還期日後は利息を付しません。利息の金額は、1年を365日として日割計算されるものとします。
8.発行価額 額面100円につき金100円
9.償還価額 額面100円につき金100円
10.償還方法 満期一括償還
(1)当社は、繰上償還を希望する日(以下、「繰上償還日」という。)の5営業日前までに社債権者に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日において、各社債の金額100円につき金100円に経過利息相当額(以下、第(4)号において定義します。)を加えた金額で繰上償還することができます。
(2)当社普通株式の東京証券取引所における普通取引の終値が27.5円以下となった場合、社債権者は、当該日以降いつでも、繰上償還日の5営業日前までに当社に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日において、各社債の金額100円につき金100円に経過利息相当額を加えた金額で繰上償還することを請求(以下、「繰上償還請求」といいます。)することができます。
(3)本新株予約権の全部又は一部が行使され、当該行使に伴い当社に払い込まれた金銭の額の本新株予約権の発行日以降の累計額から以前に当社が本号に基づき繰上償還した本社債の額面額を控除した額が本社債の金額(15,000,000円)の整数倍以上となった場合、当社は、当該整数分の本社債を、当該整数倍に達するだけの金銭が払い込まれた日の翌取引日(当日を含みます。)又は当社と社債権者が別途合意する日を繰上償還日として、各社債の金額100円につき金100円に経過利息相当額を加えた金額で繰上償還します。但し、未償還の本社債が当該整数に満たない場合には、残存する全ての本社債を繰上償還するものとします。
(4)本項において「経過利息相当額」とは、各本社債の金額100円につき、払込期日の翌日から繰上償還日までの期間に対して本社債の利率を適用して計算される金額をいいます。
11.総額引受人 EVO FUND
(3)資金調達方法の選択理由
当社は、上記「(1)資金調達の目的」に記載した資金使途の目的に適う、早期に多額の資金を調達可能な資金調達の方法を検討しておりましたところ、2023年7月上旬頃にEJSから本新株予約権と本社債の発行を組み合わせた資金調達手法である本スキームの提案を受けました。
同社より提案を受けた本スキームは、本新株予約権の発行により大規模な希薄化を伴うものの、本新株予約権の行使価額が現在の当社株価に比べて低く設定されていることから当社の必要とする資金を比較的短期間で調達することのできる可能性が高く、また、第15回新株予約権については当社の裁量に発行価額で取得することのできる取得条項が付されており、当社は取得した第15回新株予約権を消却することも割当予定先以外の第三者に対して譲渡することもできます。かかる取得条項を活用することにより、当社は割当予定先による行使が進まない状況において第15回新株予約権を取得の上より行使してくれる可能性の高い第三者に譲渡して第15回新株予約権の行使を促進したり、第15回新株予約権を取得の上消却し当社株式の希薄化を抑えることができるなど、柔軟な資本政策を実行することができます。加えて、本社債の発行につき割当予定先と合意できた場合には、当初段階においてまとまった額の資金を調達できるため、当面の必要資金を確保することができ、当社はすでに産業廃棄物処理施設の設置許可を有する事業者(株式会社宇部整環リサイクルセンター)の全株式を既に取得しているところ、十分な資金をもって廃棄物処理施設の設備へ投資するとともに、同施設の稼働・運用に取り組むことができます。このため、当社の財務基盤を安定させるとともに、当社の今後の成長に必要な資金を相当程度の蓋然性をもって調達できることから当社の中長期的な成長にとっても最善であり、当社のニーズに合致するものと判断しました。そして、当社は、下記「(4)本資金調達の特徴」に記載の本スキームの特徴及び「(5)他の資金調達方法」に記載の他の資金調達方法について検討し、希薄化による既存株主の不利益を考慮した上で、これらの検討結果として、本スキームが下記「4 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」に記載した各資金使途に必要となる資金を調達できる可能性が高いと考えられることから、総合的な判断により本スキームを採用することを決定しました。
割当予定先は株券貸借を活用して行使・売却を繰り返して調達を進めていくことが想定されますが上記「(1)資金調達の目的」に記載した現在の当社の状況を鑑みると、資金調達は必要不可欠なものであるため、調達を実施しないことによる資金不足となるリスクを最も避けるべきであり、また再度短期間での資金調達を実施し既存株主を含む当社ステークホルダーに混乱を与えないためにも現在当社が調達することのできる最大限の額を調達し、調達した資金を下記「4 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」に記載した各資金使途に充当することで、当社の当面の必要資金を確保した上で廃棄物処理施設の設備へ投資するとともに、同施設の稼働・運用に取り組むことができ、中長期的には既存株主様の利益に資するものであるものと考えております。
(4)本資金調達の特徴
本新株予約権は調達資金の最大額が固定されており、あわせて、本新株予約権の行使価額と割当株式数が固定されております。また、以下のようなメリット及びデメリットがあります。
[メリット]
① 行使価額及び対象株式数の固定
本新株予約権は、発行当初から行使価額は原則として固定(25円)されており、将来的な市場株価の変動によって行使価額が変動することはありません(但し、発行済みの当社普通株式数に変更が生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、発行済みの当社普通株式数の増加率に応じて、本新株予約権の行使価額も減額する方向で調整されます。)。また、本新株予約権の対象株式数についても発行当初から固定(第13回新株予約権は33,000,000株、第14回新株予約権は33,000,000株、第15回新株予約権は33,000,000株)されており、将来的な市場株価の変動によって潜在株式数が変動することはありません。
② 即座の資金調達
本社債を発行することができた場合には、本新株予約権の行使を待たずに一定額の資金をあらかじめ調達することができます。
③ 資金調達コストの削減
将来的に必要となる資金の手当てとして、第14回新株予約権及び第15回新株予約権を第13回新株予約権と同時に発行することで、3回に分けて資金調達の決議・発行の手続を経るよりも、調達に係るコストを削減することが可能となります。
④ 取得条項
当社は、第15回新株予約権に付された取得条項を、当社の裁量により行使することができるため、第15回新株予約権による資金調達の必要性がなくなった場合や今後の当社の状況の変化によって異なる資金調達手法を選択することが適切となった場合等、当社や市場の将来の状況の変化を考慮しながら、当社の選択により、第15回新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことで、第15回新株予約権を取得・消却することが可能であり、必要に応じてかかる取得条項を活用することで将来的に既存株主の皆さまへの希薄化の影響を抑えることが可能です。
⑤ 本買取契約上の本新株予約権の譲渡制限
本買取契約において、本新株予約権の譲渡に関し当社の取締役会による事前承認を要する旨の譲渡制限が付される予定です。そのため、当社の事前承認がない限り、割当予定先から第三者へは譲渡されません。
[デメリット]
① 当初に満額の資金調達ができないこと
本スキームにおいては、本社債を発行することができた場合には早期の段階で一定の資金は調達できますが、新株予約権の特徴として、新株予約権者による権利行使があって初めて、行使価額に行使の対象となる株式数を乗じた金額の資金調達がなされます。そのため、本新株予約権の発行当初に満額の資金調達が行われるわけではありません。
② 設計上のリスク
本新株予約権は、行使の確約条項が付されていないため、当社の株価推移によっては、行使がなされない、又は、行使が進まなくなる可能性があります。また、割当予定先が行使により取得した当社普通株式を市場売却することにより、株価が下落する可能性があります。
③ 不特定多数の新投資家へのアクセスの限界
第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新投資家から資金調達を募ることによるメリットは享受できません。
(5)他の資金調達方法
① 新株式発行による増資
(a)公募増資
公募増資による新株発行は、一度に資金調達が可能となるものの、時価総額や株式の流動性によって調達金額に限界があり、当社の時価総額や株式の流動性を勘案すると必要額の調達が困難であると考えられます。また、公募増資の場合には検討や準備等にかかる時間も長く、公募増資を実施できるかどうかもその時点での株価動向や市場全体の動向に大きく左右され、一度実施のタイミングを逃すと決算発表や四半期報告書及び有価証券報告書の提出期限との関係で最低でも数ヶ月程度は後ろ倒しになることから柔軟性が低く、資金調達の機動性という観点からは本スキームの方がメリットが大きいと考えております。また、現時点で公募増資の引受手となる証券会社は存在しません。これらの点を考慮の上、公募増資は今回の資金調達方法として適当ではないと判断いたしました。
(b)株主割当増資
株主割当増資では、資力等の問題から割当予定先である株主の応募率が不透明であり、また実務上も近時において実施された事例が乏しく、当社としてもどの程度の金額の資金の調達が可能なのかの目処を立てることが非常に困難であります。これらの点を考慮の上、株主割当増資は今回の資金調達方法として適当ではないと判断いたしました。
(c)新株式の第三者割当増資
第三者割当増資による新株式発行は、資金調達が一度に可能となるものの、同時に将来の1株当たり利益の希薄化が即時に生じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、現時点では適当な割当先が存在しません。なお、割当予定先によると、当社が必要とする額の資金を一度に新株式の引受けにより出資することは当社の財務状況に鑑みてリスクが高過ぎ、本新株予約権を段階的に行使することにより順次出資を行い、リスク状況に応じて適宜本新株予約権の行使により取得した株式を売却する形式での資本提供にしか応じられないとのことです。
② 新株予約権付社債(MSCB含む。)
新株予約権付社債は、発行時に払込銀額の全額が払い込まれるため、発行会社にとっては早期に資金需要を満たすことができる利点がありますが、その代わりに全額の転換が完了するまでの間新株予約権付社債の保有者が発行会社のクレジットリスクを負担することになるため、その引受先は限られます。今回は、新株予約権付社債によって、当社が必要とする資金を十分に調達できる提案を受けておりません。また、割当予定先からも新株予約権付社債によって本資金調達と同等のタイミング、規模にて新株予約権付社債を引き受けることはできない旨を聞いております。加えて、MSCBの場合、一般的には、転換により交付される株数が転換価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定せず、転換価額の下方修正がなされた場合には潜在株式数が増加するため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられることから、今回の資金調達方法としては適当でないと判断いたしました。
③ 新株予約権無償割当による増資(ライツ・イシュー)
株主全員に新株予約権を無償で割り当てることによる増資、いわゆるライツ・イシューには当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・イシューと、当社が金融商品取引業者との元引受契約を締結せず新株予約権の行使は株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・イシューがありますが、コミットメント型ライツ・イシューについては国内で実施された実績が乏しく、資金調達手法としてまだ成熟が進んでいない段階にある一方で、引受手数料等のコストが増大することが予想される点や時価総額や株式の流動性による調達額の限界がある点等、適切な資金調達手段ではない可能性があることから、今回の資金調達方法として適当ではないと判断いたしました。また、ノンコミットメント型ライツ・イシューについては、当社は最近2年間において経常赤字を計上しており、東京証券取引所の定める有価証券上場規程に規定される上場基準を満たさないため、実施することができません。
④ 借入れ・社債・劣後債のみによる資金調達
借入れ、社債又は劣後債のみによる資金調達では、調達額が全額負債となるため、財務健全性がさらに低下することから、今回の資金調達方法として適当ではないと判断し、本社債の発行による最大調達額は当面の必要資金額の範囲に限定いたしました。
⑤ 行使価額修正条項付新株予約権
行使価額修正条項付新株予約権は株価動向によっては、当該新株予約権の行使が十分にされず当社が必要とする資金を十分に調達できない可能性があります。また、割当予定先からも行使価額修正条項付新株予約権によって本資金調達と同等のタイミング、規模にて行使価額修正条項付新株予約権を引き受けることはできない旨を聞いております。
