(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
第2四半期連結会計期間において、当社はスマートフィナンシャル株式会社の全株式を譲渡したため、同社を連結の範囲から除外し、当社の連結子会社である株式会社ジャービスが株式会社アナザーの全株式を譲渡したため、同社を連結の範囲から除外しております。
また、株式会社ジャービスが新たにJV神楽坂合同会社を設立したため、同社を連結の範囲に含めております。
(追加情報)
当社子会社である株式会社ビットポイントジャパン(以下「BPJ」という)は、2019年11月12日に、下記のとおり、2019年8月23日付で東京地方裁判所にて訴訟の提起を受けたことに関する訴状の送達を受けました。
1.訴訟の提起を受けた子会社の概要
2.訴訟が提起された年月日
2019年8月23日(訴状送達日:2019年11月12日)
3.訴訟を提起した者(原告)の概要
(注)薩摩亞商幣寶亞太科技有限公司台灣分公司(以下「ビットポイント台湾」という)は、サモア独立国法人であるビットポイントエーペックインヴェストメント株式会社の台湾支社であり、台湾の顧客を対象に仮想通貨交換業を行っております。
4.訴訟内容及び訴訟の目的の価額
5.訴訟に至った経緯
2019年7月11日に発生したBPJの運営する仮想通貨交換所における仮想通貨の不正流出(以下「本件不正流出」という)を契機に、BPJが全サービスを停止したところ、ビットポイント台湾において、同社顧客が行った仮想通貨の売買取引に係るBPJとの間の清算額に誤りがあったこと、また、本件不正流出によりビットポイント台湾の顧客の仮想通貨についても不正流出が生じたこと等を理由に、同社の顧客資産に不足が生じたと主張して、法定通貨と仮想通貨の不足分の支払い等について、不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提起されたものです。
6.今後の見通し
当社及びBPJは、原告らの主張には理由がないものと認識しており、今後は、訴訟手続きにおいてBPJの見解の正当性を主張していく方針です。
(四半期連結損益計算書関係)
※1 仮想通貨盗難損失の内容は次のとおりであります。
※2 盗難関連費用の内容は次のとおりであります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
(株主資本等関係)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社グループは、2019年6月7日付で、リバイブ投資事業組合から第三者割当増資の払込みを受けたことにより、資本金250百万円、資本準備金が249百万円増加しております。
また、当第3四半期連結累計期間において、特別損失として仮想通貨盗難損失を計上したこと等に伴い、親会社株主に帰属する四半期純損失を4,432百万円計上しました。この結果、当第3四半期連結累計期間において、利益剰余金が4,432百万円減少し、当第3四半期連結会計期間末において利益剰余金が△3,608百万円となっております。