第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

28,800,000

28,800,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)

(2020年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(2020年7月27日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

9,299,460

9,311,919

東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

9,299,460

9,311,919

(注)提出日現在発行数には、2020年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。

イ.当社取締役及び従業員に対するストックオプション

名称

ストックオプション

第8回

第9回

決議年月日

2015年6月25日

2016年6月29日

付与対象者の区分及び人数

当社従業員 444名

当社従業員 464名

新株予約権の数(個)

316 (注)1・2・6

[284]

369 (注)1・2・6

[350]

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権1個当たりの株式の数(株)

200

200

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

63,200(注)1・2・5・6

[56,800]

73,800(注)1・2・5・6

[70,000]

新株予約権の行使時の

1株当たりの払込金額(円)

737円 (注)3・5

686円 (注)3・5

新株予約権の行使期間

自 2018年8月4日

至 2020年8月3日

自 2019年8月2日

至 2021年8月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

   1株当たり

   発行価格  737円

   資本組入額 369円(注)5

   1株当たり

   発行価格  686円

   資本組入額 343円(注)5

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年又は会社都合により退職した場合はこの限りではない。

② 新株予約権の相続はこれを認めない。

③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

 

(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び

株式数を減じております。

   2.新株予約権の目的である株式の種類及び数

 本新株予約権の付与株式数は、割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

  調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

 又、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

   3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使時の株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

尚、割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。

ⅰ当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

     1

 

分割又は併合の比率

ⅱ当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調 整 後

行使価額

調 整 前

行使価額

×

既発行

株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

 

時 価

 

既発行株式数    

 

新規発行株式数

 

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、又、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。

ⅲ当社が合併又は会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

   4.組織再編成行為時における本新株予約権の取扱い

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する乙に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の①から⑧に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

 

⑤新株予約権を行使することが出来る期間

上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

ⅰ本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

ⅱ本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧新株予約権の取得の事由及び条件

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、本新株予約権を無償で取得することが出来る。

5.2014年1月1日付で普通株式1株を3株に、又、2016年10月1日付で普通株式1株を2株に分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

6.当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2020年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を

 [ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。

 

ロ.当社取締役に対する株式報酬型ストックオプション

名称

株式報酬型ストックオプション

第1回

第2回

第3回

決議年月日

2015年6月25日

2016年6月29日

2017年6月28日

付与対象者の区分及び

人数

当社取締役 5名

(社外取締役を除く)

当社取締役 5名

(社外取締役を除く)

当社取締役 6名

(社外取締役を除く)

新株予約権の数(個)

14,921

(注)1・5

11,824

(注)1・5

11,849

(注)1・5

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権1個当たりの株式の数(株)

2 (注)4

2 (注)4

1

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

29,842

(注)1・4・5

23,648

(注)1・4・5

11,849

(注)1・5

新株予約権の行使時の

1株当たりの払込金額(円)

1円

1円

1円

新株予約権の行使期間

自 2015年8月4日

至 2045年8月3日

自 2016年8月2日

至 2046年8月1日

自 2017年7月14日

至 2047年7月13日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

1株当たり

発行価格  607円

資本組入額 304円

(注)4

1株当たり

発行価格  486円

資本組入額 243円

(注)4

1株当たり

発行価格  926円

資本組入額 463円

 

新株予約権の行使の条件

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

 

 

名称

株式報酬型ストックオプション

第4回

第5回

第6回

決議年月日

2018年6月27日

2019年6月26日

2020年6月24日

付与対象者の区分及び

人数

当社取締役 4名

(社外取締役を除く)

当社取締役 4名

(社外取締役を除く)

当社取締役 4名

(社外取締役を除く)

新株予約権の数(個)

11,478 (注)1・5

[10,270]

19,817 (注)1・5

[18,166]

12,734

(注)1・2・6

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権1個当たりの株式の数(株)

1

1

1

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

11,478(注)1・5

[10,270]

19,817 (注)1・5

[18,166]

12,734

(注)1・6

新株予約権の行使時の

1株当たりの払込金額(円)

1円

1円

1円

新株予約権の行使期間

自 2018年7月13日

至 2048年7月12日

自 2019年7月12日

至 2049年7月11日

自 2020年7月10日

至 2050年7月9日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

1株当たり

発行価格 1,285円

資本組入額 643円

1株当たり

発行価格 1,353円

資本組入額 677円

1株当たり

発行価格 1,896円

資本組入額 948円

新株予約権の行使の条件

(注)2

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数

  当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算により調整する。

  調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

  又、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことが出来るものとする。尚、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

2.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、行使期間の最後の1年間においては新株予約権を行使することができるものとする。

②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。

③上記①、②に関わらず、新株予約権者及び相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、組織再編成行為時における新株予約権の取扱いの規定に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。

・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間

④1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。

3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

 

