(注) 「提出日現在発行数」欄には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役在任中は新株予約権を行使することができず、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一括して行使するものとする。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めに従うものとする。
2.当社は、2018年3月16日付及び2018年8月16日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役在任中は新株予約権を行使することができず、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一括して行使するものとする。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めに従うものとする。
2.当社は、2018年3月16日付及び2018年8月16日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の終値平均値が640円(但し、当社が株式分割又は株式併合を行う際行使価額の調整が行われる場合には、これと同様の調整を行うものとする。)を下回った場合、新株予約権の行使期間満了日までに、本新株予約権の全てを行使しなければならない。
(2) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。
(4) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式に係る発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めに従うものとする。
2.当社は、2018年3月16日付及び2018年8月16日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、2019年3月期から2021年3月期の各連結会計年度に係る当社が提出した決算短信に記載された連結損益計算書における経常利益が31億円を超えた場合に初めて本新株予約権を行使することができる。
(2) 本新株予約権者は、当社取締役及び従業員の地位(以下「権利行使資格」という。)を喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。但し、次の場合はこの限りではない。
(ア)取締役が任期満了により退任する場合又は従業員が定年により退職する場合
(イ)取締役を解任された場合(ただし、当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の制裁を受けた場合を除く)
(ウ)任期途中で、取締役を退任した場合
(3) 上記(2)の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
(4) 上記(3)に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。
(5) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式に係る発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。
(6) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めに従うものとする。
2.当社は、2018年3月16日付及び2018年8月16日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役在任中は新株予約権を行使することができず、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一括して行使するものとする。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めに従うものとする。
2.当社は、2018年3月16日付及び2018年8月16日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役在任中は新株予約権を行使することができず、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一括して行使するものとする。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めに従うものとする。
2.当社は、2018年8月16日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の終値平均値が行使価額(但し、当社が株式分割又は株式併合を行う際行使価額の調整が行われる場合には、これと同様の調整を行うものとする。)に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権の行使期間満了日までに、本新株予約権の全てを行使しなければならない。
(2) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
(3) 上記に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。
(4) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式に係る発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。
2.当社は、2018年8月16日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役在任中は新株予約権を行使することができず、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一括して行使するものとする。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めに従うものとする。
2022年1月28日開催の取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の終値平均値が行使価額(但し、当社が株式分割又は株式併合を行う際行使価額の調整が行われる場合には、これと同様の調整を行うものとする。)に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権の行使期間満了日までに、本新株予約権の全てを行使しなければならない。
(2) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
(3) 上記に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。
(4) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式に係る発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。
2023年2月28日開催の取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の終値平均値が行使価額(但し、当社が株式分割又は株式併合を行う際行使価額の調整が行われる場合には、これと同様の調整を行うものとする。)に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権の行使期間満了日までに、本新株予約権の全てを行使しなければならない。
