該当事項はありません。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1. 新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
2.株式分割(1:3)によるものであります。
3.株式分割(1:2)によるものであります。
2021年3月31日現在
(注)1.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が28,800株含まれております。
2.自己株式369,020株は、「個人その他」に3,690単元、「単元未満株式の状況」に20株含まれております。
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が28,800株(議決権288個)含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
継続的な健全成長を基調とした企業価値の増大を目指しております。第1に、利益配分について、当事業年度の業績の状況をベースに内部留保の充実と配当性向等とのバランスを図りながら、利益の向上に見合った更なる利益還元を行ってまいりたいと考えており、配当性向45%以上を目標としてまいります。第2に、内部留保資金について、財務体質の強化とともに事業の拡大のために有効投資をしてまいりたいと考えております。第3に、経営成績の成果をいち早く株主に還元するため、四半期毎に年4回配当することを基本的な方針としており、取締役会の決議により会社法第459条第1項の規定に基づき、四半期末毎に金銭による剰余金の配当を行う旨定款に定めております。
このような方針のもと、当連結会計年度の業績ならびに今後の経営環境を勘案し、期末配当金を1株当たり7.75円とさせていただくことといたしました。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① 企業統治の体制
上場企業として長期的な視野に立った企業価値の最大化を図るための体制構築をコーポレート・ガバナンスの基本目標とし、「経営の効率化」の推進と「コンプライアンスの強化」を図るべく経営管理組織の充実を図っております。また、独立系のIT企業として、顧客、株主、ビジネスパートナー及び従業員等のステークホルダーからの信頼性の確保が経営の最重要課題の一つと認識しており、情報管理を徹底するとともに、必要な情報開示を遅滞なく適切に行い、ステークホルダーに対する説明責任を果たしてまいりたいと考えております。また、コンプライアンスの強化を図るため、内部監査制度の強化、プライバシーマークでのルール厳守、インサイダー取引防止についての教育の定期的な実施、ISO9001を梃子にしたサービス品質の向上等に積極的に対処しており、今後とも社内体制の充実に真摯な姿勢で臨んでいく所存であります。
(企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由)
ⅰ) 取締役会
定例の取締役会を原則として毎月開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、経営会議での議論も踏まえた経営上の重要な意思決定および取締役会規程に基づく重要事項の決議を行うほか、各取締役の業務執行の監督を行っております。また、取締役会は取締役8名で構成され、うち3名を社外取締役にすることで業務執行機関に対する監督機能を強化するとともに、取締役会の機能のさらなる向上を目的として取締役会の実効性評価を実施しております。
ⅱ) 監査役会
定例の監査役会を原則として毎月開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会は、取締役会等の重要会議に出席して、取締役等の職務執行状況の妥当性の検討等を行うほか、会計監査人および内部監査室との緊密な連携により監査機能の一層の充実を図っております。また、監査役会は監査役3名で構成され、うち2名を社外監査役とすることで公正性・透明性を確保しております。
ⅲ) 指名・報酬諮問委員会
取締役の指名および報酬等の決定に関する手続きの公正性、透明性及び客観性を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。同委員会は、取締役会より諮問を受けた事項に関し協議を行い、協議結果を取締役会に答申しております。また、同委員会は、取締役4名で構成され、うち3名を社外取締役とすることで経営からの独立性を確保しております。
ⅳ) 経営会議
経営会議を原則として月3回開催しております。同会議は、取締役会の意思決定に資するため取締役会付議事項の事前検討を行うとともに、取締役会で決定した方針及び計画に基づき、営業戦略、採算戦略、人事戦略、業績管理および教育戦略等の各経営戦略の検討を行うとともに、新規事業、組織運営、重要プロジェクトおよびクレーム報告等に関する状況を確認・協議しております。また、同会議は取締役、上席執行役員および事業部長により構成され、経営方針および経営戦略等の社内への迅速な浸透を図るとともに、筆頭監査役も出席者に加えることで取締役等の職務執行の妥当性とのバランスを保っております。
ⅴ) 業績点検会議
業績点検会議を原則毎月最終週に開催しております。同会議は業績の進捗に関する定期的なレビューを行い、取締役会で定めた中期経営計画および年度予算に照らして、分析・評価を行い、必要に応じて改善策を検討するとともに、その内容を取締役会に報告しております。
以上のように、当社のガバナンス体制を構成する各組織は、適正性を確保しながら機動的な意思決定を可能ならしめるため、職務及び業界に精通する少数の人員から成っております。これらの組織が定期的または臨時的に相互に協議、監督を行い、また、専門家の見地からの意見を適時得ることでコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。このような仕組みを採用することで経営の監視及び相互牽制システムが十分に機能すると考えられることから、現状の体制を採用しております。
(企業統治に関する事項-内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備の状況、提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
ⅰ) 内部統制システムの整備の状況
コーポレート・ガバナンス強化の一環として内部管理体制の強化を図っております。社内業務全般にわたる諸規程を整備し、業務分掌規程、職務権限規程により、責任と権限を明確にした上で各職務を遂行しており、代表取締役社長直轄の機関として監査室を設置し、3名の専任者を置き、法令、定款、規程等の社内ルールの遵守状況、業務の遂行状況等について、内部監査を実施しております。
ⅱ) リスク管理体制の整備の状況
業務執行に係るリスクの把握と管理を目的に、リスク情報を集約し、内部統制と一体化したリスク管理を推進するためのリスク管理担当役員を設置し、リスク管理体制の構築及び推進を行っております。リスク管理担当役員は、当社グループ全体のリスクの統括管理を担当し、リスクの一元管理と対応並びに不測の事態発生時の対策を指揮することとしております。
各本部は、それぞれの部門に関する個別のリスクについて、識別、分析、評価を行い、その結果を基に、リスクの回避、低減等の対応を検討の上、リスク管理担当役員へ報告しております。監査室は、各部署ごとのリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長並びにリスク管理担当役員に報告する体制をとっております。