該当事項はありません。
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発行数 |
330,000個(新株予約権1個につき100株) |
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発行価額の総額 |
3,300円 |
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発行価格 |
新株予約権1個につき0.01円 (新株予約権の目的である株式1株につき0.0001円) |
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申込手数料 |
該当事項はありません。 |
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申込単位 |
1個 |
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申込期間 |
2023年11月29日(水) |
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申込証拠金 |
該当事項はありません。 |
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申込取扱場所 |
THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 東京都新宿区愛住町22番地 |
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払込期日 |
2023年11月29日(水) |
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割当日 |
2023年11月29日(水) |
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払込取扱場所 |
城南信用金庫 九段支店 |
(注)1.第14回新株予約権については、2023年10月24日開催の当社取締役会において発行を決議しておりますが、その発行については、本株主総会において、発行可能株式総数の増加に係る定款変更に関する議案並びに本新株予約権の発行及び大規模希薄化に関する議案についてそれぞれ承認を受けることなどが条件となります。なお、本新株予約権の発行は、有利発行に該当するものと判断し、本株主総会において、有利発行の承認(特別決議)を得ることといたしました。
2.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書による届出の効力発生後に割当予定先との間で本買取契約を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
3.本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
4.本新株予約権の振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は普通株式の1単元を100株とする単元株式制度を採用している。) |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
第14回新株予約権の目的である株式の総数は33,000,000株(第14回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第14回新株予約権証券)」において「割当株式数」という。)は100株)とする。 |
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なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、第14回新株予約権のうち、当該時点で行使されていない第14回新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 |
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調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 |
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その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1.第14回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |
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各第14回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。 |
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2.第14回新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第14回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)は、25円とする。 |
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3.行使価額の修正 |
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行使価額の修正は行わない。 |
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4.行使価額の調整 |
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(1)当社は、第14回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第14回新株予約権証券)」において「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。 |
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(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 |
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① 当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 |
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② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。 |
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③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第13回新株予約権及び第15回新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 |
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④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 |
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⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに第14回新株予約権を行使した第14回新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。 |
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この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 |
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(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.01円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。 |
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(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。 |
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① 0.01円未満の端数を四捨五入する。 |
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② 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 |
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(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 |
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① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。 |
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② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。 |
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(6)本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに第14回新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
825,003,300円 |
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(注) 別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項により、行使価額が調整された場合には、第14回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。第14回新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合には、第14回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性がある。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 |
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第14回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る第14回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る第14回新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の第14回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。 |
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2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 |
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第14回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
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新株予約権の行使期間 |
2023年11月30日(当日を含む。)から2028年11月30日(当日を含む。)までとする。 |
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 |
1.第14回新株予約権の行使請求の受付場所 |
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株式会社アイ・アールジャパン |
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2.行使請求の取次場所 |
