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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
288,000,000 |
|
計 |
288,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月19日) |
上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
|
|
― |
― |
(注)提出日現在の発行数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりです。なお、当社は2015年1月1日付及び2018年7月1日付にて、いずれも普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
|
新株予約権 |
第10回 |
|
取締役会決議年月日 |
2014年7月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
代表取締役 1名 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
1,000 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※(注1) |
400,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※(注2) |
736 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年7月17日 至 2024年7月16日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 736 資本組入額 368 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注3) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注4) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注1)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により株式の数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(注2)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の転換または行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込価額 |
|
時価 |
||||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
当社が合併等又は株式の無償割当てを行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
(注3)新株予約権の行使の条件
1. 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位にあることを要す。ただし、任期満了により退任した場合はこの限りでない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
2. 新株予約権の相続はこれを認めない。
(注4)組織再編に際して定める契約または計画等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
1. 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
2. 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
3. 新設分割
新設分割により設立する株式会社
4. 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
5. 株式移転
株式移転により設立する株式会社
|
新株予約権 |
第11回 |
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取締役会決議年月日 |
2016年7月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役除く)3名 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
180 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※(注1) |
36,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※(注2) |
1,205 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年7月20日 至 2026年7月19日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,205 資本組入額 603 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注3) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注4) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注1)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により株式の数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
(注2)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算定により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の転換または行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込価額 |
|
新規発行前の1株あたりの時価 |
|||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
(注3)新株予約権の行使の条件
1. 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社の取締役の地位にあることを要す。ただし、任期満了により退任した場合はこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
2. 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
3. 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
4. 新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注4)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注1)に準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注2)に定める払込金額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ得られる再編後払込金額に(注4)3.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
5.新株予約権の権利行使期間
上表に記載の残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に記載の残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下 a、bに準じて決定する。
a.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.その他の新株予約権の行使の条件
(注3)に準じて決定する。
9.新株予約権の取得事由及び条件
a.再編対象会社が消滅会社となる合併契約、再編対象会社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、再編対象会社は、再編対象会社の取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
b.新株予約権者が権利行使をする前に、(注3)に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができる。
