該当事項はありません。
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
当第3四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法に変更しております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当第3四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 平成27年7月1日 至 平成28年3月31日)
(税効果会計に使用する法定実効税率の変更)
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月31日に公布されたことに伴い、当第3四半期連結累計期間の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、従来の33.1%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年7月1日から平成30年6月30日までのものは30.9%、平成30年7月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が6,203千円減少しており、法人税等調整額が同額増加しております。
※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年7月1日 至 平成27年3月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||||||||
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前第3四半期連結累計期間(自 平成26年7月1日 至 平成27年3月31日)
1.配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成26年9月25日 | 普通株式 | 126,732 | 27.00 | 平成26年6月30日 | 平成26年9月26日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 平成27年7月1日 至 平成28年3月31日)
1.配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成27年9月25日 | 普通株式 | 84,487 | 18.00 | 平成27年6月30日 | 平成27年9月28日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。