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該当事項なし。 |
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3.行使請求の払込取扱場所 |
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城南信用金庫 九段支店 |
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新株予約権の行使の条件 |
第14回新株予約権の一部行使はできない。 |
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
該当事項なし。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
該当事項なし。なお、本買取契約において、第14回新株予約権の譲渡に関し当社の取締役会による事前承認を要する旨の譲渡制限が付される予定である。 |
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代用払込みに関する事項 |
該当事項なし。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
該当事項なし。 |
(注)1.第14回新株予約権の行使請求の方法
(1)第14回新株予約権を行使請求しようとする場合は、上表「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間中に同「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項を通知しなければなりません。
(2)第14回新株予約権を行使請求しようとする場合は、上表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に前号の行使請求に必要な事項を通知し、かつ、第14回新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて上表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。
(3)第14回新株予約権の行使請求の効力は、上表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項が全て通知され、かつ当該第14回新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が前号に定める口座に入金された日に発生します。
2.株券の交付方法
当社は、行使請求の効力発生後、当該第14回新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。
3.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
第14回新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受けるものとします。また、第14回新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従うものとします。
4.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
前記「1 新規発行新株予約権証券(第13回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)4.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容」を参照。
5.本新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由
前記「1 新規発行新株予約権証券(第13回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)5.本新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由」を参照。
該当事項はありません。
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発行数 |
330,000個(新株予約権1個につき100株) |
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発行価額の総額 |
3,300円 |
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発行価格 |
新株予約権1個につき0.01円 (新株予約権の目的である株式1株につき0.0001円) |
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申込手数料 |
該当事項はありません。 |
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申込単位 |
1個 |
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申込期間 |
2023年11月29日(水) |
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申込証拠金 |
該当事項はありません。 |
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申込取扱場所 |
THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 東京都新宿区愛住町22番地 |
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払込期日 |
2023年11月29日(水) |
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割当日 |
2023年11月29日(水) |
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払込取扱場所 |
城南信用金庫 九段支店 |
(注)1.第15回新株予約権については、2023年10月24日開催の当社取締役会において発行を決議しておりますが、その発行については、本株主総会において、発行可能株式総数の増加に係る定款変更に関する議案並びに本新株予約権の発行及び大規模希薄化に関する議案についてそれぞれ承認を受けることなどが条件となります。なお、本新株予約権の発行は、有利発行に該当するものと判断し、本株主総会において、有利発行の承認(特別決議)を得ることといたしました。
2.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書による届出の効力発生後に割当予定先との間で本買取契約を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
3.本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
4.本新株予約権の振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は普通株式の1単元を100株とする単元株式制度を採用している。) |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
第15回新株予約権の目的である株式の総数は33,000,000株(第15回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、本「3 新規発行新株予約権証券(第15回新株予約権証券)」において「割当株式数」という。)は100株)とする。 |
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なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、第15回新株予約権のうち、当該時点で行使されていない第15回新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 |
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調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 |
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その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1.第15回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |
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各第15回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。 |
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2.第15回新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、本「3 新規発行新株予約権証券(第15回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)は、25円とする。 |
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3.行使価額の修正 |
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行使価額の修正は行わない。 |
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4.行使価額の調整 |
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(1)当社は、第15回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、本「3 新規発行新株予約権証券(第15回新株予約権証券)」において「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。 |
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(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 |
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① 当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 |
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② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。 |
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③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第13回新株予約権及び第14回新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 |
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④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 |
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⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに第15回新株予約権を行使した第15回新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。 |
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この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 |
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(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.01円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。 |
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(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。 |
