(注) 1.第25回新株予約権証券(以下「本新株予約権」といいます。)については、2025年7月9日開催の当社取締役会において発行を決議しております。
2.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書による届出の効力発生後にEVO FUND(ケイマン諸島、代表者:マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム)(以下「割当予定先」又は「EVO FUND」といいます。)との間で本新株予約権の買取契約(以下「本買取契約」といいます。)を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
3.本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
4.本新株予約権の振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
(注) 1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由
当社は、下記「(1) 資金調達の目的」に記載のとおりの目的のための資金調達を行う手法として、様々な資金調達方法を比較・検討してまいりましたが、下記「(4) 本スキームの特徴」及び「(5) 他の資金調達方法」に記載のとおり、各種資金調達方法には各々メリット及びデメリットがある中で、本新株予約権の発行に係る、「(2) 資金調達方法の概要」に記載した資金調達方法(以下「本スキーム」又は「本資金調達」といいます。)が現在の当社の資金ニーズを満たす最も適切な資金調達手法であることから、本スキームによるデメリットも考慮した上で、総合的に判断し本スキームを採用することを決定しました。
(1) 資金調達の目的
当社グループは、社会が変化するタイミングで生じる課題を事業を通じて解決することをモットーに、現在、エネルギー事業、レジリエンス事業、金融投資事業及びその他事業を展開しております。
当社は、2024年11月14日付開示の「新たな事業(金融投資事業)の開始に関するお知らせ」に記載のとおり、新たに暗号資産投資、株式投資及び融資等に係る投融資を推進する「金融投資事業」を開始いたしました。金融投資事業における暗号資産投資事業を取り巻く事業環境といたしましては、トランプ米政権による相互関税の発動や中東地域における情勢等によって世界経済の先行きが不透明であるものの、2024年1月に米国において現物ビットコインのETFが承認されて以降、機関投資家の参入や事業会社による暗号資産の保有の増加等、暗号資産に対する関心は依然として高い水準にあります。また市場参加者が増え、取引が増加したことにより、金融システムの健全性の維持や投資者保護等の観点から、世界各国において暗号資産に係る規制の整備が進む等市場の成熟性が進んでおります。日本国内におきましても、金融庁が暗号資産を金融商品として法的に位置付ける方針を示しており、2026年にも金融商品取引法の改正案を国会に提出し、暗号資産は有価証券とは別の金融商品になる見通しとなっております。これに伴い、今後暗号資産投資に係る税制が整備され、暗号資産市場における市場参加者のさらなる増加が期待されております。
当社は、2025年6月4日付でEVO FUNDに対して割り当てられた第24回新株予約権(以下「第24回新株予約権」といいます。)の発行及び行使により、総額59億円の資金調達を行いました。この調達資金のうち約47億円をビットコインの購入に充当し、これまで総額167億円の暗号資産を購入しておりますが、暗号資産への投資については、多くの投資家より賛同のコメントや評価をいただいたことから、暗号資産市場の今後の成長性や暗号資産そのものに対する投資家の期待の大きさを改めて実感しております。現に、第24回新株予約権の発行及び行使による総額59億円の増資による影響を差し引いたとしても、暗号資産投資によって、当社の時価総額が暗号資産投資開始前に比べ大幅に増大したことは、暗号資産への投資が株式市場において一定の評価を得たことを証明していると考えております。
暗号資産価格のボラティリティは依然として高いものの、ブロックチェーン技術を利用したサービスの提供は今後中長期的には拡大が予想され、それに伴って暗号資産の存在感もさらに増していくと考えております。また近年、特に米国における金融政策の動向や、地政学リスク等による外国為替市場の動向も注視されており、資産価値の中長期的な保全の観点からも本資金調達によって保有暗号資産を積み上げるとの判断から、本資金調達を実施することを決定いたしました。
なお、上記のとおり、当社は、第24回新株予約権の発行及び行使により、総額59億円の資金調達を行いましたが、2025年6月12日をもって、発行した全ての新株予約権が行使されております(初回行使日は2025年6月5日)。
また、当社は、本新株予約権の行使による資金調達までのつなぎ資金として、下記のとおり本社債を発行し、ビットコインを購入してまいります。本新株予約権の行使により調達した資金は、本社債への償還金として優先的に充当する予定です。
(無担保社債の概要)
(2) 資金調達方法の概要
本資金調達は、当社が、割当予定先であるEVO FUNDに対し本新株予約権を割り当て、その行使が行われることによって当社の資本が増加する仕組みとなっております。
当社は、本新株予約権について、割当予定先との間で、本新株予約権の募集に係る有価証券届出書による届出の効力発生後に、下記の内容を含む本買取契約を締結する予定です。
① 行使価額の修正
本新株予約権の行使価額は、割当日の2取引日後(当日を含みます。)に初回の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正されます。この場合、行使価額は、修正日に、価格算定期間の各取引日(但し、終値が存在しない日を除きます。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の平均値に100%を乗じた金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とします。)に修正されます。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行いません。
行使価額修正条項付新株予約権に係る行使価額の修正は、通常、基準となる株価から8~10%程度のディスカウントがなされた上で株式の交付が行われます。これに対し、本新株予約権は、価格算定期間の各取引日(但し、終値が存在しない日を除きます。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の平均値に100%を乗じた金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とします。)に相当する金額で株式の交付がなされるため、基準となる株価からのディスカウントがなく、既存株主の皆様にとっても大きなメリットであると考えております。
本新株予約権の下限行使価額は当初342円(発行決議日前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の60%に相当する金額の1円未満を切り捨てた額)ですが、上表「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項に定める行使価額の調整の規定を準用して調整されます。下限行使価額の水準については、割当予定先の投資家としての収益確保と、当社として資金調達額の最大化を図るという要素を割当予定先と当社間で議論の上決定したものであります。
② 制限超過行使の禁止
本買取契約には以下の内容が含まれます。
(a) 当社は、取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える場合には、当社は当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使(以下「制限超過行使」といいます。)を行わせないこと。
(b) 割当予定先は、所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当する本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、当該本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと。
(c) 割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使に係る義務を負うことを約束させ、また譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の義務を承継すべき旨を約束させること。
