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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
9,170,400 |
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計 |
9,170,400 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2019年12月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (グロース) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)発行済株式のうち、281,539株は、現物出資(ホテル土地(11,251.99㎡)建物 合計394,999千円)によるものであります。
(2009年12月26日定時株主総会決議)
当社は、会社法の規定に基づき、当社の取締役に対するストックオプションとしての新株予約権等に関する報酬等について、2009年12月26日の定時株主総会において決議しております。
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決議年月日 |
2009年12月26日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役6名及び監査役1名(社外監査役を除く) |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
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株式の数(株) |
新株予約権の個数は、120個を1年間の上限とする。 120株を1年間の上限とする。 なお、当社が合併、会社分割、株式無償割当、株式分割または株式併合等により、付与株式数を変更することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものといたします。 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
新株予約権の行使により発行または移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数の総数を乗じた金額といたします。 |
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新株予約権の行使期間 |
新株予約権の割当日の翌日から30年以内といたします。 |
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新株予約権の行使の条件 |
当社取締役及び監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めることといたします。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2013年10月1日~ 2014年9月30日(注) |
2,488,662 |
2,513,800 |
- |
537,862 |
- |
143,599 |
(注)株式分割(1:100)によるものであります。
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2019年9月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式50,300株は、「個人その他」に503単元を含めて記載しております。
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2019年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
25 Cabot Square,Canary Wharf, London E14 4QA,U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9-7) |
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BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) |
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GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K. (東京都港区六本木6丁目10番1号) |
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計 |
- |
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(注)1.上記のほか、自己株式が50,300株あります。
2.資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有している株式198,100株は、当社が2011年2月7日開催の取締役会において従業員の新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付する「株式給付信託(J-ESOP)」の導入を決議し、2011年5月18日付にて124,200株、2014年3月17日付にて76,100株を資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が取得し、うち2,200株を処分したものであります。
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2019年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式198,100株(議決権の数1,981個)を含めております。
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2019年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式198,100株は、上記自己株式に含めておりません。
1.従業員株式所有制度の概要
当社は、従業員の福利厚生サービスとして自社の株式を給付し、当社の株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託( J-ESOP )」(以下、「本制度」という。)を導入しております。
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が株式の受給権を取得した場合に当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に勤続や成果に応じてポイントを付与し、従業員の退職時等に累積したポイントに相当する当社株式を給付します。退職者等に対し給付する株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが期待されます。
<株式給付信託の概要>
① 当社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定します。
② 当社は、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、信託銀行に金銭を信託(他益信託)します。
③ 信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。
④ 当社は、「株式給付規程」に基いて従業員に対し、勤続や成果に応じて「ポイント」を付与します。
⑤ 信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。
⑥ 従業員は、退職時等に信託銀行から、累積した「ポイント」に相当する当社株式の給付を受けます。
2.従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数または総額
2011年5月17日付で、100,000千円拠出し、すでに資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が124,200株、95,180千円取得しております。また、2014年3月14日付で追加で50,000千円拠出し、76,100株、49,921千円取得し、うち2,200株を処分したものであります。
3.当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
勤続年数が3年以上を経過している従業員であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
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当事業年度における取得自己株式数 |
60 |
98 |