10.その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
|
新株予約権 |
第12回 |
|
取締役会決議年月日 |
2016年7月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役除く)3名 従業員 40名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
2,040 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※(注1) |
408,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※(注2) |
1,190 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年7月1日 至 2024年6月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,190 資本組入額 595 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注3) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注4) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注1)付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
(注2)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数はこれを切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込価額 |
|
新規発行前の1株あたりの時価 |
|||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
(注3)新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、2019年3月期におけるEBITDAの額が、下記(a)乃至(c)に掲げる各水準を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を権利行使することができる。
(a)EBITDAの額が4,977百万円を超過していること 行使可能割合10%
(b)EBITDAの額が6,462百万円を超過していること 行使可能割合50%
(c)EBITDAの額が8,216百万円を超過していること 行使可能割合100%
なお、上記におけるEBITDAの判定においては、当該事業年度の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額を加算した額を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
2.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においては、当社または当社関係会社の取締役または当社従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任または懲戒解雇された場合など、新株予約権者が本新株予約権を保有することが適切でないと当社取締役会が判断したときには、本新株予約権を行使できないものとする。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注4)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注1)に準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注2)に定める払込金額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ得られる再編後払込金額に(注4)3.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
上表に記載の残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に記載の残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下 a、bに準じて決定する。
a.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.その他新株予約権の行使の条件
(注3)に準じて決定する。
9.新株予約権の取得事由及び条件
a.再編対象会社が消滅会社となる合併契約、再編対象会社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、再編対象会社は、再編対象会社の取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
b.新株予約権者が権利行使をする前に、(注3)に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができる。
10.その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
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新株予約権 |
第13回 |
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取締役会決議年月日 |
2017年5月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役除く)2名 従業員 44名 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
1,580 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※(注1) |
316,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※(注2) |
1,528 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年7月1日 至 2025年6月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,528 資本組入額 764 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注3) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注4) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注1)付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
(注2)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数はこれを切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込価額 |
|
新規発行前の1株あたりの時価 |
|||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
(注3)新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、2020年3月期における営業利益の額が、下記(a)乃至(c)に掲げる各水準を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を権利行使することができる。
(a)営業利益の額が4,853百万円を超過していること 行使可能割合10%
(b)営業利益の額が6,301百万円を超過していること 行使可能割合50%
(c)営業利益の額が8,011百万円を超過していること 行使可能割合100%
なお、上記における営業利益の判定においては、当該事業年度の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