(3) 資金調達方法の選択理由
当社は、上記「(1) 資金調達の目的」に記載した資金使途の目的に適う資金調達の方法を検討しており、EJSに2025年6月に相談したところ、同社から本新株予約権の発行による資金調達手法である本スキームの提案を同月に受けました。同社より提案を受けた本スキームは、株価に対する一時的な影響を抑制しつつ資金調達をすることができ、かつ相当程度高い蓋然性をもって調達できる設計となっているため、当社のニーズに合致していると考えており、当社の今後の成長にとって最善であると判断しております。また、当社は、下記「(4) 本スキームの特徴」に記載の本スキームのメリット及びデメリット並びに「(5) 他の資金調達方法」に記載の他の資金調達方法について検討し、これらの検討結果として、本スキームが、下記「2 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」に記載した各資金使途に必要となる資金を、一定の期間において高い蓋然性にて調達できることから、総合的な判断により本スキームを採用することを決定しました。なお、本スキームにより現在及び将来における当社発行済株式数の増加が想定されますが、当該発行済株式数の増加が当社株主に及ぼす影響につきましては、下記「第3 第三者割当の場合の特記事項 3 発行条件に関する事項 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方」の記載をご参照ください。
(4) 本スキームの特徴
本スキームによる資金調達には、以下のようなメリット及びデメリットがあります。
(メリット)
① ディスカウントなしでの株式発行
行使価額修正条項付新株予約権に係る行使価額の修正は、発行会社の普通株式の普通取引の終値からディスカウントされることが一般的ですが、本新株予約権の行使価額は行使の直前の修正日に先立つ3取引日の終値の単純平均値の100%と設定されているため、株価上昇時においては当該単純平均値の100%が修正日前日終値の株価の90%を下回る可能性はあるものの、あらかじめ参照株価からディスカウントを設ける場合と比較してディスカウントは限定的であり、更に、株価下降時においてはディスカウントが発生する可能性はより限定的となる設計となっております。従って、参照株価からディスカウントがなされない本新株予約権においては、市場株価から乖離が少ない価額での行使がなされることになるため、本新株予約権は、市場株価への影響をできる限り少なくし、既存株主の利益にできる限り配慮された設計となっております。また、本新株予約権においては、上記のとおりディスカウントがなされないことから、ディスカウントがある場合よりも行使により調達できる額が大きくなることが期待されます。
② 最大交付株式数の限定
本新株予約権の目的である当社普通株式数は55,000,000株で固定されており、株価動向にかかわらず、最大交付株式数が限定されております。そのため、希薄化率が当初予定より増加することはありません。
③ 既存株主の利益への影響への配慮
本新株予約権については、本新株予約権の複数回による段階的な行使が期待されるため、希薄化が即時に生じる普通株式自体の発行とは異なり当社株式の供給が一時的に過剰となる事態が回避されやすいと考えられること、及び本新株予約権の下限行使価額は、発行決議日前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の60%に相当する金額の1円未満を切り捨てた額である342円に設定されており、本新株予約権の発行による既存株主の利益への影響を一定程度抑えることができると考えております。
④ 取得条項
将来的に本新株予約権による資金調達の必要性がなくなった場合、又はそれ以上の好条件での資金調達方法が確保できた場合等には、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めて割当予定先に対し通知することにより、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することが可能です。取得額は発行価額と同額であり、キャンセル料その他の追加的な費用負担は発生いたしません。
⑤ 株価上昇時の調達額の増額
本新株予約権は株価に連動して行使価額が修正されるため、株価が上昇した場合に資金調達額が増額されます。
⑥ 早期必要資金の確保
本新株予約権に加えて本社債を発行することにより、本社債の発行金額の範囲で、即時の資金調達が可能となります。
⑦ 株価への影響の軽減
本新株予約権には下限行使価額が設定されており、修正後の行使価額が下限行使価額を下回る価額に修正されることはなく、当社株価が下限行使価額を下回る等の株価低迷の局面において、さらなる株価低迷を招き得る当社普通株式の供給が過剰となる事態が回避されるように配慮した設計となっております。
⑧ 本買取契約上の本新株予約権の譲渡制限
本買取契約において、本新株予約権の譲渡に関し当社の取締役会による事前承認を要する旨の譲渡制限が付される予定です。そのため、当社の事前承認がない限り、割当予定先から第三者へは譲渡されません。
(デメリット)
① 当初に満額の資金調達ができないこと
新株予約権の特徴として、新株予約権者による権利行使があって初めて、行使価額に行使の対象となる株式数を乗じた金額の資金調達がなされます。そのため、本新株予約権の発行当初に満額の資金調達が行われるわけではありません。
② 株価低迷時に、資金調達額が減少する可能性又は資金調達がされない可能性
本新株予約権の行使期間中、株価が長期的に発行決議日の直前取引日の株価を下回り推移する状況では、発行決議日の直前取引日の株価に基づき想定される金額を下回る資金調達となる可能性があります。また、本新株予約権には下限行使価額が設定されているため、株価水準によっては本新株予約権の行使がなされない可能性があります。なお、行使価額は下限行使価額を下回ることはありません。
③ 割当予定先が当社普通株式を市場売却することにより当社株価が下落する可能性
割当予定先の当社普通株式に対する保有方針は純投資目的であることから、割当予定先が本新株予約権を行使して取得した株式を市場で売却する可能性があります。かかる当社普通株式の売却により当社株価が下落する可能性があります。
④ 不特定多数の新投資家へのアクセスの限界
第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新投資家から資金調達を募ることによるメリットは享受できません。
⑤ 希薄化の発生
本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数は55,000,000株(議決権数550,000個)であり、2025年3月31日時点の当社発行済株式総数125,350,800株及び議決権数1,228,387個を分母とする希薄化率は43.88%(議決権ベースの希薄化率は44.77%)に相当します。
また、本日の発行決議に先立つ6か月以内である2025年6月4日付でEVO FUNDに対して割り当てられた第24回新株予約権が全て行使されたことにより交付された株式数12,500,000株(議決権125,000個)を、上記本新株予約権の発行による最大交付株式数に合算した総株式数は67,500,000株(議決権数675,000個)であり、これは、2025年3月31日時点の当社発行済株式総数である125,350,800株及び議決権総数1,228,387個に対して、53.85%(議決権総数に対し54.95%)となります。
そのため、本新株予約権の発行により、当社普通株式に一定程度の希薄化が生じることになります。但し、下記「第3 第三者割当の場合の特記事項 3 発行条件に関する事項 (2)発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方」に記載のとおり、本スキームの希薄化は、株価等の当社株式の市場取引へ過度の影響を与える規模ではなく、希薄化の影響は限定的であると判断しております。
⑥ ロックアップ条項
本社債の買取契約において、当社は、EJSによる事前の書面による承諾を得ることなくエクイティ性の資金調達をすることができないロックアップ条項が定められる予定です。このため当社は一定期間にわたりエクイティ性の資金調達を制限されます。但し、かかる制限は本社債が残存している間においてのみ課されるものであり、本社債が全て償還された後は当社は自由にエクイティ性の資金調達をすることができます。
(5) 他の資金調達方法
① 新株式発行による増資
(a) 公募増資
