独立監査人の監査報告書

 

 

2025年10月27日

 

株式会社アルファクス・フード・システム

 

 

取締役会 御中

 

 

 

HLB Meisei有限責任監査法人

 

 

東京都台東区

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

武田 剛

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

吉田 隆伸

 

意見不表明

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社アルファクス・フード・システムの2023年10月1日から2024年9月30日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、「意見不表明の根拠」に記載した事項の連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、監査意見を表明しない。

 

意見不表明の根拠

 訂正の原因となった不正会計において、経営者が関与している取引があり、外部証憑及び内部証憑が偽造されていたことから、その検証は通常の監査手続だけでは十分とは言えず、監査手続を尽くしてもなお、取引を十分に検証することができず、修正金額の適正性が十分に検証できていない部分がある。

 また、監査対象会社の特定の不正会計に関与したと考えられる第三者が、当社と実質的に支配関係にあるか否か、及び当該第三者が関与したその他の不正会計が存在しないか否かについては、監査意見の形成において重要であると思われるが、不正に関与した経営者が交代していない状況で、第三者による十分な調査が実施されておらず、その性質から外部監査人の監査手続では十分な心証を得ることが難しいと考えている。

 次に、監査手続を実施した結果、訂正報告で新規に連結対象となった子会社である株式会社ナチュラルグリーンパークホテル(以下「子会社」という)の会計帳簿においてリース料が存在していることが判明した。ホテルの設備に関するリース契約は、2018年6月30日に株式会社アルファクス・フード・システムが締結したものであったが、当時の会計帳簿上は「その他の保守料金」として支払手数料に計上されており、経理部門はリース契約の存在を認識していなかった。監査手続を実施したが、リース契約に至った経緯及びその金額の妥当性等について十分な心証を得ることができなかった。

さらに、上記子会社は、従来監査対象となっていなかったことから、内部統制が十分に整備運用されておらず、かつ、証憑等が従業員の退職等により所在不明となっているとのことで、必要と判断した多数の監査証拠が提供されなかったことから、広範囲にわたって十分な監査手続が実施できなかった。

 加えて、訂正後の開示書類においては、会社は債務超過であるため、継続企業の前提に関する事象は存在していると考えられるが、会社は継続企業の前提に関する検討を行っておらず、開示書類にも記載していない。そのため、継続企業の前提に関する監査手続きを実施できていない。

 これらの状況から、提出を受けた開示書類の適切性に関して十分かつ適切な監査証拠を入手することができていないと判断している。

 

その他の事項

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して2024年12月23日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施し、監査報告書において意見を表明することにある。しかしながら、本報告書の「意見不表明の根拠」に記載されているとおり、当監査法人は連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、当連結会計年度の訂正前の監査証明業務に基づく報酬の額は、19百万円であり、当連結会計年度の有価証券報告書及び四半期報告書に係る訂正報告書に関する監査証明業務に基づく報酬の額は、10.5百万円である。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。