1【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】

 2023年12月25日に提出いたしました第30期(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)内部統制報告書の記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

3 評価結果に関する事項

 

3【訂正箇所】

 「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載しております。

 

1.対象となる内部統制報告書の提出日

2023年12月25日

 

2.訂正の理由及び財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯

(1)訂正の理由

 内部統制報告書の「3.評価結果に関する事項」の記載事項に誤りがあり、開示すべき重要な不備があると判断したことから訂正することといたしました。

 

(2)財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯

 当社グループは、2025年3月、外部の機関からの指摘により、周辺サービス事業における過去の行った配膳ロボットを始めとする製品の販売取引に関する売上計上時期の妥当性についての疑義を認識し、過年度の決算に関して検討すべき事態が発生したと判断し、これに対する調査を目的とした当社グループとは利害関係を有しない外部専門家から構成される特別調査委員会を設置し、2025年5月8日より調査を進めてまいりました。

 その後、2025年5月頃、外部の機関から2022年11月に売却したホテルに係る不動産の譲受人である法人が、当社及びその関係者との関係性から、本来的には当社グループの連結の範囲に含まれるものであり、連結の範囲に含まれないことを前提として行った会計処理は不適切だったのではないかと疑義等について加えて指摘を受けました。

 2025年7月25日に特別調査委員会より調査報告書を受領し、2023年9月期から2025年9月期までの調査対象期間の周辺サービス事業における配膳ロボットを始めとする製品の複数の取引先との取引について、収益の認識要件を満たしていない売上の早期計上、返品条件ついた取引の売上計上及び売上原価の不計上等の不適切な会計処理があると判断がされました。また、2022年11月に売却したホテルについて外部販売として計上しているものにかかる疑義については、売却先の会社が当社の連結子会社に該当するため、内部取引を相殺消去した連結財務諸表の作成をする必要があったとの報告を受けました。

 当社グループは、特別調査委員会からの本件の不適切な会計処理が生じた原因としましては、当社業務執行取締役の会計基準を始めとするルール遵守などのコンプライアンス意識の欠如、代表取締役に対しての異を唱えることの難しい社内風土、売上計上に係る適切な業務フローの不存在、監査等委員会における不十分な監督・監査、当社グループの内部におけるモニタリング体制が不十分であったことなどによって発生したことと認識しております。以上のことから、当社グループの全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスに関する開示すべき重要な不備に該当すると判断し、内部統制が有効に機能していなかったと判断いたしました。

 当社グループはこれらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、開示すべき重要な不備に該当すると判断し、財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正することといたしました。

 

(3)訂正の対象となる内部統制報告書に開示すべき重要な不備の記載がない理由

 これらの事実の判明が当連結会計年度の末日以降であったため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、2023年9月期の内部統制は有効と判断するに至り、訂正の対象となる内部統制報告書に開示すべき重要な不備を記載することができませんでした。

 

(4)開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置と是正の状況

 一連の開示すべき重要な不備は当連結会計年度末日後に判明したため、当該開示すべき重要な不備を当連結会計年度末日までに是正することはできませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて連結財務諸表及び財務諸表に反映しています。

 当社グループといたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、以下の再発防止策を実行し、ガバナンス体制及び内部統制の整備・強化を図っていく予定でありますが、本訂正報告書提出日現在、これら開示すべき重要な不備の是正に至っておりません。

 

3.訂正箇所及び訂正の内容

 訂正箇所は___線を付して表示しております。

 

3【評価結果に関する事項】

  (訂正前)

 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。

 

  (訂正後)

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、2023年9月30日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

 

 

 当社グループは、2025年3月、外部の機関からの指摘により、周辺サービス事業における過去の行った配膳ロボットを始めとする製品の販売取引に関する売上計上時期の妥当性についての疑義を認識し、過年度の決算に関して検討すべき事態が発生したと判断し、これに対する調査を目的とした当社グループとは利害関係を有しない外部専門家から構成される特別調査委員会を設置し、2025年5月8日より調査を進めてまいりました。

 その後、2025年5月頃、外部の機関から2022年11月に売却したホテルに係る不動産の譲受人である法人が、当社及びその関係者との関係性から、本来的には当社グループの連結の範囲に含まれるものであり、連結の範囲に含まれないことを前提として行った会計処理は不適切だったのではないかと疑義等について加えて指摘を受けました。

 2025年7月25日に特別調査委員会より調査報告書を受領し、2023年9月期から2025年9月期までの調査対象期間の周辺サービス事業における配膳ロボットを始めとする製品の複数の取引先との取引について、収益の認識要件を満たしていない売上の早期計上、返品条件ついた取引の売上計上及び売上原価の不計上等の不適切な会計処理があると判断がされました。また、2022年11月に売却したホテルについて外部販売として計上しているものにかかる疑義については、売却先の会社が当社の連結子会社に該当するため、内部取引を相殺消去した連結財務諸表の作成をする必要があったとの報告を受けました。

 当社グループはこれらの調査結果を踏まえ、2023年9月期及び2024年9月期の提出済みの有価証券報告書及び四半期報告書についての決算訂正を行うこととし、これらの有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書を提出することとしました。

 当社グループは、特別調査委員会からの本件の不適切な会計処理が生じた原因としましては、当社グループ業務執行取締役の会計基準を始めとするルール遵守などのコンプライアンス意識の欠如、代表取締役に対しての異を唱えることの難しい社内風土、売上計上に係る適切な業務フローの不存在、監査等委員会における不十分な監督・監査、当社グループの内部におけるモニタリング体制が不十分であったことなどによって発生したことと認識しております。以上のことから、当社グループの全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスに関する開示すべき重要な不備に該当すると判断し、内部統制が有効に機能していなかったと判断いたしました。

 上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関しましては、当該事項の判明が当連結会計年度の期末日後であったため、当該不備を当連結会計年度末日までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて連結財務諸表及び財務諸表に反映しております。

 当社グループは、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の再発防止策を実行し適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。

 

<再発防止策について>

(1)責任の明確化

・原因の追及、責任の明文化を行うため徹底的な検証

(2)業務執行役員の抜本的な意識改革・適正な権限分配

(3)適切な売上計上のための業務フローの構築・運用

① 履行義務の明文化

・顧客との契約・受発注など合意書面において売上が発生する履行義務を明示的に記載することをルール化

② 実態に即した検収書の取得

・履行義務の完了後に検収書が発行されることを確保するための仕組みを構築

③ 顧客による支払方法の早期確定ルールの明文化

・顧客との契約締結時に支払方法の選択を示し、確定的な意思表示を行ってもらうルールを明文化

(4)徹底的なコンプライアンス教育

・内部通報制度の積極的な活用を推進

・(3)適切な売上計上のための業務フローの構築・運用の記載ルールを役職員に徹底的な普及を図り、重要性を認識強化

(5)内部監査部門の強化

・より独立性を高め、実効的な内部監査を行える体制を構築

(6)会計リテラシーを有する最高財務責任者の招聘

・最高財務責任者を招聘し、監査等委員会と連携しながら社内役職員への会計指導・相談対応や、適切な経理処理の確立、監査対応の実施

以 上