公募増資による新株発行は、一度に資金調達が可能となるものの、時価総額や株式の流動性や市況によって調達金額に限界があり、必要額の調達が不透明であると考えられます。また、公募増資の場合には検討や準備等にかかる時間も長く、公募増資を実施できるかどうかもその時点での株価動向や市場全体の動向に大きく左右され、一度実施のタイミングを逃すと決算発表や半期報告書及び有価証券報告書の提出期限との関係で最低でも数か月程度は後ろ倒しになることから柔軟性が低く、資金調達の機動性という観点からは本スキームの方がメリットが大きいと考えております。加えて、現時点での当社の業績動向や財務状況等に照らした場合には、当社普通株式の引受けを行う証券会社を見つけることは困難と考えられます。これらの点を考慮の上、公募増資は今回の資金調達方法として適当ではないと判断いたしました。
(b) 株主割当増資
株主割当増資では、資力等の問題から割当先である株主の応募率が不透明であり、また実務上も近時において実施された事例が乏しく、当社としてもどの程度の金額の資金の調達が可能なのかの目処を立てることが非常に困難であります。これらの点を考慮の上、株主割当増資は今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。
(c) 新株式の第三者割当増資
第三者割当増資による新株式発行は、資金調達が一度に可能となるものの、同時に将来の1株当たり利益の希薄化が即時に生じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、現時点では適当な割当先が存在しません。
② CB
CBは発行時点で必要額全額を確実に調達できるというメリットがありますが、発行後に転換が進まない場合には、当社の負債額を全体として増加させることとなり当社の借入余力に悪影響を及ぼすとともに、償還時点で多額の資金が将来的に必要となるところ現時点でかかる資金を確保できるかが不透明であるため、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。また、MSCBは相対的に転換の速度が速い傾向にあるものの、転換により交付される株数が転換価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定しないため、株価に対する直接的な影響が大きく株主の皆様へのデメリットが大きいと考えられます。かかるデメリットを考慮した結果、当社としては必要額を確実に調達することよりも、希薄化を抑えた上で不足額が生じた場合には当該不足額を別の方法で調達することが株主の皆様の利益になると考え、MSCBも今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。
③ 新株予約権無償割当による増資(ライツ・イシュー)
株主全員に新株予約権を無償で割り当てることによる増資、いわゆるライツ・イシューには当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・イシューと、当社が金融商品取引業者との元引受契約を締結せず新株予約権の行使は株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・イシューがありますが、コミットメント型ライツ・イシューについては国内で実施された実績が乏しく、資金調達手法としてまだ成熟が進んでいない段階にある一方で、引受手数料等のコストが増大することが予想される点や時価総額や株式の流動性による調達額の限界がある点等、適切な資金調達手段ではない可能性があることから、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。
④ 借入れ・社債・劣後債による資金調達
借入れ、社債又は劣後債による資金調達では、調達額が全額負債となるため、財務健全性が低下し、今後の借入余地が縮小する可能性があることから、今回は必要調達額の全額を借入、社債又は劣後債により調達する形ではなく、財務健全性や今後の借入余地とのバランスを勘案しながら本社債と本新株予約権の発行を組み合わせた資金調達を行うことが適当と判断いたしました。なお、上記「(2) 資金調達方法の概要」に記載のとおり、当社は、本新株予約権の行使により調達した資金を本社債への償還金として優先的に充当する予定であることから、本社債の発行手取金は本新株予約権の行使による資金調達までのつなぎ資金の性質を有しております。
2.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
該当事項はありません。
3.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
当社は割当予定先との間で、本有価証券届出書による届出の効力発生後に、上記「1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由 (2) 資金調達方法の概要」記載の内容を含む本買取契約を締結する予定です。
4.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項はありません。
5.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
該当事項はありません。
6.その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項はありません。
7.本新株予約権の行使請求の方法
(1) 本新株予約権を行使請求しようとする場合は、上表「新株予約権の行使期間」欄記載の行使期間中に同「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に行使請求に必要な事項を通知しなければなりません。
(2) 本新株予約権を行使請求しようとする場合は、上記(1)の行使請求に必要な事項を通知し、かつ、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて上表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。
(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、上表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項が全て通知され、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額(行使請求に必要な事項の通知と同日付で上表「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定める行使価額の修正が行われる場合には、当該修正後の行使価額に基づき算定される金額とします。)が上記(2)の口座に入金された日に発生します。
8.本新株予約権に係る株券の交付方法
当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。なお、当社は本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しません。
9.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受けるものとします。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従うものとします。
該当事項はありません。
(注) 1.払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の額を合算した金額であります。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の額並びに差引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の額及び差引手取概算額は減少する可能性があります。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、本新株予約権の発行に関する弁護士費用、評価算定費用、割当予定先への調査費用、登録免許税等の合計額であります。
4.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使によって調達する資金の差引手取概算額は、上記のとおり合計31,527,400,000円となる予定であり、調達する資金の具体的な使途については、以下のとおり予定しています。
(注) 1.調達資金は①、②の順に優先的に充当する予定です。
2.本新株予約権の行使価額は修正又は調整される可能性があることから、実際に調達できる資金の額及びその支出時期と現時点において想定している調達資金の額及び支出予定時期との間に差異が生じる可能性があります。調達資金が大きく不足した場合には、追加での資金調達についても検討し、実施について適切に判断してまいります。なお、上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金口座又は暗号資産口座で保管する予定です。