る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収 分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する再編成対象会社の新株予約権の数

 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

 再編成対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

 組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することが出来る期間

 上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

ⅰ本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

ⅱ本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧新株予約権の取得の事由及び条件

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、本新株予約権を無償で取得することが出来る。

4.2016年10月1日付で普通株式1株を2株に分割しております。これにより、「新株予約権1個当たりの株式の数」、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

5.当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2020年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を

 [ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。

6.提出日(2020年7月27日)における内容を記載しております。

②【ライツプランの内容】

     該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

     該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

     該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

 資本準備金

増減額(千円)

資本準備金

残高(千円)

2016年9月30日

(注)1

67,200

4,632,930

19,497

519,253

19,497

224,253

2016年10月1日

(注)2

4,632,930

9,265,860

519,253

224,253

2017年3月31日

(注)1

26,400

9,292,260

3,836

523,089

3,836

228,089

2018年3月31日

(注)1

7,200

9,299,460

1,046

524,136

1,046

229,135

 (注)1.発行済株式総数及び資本金残高並びに資本準備金残高の増加は、新株予約権の行使によるものです。

 (注)2.発行済株式総数の増加は、2016年10月1日付で実施した株式分割(普通株式1株を2株に分割)によるものです

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2020年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

-

21

22

22

43

6

4,674

4,788

所有株式数(単元)

-

21,528

2,177

11,357

4,077

16

53,797

92,952

4,260

所有株式数の割合(%)

-

23.16

2.34

12.22

4.38

0.02

57.88

100

 (注)自己株式103,916株は、「個人その他」に1,039単元及び「単元未満株式の状況」に16株を含めて記載しており
    ます。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2020年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

アドソル日進従業員持株会

東京都港区港南4-1-8

830,200

9.03

日本マスタートラスト信託銀行(株)信託口

東京都港区浜松町2-11-3

746,900

8.13

日本プロセス(株)

東京都港区浜松町2-4-1

494,000

5.37

(株)インテック

富山県富山市牛島新町5-5

316,300

3.44

資産管理サービス信託銀行(株)信託B口

東京都中央区晴海1-8-12

302,200

3.29

日本トラスティ・サービス信託銀行(株)信託口

東京都中央区晴海1-8-11

258,100

2.81

(株)みずほ銀行

東京都千代田区大手町1-5-5

186,000

2.02

(株)バリューHR

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-14

171,700

1.87

BANQUE ET CAISSE D' EPARGNE DE L'ETAT

LUXEMBOURG 46985807

(常任代理人 (株)みずほ銀行決済営業部)

2,PLACE DE METZ L-2954

LUXEMBOURG

(東京都港区港南2-15-1)

170,600

1.86

坂下 重信

東京都文京区

141,700

1.54

3,617,700

39.36

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2020年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

103,900

完全議決権株式(その他)

普通株式

9,191,300

91,913

単元未満株式

普通株式

4,260

発行済株式総数

 

9,299,460

総株主の議決権

 

91,913

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2020年3月31日現在

  所有者の氏名

  又は名称

所有者の住所

 自己名義所有

 株式数(株)

 他人名義所有

 株式数(株)

 所有株式数の

 合計(株)

発行済株式総数に

対する所有株式数の割合(%)

アドソル日進

(株)

東京都港区港南四丁目1番8号

103,900

103,900

1.12

103,900

103,900

1.12

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式等の種類等】

会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

112

201

当期間における取得自己株式

43

113

(注)当期間における取得自己株式には、2020年7月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる

株式数は含まれておりません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

 引き受ける者の募集を行った取得自己株式

 消却の処分を行った取得自己株式

 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行
 った取得自己株式

 その他
  (新株予約権の権利行使)(注)1・2

95,000

51,348

 保有自己株式数

103,916

51,348

103,916

(注)1.第8回、第9回新株予約権及び第1回業績コミットメント型有償ストックオプションの権利行使に伴い処理したものです。

2.当期間における取得自己株式の処理には、2020年7月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使分は含めておりません。

3.当期間における取得自己株式には、2020年7月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

3【配当政策】

 当社の利益還元方針は、持続的成長と企業価値向上を持続させるための積極的な戦略投資を図ると共に、業績に裏付けられた成果の配分として、「配当性向35%以上」「年2回(中間・期末)」としております。

 上記の方針に基づき、2020年3月期の配当金は、1株につき年間32円(中間「14円」、期末「18円」、前期比「5円増」)としました。

 又、当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

 

決議年月日

配当金の金額

(千円)

1株当たり配当額

(円)

2019年11月6日

128,538

14.00

取締役会決議

2020年6月24日

165,519

18.00

定時株主総会

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値の持続的な増大こそが企業としての最大の使命と認識しており、その実現の為には企業統治の充実、株主に対する説明責任に積極的に取組むことを経営上の最も重要な課題と位置付け、次の基本方針を掲げて実施しております。