2.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においては、当社または当社関係会社の取締役または当社従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任または懲戒解雇された場合など、新株予約権者が本新株予約権を保有することが適切でないと当社取締役会が判断したときには、本新株予約権を行使できないものとする。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注4)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注1)に準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注2)に定める払込金額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ得られる再編後払込金額に(注4)3.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
上表に記載の残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に記載の残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下 a、bに準じて決定する。
a.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.その他新株予約権の行使の条件
(注3)に準じて決定する。
9.新株予約権の取得事由及び条件
a.再編対象会社が消滅会社となる合併契約、再編対象会社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、再編対象会社は、再編対象会社の取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
b.新株予約権者が権利行使をする前に、(注3)に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができる。
10.その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
|
新株予約権 |
第14回 |
|
取締役会決議年月日 |
2018年7月18日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役除く)2名 従業員 45名 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
1,800 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※(注1) |
180,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※(注2) |
1,978 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年7月1日 至 2026年6月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,978 資本組入額 989 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注3) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注4) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注1)付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
(注2)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数はこれを切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株あたり払込価額 |
|
新規発行前の1株あたりの時価 |
|||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
(注3)新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、2021年3月期におけるEBITDAの額が、下記(a)乃至(c)に掲げる各水準を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を権利行使することができる。
(a)EBITDAの額が7,670百万円を超過していること 行使可能割合10%
(b)EBITDAの額が8,764百万円を超過していること 行使可能割合50%
(c)EBITDAの額が9,958百万円を超過していること 行使可能割合100%
なお、上記におけるEBITDAの判定においては、当該事業年度の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費及びのれん償却額ならびに連結財務諸表の注記に記載された株式報酬費用額を加算した額を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
2.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においては、当社または当社関係会社の取締役または当社従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任もしくは懲戒解雇された場合、その他新株予約権者が本新株予約権を行使することが適切でない場合として新株予約権の割当に関する契約に定める事項に該当する場合には、当社取締役会が別途認めた場合を除き、本新株予約権を行使できないものとする。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注4)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注1)に準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注2)に定める行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注4)3.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
上表に定める残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上表に定める残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下 a、bに準じて決定する。
a.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から、上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.その他新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
9.新株予約権の取得事由及び条件
a.再編対象会社が消滅会社となる合併契約、再編対象会社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、再編対象会社は、再編対象会社の取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
b.新株予約権者が権利行使をする前に、(注3)に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができる。
10.その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2014年4月1日 ~ 2015年3月31日 (注1) |
8,400 |
20,943,600 |
0 |
304 |
0 |
279 |
|
2015年1月1日 (注2) |
20,943,600 |
41,887,200 |
- |
304 |
- |
279 |
|
2016年4月1日 ~ 2017年3月31日 (注1) |
25,600 |
41,912,800 |
4 |
308 |
4 |
283 |
|
2016年12月21日 (注3) |
1,469,800 |
43,382,600 |
1,844 |
2,153 |
1,844 |
2,128 |
|
2017年4月1日 ~ 2018年3月31日 (注1) |
38,400 |
43,421,000 |
14 |
2,167 |
14 |
2,142 |
|
2018年7月1日 (注4) |
43,421,000 |
86,842,000 |
- |
2,167 |
- |
2,142 |
|
2018年4月1日 ~ 2019年3月31日 (注1) |
156,800 |
86,998,800 |
41 |
2,208 |
41 |
2,183 |
(注1)発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の行使によるものです。
(注2)2015年1月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割いたしました。