調達資金の使途の詳細は以下のとおりです。
① 第4回普通社債の償還
当社は2025年7月9日発行決議、同年7月11日発行予定の第4回普通社債(発行価額:2,000百万円、償還期日:2026年7月28日、利率:年率0.0%、割当先:EVO FUND)を2025年7月から2026年7月の間に、本新株予約権が行使された都度、繰上償還いたします。なお、本社債は、ビットコインの購入を目的とし、本資金調達の発行決議と同時に決議を行い、本新株予約権の行使に先立って発行されるものです。
② ビットコインへの投資
暗号資産は2009年1月にビットコインが最初に発行されたことから始まります。
わが国の法整備は早く、2016年、資金決済に関する法律等が改正され、仮想通貨交換業に関する章が追加され、世界にさきがけて法律で暗号資産(当時は仮想通貨)を規定しました。また、2019年の同法の改正においては、暗号資産を用いた新たな取引や不公正な行為への対応として、暗号資産のデリバティブ取引に係る規制を整備するとともに、収益分配を受ける権利が付与されるICOトークンについて金融商品取引法の規制対象となることを明確化し、暗号資産の不当な価格操作等を禁止する不公正取引規制等の整備も行われました。さらに、2022年の同法の改正では、利用者からの依頼を受けて暗号資産の移転を行う交換業者は、移転元と移転先の本人特定事項等を移転先が利用する交換業者に通知しなければならないという、いわゆるトラベルルールが導入されました。2025年1月末時点で、交換業者における口座数は延べ1,200万口座を超え、利用者預託金残高は5兆円以上に達しました。このように、暗号資産を保有する裾野が広まってきていることを受けて、個人の暗号資産の譲渡益の最大税率が55%になっている現在の状況を改善するため、2024年12月20日に公表された自由民主党と公明党の令和7年度税制改正大綱の中で、暗号資産取引に係る課税については、業法の中で投資家保護や取引業者等による取引内容の税務当局への報告義務の整備等を行うことを前提に、その見直しを検討する、と記載されています。
自由民主党デジタル社会推進本部web3WGも「暗号資産を新たなアセットクラスに~暗号資産に関する制度改正案の概要~(案)」を2025年3月に公表し、暗号資産について必要な法整備を行う等した上で、税制上も他の金融商品と同様に分離課税の対象にするべきと報告しています。また、金融庁は2025年4月に、「暗号資産に関する制度のあり方等の検証」を今後の法改正のためのディスカッション・ぺーバーとして公表しています。
以上のとおり、わが国においても、暗号資産に投資する国民が大きく増加している現状を踏まえ、随時法改正が行われ、見直されてきました。また、米国においても、2023年1月に現物ビットコインのETFを米国証券取引委員会(米国SEC)が承認し、2025年1月ドナルド・J・トランプ氏が大統領に就任すると直ちに、デジタル金融における米国のリーダーシップを強化するために、財務長官、証券取引委員会委員長等が参加するデジタル資産市場に関するワーキンググループを設立する大統領令に署名しました。続く同年3月には、トランプ大統領が戦略的なビットコイン準備金と米国デジタル資産備蓄を設立する大統領令に署名しました。当該大統領令によってビットコインを準備資産として扱う戦略的ビットコイン準備金が創設され、財務長官と商務長官には、アメリカの納税者に追加的コストを課さないことを条件とするものでありますが、追加のビットコインを取得するための戦略を策定する権限が与えられました。このように暗号資産に対する理解はわが国だけでなく、米国でも広がりを見せております。
2009年1月に最初のビットコインが発行されて以来16年が経過しましたが、これまで、ビットコインを預かる取引所のシステムがハッキングされたことはあっても、ビットコイン自体は一度もハッキングされたことがありません。また、ビットコイン誕生以来、ビットコインのブロックチェーンよりも優れた性質を持つブロックチェーンも開発されてきましたが、資産価値という点に関しては、他のどの暗号資産よりも、投資家はビットコインを一貫して支持してきました。ビットコインは、その希少性と安全性から「デジタルゴールド」と呼ばれています。
また当社は、発行枚数の上限が2,100万枚と決まっているビットコインが法定通貨よりも価値保存手段として優れていると考えているので、暗号資産であるビットコインの価格は今後も乱高下を繰り返しながらも、中長期的には法定通貨に対して上昇していくと考えています。したがって、本資金調達で得た資金で購入するビットコインの大部分を中長期保有し、将来のビットコインの資産価値上昇を当社の企業価値の向上につなげてまいります。
さらに、暗号資産周辺領域においては、今後ブロックチェーンを活用したNFT(非代替性トークン)やDeFi(分散型金融)といった、新しいサービスや経済の仕組みの誕生により、暗号資産の存在感はより増すものとみられ、暗号資産全体の時価総額は約400兆円まで成長しております。ビットコインはその暗号資産の代表格で、他のアルトコインに比べ時価総額が大きく、高い流動性を保っていることから、当社は本資金調達による調達資金のうち29,527百万円を、市場状況を踏まえながらビットコインへの投資に充当します。なお、当社は、第24回新株予約権の発行及び行使により、総額59億円の資金調達を行いました。この調達資金のうち約47億円をビットコインの購入に充当し、これまで総額167億円の暗号資産を購入しております。本有価証券届出書提出日現在において当社が保有している暗号資産は下記のとおりです。
(注) 時価は、2025年7月4日の終値(2025年7月4日24:00時点)を基に算出しております。また、時価評価損益は、当該時価から上記暗号資産の2026年3月期期首簿価に、2025年4月1日から2025年7月4日までに取得したビットコイン取得価額6,706,450,000円を加算した価額を控除して算出したもので、2026年3月期の当社連結損益計算書で損益計上されるものになります。
なお、暗号資産の運用については、リスク管理の観点から投資運用担当部署と管理担当部署を分け、職務を明確化しております。投資運用担当部署から独立した管理担当部署が運用状況のモニタリング等リスク管理を行い、取締役会等へ定期的な報告を行っております。また、保有暗号資産については、四半期毎に時価評価を行い、その評価損益を損益計算書に計上しております。
また、第24回新株予約権の行使が初回行使日(2025年6月5日)から8日後には全て完了したことから、予定よりも早くビットコインの購入を終えることができました。本資金調達においても、前回と同様に、新株予約権の行使が早く進むことも想定され、その場合、行使のタイミングに合わせてビットコインを購入してまいります。
また、資金使途を変更する可能性は現時点ではありませんが、変更時は速やかに開示いたします。
また、過去のファイナンスに係る調達状況及び充当状況は以下のとおりです。
第三者割当による第24回新株予約権の発行
(注) 2025年6月13日付「第三者割当により発行された第24回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使、権利行使完了及び月間行使状況に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、第24回新株予約権の行使は完了しております。
該当事項はありません
(注) 割当予定先の概要欄及び提出者と割当予定先の間の関係欄は、別途記載のある場合を除き、2025年6月20日現在におけるものです。
当社は、上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第25回新株予約権証券) (2) 新株予約権の内容等 (注) 1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由 (1) 資金調達の目的」に記載したとおり、「第1 募集要項 2 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」に記載した各資金使途に充当するための機動的かつ確実な資金調達方法について検討する中で、第24回新株予約権のアレンジャーであるEJSに2025年6月に相談したところ、同社から本新株予約権及び本社債による資金調達に関する提案を同月に受けました。前回発行検討時に他の金融機関等から提案を受けた資金調達手法の内容を考慮しつつ、当社内において協議・比較検討した結果、本スキームが、当社の必要とする資金を高い蓋然性をもって調達できるとともに、株価に対する一時的な影響を抑制しつつ既存株主への過度な影響を及ぼさずに資金調達ができる点において、有効な資金調達手段であると判断いたしました。また、上記の本スキームのメリット・デメリットを勘案の上、割当予定先と協議した結果、既存株主の株式価値希薄化への配慮から、本スキームによる資金調達方法が最良の選択肢であり、同様のスキームによる投資実績を有していること等から、EVO FUNDが割当予定先として適当であるとの結論に至ったため、本新株予約権の割当予定先としてEVO FUNDを選定いたしました。