個別のリスクのうち情報セキュリティに係るリスクは、業態に照らし、優先順位の高いリスクと位置づけ、「コンプライアンスプログラム」を定め、情報セキュリティ委員会が管理しております。さらに、「情報セキュリティポリシー」を社内外に公開するとともに、「情報セキュリティ読本」の従業員及び協力会社従業員への配布等により、周知徹底を図っております。
なお、個人情報や顧客の機密情報を取扱う場合があります。顧客情報管理に関して、秘密保持を含めた契約の締結及び情報管理を実践し、社員の入社時と毎年、秘密保持等に係る誓約書提出を義務付けし、各部門、個人毎に情報管理・指導を徹底しております。また、2004年2月に社団法人情報サービス産業協会の認定のもと「プライバシーマーク」の使用許諾を受け、2020年2月の定期更新でも合格認定を得ております。
加えて、年一回全従業員を対象として個人情報に関するペーパーテストを実施し、個人情報、顧客情報管理について、周知徹底を行っているほか、リーダー会議において、実体験に基づいた情報セキュリティに関する意見交換や情報共有等も実施しております。
ⅲ) 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社子会社を当社の一部署と位置づけ、子会社の組織を含めた指揮命令系統及び権限並びに報告義務を設定し、グループ全体を網羅的・統括的に管理しております。また、内部監査部門は、グループ全体の内部監査を実施しております。
(企業統治に関するその他の内容)
ⅰ) 責任限定契約の内容の概要
社外取締役および監査役全員と会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意であり、かつ重大な過失がなかったときは会社法第425条に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする旨の責任限定契約を締結しております。社外取締役候補者全員の選任が承認された場合、当該社外取締役との間で、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
ⅱ) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
全ての役員(執行役員を含む、以下同じ。)を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用および損害賠償金等を填補することとしております。
保険料は全額当社が負担することとなりますが、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
なお、全ての役員候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、2021年9月の次回更新時には同内容での更新を予定しております。
② 取締役の定数
取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。
③ 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議について、累積投票によらない旨を定款に定めております。
④ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
資本政策及び配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
① 役員一覧
男性
(注)1.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役の任期は、井上信一については2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、田村誠二及び石原明については2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役 亀井貴裕は代表取締役会長 向浩一の娘婿です。
4.取締役 佐々木仁、取締役 都築正行及び取締役 土地順子は、社外取締役であります。
5.常勤監査役 井上信一及び監査役 石原明は、社外監査役であります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役は3名であります。また、社外監査役は2名であります。
(社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
社外取締役3名及び社外監査役2名と当社との間に、記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
(社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)
社外取締役及び社外監査役は、深い見識に基づき独立の立場からコーポレート・ガバナンスを支え、長期的かつ健全な発展を担保する機能及び役割を担っております。
(社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針の内容)
下記の方針により社外取締役又は社外監査役を選任し、提出会社からの独立性を確保しております。
社外取締役は、経営に関する豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者から選任し、社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外取締役として選任しない方針であります。
社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、社外監査役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外監査役として選任しない方針であります。
(社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)
社外取締役 佐々木 仁氏の豊富なビジネス経験と経営経験を通じて培った同氏の幅広い見識を活かし、客観的な視点から経営全般に助言を得ることで、コーポレート・ガバナンスが一層強化されるものと考えております。
社外取締役 都築 正行氏の当業界での経営経験と経営全般に対する客観的な視点での独立性を持った助言を得ることで、取締役会の適切な意思決定がなされるものと考えております。
社外取締役 土地 順子氏の弁護士として企業法務に幅広く携わってきた経験と知識に基づき、客観的・公正な視点から経営に対する助言を得ることで、コーポレート・ガバナンスが充実・強化されるものと考えております。
社外監査役 井上 信一は当業界において事業管理に関する深い知見を有しております。また、社外監査役 石原 明は当業界において監査役としての豊富な経験と実績を有しております。したがって、独立の立場から効果的な監査が可能であると考えております。
(社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役又は社外監査役は、内部監査及び会計監査と相互に意見を交換し情報を共有することで実効性のある監督及び監査を実施しております。
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、3名の監査役によって行われております。
各監査役は、常勤監査役を中心に、監査役会で定める役割分担、事業年度における監査計画と監査方針等に基づき、取締役会及び経営会議等の重要な会議への出席、取締役との意見交換、主要事業所への往査、業務及び財務状況の調査等を通して、取締役の職務執行を監査しております。また、これらと併せて法令等の遵守状況、内部統制システムの整備・運用等についてもモニタリングしております。
