1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

 2020年12月22日に提出いたしました第15期(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

4 コーポレート・ガバナンスの状況等

(3)監査の状況

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】

第4【提出会社の状況】

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(3)【監査の状況】

  (訂正前)

(省略)

.会計監査業務を執行した公認会計士

 

有限責任監査法人トーマツ

 当社

指定有限責任社員 業務執行社員 森田 浩之

指定有限責任社員 業務執行社員 草野 耕司

 ㈱オリエンタルコンサルタンツ

指定有限責任社員 業務執行社員 森田 浩之

指定有限責任社員 業務執行社員 草野 耕司

 (注) 1.継続監査年数については、7年以内であるため、記載を省略しております。

2.子会社の㈱オリエンタルコンサルタンツは、会社法に基づく会計監査を有限責任監査法人トーマツに依頼しております。

.会計監査業務に係る補助者の構成

 

有限責任監査法人トーマツ

 公認会計士

11名

 その他

5名

.監査法人の選定方針と理由

当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。

 会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。

 また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。

.監査役及び監査役会による会計監査人の評価

 当社の監査役及び監査役会は、上述の会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として適格であると判断しております。

(省略)

 

  (訂正後)

(省略)

b.継続監査期間

1997年9月期以降

(注) 当社は、2006年8月28日付で、㈱オリエンタルコンサルタンツからの株式移転により同社を完全子会社とする純粋持株会社として設立されたため、上記の継続監査期間には、当社設立前の㈱オリエンタルコンサルタンツにおける継続監査期間を含めて記載しております。

.会計監査業務を執行した公認会計士

 

有限責任監査法人トーマツ

 当社

指定有限責任社員 業務執行社員 森田 浩之

指定有限責任社員 業務執行社員 草野 耕司

 ㈱オリエンタルコンサルタンツ

指定有限責任社員 業務執行社員 森田 浩之

指定有限責任社員 業務執行社員 草野 耕司

 (注) 1.継続監査年数については、7年以内であるため、記載を省略しております。

2.子会社の㈱オリエンタルコンサルタンツは、会社法に基づく会計監査を有限責任監査法人トーマツに依頼しております。

.会計監査業務に係る補助者の構成

 

有限責任監査法人トーマツ

 公認会計士

11名

 その他

5名

.監査法人の選定方針と理由

当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。

 会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。

 また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。

.監査役及び監査役会による会計監査人の評価

 当社の監査役及び監査役会は、上述の会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として適格であると判断しております。

(省略)