割当予定先は、上場株式への投資を主たる目的として2006年12月に設立されたファンド(ケイマン諸島法に基づく免税有限責任会社)であります。これまでの投資実績として、複数の第三者割当の方法による新株予約権増資案件において、本新株予約権と同様の手法を用いて、割り当てられた新株予約権の全てを行使し、上場会社の資金調達に寄与した案件が多数あります。割当予定先は、マイケル・ラーチ氏以外の出資者はおりません。
割当予定先の関連会社であるEJSが、関連企業の買受けのあっせん業の一環として今回の資金調達のアレンジャー業務を担当しました。EJSは英国領ヴァージン諸島に所在するタイガー・イン・エンタープライズ・リミテッド(住所:Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands、代表取締役:マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム)の100%子会社であります。
(注) 本新株予約権に係る割当は、日本証券業協会会員であるEJSのあっせんを受けて、割当予定先に対して行われるものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」(自主規制規則)の適用を受けて募集が行われるものです。
割当予定先に割り当てる本新株予約権の目的である株式の総数は、55,000,000株です。
割当予定先であるEVO FUNDは、純投資を目的としており、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を原則として長期間保有する意思を有しておらず、出資者に対する運用責任を遂行する立場から、保有先の株価推移により適宜判断の上、基本的に市場内で売却しますが、売却時は常にマーケットへの影響を勘案する方針である旨を、口頭にて確認しております。
また、当社と割当予定先は、下記の内容を含む本買取契約を締結する予定です。
ア.当社は、取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える場合には、当社は当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使(以下「制限超過行使」といいます。)を行わせないこと。
イ.割当予定先は、以下のいずれかの期間又は場合を除き、制限超過行使に該当する本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、当該本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと。
(a) 本新株予約権の行使により交付される株券及びこれと同一の銘柄の株券(以下「対象株券等」といいます。)が上場廃止となる合併、株式交換又は株式移転等(以下「合併等」といいます。)が行われることが公表された時から、当該合併等がなされた時又は当該合併等がなされないことが公表された時までの間
(b) 当社に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又は中止されることが公表された時までの間
(c) 取引所金融商品市場において対象株券等が監理銘柄又は整理銘柄に指定された時から当該指定が解除されるまでの間
(d) 本新株予約権の行使価額が発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における対象株券等の終値(但し、株式の分割、併合又は無償割当が行われた場合には公正かつ合理的な調整を行います。)以上の場合
ウ.割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使に係る義務を負うことを約束させ、また譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の義務を承継すべき旨を約束させること。
さらに、本買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められる予定です。譲渡が行われることとなった場合には、当社の取締役会による承認に先立ち、当社は、譲受先の本人確認、反社会的勢力でないことの確認、払込みに要する資金等の状況の確認、及び譲受先の保有方針の確認を行います。また、譲渡が行われた場合、当社は当該事実を開示いたします。
割当予定先であるEVO FUNDの保有財産の裏付けとなる複数のプライム・ブローカーの2025年5月31日時点における現金・有価証券等の資産から借入れ等の負債を控除した純資産の残高報告書を確認しており、払込期日において本新株予約権の払込金額(発行価額)の総額の払込みに要する資金は十分であると判断しております。
なお、本新株予約権の行使にあたっては、割当予定先は、基本的に新株予約権の行使を行い、行使により取得した株式を売却することにより資金を回収するという行為を繰り返して行うことが予定されているため、一時に大量の資金が必要になることはないことから、割当予定先は本新株予約権の行使にあたっても十分な資金を有していると判断しております。
また、割当予定先は、現在、当社以外にも複数社の新株予約権を引き受けているものの、上記のとおり、行使及び売却を繰り返して行うことが予定されているため、一時点において必要となる資金は多額ではなく、それらを合算した金額を割当予定先の純資産残高から控除した上でなお、本新株予約権の払込金額(発行価額)の総額の払込み及び本新株予約権の行使に要する資金としては十分であると判断しております。
当社は、EJSにより紹介された割当予定先並びに間接的にその持分の100%を出資しており、かつ役員であるマイケル・ラーチ氏及び割当予定先の役員であるリチャード・チゾム氏について、反社会的勢力等と何らかの関係を有していないかを、過去の新聞記事やWEB等のメディア掲載情報を検索することにより、割当予定先が反社会的勢力でない旨を確認いたしました。また、割当予定先からは、反社会的勢力との間において一切の関係がない旨の誓約書の提出を受けております。
さらに慎重を期すため、企業調査、信用調査を始めとする各種調査を専門とする第三者調査機関である株式会社TMR(住所:東京都千代田区神田錦町一丁目19番1号、代表取締役社長:高橋 新治)に割当予定先並びに間接にその100%を出資しており、かつ役員であるマイケル・ラーチ氏及び割当予定先の役員であるリチャード・チゾム氏について調査を依頼しました。そして、同社の保有するデータベースとの照合等による調査を行った結果、2025年6月24日、割当予定先、その出資者及び役員に関する反社会的勢力等の関与事実がない旨の報告書を受領いたしました。
以上から総合的に判断し、当社は割当予定先、その出資者及び役員については、反社会的勢力との関係がないものと判断し、割当予定先、その役員及び主な出資者が反社会的勢力と関係がないことを示す確認書を取引所に提出しております。
本新株予約権には譲渡制限は付されていません。但し、本買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められる予定です。
当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する本買取契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(住所:東京都港区元赤坂一丁目1番8号、代表者:山本 顕三、以下「赤坂国際会計」といいます。)に依頼しました。赤坂国際会計と当社及び割当予定先との間には、重要な利害関係はありません。
赤坂国際会計は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定にあたって、ブラック・ショールズ・モデルや二項モデルといった他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施した上で、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本買取契約に定められたその他の諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルのうちモンテカルロ・シミュレーションを用いて本新株予約権の評価を実施しております。また、赤坂国際会計は、評価基準日(2025年7月8日)の市場環境や割当予定先の権利行使行動等を考慮した一定の前提(当社の株価(570円)、予定配当額(0円)、無リスク利子率(0.6%)、ボラティリティ(103.1%)及び市場出来高を含みます。)を想定して評価を実施しております。
