(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点は以下の通りです。
・入居一時金および介護等一時金に係る収益認識
終身利用を保証した有料老人ホーム事業の入居契約時に入居一時金および介護等一時金を受領する際に、入居契約書に従い、入居時に一定割合を収益計上しておりましたが、契約金全額を収益認識会計基準に従って収益計上するよう会計方針を変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、当第2四半期累計期間の売上高は9,764千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ9,764千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は392,688千円減少しております。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(追加情報)
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、会計上の見積り(繰延税金資産の回収可能性、固定資産の減損判定、貸倒引当金)に与える影響は軽微であります。
当社は、新型コロナウイルス感染症拡大による経営環境への影響は、2021年度中は継続し、回復は早くても2022年度以降になると仮定しております。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、次期以降の当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
※ 国庫補助金等の受入れにより固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳額は次のとおりであります。
(四半期損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
Ⅰ 前第2四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
配当に関する事項
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当第2四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
配当に関する事項
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。