1.資産の評価基準及び評価方法
匿名組合出資金……………匿名組合が獲得した純損益の持分相当額について、営業外収益又は費用に計上するとともに、同額を匿名組合出資金に加減しております。
クレジット・デフォルト・スワップ
市場価格のないもの……………債務保証に準じた処理をしております。
2.固定資産の減価償却の方法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~47年
車両運搬具 4年
工具、器具及び備品 3~17年
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1)保証履行引当金……………保証債務の保証履行に備えるため、金融機関等による保険及び保証によって補填されていない保証債務について保証履行見込額を計上しております。
(2)賞与引当金…………………従業員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の事業は、「信用保証事業」のみの単一セグメントにより構成されております。信用保証事業における主な履行義務の内容は、保証契約期間にわたる債権保証行為であり、保証契約期間において履行義務が充足されることから、契約期間均等按分にて収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りは、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。
当事業年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下の通りです。
保証履行引当金
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
金額の算出方法は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 注記事項 重要な会計上の見積り」の内容と同一であります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の損益に与える影響はありません。また、繰越利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※2 前払費用
主として当社がリスク移転先に支払う保証料(支払保証料)及び代理店に支払う紹介料(支払手数料)に係る前払相当額であります。
※3 前受金
当社が保証契約先から受取る保証料に係る前受相当額であります。
4 偶発債務
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度11%、当事業年度12%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度89%、当事業年度88%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。