当中間連結会計期間において、連結子会社であった株式会社ゼロメディカルの全株式を売却したことに伴い、同社および他1社を連結の範囲から除外しております。
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当社は、当中間連結会計期間において、第19回新株予約権、第20回新株予約権及び第21回新株予約権として当社取締役、従業員等に発行した有償ストック・オプション(新株予約権)の一部行使に伴う新株式発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ12百万円増加しております。
また、新株予約権の割当先であるEVO FUNDが第24回新株予約権の全部と、第25回新株予約権の一部を行使したことに伴い新株式が発行されたため、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,115百万円増加しております。
【セグメント情報】
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
(注)1.セグメント利益の調整額△393百万円は、主に報告セグメントに配分していない全社費用です。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△689百万円は、主に報告セグメントに配分していない全社費用です。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
3.報告セグメントの変更等に関する事項
当中間連結会計期間において、2025年6月12日付でメディカル事業を廃止し、メディカル事業の損益は「その他事業」に含めております。
前中間連結会計期間との比較は変更後の区分に基づいて記載しております。
また、保有する暗号資産を重要な事業アセットと捉え、暗号資産を活用した収益獲得機会の創出等も図っていくことから、「金融投資事業」を「デジタルアセットマネジメント事業」に名称変更いたしました(なお、当第1四半期連結累計期間においては、一時的にビットコイン・トレジャリー事業と呼称)。
さらに、今後FIP転化事業や系統用蓄電事業に注力し、蓄電池事業を中心とした事業収益の拡大を図る方針であることから、「レジリエンス事業」を「蓄電ソリューション事業」に名称変更いたしました。
当該変更は名称変更であり、セグメント情報に与える影響はありません。
(連結子会社の株式の売却)
当社は、2025年5月30日付で、当社の連結子会社である株式会社ゼロメディカルの株式を株式会社ユカリアへ売却いたしました。また、本件株式売却に伴い、株式会社ゼロメディカルおよび他1社を連結子会社から除外しております。
1.事業分離の概要
(1)分離先企業の名称
株式会社ユカリア
(2)分離した事業の内容
医療機関向けウェブマーケティング事業、医療コンサルティング事業及び福祉関連事業
(3)事業分離を行った主な理由
当社グループは、当社子会社の株式会社ゼロメディカルと株式会社ユカリアが協働することにより、両社のシナジーが最大限に発揮できると判断いたしました。
また、当社では、グループ全体の収益性の向上に資するべく、昨年より暗号資産投資等を推進するデジタルアセットマネジメント事業を開始するなど、経営資源の最適配分及び事業ポートフォリオの再構築を検討してまいりましたが、本株式譲渡によって、より経営資源を主要事業に集中することが企業価値の向上に資すると判断したことから、当該子会社の株式を売却することとしました。
(4)事業分離日
2025年5月30日(株式売却日)
(5)法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡
2.実施した会計処理の概要
(1)移転損益の金額
(2)移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
(3)会計処理
当該譲渡株式の連結上の帳簿価額と売却額との差額を関係会社株式売却益として特別利益に計上しております。
3.分離した事業が含まれていた報告セグメント
メディカル事業
4.当中間連結会計期間の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の金額
5.親会社が交換損益を認識した子会社の企業結合において、当該子会社の株式を関連会社株式として保有する以外に継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
(単位:百万円)
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
(単位:百万円)
(注)当中間連結会計期間において、メディカル事業を廃止し、メディカル事業の収益は「その他事業」に含めており、前中間連結会計期間との比較は変更後の区分に基づいて記載しております。
また、「金融投資事業」を「デジタルアセットマネジメント事業」、「レジリエンス事業」を「蓄電ソリューション事業」にそれぞれ名称変更し、セグメント情報に与える影響はありません。
1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(第27回新株予約権の発行)
当社は、2025年10月23日開催の当社取締役会において、会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条の規定に基づき社外協力者にに対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
第27回新株予約権
※ 新株予約権の発行決議時(2025年10月23日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は310円とする。
但し、行使価額は以下の定めにより調整を受けることがある。
2.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使の時点において、当社の社外協力者の地位(以下「権利行使資格」という。)にある場合に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、当社が認める正当な事由により権利行使資格を喪失した場合は、この限りではない。
② 上記①の規定に係わらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸般の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
③ 本新株予約権者は、以下(ⅰ)から(ⅲ)に掲げる事由の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
(ⅰ)当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社を意味する。以下同じ。)と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又はその関係会社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
(ⅱ)禁錮又は拘禁以上の刑に処された場合
(ⅲ)当社又はその関係会社の社会的信用を害する行為、その他当社又はその関係会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
④ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使期間中に、当社の普通株式の取引終値が一度でも899円以上となった場合にのみ、本新株予約権を行使できるものとする。
⑤ 本新株予約権の行使期間中に、当社の普通株式の取引終値が200円を下回った場合には、下回った日以降、残存する本新株予約権は消滅するものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
① 本新株予約権の行使により、株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により、株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
① 当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収合併についての吸収分割契約、新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、若しくは当社が完全子会社となる株式移転計画が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)、又は当社が子会社となる株式交付についての株式交付親会社の定める株式交付計画が、当該親会社の株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当該親会社の取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
② 本新株予約権者が、上記「新株予約権の行使の条件」の規定により、本新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
③ 本新株予約権者がその保有する本新株予約権者の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を1個当たり無償で取得することができる。
④ 当社が会社法第171条第1項に基づき、全部取得条項付種類株式の全部を取得することが当社株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為等の際の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、「組織再編行為等」という。)をする場合において、組織再編行為等の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社成立の日をいう。以下同じ。)において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為等の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に記載の株式の数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得事由及び取得条件に準じて決定する。
⑩ 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
本「組織再編行為等の際の本新株予約権の取扱い」に準じて決定する。
⑪ 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取り決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
該当事項はありません。