(2) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
(3) 上記に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。
(4) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式に係る発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権の行使により、発行済株式数が3,223,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,454,517千円増加しております。
2.譲渡制限付株式報酬としての新株の発行による増加であります。
発行価格 1株につき2,353円
資本組入額 1株につき1,176.5円
割当対象者 当社従業員4名
3.新株予約権の行使による増加であります。
4. 譲渡制限付株式報酬としての新株の発行による増加であります。
発行価格 1株につき2,191円
資本組入額 1株につき1,095.5円
割当対象者 当社取締役4名及び当社従業員7名
5. 譲渡制限付株式報酬としての新株の発行による増加であります。
発行価格 1株につき2,391円
資本組入額 1株につき1,195.5円
割当対象者 当社従業員9名
6. 新株予約権の行使による増加であります。
7. 譲渡制限付株式報酬としての新株の発行による増加であります。
発行価格 1株につき1,919円
資本組入額 1株につき959.5円
割当対象者 当社取締役4名
8. 新株予約権の行使による増加であります。
(注) 自己株式1,870株は、「個人その他」に18単元及び「単元未満株式の状況」に70株を含めて記載しております。
2024年3月31日現在
(注) 1.上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 7,773,100株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 4,806,500株
2.2024年2月6日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が2024年1月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、変更報告書の内容は以下のとおりであります。
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式70株を含めております。
① 本制度の概要
当社は、2022年6月28日開催の株主総会で、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、現行の取締役の金銭報酬の枠内にて、対象取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議いたしました。
対象取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために発行又は処分される当社の普通株式の総数は年100,000株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)といたします。
社外取締役を除く取締役のうち受益者要件を満たす者となります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、期末配当のほか、毎年9月30日を基準日として、中間配当ができる旨を定款で定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
配当回数につきましては、期末日を基準日とした年一回の配当を行うことを基本方針としております。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な課題の一つと位置付け、業績推移・財務状況・今後の事業展開等を総合的に勘案しながら、配当性向50%以上を目標として配当を実施し、企業価値の向上に応じて配当総額を持続的に高めてまいります。また、内部留保金につきましては、新規事業の開始や、今後の海外展開等、効果的に投資してまいります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、業績の動向及び配当性向等を総合的に勘案した結果、引き続き内部留保を拡充いたしますが、同時に企業業績向上に伴う利益配分を目的として、前事業年度の1株当たり34.0円から増配し、1株当たり35.0円の期末配当を2024年6月28日開催の定時株主総会にお諮りする予定であります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は監査役会設置会社であります。株主、取引先、従業員というステークホルダーに対して十分な情報提供が適切なタイミングでなされることは、経営の透明性を増し、調達コストの低下やサービスレベルの維持及び迅速な経営活動を通じて、様々な企業活動分野におけるパフォーマンスの向上に寄与するものと考えております。また経営者自身が積極的に情報公開を行い、充実した監査制度のもとで自立的な規律付けを実施することは自らの企業価値の維持・向上を効率的に実現するうえで非常に重要であると考えております。
また、子会社の業務の適正性を確保するための体制整備の状況については、子会社管理規程を制定し、子会社管理責任者を通じ、一定の事項について当社の必要な職務権限を有する者による事前承認を求め、又は報告することを義務付けております。当社基本方針に基づき、適正な法令遵守体制とリスク管理体制を整備しております。
当社は監査役会設置会社であります。経営に対する監視・監督機能の強化を通じて株主の信任確保を図るべく、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役による外部からの意見及び客観的な立場での経営に対する助言を頂く一方、独立性の高い社外監査役3名が経営を監視することで、経営の健全性と透明性を高めるガバナンス体制を維持しております。また、今後も適切な情報開示体制の維持、経営の効率化及び規律維持に努めることを通じて株主を含めた全てのステークホルダーから信頼され得る企業経営を目指します。
取締役会は8名(うち、社外取締役4名)で構成され、議長を取締役社長とし、毎月1回の定例取締役会では当社の重要な業務執行について意思決定を行っております。緊急案件については、より迅速な経営判断を行うために臨時取締役会を随時開催することとしております。
また、外部の視点から経営への監督機能強化の目的で社外取締役を招聘しております。
当社の監査役会は社外監査役3名(うち、1名は常勤監査役)で構成されており、このうち社外監査役山岡信一郎氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有する社外監査役であります。
監査役会は、監査計画書に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、取締役等からの営業報告の聴取、重要な決議書類の閲覧等を通じて取締役の職務執行に対して監査を実施しております。また、業務遂行状況の監査はもちろんのこと、代表取締役と定期的に会合の場を設けて意見交換を行うとともに、必要に応じて各部門の責任者へのヒアリングを適時行い、経営状況の監視に努めております。
