(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)を当中間連結会計期間の期首から適用しております。これによる中間連結財務諸表への影響はありません。
(税金費用の計算)
当社及び連結子会社の税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用しております。
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.セグメント利益の調整額△738百万円は、主に各報告セグメントに配分していない間接部門費用であります。
2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.セグメント利益の調整額△811百万円は、主に各報告セグメントに配分していない間接部門費用であります。
2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、前中間連結会計期間は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、また、当中間連結会計期間は潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(優先株式の取得及び消却)
当社は、2025年8月19日開催の取締役会において、当社が発行するA種優先株式の全部につき、当社定款第11条の6の規定に基づく取得、当該取得を条件として会社法第178条の規定に基づく消却を行うことを決議し、2025年9月3日付で取得及び消却を実施しております。
(1) 取得の内容
(2) 消却の内容
(多額な資金の借入及び借入金の返済)
1.当社は、2025年9月3日付でPCGVI-1株式会社と極度貸付契約を締結し、同日、下記金額の借入を実行いたしました。
2.当社は、PCGVI-1株式会社との2025年9月3日付極度貸付契約に基づき、下記金額の借入を実行いたしました。
3.当社は、2025年9月30日付で下記の当社シンジケート・ローンにつきまして期限前返済を行いました。
(注)各トランシェで参加金融機関は異なります。
(株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更)
当社は、2025年9月26日開催の取締役会(以下「本取締役会」といいます。)において、2025年10月29日開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を招集し、本臨時株主総会に株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する議案を付議することを決議いたしました。その主な内容は次のとおりであります。
1.株式併合について
当社が、2025年7月14日付で公表いたしました「PCGVI-1株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」(当社が、2025年8月8日付で公表いたしました「(訂正)「PCGVI-1株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の一部訂正について」で訂正された事項を含みます。以下「本意見表明プレスリリース」といいます。)においてお知らせいたしましたとおり、PCGVI-1株式会社(以下「公開買付者」といいます。)は、東京証券取引所プライム市場に上場している当社株式の全て(但し、譲渡制限付株式報酬として当社の取締役に付与された当社の譲渡制限付株式(以下「本譲渡制限付株式」といいます。)、当社が所有する自己株式及び不応募合意株式(当社の代表取締役社長かつ筆頭株主である松村厚久氏(以下「松村氏」といいます。)が議決権の全てを所有し当社の第二位株主である株式会社松村屋(以下「松村屋」といいます。)が所有する当社株式の全てのことをいいます。)を除きます。)を取得することにより、当社株式を非公開化することを前提として行われる一連の取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、2025年7月15日から2025年8月27日までの30営業日を公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)とする当社株式に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施いたしました。その後、当社が2025年8月28日に公表いたしました、「PCGVI-1株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」(以下「本公開買付結果プレスリリース」といいます。)においてお知らせいたしましたとおり、公開買付者は、本公開買付けの結果、本公開買付けの決済の開始日である2025年9月3日付で、当社株式14,320,420株(所有割合(注1):79.05%)を所有するに至りました。
その後、上記のとおり、本公開買付けが成立いたしましたが、公開買付者は、当社株式の全て(但し、本譲渡制限付株式、当社が所有する自己株式及び不応募合意株式を除きます。)を取得できなかったことから、本意見表明プレスリリースにおいてお知らせしていたとおり、当社は、公開買付者からの要請を受け、本取締役会において、本臨時株主総会において株主の皆様のご承認をいただくことを条件として、当社の株主を公開買付者及び松村屋のみとするために、当社株式1,488,000株を1株に併合する株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を本臨時株主総会に付議することを決定いたしました。なお、本株式併合により、公開買付者及び松村屋以外の株主の皆様の所有する株式の数は、1株に満たない端数となる予定です。
(注1)「所有割合」とは、当社が2025年7月14日に公表した「2026年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「当社決算短信」といいます。)に記載された2025 年5月31日現在の当社の発行済株式数(18,455,019株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(338,833株)を控除した株式数(18,116,186株)に占める割合をいいます。小数点以下第三位を四捨五入しております。以下所有割合の記載について同じです。
(2) 株式併合の要旨
①株式併合の日程
②株式併合の内容
1)併合する株式の種類
普通株式
2)併合比率
当社株式について、1,488,000株を1株
3)減少する発行済株式総数
18,105,378株
4)効力発生前における発行済株式総数
18,105,390株
(注)当社は、本取締役会において、2025年11月25日付で当社が所有する自己株式の全部(338,833株)及び2025年11月25日をもって当社が無償取得する予定の譲渡制限付株式報酬として当社の取締役に付与された当社の譲渡制限付株式の全部(10,796株)を消却することを決議しておりますので、「効力発生前における発行済株式総数」は、当該消却後の発行済株式総数を記載しております。