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① 0.01円未満の端数を四捨五入する。 |
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② 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 |
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(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 |
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① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。 |
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② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。 |
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(6)本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに第15回新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
825,003,300円 |
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(注) 別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項により、行使価額が調整された場合には、第15回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。第15回新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない及び当社が取得した第15回新株予約権を消却した場合には、第15回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性がある。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 |
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第15回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る第15回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る第15回新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の第15回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。 |
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2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 |
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第15回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
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新株予約権の行使期間 |
2023年11月30日(当日を含む。)から2028年11月30日(当日を含む。)までとする。 |
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 |
1.第15回新株予約権の行使請求の受付場所 |
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株式会社アイ・アールジャパン |
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2.行使請求の取次場所 |
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該当事項なし。 |
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3.行使請求の払込取扱場所 |
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城南信用金庫 九段支店 |
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新株予約権の行使の条件 |
第15回新株予約権の一部行使はできない。 |
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
当社は、第15回新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、当社取締役会が定めた本新株予約権を取得する日(以下、「取得日」という。)の2週間以上前に第15回新株予約権者に通知する事により、第15回新株予約権1個当たり払込金額と同額(対象となる第15回新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する第15回新株予約権の全部又は一部を取得する事ができる。第15回新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
該当事項なし。なお、本買取契約において、第15回新株予約権の譲渡に関し当社の取締役会による事前承認を要する旨の譲渡制限が付される予定である。 |
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代用払込みに関する事項 |
該当事項なし。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
該当事項なし。 |
(注)1.第15回新株予約権の行使請求の方法
(1)第15回新株予約権を行使請求しようとする場合は、上表「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間中に同「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項を通知しなければなりません。
(2)第15回新株予約権を行使請求しようとする場合は、上表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に前号の行使請求に必要な事項を通知し、かつ、第15回新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて上表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。
(3)第15回新株予約権の行使請求の効力は、上表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項が全て通知され、かつ当該第15回新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が前号に定める口座に入金された日に発生します。
2.株券の交付方法
当社は、行使請求の効力発生後、当該第15回新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。
3.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
第15回新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受けるものとします。また、第15回新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従うものとします。
4.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
前記「1 新規発行新株予約権証券(第13回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)4.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容」を参照。
5.本新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由
前記「1 新規発行新株予約権証券(第13回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)5.本新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由」を参照
該当事項はありません。
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払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
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2,475,009,900 |
15,000,000 |
2,460,009,900 |
(注)1.払込金額の総額は、下記を合算した金額であります。
第13回新株予約権の払込金額の総額 3,300円
第14回新株予約権の払込金額の総額 3,300円
第15回新株予約権の払込金額の総額 3,300円
第13回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額 825,000,000円
第14回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額 825,000,000円
第15回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額 825,000,000円
2.発行諸費用の概算額は、調査費用、登記費用、弁護士費用、本株主総会開催関係費用及び信託銀行費用等の合計額です。なお、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
3.本新株予約権の行使価額が調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少します。なお、本新株予約権は行使コミットメント条項がない新株予約権であることから、全額行使は保証されておりません。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。
本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使によって調達する資金の額は合計約2,460百万円となる予定であり、調達する資金の具体的な使途については、次のとおり予定しています。なお、費用の支出が本新株予約権の行使に先行した場合には、当該費用を一時的に手元資金又は可能な場合には借入金にて賄い、必要な本新株予約権の行使がなされ、行使に係る払込がなされた後に、当該行使に係る払込金を、順次かかる手元資金の補填又は借入金の返済に充当する予定です。また、予定どおり資金の調達ができなかった場合には、第三者割当増資または、事業の進行具合や当社の業績によっては借入れなどの新たな資金調達方法も検討し下記の使途へ充当する予定であります。なお、当社は、証券取引等監視委員会より、金融商品取引法に基づく開示検査を受けております。当社は、この事実を真摯に受け止めて開示検査に協力しており、証券取引等監視委員会とのやり取りや特別調査委員会による最終報告書を踏まえると可能性は低いと判断しておりますが、今後、開示検査の結果によっては課徴金の納付等の行政処分を受ける可能性を完全に否定できません。仮に当社が行政処分等を受ける場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響が生じる可能性があります。また、金融商品取引法に基づく開示検査を受けていることから、本資金調達を行うに際して提出する本届出書について金融商品取引法第172条の2に基づき、本新株予約権の発行価額の総額(本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額も含む。)に応じ、課徴金の納付義務を課される可能性があります。もっとも、当社としては本事業を行うことが、中長期的な株主価値の最大化に繋がるものと判断していることから、当該開示検査が行われているものの、本資金調達を実施することは有益であるとして判断しております。
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具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期(注1・2) |
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① 本社債の償還 |