・「企業理念」「経営理念」並びに「企業行動規範」に立脚した事業運営として、お客様のニーズに迅速、且つ適切に応えられる効率性の高い組織体制を構築して参ります。

・定款、社内規則はもとより法令、社会ルールと企業倫理の遵守については、総務担当組織が中心となって全社的な活動を推進すると共に、内部監査組織が各組織の業務遂行について効果的な内部監査を実施していく他、事業所毎の組織の自律性を高めながらリスク管理に取組んで参ります。

・経営の監視を客観的に行う為に、社外取締役及び社外監査役を置くと共に、「取締役会」及び「監査役会」において監督・監査を行って参ります。

・経営の透明性を高める為に、株主や投資家に対して、決算や経営政策の迅速、且つ正確な公表や開示を積極的に行って参ります。

 

 ① 企業統治の体制

 イ.企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由

当社は、意思決定と業務執行の分離した経営体制の構築及び経営監視体制の充実を図っております。取締役会は、一般株主保護の観点から、経営陣から独立した社外取締役3名を含む7名の取締役で構成され、取締役会では十分な審議を重ね意思決定を行っております。又、過半数を超える社外監査役を含む監査役会を設置し、監査法人及び内部監査組織との連携により監査の実効性を高めております。以上の理由により、現状のガバナンス体制を採用しております。会社の機関・内部統制の関係図を図に示すと、下記の通りになります。

 

0104010_001.png

 

 

また、当社の監査制度の仕組みは次の通りであります。

 

内部監査

監査法人監査

監査役監査

監査人

監査室

監査法人

監査役会

根拠法

金融商品取引法、会社法

会社法

監査の範囲

業務監査

会計監査

会計監査、業務監査

監査の視点

内部統制、監査の有効性

財務諸表等の適正性

取締役の職務の適法性、妥当性

監査の報告

社長

取締役会、監査役会

株主

 

       ロ.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況

各機関等の運営の状況は、次の通りであります。

(ⅰ) 取締役会

取締役会は取締役7名(内 社外取締役3名)で構成されています。

取締役会は毎月1回の定例取締役会と、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。取締役会では、法律で定められた事項、経営に関する重要な事項、事業計画等について適正な議論のもとに意思決定がなされ、予算および業務の進捗状況について確認しています。また、取締役会は、取締役の職務の執行の監督を行います。

なお、有価証券報告書提出日現在の構成員は、以下のとおりです。

上田富三(議長:代表取締役社長)、篠﨑俊明、大西元、後関和浩、峰野博史(社外取締役)、坂本すが(社外取締役)、廣田耕一(社外取締役)

(ⅱ) 経営会議

当社は、社内規則で定めた重要事項について、取締役会に上程する審議・報告事項の審議及びその他日常的な経営事項についての審議を行っています。

社長を議長として業務執行を行う取締役及び事業組織のトップならびに常勤監査役を構成員として週1回開催しています。

なお、有価証券報告書提出日現在の構成員(取締役および監査役)は、以下のとおりです。

上田富三(議長:代表取締役社長)、篠﨑俊明、大西元、後関和浩、田中耕一(常勤監査役)

(ⅲ) 監査役会

当社は、監査役会制度を採用しています。監査役会は、監査役の独立性、監査の実効性を確保するため、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役2名)で構成されています。監査役会は、法令、定款および「監査役会規則」に従い、監査役間の意見交換を実施する他、監査法人、年間監査計画等を決定しています。

監査役3名は、取締役会に出席し、取締役の職務執行状況を十分監視できる体制となっています。その他にも常勤監査役は、経営会議および営業会議等の社内の重要な会議に出席できることになっています。

なお、有価証券報告書提出日現在の構成員は、以下のとおりです。

田中耕一(議長:常勤監査役)、大滝義衛(社外監査役)、吉成外史(社外監査役)

(ⅳ) 弁護士・税理士

当社は、重要な法務及び税務に関する課題、並びにコンプライアンスに係る事象については、顧問弁護士及び顧問税理士と協議を行い、必要な対応を図っております。

 

 ハ.リスク管理体制の整備の状況

当社は、健全な企業経営にとっては、法令、社会ルールと企業倫理の遵守が必要不可欠であるとの認識に立ち、企業活動を行うに当たっての基本的な方針を纏めた「企業行動規範」を制定しております。また、企業価値増大の観点から、あらゆる事業リスクを的確に把握し、積極的に経営戦略の中に取組んでいく必要があるという認識に立ち、代表取締役をはじめとして取締役及び事業組織のトップが、経営に関わる法令遵守や個人情報保護等の重要事項について「経営会議」において審議し、代表取締役の承認を受ける若しくは、中でも重要な事項については、「取締役会」で決議しています。これにより、情報の共有化と経営体制の強化に繋げるとともに、リスク管理が円滑、且つ有効に機能するように、継続的に監視・監督しております。