当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額を参考に、割当予定先との間での協議を経て、本新株予約権1個の払込金額を当該評価額と同額の48円としています。また、本新株予約権の行使価額は当初、575円としました。なお、当該行使価額は、発行決議日の直前取引日の終値に対し0.88%(小数第3位を四捨五入。)のプレミアムとなっております。本新株予約権の行使価額は、行使の直前の修正日に先立つ3取引日の終値の単純平均値の100%と設定されており、株価上昇時においては当該単純平均値の100%が修正日前日終値の株価の90%を下回る可能性はあるものの、あらかじめ参照株価からディスカウントを設ける場合と比較してディスカウントは限定的であり、更に、株価下降時においてはディスカウントが発生する可能性はより限定的となる設計となっております。従って、参照株価からディスカウントがなされない本新株予約権においては、市場株価から乖離が少ない価額での行使がなされることになるため、本新株予約権は、市場株価への影響をできる限り少なくし、既存株主の利益にできる限り配慮された設計となっており、当社は本新株予約権の修正後の行使価額についても合理的であると判断いたしました。
本新株予約権の発行価額及び行使価額の決定にあたっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられるところ、払込金額が算定結果である評価額と同額で、割当予定先との間での協議を経て決定されているため、本新株予約権の発行価額は有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。
また、当社監査役全員から、本新株予約権の発行条件は、第三者算定機関が当社と継続した取引関係になく、割当予定先からも独立した立場にあるため、その選定が妥当であること、発行価額が当該第三者算定機関によって算出された当該評価額と同額であること、並びに当該第三者算定機関の計算方法及び前提条件に不合理な点が認められないことから、割当予定先に特に有利な金額での発行に該当せず、適法である旨の意見を得ております。
本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数は55,000,000株(議決権数550,000個)であり、2025年3月31日時点の当社発行済株式総数125,350,800株及び議決権数1,228,387個に第24回新株予約権が全て行使されたことにより交付された株式数12,500,000株(議決権数125,000個)を合算した株式数137,850,800株(議決権1,353,387個)を分母とする希薄化率は39.90%(議決権ベースの希薄化率は40.64%)に相当します。
また、本有価証券届出書提出日前6か月以内である2025年6月4日付でEVO FUNDに対して割り当てられた第24回新株予約権が全て行使されたことにより交付された株式数12,500,000株(議決権125,000個)を、上記本新株予約権の発行による最大交付株式数に合算した総株式数は67,500,000株(議決権数675,000個)であり、これは、2025年3月31日時点の当社発行済株式総数である125,350,800株及び議決権総数1,228,387個に対して、53.85%(議決権総数に対し54.95%)となります。
そのため、本新株予約権の発行により、当社普通株式に大規模な希薄化が生じることになります。したがって、割当議決権数が総株主の議決権数の25%以上となることから、本新株予約権の発行は大規模な第三者割当に該当いたします。
しかしながら、当社は、本新株予約権による資金調達により調達した資金を上記「第1 募集要項 2 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」に記載した各資金使途に充当する予定であり、これは当社の今後の成長基盤の確立と中長期的な成長戦略の実現につながり、当社の企業価値が向上するものと想定され、中長期的な観点から当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと考えております。
また、今般の資金調達については、本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数55,000,000株に対し、取引所における当社普通株式の過去6か月における1日当たり平均出来高は7,692,984株であって、行使可能期間において円滑に市場で売却できるだけの十分な流動性を有しております。したがって、本新株予約権による資金調達に係る当社普通株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与える規模ではなく、株主価値向上の観点からも合理的であると判断しております。
なお、本資金調達により、希薄化率が25%以上となることから、取引所の定める有価証券上場規程第432条に基づき、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない小林信介氏(金川国際法律事務所パートナー弁護士)、山室裕幸氏(当社社外取締役)及び金﨑卓也氏(当社社外取締役)の3名によって構成される第三者委員会(以下「本第三者委員会」といいます。)を設置いたしました。同委員会は希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥当性、及び割当予定先の妥当性等について慎重に審議し、下記「6 大規模な第三者割当の必要性 (3) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程」に記載のとおり、本資金調達の必要性及び相当性が認められるとの意見を表明いたしました。したがって、本新株予約権による資金調達に係る当社普通株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与える規模ではなく、株主価値向上の観点からも合理的であると判断しております。
本資金調達により発行される本新株予約権の目的となる株式数55,000,000株に係る割当議決権数は550,000個となり、当社の総議決権数1,228,387個(2025年3月31日時点)に占める割合が44.77%となり、また、本有価証券届出書提出日前6か月以内である2025年6月4日付でEVO FUNDに対して割り当てられた第24回新株予約権が全て行使されたことにより交付された株式数12,500,000株(議決権125,000個)を、上記本新株予約権の発行による最大交付株式数に合算した総株式数は67,500,000株(議決権数675,000個)であり、これは、2025年3月31日時点の当社発行済株式総数である125,350,800株(議決権数1,228,387個)に対して、53.85%(議決権総数に対し54.95%)となります。そのため、割当議決権数が総株主の議決権数の25%以上となることから、「企業内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式 記載上の注意(23-6)」に規定する大規模な第三者割当に該当いたします。
(注) 1.割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2025年3月31日時点の株主名簿に基づき記載しております。なお、当社は2025年3月31日時点で、2,435,000株を自己株式として所有しておりますが、上記大株主には含めておりません。
2.「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に係る議決権の数を、2025年3月31日時点の総議決権数(1,228,387個)に、2025年6月4日付でEVO FUNDに対して割り当てられた第24回新株予約権が2025年6月12日付で全て行使されたことにより発行された当社普通株式12,500,000株に係る議決権数(125,000個)及び本新株予約権の目的となる株式発行により増加する議決権数(550,000個)を加えた数で除して算出しております。
3.割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点第3位を四捨五入しております。