(注3)有償一般募集(海外募集における新株式発行)
発行価額 2,623円
引受価額 2,510.16円
資本組入額 1,255.08円
払込金総額 3,689百万円
(注4)2018年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割いたしました。
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)自己株式372株は、「個人その他」に3単元及び「単元未満株式の状況」に72株を含めて記載しております。なお、2019年3月31日現在における自己株式の実保有株式数は、株主名簿上の自己株式数と同じく372株です。
|
|
|
2019年3月31日現在 |
|
|
氏名または名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
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|
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|
|
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|
STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS- UNITED KINGDOM 常任代理人 香港上海銀行東京支店 |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
第一生命保険株式会社 常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社 |
東京都千代田区有楽町1丁目13-1 (中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟) |
|
|
|
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT 常任代理人 香港上海銀行東京支店 |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
TMAM-GO JAPAN ENGAGEMENT FUND 常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部 |
26 THROGMORTEN STREET, LONDON, EC2N 2AN, UK (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注)1. 上記のほか、2019年3月31日時点で自己株式が372株あります。
2.ワサッチ・アドバイザーズ・インクから2018年5月2日付で提出された変更報告書により、2018年4月27日時点で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社としては議決権行使基準日における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当社は2018年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っており、保有株券等の数は当該分割を考慮した株数を記載しています。また、株券等保有割合は、2019年3月31日時点の発行済株式総数をもとに算出しております。
|
氏名または名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
ワサッチ・アドバイザーズ・インク (Wasatch Advisors, Inc.) |
505 Wakara Way, 3rd Floor, Salt Lake City, UT 84108, U.S.A. |
4,327,692 |
4.97 |
3.エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)から2018年10月5日付で提出された変更報告書により、2018年9月28日時点で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社としては議決権行使基準日における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、株券等保有割合は、2019年3月31日時点の発行済株式総数をもとに算出しております。
|
氏名または名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) |
245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, USA |
3,495,870 |
4.01 |
4.フィデリティ投信株式会社から2018年11月7日付で提出された変更報告書により、2018年10月31日時点で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社としては議決権行使基準日における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。また、株券等保有割合は、2019年3月31日時点の発行済株式総数をもとに算出しております。
|
氏名または名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
フィデリティ投信株式会社 |
東京都港区六本木七丁目7番7号 |
7,448,900 |
8.56 |
5.みずほ証券株式会社及びアセットマネジメントOne株式会社から2018年12月7日付で提出された変更報告書により、2018年11月30日時点で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社としては議決権行使基準日における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、株券等保有割合は、2019年3月31日時点の発行済株式総数をもとに算出しております。
|
氏名または名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
みずほ証券 株式会社 |
東京都千代田区大手町1丁目5番1号 |
599,700 |
0.68 |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
5,428,400 |
6.23 |
|
|
|
|
|
2019年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
2019年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名または名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
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|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
62 |
131,327 |
|
当期間における取得自己株式 |
46 |
95,082 |
(注)1.当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
2.当社は、2018年7月1日付で普通株式につき普通株式2株の割合で株式分割を実施しておりますが、当事業年度において当該株式分割以前の自己株式の取得はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
372 |
- |
418 |
- |
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
2.2018年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っており、当事業年度における保有自己株式数は、株式分割による増加155株を含んでおります。
当社グループは、成長への投資を優先した上で、財務の状況を勘案し、配当の実施と金額を決定することを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。これら剰余金の配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会です。
内部留保金の使途につきましては、既存事業の更なる拡大と積極的な新規事業の開発・育成のための投資資金等に充当する予定です。