また、各組織内においては組織の最上位責任者が、自己の分掌範囲について責任を持って、各種規定に基づいてリスクを回避する手段を講じており、顕在化した場合に迅速な対応がとれる体制を確立しております。

さらに、社員に対しても、総務担当組織が、取引先情報をはじめとする情報管理体制やインサイダー取引規制等のコンプライアンス教育等、企業倫理の遵守に関する説明会の開催や階層別教育を随時実施して、意識の向上と周知徹底を図っております。

 

また、社内の小さな問題が重大事に発展することを未然に防止する為に、総務担当組織が「企業行動規範」や法令違反に関する相談・連絡・通報を受付ける窓口となる等、当社における法令、社会ルールと企業倫理の遵守の浸透に注力しております。なお、当社では、「TMI総合法律事務所」と顧問契約を締結しており、状況に応じて顧問弁護士に調査を依頼し、専門的見地からの助言を受けることが出来るように、法的リスクを回避できる体制も敷いております。

 

 ニ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

子会社の経営の自主独立性を尊重しつつ、企業集団全体の業務の適正を確保するため、子会社においても「企業理念」、「経営理念」、「企業行動規範」を周知徹底させるとともに、子会社の重要な業務執行等について、当社の取締役会において審議及び報告を行い、子会社の業務執行の的確な把握に努めています。会社との間で適宜連絡会議を開催し、または必要に応じて当社から取締役または監査役を派遣し、子会社の業務執行状況及び財務状況の報告を受けるとともに、各担当組織により子会社の業務の適正及び適切なコンプライアンス体制構築を確保するために必要な助言及び指導等を行っています。

 

 ホ.責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、各社外取締役及び各監査役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することが出来る旨を定款に規定しており、各社外取締役及び各監査役との間で責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円又は会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額とします。尚、責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意且つ重大な過失がないときに限ります。

 

 ② 取締役会で決議出来る株主総会決議事項

イ.中間配当

当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
 これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。

 

ロ.自己の株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能にする為、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

ハ.取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役が職務の執行に当たり期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任について、取締役会の決議をもって法令で定める限度額の範囲内でその責任を免除できる旨定款で定めております。

 

 ③ 株主総会の特別決議要件
   当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる

株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定め

ています。
 これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。

 

 ④ 企業情報の適時開示

投資家が当社への投資価値を的確に判断する為に必要な会社情報を適時適切に開示することを基本方針として、「適時開示基準則」を定め、迅速に開示出来る体制を構築しています。

情報開示体制におきましては、取締役経営企画室長を情報開示担当役員として設置している他、総務担当組織及び経営企画担当組織を情報開示担当組織として人材の強化・育成を図り、特に、上場企業としての責務を十分に認識し、投資家重視の観点から、重要事項の開示を手続上可能な限り迅速に行うことができる体制の整備・強化を図っています。

 

また、投資家が当社に関する主な情報を公平に且つ容易に取得し得る機会を確保する為、当社ウェブサイト上に各四半期の業績報告及び中期経営計画を掲載しており、決算情報及び決算情報以外でも適時開示を行った内容は全て掲載し、有価証券報告書及び四半期報告書も掲載しています。

また、IR情報として適時開示を行った内容につきましては、投資家等に情報発信を行っています。

証券取引所の規則等に基づく適時開示は当然のこと、当社ウェブサイトを充実させ適時開示制度において開示を求められていない事項についても可能な限り迅速且つ分かりやすい情報開示ができるよう努めて参ります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

上田 富三

1951年9月19日

1974年4月  竹菱電機(株)(現(株)たけびし) 入社

1978年7月  紀陽コンピュータシステム(株)設立

      代表取締役

1989年12月  (株)スターリングシステム 常務取締役

1991年11月  日本インフォメーション・エンジニアリング

      (株)(現(株)SCSK) 入社

2004年2月  当社 入社

2004年4月  当社 F&Bソリューション事業部長

2004年6月  当社 取締役

2005年6月  当社 常務取締役

2010年4月 当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

138,800

専務取締役

システム開発本部長

篠﨑 俊明

1966年6月12日

1989年4月 当社 入社

2010年7月 当社 I&Cソリューション事業部長

2012年4月 当社 エンジニアリング・ソリューション

      事業部長

2013年4月 当社 社会システム事業部長

2015年6月 当社 取締役 社会システム事業部長

2018年6月 当社 常務取締役 社会システム事業部長

2020年6月 当社 専務取締役 システム開発本部長

      (現任)

(注)3

35,700

常務取締役

IoTソリューション

本部長

大西  元

1959年4月4日

1982年4月 松下電工(株)(現パナソニック(株))

