第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

144,000,000

144,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第1四半期会計期間

末現在発行数(株)

(平成29年6月30日)

提出日現在発行数 (株)

(平成29年8月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

43,382,600

43,382,600

(注)

東京証券取引所

(市場第一部)

単元株式数

100株

43,382,600

43,382,600

 (注) 提出日現在の発行数には、平成29年8月1日から本四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

 当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。

株式会社エス・エム・エス 第13回新株予約権

決議年月日

平成29年5月29日

新株予約権の数(個)

1,590

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1

159,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)  (注)2

3,055

新株予約権の行使期間

自 平成32年7月1日

至 平成37年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   3,055

資本組入額  1,528

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

(注)1.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率

 

2.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(または併合)の比率

また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調 整 後

行使価額

調 整 前

行使価額

×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込価額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、平成32年3月期における営業利益の額が、下記(a)乃至(c)に掲げる各水準を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を権利行使することができる。

(a)営業利益の額が4,853百万円を超過していること 行使可能割合10%

(b)営業利益の額が6,301百万円を超過していること 行使可能割合50%

(c)営業利益の額が8,011百万円を超過していること 行使可能割合100%

なお、上記における営業利益の判定においては、当該事業年度の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

②  新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においては、当社または当社関係会社の取締役または当社従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任または懲戒解雇された場合など、新株予約権者が本新株予約権を保有することが適切でないと当社取締役会が判断したときには、本新株予約権を行使できないものとする。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転契約において定めた場合に限るものとする。

 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記2に定める払込金額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ得られる再編後払込金額に上記4.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

  上表に記載の残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に記載の残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

以下 a、bに準じて決定する。

a.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

b.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

  上記3に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件

  当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金増減額

(百万円)

資本準備金残高

(百万円)

平成29年4月1日~

平成29年6月30日

-

 43,382,600

-

2,153

-

2,128

(注) また、平成29年7月1日から平成29年7月31日までの間に、新株予約権の行使による発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減はありません。

 

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7)【議決権の状況】

 当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができません。よって、直前の基準日(平成29年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしています。

 

①【発行済株式】

平成29年6月30日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式 100

完全議決権株式(その他)

普通株式 43,376,700

433,767

単元未満株式

普通株式 5,800

発行済株式総数

43,382,600

総株主の議決権

433,767

 

②【自己株式等】

平成29年6月30日現在

 

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社

エス・エム・エス

東京都港区芝公園二丁目11番1号

100

100

0.00

100

100

0.00

(注)当第1四半期会計期間末日現在の自己株式数は、100株です。

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。