当事業年度においては、利益還元として株主配当を実施できる状況にあると判断いたしました。当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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|
|
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|
|
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び企業統治の体制
(a)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「高齢社会に適した情報インフラを構築することで人々の生活の質を向上し、社会に貢献し続ける」というグループミッションのもと、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会等全てのステークホルダーに価値を提供することで、持続的な成長と長期的な企業価値の向上を実現していきます。当社グループの事業領域である介護・医療・ヘルスケア・シニアライフの市場は、加速度的に成長し、非常に変化が激しいため、迅速で果断な経営判断を適時適切に行っていく必要があります。同時に、全てのステークホルダーの信頼を得られる透明性と公正性を伴う健全な経営体制の構築が不可欠です。
コーポレート・ガバナンスは、透明・公正かつ迅速・果断な経営の意思決定を実現するための仕組みであり、グループミッション実現と企業価値向上のためには、実効性のあるコーポレート・ガバナンスの実現が重要であると考えています。
(b) 企業統治の体制
当社のコーポレート・ガバナンス体制(企業統治に関して当社が任意に設置する委員会その他これに類するものを含む。)の概要は次のとおりです。
また、企業統治に関して当社が任意に設置する委員会その他これに類するものは次のとおりです。
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設置する機関の名称 |
目的、権限 |
構成員の氏名及び役職名 (当該機関の長は各欄の一番上に記載) |
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取締役会 |
当社グループの全社戦略を策定し、グループ運営上の重要な意思決定を行う。 |
代表取締役社長 後藤 夏樹 取締役 杉崎 政人 独立社外取締役(監査等委員長)松林 智紀 独立社外取締役(監査等委員) 伍藤 忠春 独立社外取締役(監査等委員) 伊藤 耕一郎 |
|
経営会議 |
代表取締役社長の諮問機関 重要な業務執行に関する事項について協議し、経営情報の共有を図ることで、意思決定の精度向上と経営の効率化を図る。 |
代表取締役社長 後藤 夏樹 取締役 杉崎 政人 執行役員及び重要な業務を執行する部門責任者 |
|
監査等委員会 |
監査計画に基づいた監査を実施する。 |
独立社外取締役(監査等委員長)松林 智紀 独立社外取締役(監査等委員) 伍藤 忠春 独立社外取締役(監査等委員) 伊藤 耕一郎 |
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指名・報酬諮問委員会 |
取締役会の諮問機関 役員の選任・役員報酬の決定に関する諮問を受けて審議・答申を行う。 |
代表取締役社長 後藤 夏樹 独立社外取締役(監査等委員長)松林 智紀 独立社外取締役(監査等委員) 伊藤 耕一郎 |
(c)当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図ることを目的として、2016年6月24日開催の第13期定時株主総会において定款の一部を変更し、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。それにより、取締役会から代表取締役等に対し業務執行に係る権限を委譲することで迅速で果断な経営判断を促し、取締役会においては経営戦略及び経営課題に関する議論等、より大局的・実質的な議論を行うとともに、業務執行に対する監督機能の強化を図っています。また、監査等委員会においては、取締役会の議決権を有する監査等委員(いずれも独立社外取締役)が監査を行うことにより、監査・監督の実効性の向上を図っています。加えて、取締役の指名、経営陣幹部の選定・解職及び監査等委員でない取締役の報酬決定における客観性・公正性・透明性の確保を目的として、2018年12月に任意の指名・報酬諮問委員会を設置しました。
当社における業務執行上の重要な意思決定の多くは、取締役会及び経営会議に集約されています。社外取締役3名を含む5名の取締役で構成される取締役会を定例では原則月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。その他重要事項に関し、経営判断を補完する目的で、監査等委員でない取締役、執行役員及び重要な業務を執行する部門責任者で構成される経営会議を原則週1回開催し、取締役会規程及び経営会議規程、職務権限規程等に基づき、業務執行に係る意思決定を行うと共に、業務執行状況の確認を行っています。また、経営会議には必要に応じて監査等委員である取締役がオブザーバーとして参加しています。
監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査の方針、業務分担に従い、監査等委員でない取締役・従業員等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧しています。また、会計監査人、内部監査部門等と緊密に連携することで、企業経営の効率性の維持・向上、適法性の確保に努めています。そのため、当該体制によって経営の客観性を確保できていると考えています。
当社は取締役の意思決定及び業務執行が合理的に行われ、監査・監督が十分に機能し、コーポレート・ガバナンスがより一層強化されると判断したため、現状の体制を採用いたしました。
(d)内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正を確保するために必要な体制の整備のため、下記のとおり内部統制基本方針を定めています。取締役会は、内部統制基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して適宜見直しを行い、適法かつ効率的な業務の執行体制を維持しています。なお、最終改定は2018年12月19日開催の取締役会にて決議しています。
a.当社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
イ.当社は、法令、定款及び社会規範の遵守を経営の根幹におき、当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」という。)においてその徹底と継続的改善を図るため、法令の遵守、倫理感の醸成及び全社的なリスク管理に係る方針を定め、コンプライアンス体制の維持、向上を図る。
ロ.当社は、法令違反行為その他コンプライアンスに関する問題の早期発見と是正を目的として、社内通報窓口及び顧問弁護士事務所を情報受領者とするグループ内部通報制度を整備し、問題の早期発見・未然防止を図る。
ハ.当社は、コンプライアンスを含むリスクマネジメントに係る規程を定め、リスクマネジメントを所管する部門が当社グループにおけるコンプライアンス対応を組織横断的に統括する。コンプライアンス対応活動に係る意思決定は経営会議において行い、その内容を定期的に取締役会に報告する。
ニ.内部監査部門は、当社グループにおける、法令の遵守、倫理感の醸成及び全社的なリスク管理の状況を監査し、これらの活動を取締役会及び監査等委員会に報告する。
ホ.社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断し、当社グループを挙げて毅然とした姿勢で対応する。
b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ.当社は、取締役の職務執行に係る情報及びその管理について、対象文書と保存期間及び管理方法等を規定し、文書化もしくは電磁的媒体に記録の上、経営判断に用いた関連資料と共に保存する。
ロ.当社は、取締役からの要請があった場合に備え、情報の種類や特性に応じて適切かつ確実な検索性の高い状態で保存・管理することとし、閲覧可能な状態を維持する。
c.当社の損失の危険管理に関する規程その他の体制
イ.当社は、当社グループの経営活動上のリスクマネジメント体制を整備、構築するための方針を規定し、これに基づいて経営活動上のリスクを認識する。また、影響、発生可能性を鑑み、重要性に応じたリスク管理を行う。
ロ.当社のリスクマネジメントを所管する部門が当社グループにおける情報セキュリティを始めとしたリスク対応を組織横断的に統括し、リスクマネジメント活動に係る重要な意思決定は経営会議において行い、その内容を定期的に取締役会に報告する。
