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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
60,960,000 |
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計 |
60,960,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (2019年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2019年11月8日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
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計 |
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― |
― |
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決議年月日 ( ( )内は取締役会決議日) |
2019年6月21日 (2019年8月8日) |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社従業員 6 当社子会社取締役及び従業員 44 |
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新株予約権の数(個) ※ (注)1 |
770 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容 ※ |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ (注)2 |
154,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ (注)3 |
1株当たり2,640 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年7月1日 至 2024年6月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,640 資本組入額 1,320 |
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新株予約権の行使の条件 ※ (注)4 |
対象決算期間:2022年3月期またはそれ以前の決算期 行使基準目標値:連結経常利益57億円以上または親会社株主に帰属する当期純利益34億円以上 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)4、5 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※新株予約権証券の発行時(2019年9月2日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は200株とする。ただし、2.に定める株式の数の調整が行われた場合は、同様の調整を行うものとする。
2.当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社との合併後存続する場合、当社が他社と株式交換を行い株式交換完全親会社となる場合、その他これらの場合に準じて付与株式数を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、当社は付与株式数の調整を行うことができるものとする。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 = 調整前行使価額× |
1 |
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分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の株価 |
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既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
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上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社との合併後存続する場合、当社が他社と株式交換を行い株式交換完全親会社となる場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、当社は行使価額を適切に調整することができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権は、当社の対象決算期間における確定した連結損益計算書において、経常利益または親会社株主に帰属する当期純利益が行使基準目標値となった場合に限り、行使できる。ただし、経営環境の急激な変化等が生じた場合、取締役会決議により行使基準目標値を±30%の範囲内において変更することができる。
(2)新株予約権の行使時において、当社の取締役(社外取締役を除く)、従業員もしくは当社子会社の取締役、執行役員または従業員でない者は、新株予約権を行使できない。ただし、取締役の任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
(3)新株予約権の相続は認めない。
(4)取締役会は、その他必要な条件を付すことができる。ただし、取締役会が付す条件は当社と新株予約権の割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に規定された場合に限り、効力を持つものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.会社の組織再編時の新株予約権交付に関する事項
当社が会社法第236条第1項第8号イないしホに定める行為をする場合、当社の新株予約権者に対し、当該イないしホに定める者(以下、「存続会社等」という。)の新株予約権を交付するものとする。
なお、交付される存続会社等の新株予約権の目的たる株式の数及び払込金額は株式の割当比率に応じたものとし、新株予約権のその他の内容も当社の新株予約権と同等とするが、当社はその判断で、適宜これらを変更できるものとする。
ただし、合併、吸収分割及び株式交換については、それぞれ合併契約、吸収分割契約及び株式交換契約の相手方当事者の同意を条件とする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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2019年7月1日~2019年9月30日 |
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15,240,000 |
- |
1,000 |
- |
1,000 |
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2019年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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第一生命保険株式会社 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社)
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東京都千代田区有楽町1-13-1 (東京都中央区晴海1-8-12 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟) |
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JP MORGAN CHASE BANK 380684 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟) |
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J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 380578 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBURG, LUXEMBOURG (東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟) |
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計 |
- |
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(注)1.株式会社SRAが所有している株式については、会社法施行規則第67条第1項の規定により議決権の行使が制限されています。
2.上記株式のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 990千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 916千株
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2019年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己株式) |
- |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数 100株 |
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普通株式 |
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(相互保有株式) |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、1,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権10個が含まれております。
2.「単元未満株式」の中には、自己株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。
自己株式 81株
相互保有株式 98株
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2019年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己株式) 株式会社SRAホールデ ィングス |
東京都豊島区南池袋 2-32-8 |
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(相互保有株式)
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東京都豊島区南池袋 2-32-8 |
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計 |
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該当事項はありません。