監査役会の主な検討事項は、事業報告の妥当性、計算書類等の適正性、取締役及び使用人の職務執行状況の妥当性、会計監査人の相当性及び監査の妥当性の検討等であります。なお、会計監査人と監査計画、重点監査項目及び監査手続き等について協議を行うほか、会計監査人から、定期的に監査結果の報告を受けるとともに、意見交換を行い、相互連携を図っております。
当事業年度において、監査役会を月1回以上開催しております。個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.2020年6月23日開催の定時株主総会において退任しております。
2.2020年6月23日開催の定時株主総会において就任しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、被監査部門から独立した監査室の3名によって行っております。活動内容は、内部監査規程に基づき、グループ会社を含む各部門の業務活動に関して、管理運営制度・業務遂行状況の合理性の観点での検討・評価、および改善指示などによる財産保全・経営効率向上を目的としています。また、コンプライアンスの遵守状況などについての監査も定期的に行い、代表取締役社長に報告しています。
また、内部監査の結果および是正状況は、監査役に定期的に報告し意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2008年3月期以降の14年間
c. 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 並木健治(太陽有限責任監査法人)
業務執行社員 西村健太(太陽有限責任監査法人)
継続監査年数については上記2名とも7年以内であるため、記載を省略しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他10名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当監査法人の品質管理体制、独立性および専門性等を総合的に勘案し、当監査法人を選任しております。
また監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意により解任をいたします。
加えて上記の場合の他、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められた場合など、その必要があると判断した場合、会計監査人の解任または再任しないことに関する議案の内容は監査役会が決定し、株主総会に提出いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査役会は、太陽有限責任監査法人と定期的に緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、監査品質に相対的優位性があるものと判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるほか、前期の監査計画・監査の遂行状況、当期の報酬見積の相当性等を確認した結果、監査報酬について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準にあると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関る事項
(イ)報酬等の定めに関する事項
(注) 1.対象となる役員の員数は、当該株主総会終結時の員数を記載しております。
2.取締役の報酬等は、「基本報酬」、「特定譲渡制限付株式」及び「業績連動賞与」により構成されています。これらの支給割合は、当社の業績、各取締役の評価及び役位等を総合的に勘案して設定されています。
(ロ)取締役の個人別の報酬等の決定についての委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等(以下、「取締役の報酬等」という。)の決定に当たっては、従来、取締役会において代表取締役会長 向浩一氏に委任する旨の決議をしておりました。しかしながら、取締役会の監督機能を向上させ、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るべく、2021年4月22日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関である独立した「指名・報酬諮問委員会」の設置を決議し、これ以降の取締役の報酬等の決定については、同委員会で十分な審議を経たうえで、取締役会で決定することといたしました。
取締役の報酬等の決定に当たっては、「指名・報酬諮問委員会」が原案について、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行うため、取締役会も基本的にその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、「指名・報酬諮問委員会」は、代表取締役会長 向浩一氏(委員長)、社外取締役 佐々木仁氏、社外取締役 都築正行氏および社外取締役 土地順子氏の4名により構成し、社外取締役が過半数を占めております。
(ハ)業績連動報酬等に関する事項
取締役の賞与は毎期の業績に応じて支給される業績連動の報酬であり、その額またはその制度は、上記の「指名・報酬諮問委員会」で決定します。株主総会決議による取締役の報酬総額の限度内で、各取締役のモチベーションを高め、株主の皆様との利害の一致を図るため、連結ベースの営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益及びROE等の指標に基づき、将来の業績予想も踏まえ総合的に勘案して賞与支給額を算定しております。
(ニ)非金銭報酬等の内容
取締役の非金銭報酬等は、特定譲渡制限付株式であります。主な内容は以下の通りであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.各報酬等の支給時期は、基本報酬が年額を12等分して毎月支給、特定譲渡制限付株式及び業績連動賞与が取締役会で決議した日であります。
2.社外取締役及び監査役の報酬は、経営に対する独立性の強化を重視し、その職務内容と責任に見合った優秀な人材の確保・維持のため、基本報酬のみとしております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5)【株式の保有状況】
保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、資金の状況を鑑み、社内規程で決められている範囲で中長期的に売却利益を獲得することを主な目的とした株式投資か否かで両者を区分しております。
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(以下、「政策保有株式」という。)について、当該株式が安定的な取引関係の構築や中長期的な経営戦略の1つである提携戦略に則った業務提携関係の維持、強化に繋がり、中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合において継続保有する方針です。
定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性について、経理部門において、保有継続の適否についての検証をしており、また、取締役会においても、四半期毎に経理部門が提出した政策保有株式の投資額、時価及び含み損益等の一覧表に基づき、保有継続の適否について検証しております。なお、保有継続の意義が薄れたと判断した株式は、取締役会での売却意思決定を経て速やかに売却しております。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はございません
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。