5)効力発生後における発行済株式総数
12株
6)効力発生日における発行可能株式総数
48株
7)1株未満の端数が生じる場合の処理の方法および当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額
上記「(1)株式併合の目的及び理由」に記載のとおり、本株式併合により、公開買付者及び松村屋以外の株主の皆様が所有する当社株式の数は、1株に満たない端数となる予定です。本株式併合の結果生じる1株未満の端数については、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第235条その他の関係法令の定める手続に従い、その合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。)に相当する数の株式を売却し、その売却により得られた代金を、端数が生じた株主の皆様に対して、その端数に応じて交付します。
当該売却について、当社は、本株式併合が、当社の株主を公開買付者及び松村屋のみとし、当社株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われるものであること、当社株式が2025年11月21日をもって上場廃止となる予定であり、市場価格のない株式となることから、競売によって買受人が現れる可能性は低いと考えられること等に鑑み、会社法第235条第2項の準用する同法第234条第2項の規定に基づき、裁判所の許可を得て当該端数の合計数に相当する当社株式を公開買付者に売却することを予定しております。
この場合の売却額は、上記裁判所の許可が予定どおり得られた場合は、本株式併合の効力発生日の前日である2025年11月25日の当社の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様が所有する当社株式の数に、本公開買付価格と同額である1,700円を乗じた金額に相当する金銭を、株主の皆様に交付できるような価格に設定する予定です。但し、裁判所の許可が得られない場合や計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場合もあります。
③1株当たり情報に及ぼす影響
本株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の前中間連結会計期間および当中間連結会計期間における1株当たり情報は以下のとおりです。
④上場廃止の予定
上記「(1) 株式併合の目的および理由」に記載のとおり、当社は、当社の株主を公開買付者及び松村屋のみとするため、本臨時株主総会において株主の皆様からご承認いただくことを条件として、本株式併合を実施し、その結果、当社株式は東京証券取引所における上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。日程といたしましては、2025年10月29日から2025年11月20日までの間、整理銘柄に指定された後、2025年11月21日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所プライム市場において取引することはできません。
2.単元株式数の定めの廃止について
(1) 廃止の理由
本株式併合の効力が発生した場合、当社の発行済株式総数は12株となり、単元株式数を定める必要がなくなることによるものです。
(2) 廃止の予定日
2025年11月26日(水)
(3) 廃止の条件
本臨時株主総会において、本株式併合に係る議案及び単元株式数の定めの廃止に係る定款一部変更に係る議案(詳細は下記「3.定款一部変更について」をご参照ください。)が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生することを条件といたします。
3.定款の一部変更について
(1) 定款変更の目的
① 本株式併合に係る議案が原案どおりに承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は48株に減少することとなります。かかる点を明確化するために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 本株式併合に係る議案が原案どおりに承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式数は11株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)及び第8条(単元未満株主の売渡請求)の全文を削除するとともに、これらの変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
③ 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、1株以上の当社株式を有する者は公開買付者及び松村屋のみとなり、また、当社株式は上場廃止となるため、定時株主総会の基準日に関する規定及び株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第11条(基準日)及び第14条(電子提供措置等)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
④ 当社は、2025年8月19日開催の取締役会においてA種優先株式の全部取得が承認可決されたことにより、2025年9月3日付でA種優先株式の全部を取得及び消却しております。これに伴い、A種優先株式及び種類株主総会に関する規定を削除するものであります。また、当該規程の削除に伴い、条数の繰り上げを行うものであります。
(2) 定款変更の内容
変更の内容は、次のとおりです。
(下線部は変更箇所を示します。)
(3) 定款変更の日程
2025年11月26日(水)(予定)
(4) 定款変更の条件
本臨時株主総会において、本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じることを条件といたします。
当社は、2025年9月26日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として当社の取締役に付与された当社の譲渡制限付株式(以下「本譲渡制限付株式」といいます。)の全部(10,796株)を無償取得した上で、会社法第178条の規定に基づき、以下のとおり当社が保有する自己株式を消却することを決議いたしました。
なお、当該自己株式の消却は、2025年10月29日開催予定の臨時株主総会において、株式併合に関する議案が原案どおり承認可決されることを条件としております。
1.消却する株式の種類
当社普通株式
2.消却する株式の数
349,629株(消却前の発行済株式総数に対する割合1.89%)
(注)小数点以下第三位を四捨五入しております。
3.消却予定日
2025年11月25日
4.消却後の当社の発行済株式総数
18,105,390株