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当期間における取得自己株式数 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年12月1日から、この有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
50,300 |
- |
50,300 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、安定的かつ継続的な配当による利益還元により、株主の皆様に対する責任を果たすことを経営の重要課題として認識しております。フードサービスに特化した一層のシステムソリューション開発と、積極的な設備投資等により業績を向上させ、内部留保を確保しつつも、株主への利益還元の継続的実施に努めていく方針であります。
株主に対する利益還元の機会を充実させるべく、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当に関しましては、1株当たり期末配当額を25円とさせていただきます。
内部留保に関しましては設備投資、事業の拡大及び経営体質の強化に使用していく方針であります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は企業価値の最大化を図るため取締役及び監査役の責任を明確化し、正確且つ積極的なディスクローズ活動及びIR活動等により経営の健全性、公正性及び透明性を高めることを重要な経営課題であると考えております。また、法令遵守については、弁護士や公認会計士等の意見を参考にした管理部門及び内部統制システムの強化を図りコンプライアンスの徹底に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
(1)取締役会
当社の取締役は、本有価証券報告書提出日現在において6名(うち社外取締役2名)で構成されております。取締役会は原則として毎月1回開催しており、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会は、経営上の重要事項決定機関として、法令及び定款に定められた事項、並びに重要な決定に関する事項等を決議しております。なお、取締役会が認めた場合は、オブザーバーとして取締役及び監査役以外のものが出席し意見を述べております。
(2)監査役会
当社は、監査役制度採用会社であり、本有価証券報告書提出日現在において3名(うち社外監査役2名)で構成されております。監査役会は、原則として毎月1回開催しており、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。取締役会に出席し、適宜監査役監査を実施しながら取締役の職務執行を監査しております。
(3)執行役員会
当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行を分離するため、執行役員制度を採用しており、本有価証券報告書提出日現在において執行役員6名で構成されております。毎月1回執行役員会を開催し、必要に応じて臨時執行役員会を開催しております。執行役員会においては、各担当より業務の執行状況が代表取締役社長に報告され、必要に応じて積極的に取締役会に進言を行っております。
機関ごとの員数及び構成員は次のとおりとなっております。(◎は議長を表します。)
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役職名 |
氏名 |
取締役会(6名) |
監査役会(3名) |
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代表取締役社長 |
田 村 隆 盛 |
◎ |
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専務取締役 |
藤 井 由実子 |
○ |
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常務取締役 |
井 手 修 一 |
○ |
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取締役管理部長 |
菊 本 健 司 |
○ |
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社外取締役 |
栃 木 伸二郎 |
○ |
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社外取締役 |
片 岡 久 議 |
○ |
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常勤監査役 |
出 島 淳 浩 |
|
◎ |
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社外監査役 |
後 藤 登 |
|
○ |
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社外監査役 |
佐 藤 久 典 |
|
○ |
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は経営の意思決定機関である取締役会において社外取締役2名、社外監査役2名が出席しており、外部からの監視及び監督機能は充足していると考えております。また、内部統制の重要な位置づけとして、監査役会、内部監査人及び会計監査人が相互に連携を図りながら監査を推進するのと同時に、重要な法的判断を要する事項については顧問弁護士に相談のうえ検討・解決を図っております。
以上に述べた、当社の業務執行及び監視体制を図で示すと、次のとおりであります。
(図)
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、以下の内容を業務の適正を確保する体制の構築に関する基本方針として定め、体制構築を進めております。
(1)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社の取締役・従業員が従うべき基本原則であるコンプライアンス・ポリシーに則り、取締役は法令を遵守することのみならず、企業の果たすべき社会的責任を自覚して行動しなければならない。
b.取締役に対し社外専門家による研修を定期的に実施する。また、取締役は平素より法令遵守に基づいた経営を目指し、当社に法令遵守の精神が醸成されるよう率先して行動しなければならない。
c.取締役の適正な職務執行を図るため、社外監査役を2名以上置き、公正で透明性の確保された監査を徹底する。
d.取締役管理部長をコンプライアンス担当に任命し、コンプライアンス及び内部統制に関する事項を統括せしめる。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.株主総会議事録、取締役会議事録及び重要な会議の議事録並びにこれらの関連資料を保存、管理するための担当部署を置き、これらを10年間保存し、必要に応じた閲覧が可能な状態を維持する。
b.社内の機密情報の取扱いにつき、保存、管理、閲覧、回付等に関する規程を整備し、機密情報の適切な活用に努めるとともに、その安全管理を図る。
c.社内の情報ネットワークのセキュリティ向上のためのツールの導入及び情報の取扱いに関する規程等の強化を行い、社内における情報の共有を確保しつつ、その漏洩を防止する体制を整備する。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.取締役管理部長はプロジェクト・チームを組織し、組織横断的なリスクの分析、評価を行い、リスク対応の方策の策定、運用を行わせる体制を整備する。
b.業務マニュアル、諸規程の体系化を図り、業務の標準化を行うことでオペレーションリスクの最小化に努める。
c.危機発生の緊急事態に備え、必要な設備と人員を確保し、想定される危機に応じた対応マニュアルを整備し、危機に対し即応性の高い体制を構築する。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役の職務分掌と権限を明確にし、意思決定が迅速かつ公正に行われ、その伝達が速やかに行われる組織体制を構築する。そのために関係諸規程の見直し、整備を行う。
b.経営環境の変化に応じ組織の業務分担を見直し、効率的かつ合理的な業務の運営を行うため弾力的に組織の統廃合、再編を行うことができる手続や体制の整備を行う。
(5)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.法令及び社内ルールに関して疑義のある行為について、従業員が直接通報できる「コンサルライン」制度を管理部内に確保し、同制度が有効に機能するよう同制度の周知を徹底する。また、同制度の運用にあたっては通報者に不利益が及ぶことのないようにその保護を最優先事項とする。
b.コンプライアンス及びCSRに関する事務の担当部署において、これらに関する事項の教育を含めた企画立案と運用を行う。
c.コンプライアンス・マニュアル、倫理規程等を整備し、法令に関する遵守事項、行動規範について従業員に対し周知し、遵守を徹底させる。