ハ.当社は、災害、事故などの重大な事態が生じた場合の当社グループにおける対応方針を規定し、これに基づいて緊急事態のレベルを判定し、迅速に対応を行うことにより損害の拡大を防止するとともに損失を最小限に留める。
d.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.当社は、効率的かつ機動的な業務執行とそのモニタリングの強化を図るために、ガバナンスの形態として監査等委員会設置会社を選択する。
ロ.当社は、効率的かつ機動的な業務執行のために、取締役会の権限の一部を代表取締役社長等へ委譲し、その権限を必要に応じて執行役員、各部門責任者等へ委譲する。当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員は、各部門と業務進捗会議を定期的に実施することにより迅速な情報共有を行い、適時適切な経営判断を行う。役職員の職務、権限及び責任等については、業務分掌及び職務権限等に関する規程において定める。
ハ.当社取締役会は、当社グループの全社戦略を策定し、グループ運営上の重要な意思決定を行う。また、各部門又は各子会社は、全社戦略を踏まえて自部門又は自社の戦略を策定する。当社取締役会は、その進捗状況を定期的にモニタリングすることにより、全社戦略の実行を担保する。
ニ.当社は、代表取締役社長の諮問機関として経営会議を設置する。経営会議は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び重要な業務を執行する部門責任者によって構成され、定期的に開催される。経営会議においては、重要な業務執行に関する事項について協議し、経営情報の共有を図ることで、経営の効率化を進める。
ホ.当社コーポレート部門は、経営企画、財務企画、経営インフラ、人材開発、リスクマネジメントの各領域で、取締役会及び経営会議の意思決定と各部門及び各子会社の戦略実行をサポートする。重要な子会社においても同様の体制を構築し、当社コーポレート部門と連携の上で、各子会社の事業戦略に最適化したサポートを実施する。
e.当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.当社は、子会社の経営管理に関する方針を規程に定め、子会社の経営・財務等に関する重要な事項については当社報告事項とすると共に、重要な意思決定については当社承認事項とすることで、適切な子会社の経営管理を行う。
ロ.当社は、子会社の管理を行う所管部門を定め、子会社の管理責任者と連携して管理を行う。また、子会社に関する最新の情報を収集して整理保管し、必要に応じて情報を関係者に提供する。
ハ.当社が設置する内部通報窓口は、国内当社グループの全ての役員及び使用人が利用可能とし、子会社における法令違反行為その他コンプライアンスに関する問題の早期発見・未然防止を図る。
ニ.内部監査部門は、子会社の管理及び業務活動について監査を実施する。
f.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
イ.当社の監査等委員会の職務は、内部監査部門においてこれを補助する。
ロ.監査等委員会の職務を補助する内部監査部門の使用人の独立性を確保するため、当該使用人の異動等人事に関する決定は、監査等委員会の事前の同意を得る。
ハ.監査等委員会より監査業務に関する命令を受けた補助使用人は、その命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けない。
g.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役その他これらに該当するもの及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制
イ.当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)・監査役及び使用人は、当社監査等委員会に対して、法定の事項に加え、経営に重大な影響を及ぼす事項、法令・定款に違反すると思われる事項、会社に著しい損害を及ぼす事項、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、速やかに報告するものとし、当該報告が円滑になされるよう、コーポレート部門が支援を行う。
ロ.内部監査部門は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部監査の結果、内部通報の状況その他活動状況の報告を行うものとする。
h.当社の監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
イ.当社グループは、当社の監査等委員会に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、懲戒処分や配置転換等の人事上の措置等いかなる不利益な取扱いを行わないことを、「内部通報者保護規程」に明記する。
i.当社の監査等委員会の職務執行について生ずる費用又は債務の処理、費用の前払い又は償還の手続きに関する方針に関する事項
イ.当社は、監査等委員及び監査等委員会の職務の執行について生ずる費用については、通常の監査費用は期初に予算化し、計画外の費用については、監査職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかにその前払い及び請求に応じる。
j.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、取締役会のほか重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人からの説明を受ける。
ロ.監査等委員会は、内部監査部門の監査と調整をはかり、連携して監査を行う。また、監査等委員会は代表取締役及び会計監査人と定期的に協議を実施し、意見及び情報の交換を行う。
② 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする契約を締結しています。
③ 特別取締役による取締役会の決議制度の内容
該当する事項はありません。
④ その他
(a)取締役の定数
当社の取締役は、監査等委員でない取締役は9名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めています。
(b)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。
(c)取締役等の責任免除
当社は、取締役が職務を遂行するに当たり、期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議によって、取締役の会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める限度額までに限定することができる旨を定款に定めています。また、監査等委員会設置会社への移行以前の行為に関し、会社法第426条第1項の規定により、監査役であった者の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めています
(d)自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項に基づき、取締役会の決議によって、自己の株式を取得できる旨を定款に定めています。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものです。
(e)剰余金の配当
当社は、株主への利益還元を機動的に行うことを可能とするため、取締役会の決議によって会社法第454条第5項の規定に基づく中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
(f)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
① 役員一覧
男
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株)(注1) |
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2004年4月 アイ・ビー・エム ビジネスコンサルティング サービス㈱(現日本アイ・ビー・エム㈱)入社 2007年5月 ㈱ベイカレントコンサルティング入社 2007年12月 当社入社 2008年4月 当社経営企画室長就任 2009年3月 当社管理本部長就任 2009年6月 当社取締役就任 2013年4月 当社海外事業本部長就任 2014年4月 当社代表取締役社長就任(現任) 当社介護事業本部長就任 2017年4月 当社事業開発本部長就任
(重要な兼職の状況) エムスリーキャリア㈱取締役 |
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取締役 経営管理本部長 |