      入社

1999年2月 松下電工インフォメーションシステムズ

      (株)(現パナソニックインフォメーション

      システムズ(株)) 入社

2008年4月 同社 執行役員東京支社長

      兼ソリューション営業本部長

2009年4月 同社 執行役員営業本部長

2013年4月 同社 執行役員ソリューションビジネス本部

      副本部長兼サービスビジネス本部副本部長

2014年6月 同社 取締役ソリューションビジネス本部長

2015年10月 同社 常務取締役

2016年4月 同社 専務取締役

2020年3月 当社 入社

2020年4月 当社 IoTソリューション本部長

2020年6月 当社 常務取締役 IoTソリューション本部長

      (現任)

(注) 3

1,000

取締役

経営企画室長

後関 和浩

1960年9月7日

1984年4月 朝日ビジネスコンサルタント(株)入社

1990年1月 日本インフォメーション・エンジニアリング

      (株)(現(株)SCSK) 入社

1999年1月 同社 事業管理部長

2000年1月 同社 経営企画部長

2005年6月 当社 入社

2005年7月 当社 企画部長

2011年4月 当社 経営管理部長

2014年6月 当社 取締役 経営管理部長

2020年4月 当社 取締役 経営企画室長(現任)

(注)3

21,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

峰野 博史

1974年12月11日

1999年4月 日本電信電話(株)入社

2002年10月 静岡大学 情報学部 助手

2007年4月 静岡大学 情報学部 助教

2011年4月 静岡大学 情報学部 准教授

2013年4月 静岡大学大学院 情報学研究科 准教授

2014年6月 当社 社外取締役(現任)

2015年4月 静岡大学学術院 情報学領域 准教授

2018年4月 静岡大学学術院 情報学領域 教授

     (現任)

(注)3

2,000

取締役

坂本 すが

1949年7月7日

1972年4月 和歌山県立医科大学付属病院 入職

2007年4月 日本看護系大学協議会 監事

2007年6月 財団法人 国際看護師協会東京大会記念奨

      学金 理事

2007年10月 日本医療マネジメント学会(現 特定非営

      利活動法人日本医療マネジメント学会)

      理事(現任)

2008年6月 看護系学会等社会保険連合 役員

2009年4月 国際厚生事業団 理事

2009年4月 一般社団法人日本看護管理学会 理事

2009年12月 厚生労働省中央社会保険医療協議会

      専門委員

2011年6月 公益社団法人 日本看護協会会長

2012年4月 和歌山県公立大学法人評価委員会

      委員(現任)

2012年4月 財団法人 日中医学協会理事

2016年12月 一般社団法人 日本看護業務研究会

      副理事(現任)

2017年6月 東京医療保健大学 副学長(現任)

2018年6月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

1,000

取締役

廣田 耕一

1961年7月1日

1984年4月 警察庁 入庁

1999年4月 警察庁情報通信局技術対策課理事官

2001年1月 内閣官房 情報セキュリティ対策推進室

      副室長・内閣参事官

2006年10月 警察庁長官官房参事官

      (高速道路交通政策担当)

2007年8月 愛媛県警察本部長

2013年2月 警察庁交通局交通企画課長

2014年1月 警視庁交通部長

2015年7月 東京都青少年・治安対策本部長

2017年8月 警察大学校警察政策研究センター所長

2018年1月 大阪府警察本部長

2019年5月 日本生命保険相互会社 顧問(現任)

2019年6月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

100

常勤監査役

田中 耕一

1956年6月10日

1979年4月 当社 入社

2000年7月 当社 国際事業部長

2009年4月 当社 執行役員 エンベデッド・ソリュー

      ション事業部長 兼 営業部長

2010年7月 当社 エンベデッド・ソリューション事業

      部長

2011年6月 当社 取締役 エンベデッド・ソリュー

      ション事業部長

2012年4月 当社 取締役 ユビキタス・ソリューション

      事業部長

2013年10月 当社 取締役 事業推進部長

2014年10月 当社 取締役 総務部長

2015年12月 当社 取締役 情報システム部長

2018年6月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

55,774

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

大滝 義衛

1956年1月23日

1979年4月 (株)インテック 入社

1998年4月 同社 第一医療システム部長

2005年10月 同社 ITプラットホームサービス事業部長

2013年4月 同社 考査室長

2015年5月 同社 監査役(現任)

2015年5月 インテック武漢(英特克信息技術(武漢)

      有限公司) 監事(現任)

2016年6月 (株)インテックソリューションパワー

      監査役

2017年6月 (株)アイ・ユー・ケイ 監査役(現任)

2017年6月 当社 社外監査役(現任)

2019年6月 (株)ネクスウェイ 監査役(現任)

