(収益認識基準に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(税金費用の計算)
税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
当社は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済活動の大幅な制限などにより不透明な事業環境に晒されておりますが、保証履行引当金の算定にあたり、2022年3月期中は倒産数が増加すると仮定を置いた上で、合理的な見積りを実施しております。
なお、前連結会計年度末時点の仮定から重要な変更はありません。
※1 前払費用
主として当社がリスク移転先に支払う保証料(支払保証料)及び代理店に支払う紹介料(支払手数料)に係る前払相当額であります。
※2 前受金
当社が保証契約先から受取る保証料に係る前受相当額であります。
3 偶発債務
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
配当金支払額
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.配当金支払額
当第1四半期連結累計期間において、新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ325,783千円増加しております。この結果、当第1四半期連結会計期間末において、資本金が3,423,436千円、資本剰余金が2,833,436千円となっております。
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)及び当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
当第1四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
有価証券は、企業集団の事業の運営において重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当社グループはクレジット・デフォルト・スワップ取引を行っていますが、債務保証に準じた処理を行っているため、デリバティブ取引に関する注記として記載しておりません。
(収益認識関係)
当社グループは、信用保証事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益をサービス区分に分解した情報は、以下のとおりであります。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。