1.資産の評価基準及び評価方法
関係会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
なお、投資事業組合に対する出資については、組合の直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
時価法を採用しております。
通常の販売目的で保有する棚卸資産
(1)商品
(2)原材料
活発な市場が存在するもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は当期の損益として処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
但し、2016年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備含む)は定額法
なお、主な耐用年数は下記のとおりであります。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
・エネルギー事業
エネルギー事業においては、主に顧客の電力消費に対応する電力供給を行うサービスを提供しております。契約期間にわたり顧客に電力供給を行うにつれて履行義務が充足されることから、経過時点における役務提供に応じて収益を認識しております。具体的には、検針による確定した電力供給量により履行義務の充足を認識するとともに、検針日から決算日までの期間は過去の平均的な電力供給量に基づく電力料金をもとに見積りを行って履行義務の充足による収益を認識しております。
・レジリエンス事業
(1)商品・製品販売
主に需要に沿った蓄電池などの省エネ商材及び除菌商材の販売を行うものであり、顧客に商品を引き渡す履行義務を負っております。当社が引き渡した商品・製品を顧客が検収した時点で当該商品・製品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
(2)省エネコンサルティング
主に行政機関が行っている補助金制度等の申請業務を行うものであり、当該申請を行う履行義務を負っております。当該履行義務は、補助金等の交付決定があった日の一時点で認識しております。これは、履行義務が行政機関が行っている補助金制度等の申請を行うものでありますが、一定期間にわたり充足される履行義務の要件を満たさないためであります。
・金融投資事業
金融投資事業においては、暗号資産投資、株式投資等を行っております。
(1)暗号資産投資
主に暗号資産の運用を行っております。自己保有暗号資産につきましては、期末時点の残高に対して時価と帳簿価額の差額を収益に計上しております。また、法定通貨又は他の暗号資産との交換(譲渡)を行った場合には、注文が約定した時点で収益を認識することとしております。
(2)株式投資
暗号資産関連銘柄として投資事業組合等に投資を行っております。これら投資事業組合等から配当金収入があり、配当金を受領した時点で収益を認識しております。
投資事業組合等への投資は満期保有の予定であり、満期に伴う分配が生じた場合には、取得原価との差額を分配金の受領時に収益に認識いたします。
また、これら取引に関連する費用につきましては、発生時に費用として認識しております。
5.繰延資産の処理方法
① 株式交付費
支出時に全額費用処理しております。
② 新株予約権発行費
支出時に全額費用処理しております。
(重要な会計上の見積り)
1.棚卸資産の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.関係会社株式の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
上記の内、ゼロメディカルの金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、市場価格のない関係会社株式等については、当該関係会社等の財政状態の悪化により実質価格が著しく低下した時には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、評価損を認識しております。
当社の関係会社であるゼロメディカルについては、市場価格のない関係会社株式等に該当するため、上記の評価方法にしたがって評価を行っております。
3.エネルギー事業の検針日から決算日までの未検針期間の収益の見積り計上
連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」に記載した内容と同一であります。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首より適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、この会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
当社は、2024年11月14日付で金融投資事業を開始いたしました。それに伴い、「投資その他の資産」の「その他」415百万円を、同事業において投資運用することに保有目的を変更したため、当事業年度より「流動資産」の「営業投資有価証券」415百万円に振り替えております。
※ 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2. 各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は次のとおりであります。
※3. 科目に含まれている関係会社に対する営業外費用は次のとおりであります。
前事業年度(2024年3月31日)
1.子会社株式
子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額131百万円)は、市場価格のない株式等であるため、記載を省略しております。
2.その他有価証券
その他の有価証券は、すべて市場価格のない株式等であるため、記載を省略しております。
当事業年度(2025年3月31日)
1.子会社株式
子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額240百万円)は、市場価格のない株式等であるため、記載を省略しております。
2.その他有価証券
その他の有価証券は、すべて市場価格のない株式等であるため、記載を省略しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
当事業年度において、新株予約権の行使の結果、資本金が増加したことに伴い、外形標準課税が適用されることとなりました。これに伴い、翌事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産については、法定実効税率を34.6%から30.6%に変更し計算しております。なお、この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
4.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産については、法定実効税率を、従来の30.6%から31.5%に変更し計算しております。なお、この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。