4.割当予定先の「割当後の所有株式数」は、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を全て保有した場合の数となります。割当予定先より、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を、当社の企業価値を向上させ、株式価値を向上させることを十分に考慮し、かかる目的の達成状況を踏まえながら、株式を売却することにより利益を得る純投資の方針に基づき保有する旨及び当社の経営に介入する意思や支配株主となる意思はなく、また、当社普通株式を売却する場合には可能な限り市場動向に配慮しながら行うことを口頭にて確認しております。このため、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の長期保有は見込まれない予定です。
5.以下の大量保有報告書(変更報告書)が公衆の縦覧に供されておりますが、当社として2025年3月31日現在の実質保有状況の確認ができない部分については、上記表に含めておりません。
上記「1 新規発行新株予約権証券(第25回新株予約権証券) (2) 新株予約権の内容等 (注) 1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由 (1) 資金調達の目的」に記載のとおりです。
本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数は55,000,000株(議決権数550,000個)であり、2025年3月31日時点の当社発行済株式総数125,350,800株及び議決権数1,228,387個を分母とする希薄化率は43.88%(議決権ベースの希薄化率は44.77%)に相当します。
また、本有価証券届出書提出日前6か月以内である2025年6月4日付でEVO FUNDに対して割り当てられた第24回新株予約権が全て行使されたことにより交付された株式数12,500,000株(議決権125,000個)を、上記本新株予約権の発行による最大交付株式数に合算した総株式数は67,500,000株(議決権数675,000個)であり、これは、2025年3月31日時点の当社発行済株式総数である125,350,800株(議決権数1,228,387個)に対して、53.85%(議決権総数に対し54.95%)となります。
このように、本資金調達の実施により大規模な希薄化が生じることになります。ご参考までに、直近6か月間の一日あたりの平均出来高7,692,984株は、本資金調達により発行される潜在株式数55,000,000株の約13.99%程度です。
割当予定先の保有方針は純投資であり、本資金調達により取得した株式については、市場動向を勘案しながら売却する方針であると聞いております。したがって、割当予定先がこれらの株式を市場で売却した場合、当社の株価に与える影響によって、既存株主の利益を損なう可能性があります。
しかしながら、当社といたしましては、本資金調達により、当社のビットコイン保有残高を拡大させ、投資事業を発展させることができるため、本資金調達による発行数量及び希薄化の規模は合理的であるものと判断しております。
本資金調達により発行される本新株予約権の目的となる株式数55,000,000株に係る割当議決権数は550,000個となり、当社の総議決権数1,228,387個(2025年3月31日時点)に占める割合が44.77%となり、また、本有価証券届出書提出日前6か月以内である2025年6月4日付でEVO FUNDに対して割り当てられた第24回新株予約権が全て行使されたことにより交付された株式数12,500,000株(議決権125,000個)を、上記本新株予約権の発行による最大交付株式数に合算した総株式数は67,500,000株(議決権数675,000個)であり、これは、2025年3月31日時点の当社発行済株式総数である125,350,800株(議決権数1,228,387個)に対して、53.85%(議決権総数に対し54.95%)となります。そのため、割当議決権数が総株主の議決権数の25%以上となることから、「企業内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式 記載上の注意(23-6)」に規定する大規模な第三者割当に該当いたします。
当社は、本第三者割当による資金調達について、株式の発行と異なり、直ちに株式の希薄化をもたらすものではないこと、また現在の当社の財務状況及び迅速に本資金調達による資金調達を実施する必要があることに鑑みると、本資金調達に係る株主総会決議による株主の意思確認の手続きを経る場合には、臨時株主総会決議を経るまでにおよそ2か月程度の日数を要すること、また、臨時株主総会の開催に伴う費用についても、相応のコストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三者委員会による本資金調達の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。
このため、上記「3 発行条件に関する事項 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方」に記載する本第三者委員会を設置し、本資金調達の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を2025年7月8日に入手しております。なお、本第三者委員会の意見の概要は以下のとおりです。
(本第三者委員会の意見の概要)
1 結論
第三者委員会は、本資金調達について、必要性及び相当性のそれぞれの観点から問題がないと考える。
2 理由
(1)必要性
本資金調達により調達を予定する資金は、合計約31,527百万円であり、その使途は以下のとおりとのことである。
① 本社債の償還(2,000百万円、本新株予約権により調達)
貴社は、本資金調達により調達する資金のうち2,000百万円を、本社債の償還資金に充当する予定である。本社債は、行使がなされるまで資金調達ができないという新株予約権の性質に鑑み、貴社が本新株予約権の発行を待たずにビットコインへの投資ができるよう本新株予約権の割当日の2週間前に本新株予約権と同じ割当予定先に発行されるものである。
② ビットコインへの投資(約29,527百万円、本新株予約権及び本社債により調達)
貴社は、2025年6月4日に発行した第24回新株予約権により調達した約59億円のうち約47億円をビットコインの購入に充当するなどこれまで総額167億円の暗号資産を購入しているが、暗号資産への投資については多くの投資家より賛同のコメントや評価を得ており、現に貴社の時価総額が当該第24回新株予約権による増資の影響を差し引いたとしても暗号資産投資開始前に比べ大幅に増大していることから、暗号資産への投資が株式市場において一定の評価を得ていると考えているとのことである。
さらに貴社は、暗号資産価格のボラティリティは依然として高いものの直近では価格の暴落は生じておらず、ブロックチェーン技術を利用したサービスの拡大、アメリカにおける暗号資産ETFの解禁等の政策変更、暗号資産に集中的に投資する企業の台頭などの要因により暗号資産の価格は中長期的には上昇していくものと考えているとのことである。
そのうえで貴社は、暗号資産の代表格であり、他のアルトコインに比べ時価総額が大きく高い流動性を保っているビットコインに集中的に投資することによりビットコインの保有量において日本のみならず世界においても上位に入ることを目指して約29,527百万円をビットコインに投資することとしたとのことである。
本資金調達により金融投資事業の拡大並びに新たな収益機会の獲得及び中長期的な収益性の向上を図ることが可能となることが期待できるうえ、仮に貴社の期待に反してビットコインの価格が下落し貴社の財務状況が悪化する恐れが生じたりビットコインへの集中投資が市場に評価されず貴社の株価が下落するような事態が生じた場合にはいつでも取得条項により残存する本新株予約権を買い戻してそれ以上の本新株予約権による資金調達及びビットコインへの投資を中止することができることから、当委員会としては、本資金調達の必要性は認められると考える。
(2)相当性
(ア)他の資金調達手段との比較