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1998年4月 三井リース事業㈱(現JA三井リース㈱)入社 2004年3月 ㈱アッカ・ネットワークス(現ソフトバンク㈱)入社 2009年4月 当社入社 2009年10月 当社総務部長就任 2011年4月 当社経営管理部長就任 2015年4月 当社経営管理本部長就任(現任) 2016年6月 当社取締役就任(現任)
(重要な兼職の状況) エムスリーキャリア㈱監査役 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株)(注1) |
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取締役 (監査等委員) 監査等委員長 |
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2000年4月 田辺総合法律事務所入所 2002年7月 日本銀行入行 2004年2月 田辺総合法律事務所復帰 2007年11月 当社社外取締役就任 2007年12月 田辺総合法律事務所パートナー就任 2010年6月 当社非常勤監査役就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2017年3月 のぞみ総合法律事務所入所 2018年4月 のぞみ総合法律事務所パートナー(現任)
(重要な兼職の状況) のぞみ総合法律事務所パートナー |
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取締役 (監査等委員) |
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1973年4月 厚生省(現厚生労働省)入省 2003年8月 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長就任 2005年11月 一般財団法人長寿社会開発センター理事長就任 2007年11月 当社社外取締役就任 2010年9月 日本製薬工業協会理事長就任(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(重要な兼職の状況) 日本製薬工業協会理事長 |
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取締役 (監査等委員) |
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1997年4月 ゴールドマン・サックス証券㈱東京支店入社 2005年11月 税理士法人中央青山(現PwC税理士法人)入社 2011年5月 伊藤国際会計税務事務所開業(現任) 2012年1月 ノベル国際コンサルティング有限責任事業組合パートナー(現任) 2014年2月 Bridge Capital Asset Management㈱監査役(現任) 2016年5月 アクトアドバイザーズ㈱取締役(現任) 2017年2月 VISITS Technologies㈱監査役(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現在)
(重要な兼職の状況) 伊藤国際会計税務事務所 |
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計 |
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(注1) 所有株式は、2019年3月末現在の株式数で、いずれも普通株式であり、持株会での持分が含まれておりま
す。
(注2) 監査等委員でない取締役の任期は、2019年6月19日開催の定時株主総会の終結のときから2020年3月期に
係る定時株主総会の終結のときまでとなります。
(注3) 監査等委員である取締役の任期は、2018年6月21日開催の定時株主総会の終結のときから2020年3月期に
係る定時株主総会の終結のときまでとなります。
(注)当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である
取締役を1名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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補欠取締役(監査等委 員) |
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矢野 拓也 |
1979年4月20日生 |
2002年10月 2006年11月 2009年6月 2009年9月 2010年1月 2010年3月 2011年7月 2012年3月 2013年10月 2013年11月 2014年12月 2015年1月 2015年6月 2016年6月 2016年6月 2018年2月
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中央青山監査法人入社 日興プリンシパル・インベストメンツ㈱入社 矢野公認会計士事務所・矢野拓也税理士事務所開業 ㈱スマイルスタッフ監査役 サン共同会計事務所代表パートナー アクトアドバイザーズ㈱代表取締役(現任) ㈱DoCLASSE入社 ㈱朝日アドテック監査役(現任) ㈱FNC MUSIC JAPAN INC.監査役(現任) ㈱アイジェット取締役 ㈱マーキュリーファイナンシャルブレイン代表取締役 東日興産㈱監査役(現任) 当社社外監査役 当社社外取締役(監査等委員) アクトアドバイザーズ会計事務所代表(現任) アクトアドバイザーズ税理士法人代表社員(現任)
(重要な兼職の状況) アクトアドバイザーズ株式会社代表取締役 アクトアドバイザーズ会計事務所代表 アクトアドバイザーズ税理士法人代表社員 |
- |
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② 社外取締役の員数及び提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
(a)社外取締役の員数
当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役です。
(b)社外取締役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役松林智紀は、当社株式を479株保有していますが、それ以外の人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。なお、当社は同氏の以前の所属先である田辺総合法律事務所と法律顧問契約を締結していますが、a.同氏は、2007年11月に当社社外取締役に就任した後は同法律事務所において当社の依頼案件に関与していなかったこと、b.同氏は、2017年2月末に同法律事務所を退所していること、c.当社グループと同法律事務所との契約金額はいずれの事業年度においても当社グループ及び同法律事務所それぞれの年間連結総売上高に対し1%未満かつ1,000万円未満であることを確認しております。
社外取締役伍藤忠春は、当社株式を8,432株保有していますが、それ以外の人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役伊藤耕一郎は、当社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
③ 社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方
(a)社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より視野の広い独立した立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行うことです。さらに、当社の社外取締役は全員監査等委員である取締役であり、監査等委員会の構成員として必要な監査を行っています。
また、社外取締役の独立性については、上述のとおり、当社と人的関係及び役員が関与した取引関係はなく、また資本的関係に関しても、主要株主ではなく、さらに一般株主と利益が相反しないことをその要件として考えており、現任の3名については上記要件を満たしており、独立性は確保されていると考えています。
なお、社外取締役松林智紀は、弁護士として長年活躍しており、法律の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有しています。社外取締役伍藤忠春は、厚生労働省在籍時の知見及び現在の日本製薬工業協会理事長職を通じ、介護、医療分野等、当社の事業環境への深い理解と見識を有しています。社外取締役伊藤耕一郎は、公認会計士・税理士として長年活躍しており、会計・税務の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有しています。
(b)独立性の基準・方針の内容