600 |
2023年12月~2024年9月 |
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② 焼却炉関連費用 |
1,099 |
2023年12月~2025年9月 |
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③ 破砕機、圧縮機、コンベアその他一式費用 |
542 |
2023年12月~2025年9月 |
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④ 運転資金(注3) |
96 |
2024年1月~2024年8月 |
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⑤ 借入金の返済 |
57 |
2023年12月 |
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⑥ 工事予備費 |
66 |
2023年12月~2025年9月 |
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合計 |
2,460 |
- |
(注1) 本新株予約権の権利行使期間は、2023年11月30日から2028年11月30日としております。行使期間と支出予定時期を比較すると、支出予定時期が早期に到来いたします。本新株予約権の行使期間ついて、当社といたしましては、2024年9月頃までの予約権行使を希望いたしましたが、割当予定先からは2028年11月30日までの行使期間が必要との回答があり、割当予定先の意向に従い決定されたものであります。想定する支出時期に本新株予約権の権利行使が進んでいない場合には、支出予定時期が変更され、設置スケジュールどおり設置が進まない可能性があります。なお、施設の設置が、スケジュールどおりに進まない場合は、施設稼働時期が遅れる可能性があります。
(注2) 当社は、本新株予約権の割当予定先に対し、本事業に関して詳細な説明を行い、深いご理解を得たものと確信しております。今後は、適時開示等で本事業に係る設備の設置状況をお伝えし、本新株予約権の権利を行使して頂けるよう継続してお伝えしてまいります。
(注3) 運転資金:2024年1月から2024年8月までの運転資金は約62百万円を見込んでおりますが、差額の約34百万円につきましては、2023年9月から2023年12月の運転資金を当社からの借入で運営するため、その返済に充当する予定です。
調達する資金の使途の詳細は以下のとおりです。なお、調達資金を実際に支出するまでは、当社の銀行口座にて管理いたします。
① 本社債の償還費用
本新株予約権の行使が進んだ際には、本社債の償還または本社債で充当する予定の使途に優先的に充当されます。②以降の資金使途は、本社債の全てが償還された後に充当されることを想定しております。
当社が本社債の発行により調達する資金の額は、最大600百万円となる予定であり、本社債の発行総額が600百万円に満たないこととなった場合(本社債が発行されない場合を含む。)には、本新株予約権の行使を待って当該行使により出資された額を下記資金使途に充当いたします。本社債又は本新株予約権の行使により調達する資金の具体的な使途については、次のとおり予定しています。
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具体的な使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
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宇部整環が所有する、土地、建物、各種設備一式の取得費用 |
600 |
2023年12月~2024年2月 |
また、具体的な取得費用の内訳の詳細は以下のとおりです。なお、不足分については自己資金で充当してまいります。
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具体的な使途 |
概算金額(円) |
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建物 |
303,970,000 |
|
建物付属設備 |
11,680,000 |
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構築物 |
48,617,000 |
|
車両運搬具 |
1,620,000 |
|
工具器具備品 |
170,000 |
|
土地 |
47,320,000 |
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建設仮勘定(注1) |
67,919,000 |
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発電機及びボイラーの一部購入のための借入金の返済(注2) |
123,000,000 |
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合計 |
604,296,000 |
(注1) 建設仮勘定の内訳は、M2プランニング焼却炉設計等計画書作成35,500,000円、トーシンによる生活環境アセスメント・測量、中国電力からの電線引込工事、建築許可取得のための調査費用、従業員待機所、コンテナ、鉄箱等23,000,000円、ファクトによる住民同意のために必要な土地等の取得5,549,408円、BDO SUNGTO-EHYUN LLCによる生活環境アセスメント3,870,000円です。
(注2) 当社は当社代表取締役より2023年9月4日に181百万円(返済期限:社債発行後、利率:年0.5%、担保:無)を借り入れております。同日、上記借入金のうち180百万円を宇部整環リサイクルセンターに貸し付けております。この貸付金から宇部整環リサイクルセンターは、173百万円を宇部整環に貸し付けました。宇部整環はその内123百万円を用いて発電機(ボイラーで発生した蒸気でスクリューを回転させ発電を行う装置をいいます。)及びボイラーの一部を取得した後、即時にこれを宇部整環リサイクルセンターに譲渡することで、123百万円の返済に充てております。以上の状況のもと、当社は発電機及びボイラーの一部の購入のための資金となった123百万円については当社代表取締役に本社債により調達した資金により返済をする予定であります。
② 焼却炉関連費用(※15)
焼却炉関連費用として、以下のとおりの設備投資に充当予定です。
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具体的な使途 |
概算金額(円) |
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焼却炉 |
700,550,000 |
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集塵機 |
114,000,000 |
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煙突 |
25,950,000 |
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排風機 |
39,000,000 |
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コンプレッサー |
31,300,000 |
|
制御装置 |
22,500,000 |
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ボイラー本体 |
138,710,000 |
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ボイラー架台 |
9,000,000 |
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蒸汽制御及び計測装置その他 |
18,000,000 |
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合計 |
1,099,010,000 |
③ 破砕機、圧縮機、コンベアその他一式費用(※16)
焼却炉以外の費用として、以下のとおりの設備投資に充当予定です。
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具体的な使途 |
概算金額(円) |
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破砕機、圧縮機、コンベアその他 |
542,610,000 |
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合計 |
542,610,000 |
また、上記②、③の支出時期は、2023年12月から2025年9月を予定していますが、個別の支出時期については、現在協議中のため未定となっております。
上記、各設備の概算金額は外部業者からの見積もり書によって算出しております。
(※15)
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焼却炉 |
廃棄物を焼却するための設備 |
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集塵機 |
排ガスろ過と飛灰回収するための装置 |
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煙突 |
排ガスを大気に放出するための設備 |
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排風機 |
排ガスの吸引と排気を行うための装置 |
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コンプレッサー |
集塵機内のろ布から集塵粉をふるい落として取り除くための装置 |
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制御装置 |
焼却量や処理能力を自動的に制御する装置 |
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ボイラー本体 |
排ガスから熱吸収して蒸気を作る装置 |
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ボイラー架台 |
ボイラーを設置するための柱と梁で組んだ構造物 |
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蒸気制御装置 |
燃料量と燃焼空気量を操作して蒸気圧力を制御する装置 |
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計測装置 |
温度計 |
焼却炉、排ガス急冷塔、汽水タンクの温度を計測する装置 |
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レベル計 |
汽水タンク、給水タンク、オイルタンク、消石灰・活性炭タンク内の貯蔵レベルを計測する装置 |
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CO/CO2計 |
煙突排気口近傍の一酸化炭素、二酸化炭素濃度を計測する装置 |
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(※16)
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破砕機 |
刃のついたローラーを回転させて廃棄物を破砕する装置 |
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圧縮機 |
廃棄物を効率よく圧縮減容する装置 |
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コンベア |
廃棄物を載せて移動させる装置 |
④ 運転資金
本事業の当初運転資金(人件費及び一般管理費)として、96百万円を充当予定です。時期としては2024年1月~2024年8月を想定しております。なお、当社は証券取引等監視委員会より、金融商品取引法に基づく開示検査を受けております。当社はこの事実を真摯に受け止め、開示検査に協力しており、証券取引等監視委員会とのやり取りや特別調査委員会による最終報告書を踏まえると可能性は低いと判断しておりますが、今後、開示検査の結果によっては、課徴金の納付等の行政処分を受ける可能性を完全に否定できず、当社が行政処分等を受ける場合には、当社代表取締役からの借入等の方法により課徴金の支払いを行う可能性があります。
⑤ 借入金の返済
上記①の注2で記載したとおり、当社は当社代表取締役より181百万円の借り入れを行っているところ、本社債の発行による調達資金により123百万円を返済する予定です。残りの58百万円の返済のうち、宇部整環リサイクルセンターに貸し付けた残部である57百万円分の当社代表取締役への返済については本新株予約権による調達資金で充当いたします。
