第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

36,336,000

36,336,000

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成29年12月31日)

提出日現在発行数(株)

(平成30年2月9日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

14,344,300

14,344,300

東京証券取引所

JASDAQ(スタンダード)

単元株式数

100株

14,344,300

14,344,300

(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成30年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

(2)【新株予約権等の状況】

当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

平成29年10月10日

新株予約権の数(個)

3,150

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

315,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

281(注)1

新株予約権の行使期間

自 平成30年4月1日

至 平成33年3月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格     281

資本組入額    141

(注)2

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)4

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

2 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

3 新株予約権者は、平成30年3月期及び平成31年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は連結損益計算書)において、営業利益が次に掲げる条件を満たしている場合に、割当を受けた本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更がある場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

ⅰ)平成30年3月期の営業利益が黒字の場合

新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のうち、1/2を平成30年3月期有価証券報告書提出日から平成33年3月31日までの期間に行使することができる。

ⅱ)平成31年3月期の営業利益が黒字の場合

新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のうち、1/2を平成31年3月期有価証券報告書提出日から平成33年3月31日までの期間に行使することができる。

4 本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

5 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。但し、下記の方針に従って再編当事会社の新株予約権を交付する旨を組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。なお、調整後の1個未満の端数は切り捨てる。

② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編当事会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整するものとする。なお、調整後の1株未満の端数は切り上げる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。なお、調整後の1円未満の端数は切り上げる。

⑤ その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件

残存新株予約権の定めに準じて決定する

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

(4)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額

(千円)

資本準備金残高(千円)

平成29年10月1日~

平成29年12月31日

14,344,300

834,840

824,840

 

(6)【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7)【議決権の状況】

 当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成29年12月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式     300

完全議決権株式(その他)

普通株式  14,343,000

143,430

単元未満株式

普通株式    1,000

発行済株式総数

14,344,300

総株主の議決権

143,430

 

②【自己株式等】

平成29年12月31日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社アイフリーク

モバイル

福岡県福岡市博多区

博多駅前三丁目2番8号

300

300

0.01

300

300

0.01

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。