d.従業員の法令及び社内ルールの違反行為に対し、適正な手続を経た上で、公正に懲戒を含む処分を行うための体制を確保する。
(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
a.内部監査室を監査役の職務を補助するための部署とする。
b.監査役は内部監査室の部員を指示し、その職務を補助させることができる。
c.内部監査室は、内部統制内部監査担当の実効性を確保するため監査活動を行う。有効な監査活動を行うため内部監査室に必要な権限を付与するとともに、関係部署がこれに従う体制を整備する。
(7)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
a.内部監査室の部員についての人事、処遇、懲罰については、監査役と協議し、監査役の意見を尊重する。
(8)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
a.取締役管理部長は内部統制整備の実施状況について、随時監査役に対し報告を行う。
b.取締役及び従業員は、監査役及び内部監査担当の部員から会社の業務の実施、財産の状況等について報告を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役と取締役の意思疎通を図る機会を設け、監査の実効性を確保する。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、上記「イ-(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制」に従い、リスクの発見及び継続的なモニタリングを実施しております。
ハ.責任限定契約の内容と概要
当社と、社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、業務執行取締役でない取締役は金500万円以上又は最低責任限度額とのいずれか高い額、監査役は金100万円以上又は最低責任限度額とのいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役でない取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
ニ.反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容
当社は、反社会的勢力とは一切関係を持たず、いかなる不当要求に対しても組織として毅然とした対応をとり、取引や資金提供等は一切行わないことを基本方針としております。
反社会的勢力からの不当要求があった場合は、警察や顧問弁護士等の外部機関と連携して組織全体で法律に則した対応をいたします。
ホ. 取締役の定数
当社の取締役は6名以内とする旨定款に定めております。
ヘ. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ト. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
チ. 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
(1)自己株式取得の決定機関
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(2)中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
これは、株主への機動的な利益還元を行うためであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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1980年6月 山口トスバック㈱ 入社 1983年10月 カワサキ建装㈱(㈱アルファクスに社名変更) 入社 1983年10月 同社企画情報室長 1993年12月 当社設立 代表取締役社長 就任 2014年10月 当社取締役 就任 2014年12月 当社代表取締役社長 就任(現任) |
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(戸籍上の氏名:田村 由実子) |
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1991年4月 ㈱アルファクス 入社 1993年12月 当社共同設立 1999年9月 当社取締役 就任 2006年2月 当社執行役員 就任 2007年10月 ナチュラルグリーンリゾート㈱ 代表取締役社長 就任 2014年12月 当社常務上席執行役員 就任 2017年10月 ナチュラルグリーンリゾート㈱ 代表取締役社長 辞任 2017年12月 当社専務取締役 就任(現任) |
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1995年8月 当社入社 1998年4月 当社システム営業本部長 2000年4月 当社取締役営業統括部長 就任 2006年2月 当社執行役員営業部長 就任 2010年6月 当社執行役員マーケティング部長 就任 2017年12月 当社常務取締役 就任(現任) |
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1995年10月 当社入社 2016年10月 当社人事総務部長 2016年12月 当社執行役員管理部長 就任 2017年12月 当社上席執行役員管理部長 就任 2019年12月 当社取締役管理部長 就任(現任) |
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1993年11月 中央監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 1998年4月 公認会計士登録 2001年8月 栃木公認会計士事務所 開設(現任) 2002年4月 税理士登録 2011年4月 税理士法人あすか社員 2014年9月 税理士法人あすか代表 就任(現任) 2014年12月 当社社外監査役 就任 2015年12月 当社社外取締役 就任(現任) |
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1991年4月 日本銀行 入行 1999年5月 コロンビアビジネススクール MBA取得 2002年1月 スタンダードアンドプアーズ㈱ 入社 2003年2月 プルデンシャルインベストメントマネジメント㈱ 入社 2003年7月 預金保険機構 入構 2004年11月 リーマン・ブラザーズ証券㈱ 入社 2006年3月 ティーオーエー㈱(現 ㈱東亜) 入社 2008年9月 ㈱東亜 代表取締役 就任(現任) 2014年11月 G&Cコンサルティング㈱ 代表取締役就任(現任) 2015年12月 当社社外取締役 就任(現任) 2018年5月 ㈱MIMAチャレンジ 代表取締役 就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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(戸籍上の氏名:中岡 淳浩) |
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1993年7月 ㈱アルファクス 入社 1993年12月 当社入社 1995年10月 当社FSS導入支援部課長 2006年4月 当社FSS導入支援部次長 2015年12月 当社FSS導入支援部長 2017年12月 当社常勤監査役 就任(現任) |
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監査役 (非常勤) |
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1985年4月 環境庁(現 環境省) 入庁 1993年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1996年4月 住友海上火災保険㈱(現 三井住友海上火災保険㈱)入社 2003年4月 公正取引委員会審査局 任期付職員法に基づき勤務 2012年1月 弁護士登録、公認会計士登録 2012年1月 さくら共同法律事務所 入所(現任) 2015年12月 当社非常勤監査役 就任(現任) |
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監査役 (非常勤) |
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1995年4月 宇部市役所 入所 2010年12月 弁護士登録 佐藤久典法律事務所(現宇部・山陽小野田総合法律事務所) 開設(現任) 2014年11月 司法書士登録 2015年4月 当社仮監査役 就任 2016年12月 税理士登録 2017年12月 当社非常勤監査役 就任(現任) 2018年6月 チタン工業㈱ 社外取締役監査等委員 就任(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、また、社外監査役は2名であります。