経営会議は社長の諮問により、経営に関する重要事項を審議及び検討し、協議した結果を踏まえ、社長が決定することを目的として、原則として週1回開催しております。構成員は、社長、取締役とし、取締役会付議事項及び業務執行に関する事項について意思決定を行っておりますが、必要に応じて常勤監査役も出席メンバーに加え、意見を述べることで牽制を図っております。
当社は課長以上が出席する幹部会議を毎週開催し、経営の諸問題に係る具体的な対応策につき審議を行っております。また従業員の経営への関与度を高め透明性のある経営を実現するため、原則として常勤取締役、常勤監査役、全従業員が参加する合同会議を毎月月初に定例で開催し、会社の経営方針及びコンプライアンス等に関する事項につき直接従業員との情報共有に努めております。
当社は法律事務所の弁護士と顧問契約を締結しており、法律問題全般に関わる助言及び指導を受ける体制を整え、事業展開に際しては法律顧問より意見の取得を行っております。
当社のリスク管理体制は、経営管理部を主管部署とし、取締役及び経営幹部間において各種リスクを共有し、各部署に対して社長よりリスク管理について周知徹底を図っております。また、定期的な内部監査の実施により、法令遵守及びリスク管理における問題の有無を検証するとともに、内部情報提供制度規程を定め、不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンス経営の強化に取り組んでおります。
当社と社外取締役及び社外監査役全員は、会社法第427条第1項並びに定款第28条第2項及び第36条第2項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
当社は会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。違法に利益または便宜を得たことに起因する損害賠償請求、犯罪行為、不正行為、詐欺行為、または法令、規則もしくは取締法規に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求は上記保険契約により填補されません。
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款で定めております。
当社は、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。
当事業年度において当社は定時取締役会を月1回、臨時取締役会を1回の計13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(ⅸ)取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって、免除することができる旨を定款に定めております。
当社の業務執行・経営の監視の仕組み、内部統制システムを模式図にまとめると次のとおりです。
(2024年6月27日現在)

男性
(注) 1.取締役黒澤秀雄氏、亀井信重氏、澁谷司郎氏及び馬渕磨理子氏は、社外取締役であります。
2.監査役山内稔彦氏、山岡信一郎氏及び笠浩久氏は、社外監査役であります。
3.取締役江藤公則、唐津秀夫、永井譲次、邨井望、黒澤秀雄氏、亀井信重氏、澁谷司郎氏、馬渕磨理子氏の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役山内稔彦氏、山岡信一郎氏、笠浩久氏の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社は、社外取締役4名、及び社外監査役3名を選任しております。社外取締役は、毎月の定例取締役会および必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、経営に対する監視・助言等を行っております。また、社外監査役は監査役会等にて、社内情報の収集に努めるとともに取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行っております。加えて、社外監査役からなる監査役会は内部監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門を管轄する取締役より、取締役会にて必要な情報の提供や説明を受けております。
社外取締役である黒澤秀雄氏は過去において三井住友海上火災株式会社の常務執行役員であったことがありますが、当社との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である亀井信重氏は過去においてエムエスティ保険サービス株式会社の代表取締役社長であったことがありますが、当社との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である澁谷司郎氏は過去において株式会社帝国データバンクの執行役員であったことがありますが、当社との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である馬渕磨理子氏は、当社との間に特別な利害関係はございません。
社外監査役山岡信一郎氏は株式会社ヴェリタス・アカウンティングの代表取締役社長、山岡法律会計事務所のパートナーおよび伊藤忠食品株式会社の社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の利害関係はございません。
社外監査役笠浩久氏は東京八丁堀法律事務所のパートナーであります。当社と兼職先との間には特別な利害関係はございません。
社外監査役である山内稔彦氏及び笠浩久氏は過去において東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)の社員であったことがあり、社外監査役である山内稔彦氏は株式会社トータル保険サービスの社員であったことがあり、社外監査役である山岡信一郎氏は監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)の職員であったことがありますが、いずれも当社との間に特別な利害関係はございません。
なお、当社は三井住友海上火災株式会社、エムエスティ保険サービス株式会社、株式会社帝国データバンク、株式会社トータル保険サービス及び東京海上日動火災保険株式会社と通常の営業取引がございます。また、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。詳細については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ④監査報酬の内容等」に記載したとおりであります。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外取締役および社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
(3) 【監査の状況】
a. 組織・人員
当社における監査役は社外監査役3名であり、内1名が常勤監査役であります。監査役山岡信一郎氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役であります。
b. 監査役会の活動状況
監査役会は、原則取締役会に先立ち月次で開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計16回開催され、全ての監査役が100%の出席率であります。
監査役会においては、監査計画策定、監査報告作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬に対する同意、等を検討いたしました。
また、代表取締役との定期的意見交換、会計監査人及び内部監査室との定期的情報交換を通じて、監査の実効性を高めるべく努めております。