(注)4

-

監査役

吉成 外史

1950年2月19日

1973年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所 入所

1988年4月 東京弁護士会 弁護士登録

1988年4月 山本栄則法律事務所 入所

1991年4月 吉成・城内法律事務所(現 あかつき総合

      法律事務所)開設

1992年6月 (株)トミー(現(株)タカラトミー) 

      社外監査役(現任)

1998年1月 あかつき総合法律事務所 所長(現任)

2017年4月 (株)バリューHR社外取締役監査等委員

      (現任)

2018年6月 当社 社外監査役(現任)

(注)4

1,000

256,674

(注)1.取締役の峰野博史氏、坂本すが氏及び廣田耕一氏は、社外取締役であります。

2.監査役の大滝義衛氏及び吉成外史氏は、社外監査役であります。

3.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

木田 稔

1970年7月30日生

1993年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)

      大阪事務所 入所

2003年8月 南カリフォルニア大学MBAプログラム卒業

2004年1月 公認会計士・税理士 木田事務所 所長(現任)

2006年12月 監査法人グラヴィタス 代表社員(現任)

2013年7月 日本公認会計士協会 本部理事

2019年3月 オプテックスグループ(株) 社外取締役監査等委員

      (現任)

 

(注)補欠監査役の木田稔氏は、金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役

   に就任した場合には、当社は、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。

 

② 社外役員の状況

  イ.社外取締役及び社外監査役の員数

  ・当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 

ロ.各社外取締役及び社外監査役につき、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係等

・社外取締役峰野博史氏は、静岡大学学術院情報学領域の教授であります。当社と同大学との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

・社外取締役坂本すが氏は、東京医療保健大学副学長であります。当社と同大学との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

・社外監査役大滝義衛氏は、(株)インテックの常勤監査役であります。当社は、同社との間にソフトウェア保守等の取引がありますが、これらの取引は、当社と関係を有しない他の取引先と同様の取引条件によっており、独立性に問題はないと考えております。

・社外取締役廣田耕一氏は、日本生命保険相互会社顧問であります。当社と同社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

・社外監査役吉成外史氏は、あかつき総合法律事務所所長であります。又、(株)タカラトミーの社外監査役であります。当社と同所及び兼務先との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。又、(株)バリューHRの社外取締役監査等委員であり、当社は同社との間にて、資本・業務提携契約を締結しておりますが、独立性に問題はないと考えております。

 

ハ.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

・社外取締役の機能及び役割は、平時における経営者の説明責任を確保すること、有事における社外の視点を入れた判断を担保すること及び監督機能を強化することであります。社外監査役の機能及び役割は、社外からの視点での監督機能を強化することであります。

 

ニ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

社外取締役峰野博史氏は、学術院情報学領域の教授、研究者として、静岡大学で教鞭をとっておられ、情報通信技術に卓越した知識を有していることから、当社の事業に関する助言・指導をいただけるものと考えております。

社外取締役坂本すが氏は、役員の状況の略歴欄に記載の通りの経歴と実績を持たれる有識者であり、当社の経営全般に助言・指導をいただけるものと考えております。

・社外取締役廣田耕一氏は、役員の状況の略歴欄に記載の通りの経歴と実績を持たれる有識者であり、情報セキュリティに精通した知識と経験を有していることから、当社の事業に関する助言・指導をいただけるものと考えております。

・社外監査役大滝義衛氏は、(株)インテック及び同関連会社にて監査役の経験を持ち、知識も豊富であることから、監査体制の強化、充実を図っていただけるものと考えております。

・社外監査役吉成外史氏は、弁護士として企業経営に幅広い経験と見識等を有していることから、監査体制の強化、充実を図っていただけるものと考えております。

 

ホ.社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

・金融商品取引所の定める独立性基準に従い、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

・常勤監査役は、期初に会計監査人と協議の上で年間の監査契約を決定し、その内容を定期の監査役会において他の監査役へ報告しております。

・常勤監査役は、会計監査人から会計監査結果に関する資料を受領し、重要事項について説明を受け、これを定期の監査役会において他の監査役へ報告しております。

・常勤監査役は、必要に応じて、随時会計監査人との協議を行っており、その協議内容を定期の監査役会において他の監査役へ報告しております。

 

④ 取締役の定数

当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めています。

 

⑤ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株
主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。
又、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定められています。

 

(3)【監査の状況】

 ① 監査役監査の状況

「監査役会」は、本有価証券報告書提出日現在、社内・業界に精通した常勤監査役1名と、社外からの視点を強化する為に非常勤監査役(社外監査役)2名で構成しており、原則として毎月1回開催し、緊急に協議すべき課題等が生じた場合は、「臨時監査役会」を招集しております。

常勤監査役と非常勤監査役は、「監査役会」が定めた監査の方針、業務の分担等に従い連携して、「取締役会」に出席する他、社内の重要な会議にも出席して、取締役からの報告、資料の閲覧等を通じて取締役の職務執行等を監査しております。