社外取締役の栃木伸二郎氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見と、当社社外監査役としての経験も有しております。専門的視点から意見を述べるなどし、経営の監視・監督機能の向上を図るため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の片岡久議氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の後藤登氏は、弁護士、公認会計士の資格を有しており、専門的見地から適切な監査をしていただき、中立的な立場から経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の佐藤久典氏は、弁護士、司法書士、税理士の資格を有しており、専門的見地から適切な監査をしていただき、中立的な立場から経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役2名及び社外監査役2名はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、提出会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、同取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる人物を選任しており、選任状況は適切であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。また、社外監査役は、定期的に会計監査人からの監査実施報告を受け、協議をおこなっており、監査役会、取締役会での情報共有を行うなど、連携を取り合っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は3名のうち2名が社外監査役であり、取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から適切に意見を述べることができ、監査役としてふさわしい人格、識見及び倫理観を有している者を選任しております。各監査役は、監査役会が定めた監査計画、監査の方針、業務分担などに従い、取締役の職務の執行を監査しております。なお監査役は、定例の監査役会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより監査業務の認識を共有化しております。監査役、内部監査室及び会計監査人は、各々の監査計画や監査状況に関して定期的に、または必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長の命により内部監査室1名が、会社の業務及び財産の実態を合法性と合理性の観点から監査し、経営合理化及び能率増進に資するとともに、不正・過誤の防止につとめ、経営管理に寄与することを目的としております。内部監査担当者は、年度監査計画に基づき各部署の実地監査及び書面監査を行い、その結果及び改善指示を代表取締役社長に報告し、その後各監査対象部署は、改善状況の報告を代表取締役社長及び取締役会に行っております。内部監査室、監査役及び会計監査人は、相互に情報交換等を行い監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人大手門会計事務所
b.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員:武川 博一、石田 正樹
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名であります。
なお、監査年数は7年を経過していないため、記載を省略しております。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
e.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、監査法人大手門会計事務所は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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b.その他重要な報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額につきましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との必要かつ十分な協議を経て決定しております。具体的には、監査計画で示された重点監査項目並びに連結対象会社の異動を含む企業集団の状況等の監査及びレビュー手続の実施範囲が、監査時間に適切に反映されていること等を確認するとともに、過年度における監査時間の計画実績比較等も含めこれらを総合的に勘案のうえ、監査報酬の額を決定しております。なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の限度額は、2009年12月26日開催の第16回定時株主総会において年額140,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、また、別枠で株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を年額10,000千円以内の範囲で割当てることを決議しております。監査役の報酬等の限度額は、2009年12月26日開催の第16回定時株主総会において年額28,000千円以内、また、別枠で株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を年額2,000千円以内の範囲で割当てることを決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役6名、監査役3名であります。
役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりです。
(取締役)
取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位に応じて支給する固定報酬であります。取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に係る基本方針につきましては、取締役会にて、上記株主総会決議の範囲内において決定しております。また、その具体的な報酬等の額につきましては、株主総会にて決議された金額の範囲内で取締役会の一任を受けた代表取締役社長田村隆盛が決定しており、当事業年度におきましては、2018年12月27日開催の取締役会にて代表取締役社長への一任を決議しております。
(監査役)
監査役の報酬等の額は、常勤監査役と非常勤監査役の別、社内監査役と社外監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。監査役につきましても、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
ストック オプション |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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合計 |
101,880 |
101,880 |
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8 |
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的とは専ら株式の価値変動や株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合と考えております。一方、純投資目的以外とは当社の顧客及び取引先等との安定的・長期的な取引関係の維持・強化や当社の中長期的な企業価値向上に資する場合と考えております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、顧客及び取引先等との安定的・長期的な取引関係の維持・強化の観点から、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合に限り、株式の政策保有を行います。保有する政策保有株式については、定期的に取締役会へ報告し、個々の銘柄において保有の便益(受取配当金及び事業取引利益)と当社資本コストを比較して保有の経済合理性を検証するとともに、取引関係の維持・強化、中長期的な保有メリット等を総合的に勘案して、保有の適否を判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注) 特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため記載しておりません。特定投資株式の保有の合理性の検証につきましては、取締役会にて保有意義を検証し保有の適否に関する審議を行うこととしております。