なお、当社は180百万円を宇部整環リサイクルセンターに貸し付けているところ、123百万円は発電機及びボイラーの一部の購入のための資金となり、残りの57百万円について、7百万円は宇部整環リサイクルセンターが手元資金として留保し、50百万円は宇部整環リサイクルセンターから宇部整環に対する貸し付けとして残っております。宇部整環に対する貸付金については、宇部整環リサイクルセンターが宇部整環の所有する土地、建物、各種設備一式の取得費用の支払いが終了した後、現金で返済を受ける予定であり、返済があり次第、当社に対して宇部整環リサイクルセンターより返済される予定となっております。
⑥ 工事予備費
ウクライナ戦争、イスラエル紛争、中国の海洋進出などの昨今の世界情勢の地政学的不安定性や、アメリカの高インフレ、それを抑えるための高金利政策などの金融市場に大きく影響を与える不安定性の増大、これに伴う急速な円安等の影響から、本邦においても食料価格の上昇、天然ガス石油などの化石燃料価格の上昇と高止まり、急速な円安と中国との対立による輸入材価格の急激な上昇が起きています。その結果国内でも建設資材や産業廃棄物処理機械製造のための材料費等の高騰、燃料価格の上昇、建設労働者の賃金上昇、設置機械の価格、設置工事価格等の上昇が起きています。
したがって、今後設置スケジュールどおりに設置工事を進めるにあたっては、ある程度の設置機械代金や設置工事代金の上昇を想定しておくべきであると判断しております。そのため、設置機械代金及び設置工事代金の総額1,764,000,000円の3.71%に相当する、66,000,000円程度の予備費の計上をすることが妥当であると判断しております。
なお、設置機械代金、設置工事代金が当初想定したどおりに確定した場合は、この66,000,000円については上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第13回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)5.本新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由 (1)資金調達の目的 ① M&Aによる事業会社の買収」に記載した先進環境対応型ディーゼルトラックのリースによる導入としているところ、この資金を活用して購入することでリース料を抑えるための資金としての活用を検討しております。
仮に当初予算どおりに設置工事が進み、予備費の66,000,000円から余剰が出た場合には資金使途の変更として、適時に開示して参ります。
該当事項はありません。
ア 証券取引等監視委員会による開示検査について
当社は、証券取引等監視委員会より、金融商品取引法に基づく開示検査を受けております。当社は、かかる検査に真摯に対応するとともに2023年5月31日に当社とは利害関係のない外部専門家で構成される特別調査委員会(委員長弁護士 小井土直樹、委員公認会計士 能勢元、補助者公認会計士 後藤幸男、公認会計士 立神悠樹、公認不正検査士 関孝徳)を設置し調査を進め、同年9月25日に、当局より指摘を受けた事項について当社の判断を否定することができず、当社の開示に関して訂正報告書を提出すべき明らかな事項は認められない旨の報告書を受領しております(※17)。そのため、当社としましては、当社の開示は適切であったと考えております。しかしながら、今後、開示検査の結果によっては、当社が課徴金納付等の処分を受ける可能性を完全に否定することはできず、当社グループの業績及び財政状態に影響が生じる可能性があります。
(※17)
1.調査対象範囲
2018年8月期以降決算におけるX社に対するテクニカルピッチ(スマートフォンとBluetoothペアリングの上、野球ボール本体を投げると投球データがスマートフォンに転送され、「球速、回転数、回転軸、球種、変化量、腕の振りの速さ」を計測し、専用アプリで投球データの解析が可能となる製品)及びオンラインビンゴシステムの独占販売権付与に関連して、
① X社の当社連結対象会社該当性
② X社との取引における関連当事者注記の必要性
テクニカルピッチ、オンラインゲームシステム、仮想通貨取引所システムに関連して
① テクニカルピッチソフトウェアの無形固定資産計上に関する会計処理の妥当性
② オンラインビンゴシステムソフトウェアの無形固定資産計上に関する会計処理の妥当性
③ 仮想通貨取引所ソフトウェアのソフトウェア仮勘定計上に関する会計処理の妥当性
④ アービトラージシステムのソフトウェアの無形固定資産計上に関する会計処理の妥当性
について調査が行われました。
2.調査結果
テクニカルピッチ及びオンラインビンゴシステムの独占販売権付与に関連して、
① X社の全議決権を保有するY氏が当社の「緊密者」(企業会計基準第22号第7項(3)及び企業会計基準適用指針第22号第8項)に該当するか否かを基準として検討がなされた。Y氏がX社の全議決権を取得したのはX社がテクニカルピッチの販売を開始する約8年前であったこと、購入資金がY氏の自己資金で賄われていること、X社の役員及び従業員の構成には当社の意向が反映されていないこと、当社からX社に対して融資が行われていないこと、当社からX社に対して技術援助を行う業務がないことなどが認められた一方で、当社からX社へのテクニカルピッチの独占販売権の付与などを踏まえ、Y氏は当社の「緊密者」に該当する可能性は否定できない。もっとも、Y氏は「同意者」(企業会計基準第22号第9項)に該当しないことや、仮にX社が破綻したとしても当社が損失を被ることはないことを踏まえ、当社が財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみてX社の意思決定機関を支配していないことが明らかであるから、X社は連結子会社には該当しない。
② 利益の帰属の観点から、X社の損益が当社などに直結しているとまではいえないこと、X社の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社に該当するとまではいえないことから、関連当事者注記を行う明らかな必要性までは認められない。
また、テクニカルピッチ、オンラインゲームシステム、仮想通貨取引所システムに関連して、①乃至④については、会計制度委員会報告第12号「研究開発費及びソフトウェア会計処理に関する実務指針」上の基準に照らし、研究開発費に該当しないとする会計処理は適切であり、収益獲得又は費用削減の確実性があるとする当社の判断を否定することはできないものと認められている。
3.結論
過年度有価証券報告書等について、訂正報告書を提出すべきことが明らかな事項は認められない。
イ ロックアップについて
本買取契約において、下記の内容が合意される予定です。
当社は、割当予定先又はEJSによる事前の書面による承諾を得ることなく、本買取契約の締結日に始まり本新株予約権が残存している間において、当社の普通株式又は普通株式に転換若しくは交換できる証券の勧誘、担保提供、発行、売付け、売却契約、購入オプションの付与、購入権の付与、引受権の付与、貸付けその他の移転又は処分を、直接又は間接に行わず、またデット・エクイティ・スワップ等の実行による普通株式の発行又は発行会社の普通株式の所有についての経済的結果の全部又は一部を第三者に移転するスワップその他の取決めを行わず、さらに当社の指示により行為するいかなる者をしても上記の各行為を行わせない。但し、上記の制限は、当社の普通株式の株式分割により当社が当社の普通株式を発行又は交付する場合、当社が割当予定先又はその関係会社を相手方として上記行為を行う場合、当社が当社の普通株式の無償割当を行う場合、会社法第194条第3項に基づく自己株式の売渡し、当社が譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社の普通株式を発行若しくは交付する場合、当社のストックオプション制度に基づき当社が当社の新株予約権若しくは普通株式を発行若しくは交付する場合、本新株予約権を発行する場合、本新株予約権の行使に基づき当社が当社の普通株式を発行又は交付する場合、発行会社が買取人又はその関係会社から第15回新株予約権を取得して第三者に譲渡する場合及びその他適用法令により必要となる場合については適用されない。
(1)割当予定先の概要、及び提出者と割当予定先との間の関係
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a.割当予定先の概要 |
名称 |
EVO FUND(エボ ファンド) |
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本店の所在地 |
c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands |
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国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先 |
該当事項はありません。 なお、国内における連絡先は以下のとおりとなっております。 EVOLUTION JAPAN証券株式会社 東京都千代田区紀尾井町4番1号 代表取締役社長 ショーン・ローソン |
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代表者の役職及び氏名 |
代表取締役 マイケル・ラーチ 代表取締役 リチャード・チゾム |
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資本金 |
議決権 :100% Evolution Japan Group Holding Inc.(Evolution Japan Group Holding Inc.の議決権は間接的に100%マイケル・ラーチが保有) 純資産 :約78百万米ドル 払込資本金:1米ドル |
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事業の内容 |
金融商品取引業 |
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主たる出資者及びその出資比率 |
議決権:Evolution Japan Group Holding Inc. 100%(Evolution Japan Group Holding Inc.の議決権は間接的に100%マイケル・ラーチが保有) |
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b.提出者と割当予定先との間の関係 |
出資関係 |
該当事項はありません。 |
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人事関係 |
該当事項はありません。 |
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資金関係 |
該当事項はありません。 |
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技術又は取引等関係 |
該当事項はありません。 |
(注) 割当予定先の概要の欄は、別途記載のある場合を除き、2023年3月31日現在におけるものです。
(2)割当予定先の選定理由
当社は、上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第13回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)5.本新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由 (1)資金調達の目的」に記載した資金使途の目的に適う、早期に多額の資金を調達可能な資金調達の方法を検討しておりましたところ、2023年7月上旬頃にEJSから当社に対し、本新株予約権と本社債の発行を組み合わせた資金調達手法である本スキームの提案を受け、同時に割当予定先の提案を受けました。これまでに提案を受けたことがある新株予約権付社債や新株予約権のみによる資金調達手法の内容を考慮しつつ、当社内において協議・比較検討した結果、本スキームが、本社債の発行により発行時点において一定額の資金を調達できる可能性があるとともに、割当予定先が現在の当社株価の水準に照らして低い行使価額の本新株予約権を市場に過度の影響を与えないよう段階的に行使していくことにより、当社の必要とする資金を高い蓋然性をもって調達できるとともに、株価に対する一時的な影響を抑制しつつ既存株主への過度な影響を及ぼさずに追加的な資金調達ができる点において、有効な資金調達手段であると判断いたしました。
割当予定先の関連会社であるEJSが、関連企業の買受けの斡旋業の一環として今回の資金調達のアレンジャー業務を担当しました。EJSは英国領ヴァージン諸島に所在するタイガー・イン・エンタープライズ・リミテッド(Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands、代表取締役:マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム)の100%子会社であります。
(注) 本新株予約権に係る割当ては、日本証券業協会会員であるEJSの斡旋を受けて、割当予定先に対して行われるものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」(自主規制規則)の適用を受けて募集が行われるものです。