c. 監査役の主な活動
監査役は取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行っております。
また、常勤監査役は、監査環境の整備及び社内情報の収集(代表取締役との月次定例打合せ、内部監査室長との月次定例意見交換、経営会議出席等を含む)に努め、他の監査役との情報共有及び意思の疎通を図ると共に、必要に応じて意見表明を行っております。
当社は常設の組織として内部監査室を設置しております。内部監査室は、社長の指揮の下、内部統制・管理の有効性を観点とした内部統制業務を行っております。内部監査の実効性を確保するため、内部監査室、監査役会及び監査法人とは相互に連携をとりながら効果的な監査の実施を行えるよう監査の方針、監査計画及び進捗状況の確認を行っております。また、内部監査室は内部監査の結果を代表取締役のみならず、監査役会に対して直接報告を行っており、意見の交換及び指摘事項の共有化、適正な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認に努めております。
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
23年間
c. 業務を執行した公認会計士
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等3名、その他17名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額から、効率的な監査業務を実施することができる規模を有し、審査体制が整備されていること、監査費用が合理的かつ妥当であることなどを考慮し総合的に判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当するときは、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任理由を報告いたします。
その他監査役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会社法第344条に則り会計監査人の解任又は不再任を株主総会への提出議案といたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査役会の定めた評価基準に基づき、毎期会計監査人の評価を行っております。有限責任監査法人トーマツについて、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、監査証明業務に基づく報酬の額にはこれらの合計額を記載しております。
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針につきましては、提出された監査計画、監査内容、監査時間等を勘案し、監査公認会計士等との協議及び監査役会の同意を経た上で決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の過年度の実績も踏まえ、当事業年度の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切かどうかについて必要な検証を行った結果、相当と判断し、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬が全体の20~40%、業績連動報酬が全体の0~40%、非金銭報酬が20~80%としております。なお、社外取締役の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、固定報酬のみとしております。
当社においては、取締役会で定められた制度等により、具体的な報酬決定の委任を受けた代表取締役社長の裁量の余地も限定されていることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年6月28日であり、決議内容は年額2億5千万円以内(うち社外取締役は2千万円以内。ただし、使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まない。)としており、当該決議時の取締役(社外取締役は除く。)は4名です。
これに加えて、上記株主総会で決議された上限額とは別枠で、2014年6月26日開催の株主総会で決議された年額5千万円以内かつ年200個を上限として、株式報酬型ストック・オプションを取締役(社外取締役を除く。)に発行しており、株価変動によるメリットやリスクを株主と共有し、中長期的な企業価値の向上、株価上昇への意欲や士気を高めることを目的としております。なお、当該決議時の取締役(社外取締役は除く。)は5名です。
また、2022年6月28日開催の株主総会で、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、現行の取締役の金銭報酬の枠内かつ年額1億円を上限として、対象取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議いたしました。なお、対象取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために発行又は処分される当社の普通株式の総数は年100,000株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)としております。
監査役の報酬に関しては、2006年10月31日開催の株主総会で決議された、年額5千万円以内の範囲で監査役の協議により決定しております。なお、当該決議時の監査役は3名です。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長江藤公則が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、取締役の職位に応じて定められた基本報酬に関する職務や役割・責任に応じた増減調整、業績連動型報酬に関する全社業績における経常利益の増加額を勘案した個人別の取締役報酬額への配分割合及び配分の基礎となる取締役の評価、非金銭報酬に関する個人別の職位及び報酬の額を基準にした取締役報酬としての配分割合の決定となります。
これらの権限を委任した理由は、各業務執行取締役の執行状況を評価できる立場にあり、また全社的及び中長期的な観点で適切なバランスで取締役報酬額への配分を決定できると判断しているためであります。
(注) 1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役(3名)の使用人分給与は含まれておりません。
2.業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、全社業績における経常利益の増減額であり、また、当該業績指標を選定した理由は、経営活動全般の業績を示す経営指標であるためです。
業績連動報酬等の額の算定方法は、全社業績における経常利益の増減額を勘案して取締役報酬とし配分するものとし、その配分の基礎となる取締役の評価については取締役会の決議により一任された代表取締役社長が決定しております。
なお、当事業年度を含む経常利益の推移は「1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移」に記載のとおりです。
3.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額であります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。