さらに、監査の実効性を高める為に、監査法人及び内部監査組織との連携により健全な経営と法令、社会ルールと企業倫理の遵守の徹底に努めております。

また、社外監査役の専従スタッフは配置しておりませんが、必要に応じて総務担当組織が対応しております。

当事業年度において、当社は監査役会を年16回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。

氏 名

開催回数

出席回数

田中 耕一

16回

16回

大滝 義衛

16回

16回

吉成 外史

16回

16回

 

監査役会は、取締役会と同日に毎月1回開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は、上記の通り年16回開催し、監査役の出席率は100%でした。年間を通じ以下のような決議、報告、通知・協議・意見交換がなされました。

決議8件         :監査役監査方針、監査計画、職務分担、期中監査報告案、会計監査人の評価及び

              再任・不再任、監査報告書案等

報告30件         :監査役月次活動状況報告、社内決裁内容確認、監査役ホットライン通報報告等

通知・協議・意見交換17件 :取締役会審議・報告事項確認、会計監査人からの監査計画・監査結果報告・意見

              交換、代表取締役との意見交換

 

監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っています。取締役会への監査役の出席率は97%でした(常勤監査役100%、社外監査役96%)。その他、主に常勤監査役が、経営会議等の社内の重要な会議や委員会に出席しています。

監査役全員による代表取締役社長との会談を半期ごとに開催し、監査報告や監査所見に基づく提言を行っています。また、年間を通じた部門監査を踏まえ、常勤監査役と管掌取締役との面談を実施し、提言を行っています。その他、必要に応じ取締役及び部門担当者より報告を受け、意見交換を行っています。

 

 ② 内部監査の状況

当社は、監査室において内部監査を実施しており、現在は1名を配置しています。年間を通じてモニタリングおよび必要な内部監査を随時行っており、その結果は、監査室より直接代表取締役社長に報告される他、監査対象組織に対する具体的な助言・勧告を行い、改善状況等を確認しています。

また、定期的に行う常勤監査役との意見交換において、監査内容および結果を報告しています。

 

 ③ 会計監査の状況

当社は、会計監査について「太陽有限責任監査法人」と監査契約を締結し、独立した立場から金融商品取引法及び会社法に基づく財務計算に関する書類の監査を受けております。

当社は、一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠した財務諸表等を法的期限迄に作成のうえ「太陽有限責任監査法人」に提出し、「太陽有限責任監査法人」は、これらについて監査人として独立の立場から財務諸表等の適正性について意見を表明しております。

a. 監査法人の名称

太陽有限責任監査法人

 

b. 業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 森内 茂之

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 土居 一彦

c. 継続監査期間

 2012年3月期より継続

 

d. 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士4名、その他8名

 

e. 監査法人の選定方針と理由

監査法人の選定については、会計監査人の監査活動実績、能力(専門性)、組織及び体制、監査の品質、独立性を評価し、当該会計監査人の再任の適否について審議を行っており、審議の結果、太陽有限責任監査法人が当社の会計監査人として適任あると判断し、選任しております。

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

又、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします

 

f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役及び監査役会は、監査法人から、監査報告時に、監査品質及び品質管理、独立性及び職業倫理、総合能力(職業的専門家としての専門性)、監査実施の有効性及び効率性の報告を受け、監査法人に対して、総合的に評価を行っております。当事業年度において、太陽有限責任監査法人を会計監査人として相当であると評価し、再任することが適当であると判断しております。

 

 ④ 監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬

 

監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前事業年度

当事業年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく

報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく

報酬(千円)

提出会社

17,000

17,000

17,000

17,000

 

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

(前事業年度)

該当事項はありません。

 

(当事業年度)

該当事項はありません。

 

c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(前事業年度)

該当事項はありません。

 

(当事業年度)

該当事項はありません。

 

d .監査報酬の決定方法

 監査日数、業務の特性等の要素を勘案して決定しております。

 

e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

(4)【役員の報酬等】

 ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

イ.役員報酬の基本方針及び体系・構成

 社外取締役以外の取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と単年度の当社の業績を反映した業績連動報酬(役員業績連動報酬)から構成されています。また、当社では、長期インセンティブという観点から、株式報酬(ストックオプション)制度を導入しており、現金報酬と自社株報酬との割合を適切に設定しております。自社株報酬は、中長期的な業績向上と企業価値への意欲を高めること、株主との価値共有を進めることを目的としております。

 なお、社外取締役及び監査役の報酬は、その職務内容に鑑み、業績連動報酬は支給しておらず、固定報酬のみを支給しています。

ロ.取締役の報酬について

 基本報酬は、月次報酬と長期インセンティブとしての株式報酬(ストックオプション)から構成され、各取締役の役位や職責(担当職務の内容や規模、責任、経営への影響の度合い等)に応じ、予め定められた基準額の範囲内で決定された額を、支給または、付与しています。