(3)割り当てようとする新株予約権の目的となる株式の数
割当予定先に割り当てる本新株予約権の目的である株式の総数は、以下のとおりです。
第13回新株予約権 普通株式33,000,000株
第14回新株予約権 普通株式33,000,000株
第15回新株予約権 普通株式33,000,000株
(4)株券等の保有方針
割当予定先であるEVO FUNDは、純投資を目的としており、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を原則として長期間保有する意思を有しておらず、出資者に対する運用責任を遂行する立場から、保有先の株価推移により適宜判断の上、本新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社普通株式につきましては、割当予定先からは、本新株予約権の行使が進むと当社の発行済株式数も増えることとなり、月間の取引高もそれに伴って増加するものと考えており、日々の取引高の一定程度を継続して売却していく予定であり、ブロックトレード相手が見つかった場合には市場外で直接売却していく予定である旨を口頭にて確認しております。また、本新株予約権の行使価額は固定されていることから、割当予定先は当社普通株式の株価の急激な下落や長期の低迷により不利益を受ける立場にあり、本新株予約権の行使及び行使により取得した当社普通株式の売却においては、市場に過度の影響を与えないよう注意を払う旨の説明を口頭で受けております。
また、本買取契約に基づき、本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要します。割当予定先から本新株予約権の全部又は一部について、譲渡したい旨の申し入れがあった場合、当社は譲渡先の実態、本新株予約権の行使に係る払込原資の確認、本新株予約権の行使により取得する株式の保有方針を確認した上で、譲渡先として適当であると判断した場合に、当社取締役会で承認するものとし、承認が行われた場合には、その旨を開示いたします。割当予定先とは、現時点において本新株予約権を譲渡する予定はない旨口頭で確認しております。
(5)払込みに要する資金等の状況
割当予定先であるEVO FUNDの保有財産の裏付けとなる複数のプライム・ブローカーの2023年8月31日時点における現金・有価証券等の資産から借入れ等の負債を控除した純資産の残高報告書を確認しており、本新株予約権の割当日において本新株予約権の払込金額(発行価額)の総額の払込みに要する資金は充分であると判断しております。
なお、本新株予約権の行使にあたっては、割当予定先は、基本的に新株予約権の行使を行い、行使により取得した株式又は株式貸借契約に基づいて借り受けた当社株式を売却することにより資金を回収するという行為を繰り返して行うことが予定されているため、一時に大量の資金が必要になることはないことから、割当予定先は本新株予約権の行使にあたっても十分な資金を有していると判断しております。また、割当予定先は、現在、当社以外にも複数社の新株予約権を引き受けているものの、上述のとおり、行使及び売却を繰り返して行うことが予定されているため、一時点において必要となる資金は多額ではなく、それらを合算した金額を割当予定先の純資産残高から控除した上でなお、本新株予約権の払込金額(発行価額)の総額の払込み及び本新株予約権の行使に要する資金としては充分であると判断しております。
(6)割当予定先の実態
当社は、EJSにより紹介された割当予定先並びに間接にその100%を出資しており、かつ役員であるマイケル・ラーチ氏、及び割当予定先の役員であるリチャード・チゾム氏について、反社会的勢力等と何らかの関係を有していないかを、過去の新聞記事やWEB等のメディア掲載情報を検索することにより、割当予定先が反社会的勢力でない旨を確認いたしました。また、割当予定先からは、反社会的勢力との間において一切の関係がない旨の誓約書の提出を受けております。
さらに慎重を期すため、企業調査、信用調査を始めとする各種調査を専門とする第三者調査機関である日本信用情報サービス株式会社(神奈川県横浜市中区山下町2番地、代表取締役:小塚直志)に割当予定先並びに直接及び間接の持分を合算してその100%を出資しており、かつ役員であるマイケル・ラーチ氏、及び割当予定先の役員であるリチャード・チゾム氏について調査を依頼しました。そして、同社の保有するデータベースとの照合等による調査を行った結果、2023年8月23日、割当予定先、その出資者及び役員に関する反社会的勢力等の関与事実がない旨の報告書を受領いたしました。
以上から総合的に判断し、当社は、割当予定先、その出資者及び役員については、反社会的勢力との関係がないものと判断し、反社会的勢力と関わりがないことの確認書を東京証券取引所に提出しております。
(7)特定引受人に関する事項
本資金調達により発行される本新株予約権の目的である株式99,000,000株に係る議決権の数は990,000個(第13回新株予約権:330,000個、第14回新株予約権:330,000個、第15回新株予約権:330,000個)であり、その結果、割当予定先は、当社の総議決権の数の最大74.06%を保有し得ることとなり、会社法第244条の2第1項に定める特定引受人に該当いたします。以下は、同項及び会社法施行規則第55条の2に定める通知事項です。
(a)特定引受人の氏名又は名称及び住所
EVO FUND(エボ ファンド)
c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands
(b)特定引受人がその引き受けた募集新株予約権に係る交付株式の株主となった場合に有することとなる最も多い議決権の数
990,000個
(c)(b)の交付株式に係る最も多い議決権の数
990,000個
(d)(b)に規定する場合における最も多い総株主の議決権の数
2023年8月31日時点の総議決権数346,763個を基準とした場合、1,336,763個になります。
(e)特定引受人との間の総数引受契約締結に関する取締役会の判断及びその理由
当社は、本資金調達が実行され、本新株予約権が行使された場合、大規模な希薄化を伴い、既存株主の皆様に不利益を与えることとなりますが、本資金調達が、当社の当面の必要資金を確保した上で産業廃棄物処理業の許認可を有する事業者を取得し、廃棄物処理施設の設備へ投資するとともに、同施設の稼働・運用に取り組むにあたり必要な資金を賄うものであり、やむを得ないと判断しております。
(f)特定引受人との間の総数引受契約締結に関する監査役の意見
当社監査役全員は、本資金調達が実行され、本新株予約権が行使された場合、大規模な希薄化を伴い、既存株主の皆様に不利益を与えることとなりますが、本資金調達が、当社の当面の必要資金を確保した上で産業廃棄物処理業の許認可を有する事業者を取得し、廃棄物処理施設の設備へ投資するとともに、同施設の稼働・運用に取り組むにあたり必要な資金を賄うものであり、やむを得ないと判断している旨の意見を口頭で表明しております。
本買取契約に基づき、本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要します。
(1)払込金額の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
当社は、上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第13回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)5.本新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由 (1)資金調達の目的」に記載した資金使途の目的に適う、早期に多額の資金を調達可能な資金調達の方法を検討しておりました。
そのような中、2023年7月上旬に、EJSより1株当たりの行使価額を25円とする本新株予約権と本社債の発行を組み合わせた本資金調達の提案を受け、割当予定先と複数回協議した上で当社にて検討した結果、当社の当面の必要資金を確保した上で産業廃棄物処理施設の設置許認可を有する事業者を取得し、廃棄物処理施設の設備へ投資するとともに、同施設の稼働・運用に取り組むにあたり必要な資金を確保することができる可能性の高い資本増強策として実現性が十分にあると判断したため、かかる提案を受け入れることを決定いたしました。当社は、割当予定先から、本新株予約権の行使価額は、現在の株価水準と比較すると大幅なディスカウントであるものの、当社の財務状況等に鑑み、割当予定先としては、2023年5月末における当社の1株当たり純資産額相当である約25円と同等の金額であれば、本資金調達を引き受けるにあたり合意できる金額であるとの説明を受けております。
当社取締役会としても、現在の状況を考慮すると、本資金調達以上の金額を他の方法で調達することは難しいと判断しました。なお、上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第13回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)5.本新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由 (5)他の資金調達方法」のとおり、本資金調達以外の資金調達方法についても検討いたしましたが、公募増資による新株式発行については、時価総額や株式の流動性によって調達金額に限界があり、当社の時価総額や株式の流動性を勘案すると必要額の調達が困難であると考えたこと、株主割当増資による新株式発行については、当社においてどの程度の金額の資金調達が可能なのかの目処を立てることが非常に困難であったこと、新株式の第三者割当については、割当予定先を含めて適当な割当先が存在しなかったこと、新株予約権付社債については、当社が必要とする資金を十分に調達できる提案を受けなかったこと、新株予約権無償割当による増資(ライツ・イシュー)については、国内で実施された実績が乏しいこと等から適切な資金調達手段ではない可能性があると考えたこと、借入れ・社債のみによる資金調達については、財務健全性が低下すると考えたことを理由として、これらの資金調達方法ではなく、本資金調達を実施する判断にいたりました。
本新株予約権の行使価額25円は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の直前取引日(2023年10月23日)における当社普通株式の終値80円に対して、68.75%のディスカウントとなります。
なお、当該行使価額25円につきましては、本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の直前取引日(2023年10月23日)までの直近1ヶ月間の当社普通株式の終値の平均値84円(小数点以下を四捨五入。以下、平均株価の計算について同様に計算しております。)に対し70.24%のディスカウント(小数第三位を四捨五入。以下、株価に対するディスカウント率について同様に計算しております。)、同直近3ヶ月間の当社普通株式の終値の平均値88円に対し71.59%のディスカウント、同直近6ヶ月間の当社普通株式の終値の平均値96円に対し73.96%のディスカウントとなります。
当社は、第13回新株予約権の発行価額を1個当たり0.01円、第14回新株予約権の発行価額を1個当たり0.01円、第15回新株予約権の発行価額を1個当たり0.01円として発行いたしますが、上記のとおり行使価額が当社の株価水準から大幅にディスカウントされていることから、かかる発行価額にて本新株予約権を発行することは、割当予定先に特に有利な金額で発行するものに該当する可能性が高いものと判断し、本株主総会にて、大規模な希薄化及び有利発行による第三者割当に関する議案の承認(特別決議)を得ることといたしました。なお、第13回新株予約権の発行価額を1個当たり0.01円、第14回新株予約権の発行価額を1個当たり0.01円、第15回新株予約権の発行価額を1個当たり0.01円として発行するのは、割当予定先より、第13回新株予約権の発行価額1株当たり0.0001円及び行使価額25円を合算した1当たりの払込金額25.0001円、第14回新株予約権の発行価額1株当たり0.0001円及び行使価額25円を合算した1株当たりの払込金額25.0001円及び第15回新株予約権の発行価額1株当たり0.0001円及び行使価額25円を合算した1株当たりの払込金額25.0001円が本資金調達における引受けの上限である旨の説明を受けたためです。これは2023年5月末の1株当たり純資産約23.41円と同程度の水準となります。かかる1株当たりの払込金額は現在の当社株価と比較して大幅なディスカウントとなるものの、現在の当社の状況を考慮すると、かかる払込金額が引受の条件である旨の説明を受けました。当社といたしましては、本資金調達により資金を調達できなければ、5期連続の赤字を脱却すべく収益事業の構築や財務基盤の強化には相当の時間を要するものと思われるだけでなく、不特定多数の変わり身の早い顧客をターゲットとする不安定な既存のソリューション事業及びコンテンツ事業を小規模に維持したままで、期待どおりには進まないことも考えられます。なお、本資金調達による追加事業資金が確保できなければ、今後の黒字の目途が立たない可能性もあります。その場合、数年(2~3年)後には資金が不足する可能性は否めず、万一その様な事態に陥り、新たな資金調達もできなければ、会社存続も危ぶまれます。従って、本スキームが現在の当社にとって最善の手段であると考えているため、合理性があるものと判断し、既存株主の皆様へお諮りすることと致しました。
