1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 当社は、2024年6月20日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出した新株予約権の発行に関する臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」、「発行価額の総額」、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価値または算定方法」及び「新株予約権の取得勧誘の相手側の人数及びその内訳」が2024年7月18日に確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

2 報告内容

 (2) 発行数

 (4) 発行価額の総額

 (6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

 (12) 新株予約権の取得勧誘の相手側の人数及びその内訳

 

3【訂正内容】

訂正箇所には下線を付しております。

 

(2) 発行数

 (訂正前)

 4,913個

  新株予約権の引受けの申込みの総数が上記に新株予約権の数に達しない場合は、その申込みの総数をもって新株予約権の数とする。

 

 (訂正後)

 4,848個

 

(4) 発行価額の総額

 (訂正前)

 未定

 

 (訂正後)

 111,504,000円

 

(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

 (訂正前)

 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。

(後略)

 

 (訂正後)

 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、230円とする。

(後略)

 

(12) 新株予約権の取得勧誘の相手側の人数及びその内訳

 (訂正前)

 当社取締役(社外取締役を含まない) 3名

 当社従業員 44名

 

 (訂正後)

 当社取締役(社外取締役を含まない) 3名

 当社従業員 42名

 

以上