 役員業績連動報酬は、営業利益の年間目標を超過達成した場合に、その超過達成額の一部を原資として、取締役(社外取締役を除く)の役位別報酬比率に基づき、個別支給額を算出しております。営業利益が年間目標を達成しなかった場合は、支給いたしません。役員業績連動報酬の支給方針については、役員業績連動報酬以外との支給割合を考慮した上で支給するものではなく、年度毎に算出される原資に基づき、支給しております。役位別報酬比率は、上記基本報酬と同様に、各取締役の役位や職責等に応じて定められています。

 なお、当事業年度における営業利益の目標1,100百万円に対し、実績は1,213百万円でした。営業利益を役員業績連動報酬に係る指標に選択したのは、利益水準に対する意識を高め、中期経営計画の目標達成に向けたインセンティブとして機能することを期待しているためであります。

ハ.役員の報酬等に関する株主総会の決議

 取締役の報酬限度総額は、基本報酬(月次)については、2017年6月28日開催の第42回定時株主総会において、年総額300百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議されております。また別枠で、株式報酬については、2015年6月25日開催の第40回定時株主総会において、年総額60百万円以内、付与株数30,000株以内(但し、社外取締役を除く)と決議されています。

 監査役の報酬限度総額は、2001年6月27日開催の第26回定時株主総会において、年総額30百万円以内と決議されています。

 これらの決議に係る提出日現在の取締役の人数は7名、監査役の人数は3名であります。

 なお、役員業績連動報酬については、支給する年度毎に取締役会にてその上限額を決議しております。

ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定機関等

 社外取締役以外の取締役の基本報酬及び、役員業績連動報酬の算出方法の決定権限については、上記株主総会の決議の範囲内で、取締役会の決議によって、代表取締役社長にその決定を一任し、代表取締役社長は、報酬内規の定めに従い個人別の支給額を決定しています。決定の際は、社外取締役から適宜、適切な助言を得るなど、十分に審議を行っております。

 社外取締役の報酬は、上記株主総会の決議の範囲内で、取締役会の決議に基づき、定めています。監査役の報酬は、上記株主総会の決議の範囲内で、監査役の協議により定めています。

 なお、当事業年度においては、2019年6月26日開催の取締役会にて、基本報酬を、2020年3月18日開催の取締役会にて、役員業績連動報酬の上限額をそれぞれ決議しました。

 

 

 ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(人)

固定報酬

業績連動報酬

ストック

オプション

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く)

208,843

119,030

63,000

26,812

4

監査役

(社外監査役を除く)

10,341

10,341

1

社外役員

16,125

16,125

6

(注)1.当事業年度末現在の取締役は7名(うち社外取締役3名)、監査役は3名(うち社外監査役2名)であります。上記の員数と相違しておりますのは、上記の員数には2019年6月26日に任期満了により退任した取締役1名(うち社外監査役1名)が含まれている為であります。

2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

 

 ③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

総額(千円)

対象となる役員の員数(人)

内容

14,790

 使用人としての給与

 

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、保有目的に応じ、投資株式を「純投資目的である投資株式」と「純投資目的以外の目的である投資株式」に区分しております。それぞれの投資株式の区分の基準は以下の通りです。

「純投資目的である投資株式」

  専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とした投資株式

「純投資目的以外の目的である投資株式」

  上記以外の投資株式(政策株式)

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

 当社は、長期的な事業戦略上のシナジーの発揮等による持続的な成長に資すると認められる場合に限り、資本・業務提携関係の構築を前提として政策株式を保有することを基本方針としています。

 個々の保有継続については、出資先の事業及び決算並びに当社との取引等の状況につき、保有目的や事業戦略上のシナジーの発揮等の効果の検証結果等に照らした上で、取締役会にて保有の適否を審議・決定しています。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

5

167,977

非上場株式以外の株式

2

711,132

 

    (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得

価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式

2

150,000

資本・業務提携契約締結及び子会社設立によるもの

非上場株式以外の株式

1

364,850

資本・業務提携契約締結によるもの

 

    (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却

価額の合計額(千円)

非上場株式

-

-

非上場株式以外の株式

-

-

 

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

貸借対照表計上額

(千円)

日本プロセス㈱

622,000

622,000

 社会インフラ事業における協業・連携により、協力関係を推進する為、継続して保有しています。

 尚、定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、上記②aに記載のとおり、取締役会にて審議・決定しています。

381,286

478,940

㈱バリューHR

242,000

 長期的な発展と継続性のある協業を追求する為、保有しています。

 尚、定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、上記②aに記載のとおり、取締役会にて審議・決定しています。

329,846