また、第三者評価機関からの評価書の有無に関わらず、本株主総会にて、大規模な希薄化及び有利発行による第三者割当に関する議案の承認を得ることから本新株予約権の評価書は取得しておりません。
当社は現在、当面の必要資金を確保した上で産業廃棄物処理業の許認可を有する事業者を取得し、廃棄物処理施設の設備へ投資するとともに、同施設の稼働・運用に取り組むにあたり、大規模な資本増強が必要な状況にあります。過去、複数の割当予定先候補者と協議をしたものの、かかる大規模な金額の増資を引き受けていただける候補者は他に見つかりませんでした。当社としては、本資金調達によって調達した資金を上記「第1 募集要項 4 新規発行による手取金の使途」に記載のとおりに充当することで、当社の財務状況及び事業構造を抜本的に改革することができるものと判断しており、株主の皆様のご理解が得られるものと判断いたしました。
(2)発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方
本新株予約権の行使により新たに発行される予定の当社普通株式数は、最大で99,000,000株(第13回新株予約権:33,000,000株、第14回新株予約権:33,000,000株、第15回新株予約権:33,000,000株(議決権ベースで990,000個(第13回新株予約権:330,000個、第14回新株予約権:330,000個、第15回新株予約権:330,000個))であり、本新株予約権の目的となる最大の株式数は固定されているため、発行後の交付予定株式数の変動は原則としてありません。
なお、この最大の株式数(99,000,000株(議決権ベースで990,000個))は、2023年8月31日現在の当社発行済株式総数34,680,693株(議決権数346,763個)に対して285.46%(議決権ベースで285.50%)にあたります。
したがって、希薄化率が25%以上となることが見込まれることから、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づき、本株主総会にて株主の皆様の意思確認手続を取らせていただくことといたしました。
なお、本新株予約権の行使により新たに発行される予定の最大株式数と、直近6ヶ月間の一日当たりの平均出来高169,089株と比較した場合、当該平均出来高は、当該最大交付株式数99,000,000株(潜在株式を含む。)の約0.17%程度であります。
本資金調達は、大規模な希薄化を伴い、短期的には流通株式の増加による株価の下落等、既存株主の皆様に不利益を与えることとなりますが、当社は、当面の必要資金を確保した上で十分な資金をもって産業廃棄物処理業の許認可を有する事業者を取得し、廃棄物処理施設の設備へ投資するとともに、同施設の稼働・運用を進めるためには現時点で最大限調達可能な資金を調達する必要があり、やむを得ないと判断しております。
また、割当予定先の保有方針は、後述のとおり、純投資とのことであり、株価や市場動向により本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を売却する可能性があるとのことです。割当予定先が当該当社普通株式を市場で売却した場合、当社の株価に影響を与え、既存株主様の利益を損なう可能性があります。
本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数99,000,000株に係る議決権数990,000個は、当社の総議決権数346,763個(2023年8月31日現在)に占める割合が285.50%にあたります。
また、本新株予約権が全て行使された場合の割当予定先の当社に対する議決権の所有割合は74.06%となり、支配株主の異動が生じることとなります。
したがって、25%以上の希薄化が生じ、支配株主の異動が生じることから、「企業内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式 記載上の注意(23-6)」に規定する大規模な第三者割当に該当いたします。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
総議決権数に対する所有議決権数の割合 (%) |
割当後の所有株式数(株) |
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%) |
|
EVO FUND (常任代理人 EVOLUTION JAPAN証券株式会社) |
c/o Intertrust Corporate Services(Cayman)Limited One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands (東京都千代田区紀尾井町4番1号) |
― |
― |
99,000,000 |
74.06 |
|
田邊 勝己 |
鳥取県境港市 |
3,593,500 |
10.36 |
3,593,500 |
2.69 |
|
興和株式會社 |
愛知県名古屋市中区錦三丁目6番29号 |
3,080,000 |
8.88 |
3,080,000 |
2.30 |
|
株式会社SBI証券 |
東京都港区六本木一丁目6番1号 |
849,511 |
2.45 |
849,511 |
0.64 |
|
楽天証券株式会社 |
東京都港区南青山二丁目6番21号 |
676,500 |
1.95 |
676,500 |
0.51 |
|
日本証券金融株式会社 |
東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号 |
446,400 |
1.29 |
446,400 |
0.33 |
|
株式会社証券ジャパン |
東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番18号 |
358,100 |
1.03 |
358,100 |
0.27 |
|
佐藤 正人 |
神奈川県座間市 |
298,300 |
0.86 |
298,300 |
0.22 |
|
auカブコム証券株式会社 |
東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 |
247,730 |
0.71 |
247,730 |
0.19 |
|
JPモルガン証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 |
238,400 |
0.69 |
238,400 |
0.18 |
|
計 |
― |
9,788,441 |
28.23 |
108,788,441 |
81.38 |
(注)1.割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2023年8月31日現在の株主名簿上の株式数により作成しております。
2.「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2023年8月31日現在の総議決権数346,763個に基づき、本新株予約権の行使による普通株式の発行により増加する議決権数(990,000個)を加えた数で除して算出した数値となります。
3.割当予定先であるEVO FUNDの「割当後の所有株式数」は、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を全て保有した場合の数となります。
4.「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点第3位を四捨五入しております。
(1)大規模な第三者割当を行うこととした理由
「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第13回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)5.本新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由」に記載のとおりであります。
また、当社グループは、2009年8月期以降、2018年8月期を除き営業損失を計上する状況が続いております。2022年8月期連結会計年度において営業損失161百万円、親会社株主に帰属する当期純損失403百万円を計上することとなり、2023年8月期においても営業損失243百万円、親会社株主に帰属する当期純損失347百万円を計上していることから、新型コロナウイルス感染症による影響も残る中で、今後も継続的に営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益の黒字を確保する体質への転換にはいましばらくの時間を要することが見込まれるため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
当社グループでは、当該状況を解消すべく、安定的な収益確保と既存事業とのシナジーを見込める事業のM&Aを積極的に進めることによる持続的な成長のための施策を図る方針としておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響からの回復にはなお時間を要するとの判断から、手元流動性の確保に努めるとともに、この新常態に対応するべく新規サービスの提供による収益確保とともに、既存事業の立て直しを進めてまいりました。
財務状況の面では、2023年8月期連結会計年度末日における現金及び現金同等物は520百万円になりました。当面の手元流動性の確保はできておりますが、足元の当社の株価の下落により、既発行の新株予約権による機動的な資金調達が困難となっているなか、当社グループは継続的な黒字化に転換することが急務となっており、それには安定した高収益事業の獲得が必須と考えております。そのための大規模な投資を必要としており、大規模な第三者割当を行うことといたしました。
(2)大規模な第三者割当による既存株主への影響についての取締役会の判断の内容
本資金調達よって増加する潜在株式数は、2023年8月31日時点の発行済株式数の285.46%(議決権ベースで285.50%)であり、上記「4 大規模な第三者割当に関する事項」に記載のとおり、25%以上の希薄化が生じることとなります。しかしながら、当社は、本新株予約権による資金調達により調達した資金を上記「第1 募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」に記載した各資金使途に充当する予定であり、これは当社の企業価値の向上を実現し、財務状況を改善し、売上及び利益を向上させるとともに、業績の拡大に寄与するものであって、中長期的な観点から当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと考えております。したがって、本新株予約権による資金調達に係る当社普通株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与える規模ではなく、株主価値向上の観点からも合理的であると判断しております。
なお、本資金調達によって既存の議決権比率に25%以上の希釈化が生じる場合には、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条の定めより、以下のいずれかの手続が必要になります。
a.経営陣から一定程度独立した者(第三者委員会、社外取締役、社外監査役等)による第三者割当の必要性及び相当性に関する意見の入手
b.株主総会の決議など(勧告的決議を含む。)の株主の意思確認
当社取締役会は、本資金調達が発行済株式数の285.46%(議決権ベースで285.50%)と大規模な希薄化が生じることなどから、既存株主への影響が著しく大きいものになると判断しており、第三者委員会等の独立機関ではなく、株主総会で株主の意思を確認した上で実施することが適当であると考えました。
(3)大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程
本資金調達は、上記「4 大規模な第三者割当に関する事項」に記載のとおり、25%以上の希薄化が生じるため、大規模な第三者割当に該当することとなります。このように本スキームは大規模な第三者割当に該当することから、既存株主の株主価値を損なうおそれがあります。しかしながら、当社取締役会としては、本スキームにより大規模な希薄化が発生したとしても、本資金調達は当社の今後の継続的な収益を確保するために必要なことであり、本資金使途に充当することにより、中長期的に当社の企業価値が向上するものと判断しております。その上で当社は、東京証券取引所の定める規則に従い、本株主総会において、株主の皆様の意思確認をさせていただき、その承認を得た上で本資金調達を行うことといたしました。
なお、当社は、このように、株主の皆様からの意思確認の方法として最も直接的な方法である株主総会でのご承認をいただくことを本資金調達の条件としたため、経営者から独立した第三者による意見の入手は予定しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。