貴社の説明によれば、他の資金調達手段のうち借入れ、社債又は劣後債のみによる資金調達については、調達額が全額負債となるため、財務健全性が低下し、今後の借入余地が縮小する可能性があることから、今回の資金調達方法として適当ではないと判断したとのことである。このためエクイティによる調達を検討したが、このうち、①公募増資については、一度に資金調達が可能となるものの、時価総額、株式の流動性及び市況によって調達金額に限界があり必要額の調達が不透明であるうえ、資金調達の機動性という観点から貴社のニーズに合致しておらず、また現時点での貴社の業績動向や財務状況等に照らした場合には貴社の普通株式の引受けを行う証券会社を見つけることは困難と考えられることから、②株主割当増資については、資力等の問題から割当先である株主の応募率が不透明であり、また実務上も近時において実施された事例が乏しく、貴社としてもどの程度の金額の資金の調達が可能なのかの目処を立てることが非常に困難であることから、③第三者割当増資については、資金調達が一度に可能となるものの、同時に将来の1株当たり利益の希薄化が即時に生じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があるうえ、現時点では適当な割当先が存在しないことから、④CBについては、発行時点で必要額全額を確実に調達できるというメリットがあるものの、発行後に転換が進まない場合には、貴社の負債額を全体として増加させることとなり貴社の借入余力に悪影響を及ぼすとともに、償還時点で多額の資金が将来的に必要となるところ現時点でかかる資金を確保できるかが不透明であることから、⑤MSCBについては、相対的に転換の速度が速い傾向にあるものの、転換により交付される株数が転換価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定しないため、株価に対する直接的な影響が大きく株主の皆様へのデメリットが大きいと考えられることから、⑥新株予約権無償割当による増資(ライツ・イシュー)については、コミットメント型ライツ・イシューについては国内で実施された実績が乏しく、資金調達手法としてまだ成熟が進んでいない段階にある一方で、引受手数料等のコストが増大することが予想される点や時価総額や株式の流動性による調達額の限界がある点等、適切な資金調達手段ではない可能性があることから、それぞれ今回の資金調達方法として適当でないと判断したとのことである。
そのうえで貴社は、本社債によって早期に必要な資金の一部の調達を確保したうえで、行使価額修正条項付の新株予約権でありながら行使価額の修正にあたり直近の株価からのディスカウントがなされない本新株行使権により段階的に資金調達を行うことにより株価に対する過度の影響を避けることのできる本資金調達を選択し、調達金額については貴社が希望する数量のビットコインの時価に基づき約31,527百万円に決定したとのことであった。
当委員会は、そのような検討過程について合理性を見出しており、相当性が認められると考える。
(イ)割当先について
貴社の説明によれば、ビットコインへの投資資金を調達するための機動的かつ既存株主への悪影響を抑制できる資金調達方法について検討していたところ、2025年6月初旬に、割当予定先の関連会社であるEVOLUTION JAPAN証券株式会社から本新株予約権と本社債の発行を組み合わせた本資金調達に関する提案を受けたとのことである。そして、社内において協議・比較検討した結果、本資金調達が、本社債により即座に資金を調達できることに加えて、本新株予約権により、株価に対する一時的な影響を抑制しつつ既存株主への過度な影響を及ぼさずに資金調達ができる点において、有効な資金調達手段であると判断し採用することとしたとのことである。なお、割当予定先であるEVO FUNDは新株予約権の全量行使により終了した2025年6月発行の第24回新株予約権の割当先でもあり、当該貴社での実績も考慮したとのことである。
当委員会は、割当予定先に関して、株式会社TMRが作成した2025年6月24日付調査報告書を検討したが、当該報告書に記載された調査結果は、割当予定先、関係会社、それらの役員について特に問題を見出していないというものであった。さらに割当予定先の資金の十分性を確認すべく、割当予定先の保有財産の裏付けとなる複数のプライム・ブローカーの2025年5月31日現在における現金・有価証券等の資産から借入等の負債を控除した純資産の残高報告書を確認し、本資金調達に係る払込に要する資金を十分に確保しているものと判断した。
(ウ)発行条件について
本新株予約権の発行価格の相当性に関して、当委員会は、株式会社赤坂国際会計が作成した評価報告書を検討した。当委員会としては、評価のプロセスについて実務的に極めて一般的な手法で進められ、特殊事情を反映したものではないことから、不合理な点を認めなかった。そして貴社は、割当予定先と協議の上、本新株予約権の発行価額を株式会社赤坂国際会計が算定した評価額の同額に決定しており、特に認識の誤りや検討の不備などの事情は認められず、不合理な点はないと評価できる。その他の発行条件についても、外部の法律事務所が貴社の代理人として関与したうえで割当予定先との協議の上で決定されており、特に直前3連続取引日の東京証券取引所の発表する貴社株価の終値の平均値という本新株予約権の行使価額は基準となる株価から8~10%程度のディカウントがなされる一般的な修正条項付新株予約権の行使価額と比べて直近の株価から乖離した価格で株式が発行される可能性が低く既存株主への悪影響が小さいと考えられる。さらに本新株予約権にはコミット条項が付されていないうえ下限行使価額が本新株予約権の発行決議日の直前取引日における貴社普通株式の普通取引の終値の60%という比較的高い水準に設定されていることから、貴社の株価が低迷した際に本新株予約権の行使による希薄化の進行が比較的早い段階で止まる可能性があるものと考えられる。以上を総合的に検討のうえ、当委員会としては発行条件の相当性は認められると考える。
(エ)希薄化について
本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数は55,000,000株(議決権数550,000個)に本新株予約権の発行決議に先立つ6か月以内である2025年6月4日付で発行された第24回新株予約権が全て行使されたことにより交付された株式数12,500,000株(議決権125,000個)を合算した総株式数は67,500,000株(議決権数675,000個)であり、2025年3月31日時点の貴社発行済株式総数である125,350,800株及び議決権総数1,228,387個に対して、53.85%(議決権総数に対し54.95%)という相当大規模な希薄化が生じることとなる。しかしながら貴社によれば、本資金調達により貴社の株主は希薄化という不利益を被るものの、本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数55,000,000株に対し、東京証券取引所における貴社普通株式の過去6か月における1日当たり平均出来高は7,692,984株であって、行使可能期間において円滑に市場で売却できるだけの十分な流動性を有しており、本新株予約権による資金調達に係る当社普通株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与える規模ではないと考えているとのことである。そのうえで貴社は、本資金調達による希薄化の希望が相当大規模であることを認識しつつ、暗号資産への投資を目的とする資金調達を評価する現在の市場の傾向が継続するのであれば希薄化の規模を鑑みてもなお本資金調達及び調達する資金のビットコインへの投資により貴社の株価は上昇するものと見込まれ、既存株主に希薄化を上回るメリットをもたらすことができると考えているとのことである。上記の説明について特に不合理な点は見いだせず、当委員会としては、本資金調達は、既存株主にとって希薄化という不利益を超えるメリットがあると思料する。
上記意見書を参考に討議・検討した結果、当社は、2025年7月9日付の取締役会において、本資金調達を行うことを決議いたしました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
事業年度 第22期(自2024年4月1日 至2025年3月31日)2025年6月25日関東財務局長に提出
2 【半期報告書】
該当事項はありません。
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年7月9日)までに、以下の臨時報告書を提出しています。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月27日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後本有価証券届出書提出日(2025年7月9日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(2025年7月9日)現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しております。
株式会社リミックスポイント 本店
(東京都港区虎ノ門四丁目3番9号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。