当社は、社外取締役を独立役員として指定する要件として、独立性を客観的に判断するための基準を以下のとおり定め、社外取締役が以下の項目のいずれにも該当しない場合には、当社にとって十分な独立性を有するものと判断します。
a. 当社グループの業務執行者又は過去5年間において業務執行者であった者
b. 当社グループの取引先で、直近事業年度における当該取引先に対する当社グループの売上高が当社グループの年間連結総売上高の1%を超える取引先又はその業務執行者
c. 当社グループを取引先とする者で、直近事業年度における当社グループに対する売上高がその者の年間連結総売上高の1%を超える者又はその業務執行者
d. 当社グループから役員報酬以外に1,000万円を超える金額・その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体に属している場合は、当該団体との取引において双方いずれかの年間連結総売上高の1%超若しくは1,000万円超)
e. 当社グループの主要借入先(資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者)又はその業務執行者
f. 当社の主要な株主(議決権所有割合10%以上の株主)又はその業務執行者
g. 当社グループから直近事業年度において1,000万円を超える寄付を受けている者
h. 当社グループの会計監査人又はその業務執行者等として当社グループの監査業務を担当している公認会計士
i. 当社グループとの間で相互に取締役を派遣している会社の業務執行者
j. 過去3年間のいずれかの時点において、上記b.からi.までのいずれかに該当していた者
k. 上記a.からj.までのいずれかに該当する者(ただし、e.からh.までに関しては、重要でない者を除く。)の配偶者又は二親等以内の親族
l. 上記a.からk.までのほか、一般株主と利益相反が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由がある者
(c)社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えています。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は全員が監査等委員会の構成員であり、内部監査、会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況等 (b)内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらと内部統制部門との関係」に記載の通りです。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役3名にて構成されています。監査等委員である取締役はそれぞれ、当社の事業環境への深い理解と見識がある者、法律の専門家、税務及び会計の専門家といった各分野の専門家を選任しており、また、一般株主と利益が相反するような事情のない者を選任しています。
監査等委員である取締役は、監査等委員会で定められた監査方針、監査計画に基づき、業務・財産の状況等の調査を通じ業務執行取締役の職務執行の監査を行っています。また、経営会議その他の重要な会議に必要に応じ出席し意見を述べると共に、重要な稟議書等の決裁書類及び関係資料の閲覧等を行い、監査を実施しています。監査等委員会は原則月1回開催し、相互に適宜連絡・連携することにより、組織運営において顕在化しにくい様々なリスク等に関して、業務執行から独立した監査を行っています。
② 内部監査の状況等
(a)内部監査の組織、人員及び手続
代表取締役社長直轄の内部監査部門(5名)は、各部門の業務に対し、内部監査規程及び毎期策定する内部監査計画等に基づき内部監査を実施し、監査結果を各取締役及び監査等委員会に報告しています。代表取締役社長は被監査部門に対して、監査結果を踏まえて改善指示を行い、その改善状況について書面により報告を行わせることにより、内部監査の実効性を確保しています。
(b)内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらと内部統制部門との関係
内部監査部門は、監査等委員会の職務を補助するとともに、月次で会合をもち、監査計画をはじめ、監査結果や進捗状況を報告し、意見及び情報の交換を行うほか、内部通報制度の運用状況を報告する等、相互連携を図っています。また、会計監査人とは主に金融商品取引法に基づく内部統制監査に関して意見及び情報の交換を行う等、監査の有効性・効率性を高めるため、密に連携を図っています。
監査等委員会は、内部監査部門の監査と調整を図り、連携して監査を行います。また、会計監査人から四半期ごとに監査結果の報告を受けるほか、適時に会計監査人と会合をもち、意見及び情報の交換を行う等、相互に連携を図っています。
また、内部統制部門は、これらの監査により指摘を受けた事項について検討し、必要な対応を図っています。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称、業務を執行した公認会計士の氏名及び補助者の構成
会計監査におきましては、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しています。会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。
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公認会計士の氏名等 |
所属する監査法人名 |
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指定有限責任社員 指定有限責任社員 |
野元 寿文 脇本 恵一 |
EY新日本有限責任監査法人 |
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(注) 継続監査年数については、両名とも7年以内であるため、記載を省略しています。
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 15名 その他 37名
(b) 監査公認会計士等を選定した理由(解任又は不再任の決定の方針含む。)
当社は、EY新日本有限責任監査法人が、海外にネットワークを有しており海外子会社を含めてグローバルで連携した監査対応が可能であること、当社の業務に精通していて実効的な監査を実施できることなどから、同監査法人を監査公認会計士等に選定しております。
なお、当社の監査等委員会は、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合等、その必要があると判断した場合は、会社法344条の規定に基づき株主総会に提出する会計監査人の解任又は再任しないことに関する議案の内容を決定いたします。また、当社の監査等委員会は、監査公認会計士等が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、当該監査公認会計士等を解任し又は不再任とします。
(c) 監査公認会計士等の異動に関する事項
該当する事項はありません。
(d) 監査等委員会が監査公認会計士等又は会計監査人の評価を行った場合、その旨及びその内容
当社監査等委員会は、監査公認会計士等であるEY新日本有限責任監査法人について、監査法人の概要、欠格事由の有無、会計監査人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項、監査法人における社員のローテーションや交代時の引継ぎ等の体制、監査法人の内部管理体制及び監査報酬の水準等の事項について、内部監査部門及び財務経理部門とも意見交換の上で、同監査法人を解任又は不再任とすべき事由は見当たらず、再任とすることが妥当であるとの評価を行いました。
(e) 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)iからⅲの規定に経過措置を適用しています。
a.監査公認会計士等の報酬の内容、非監査業務の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づ く報酬(百万円) |
非監査業務に基づ く報酬(百万円) |
監査証明業務に基づ く報酬(百万円) |
非監査業務に基づ く報酬(百万円) |
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提出 会社 |
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連結 子会社 |
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計 |
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b. その他重要な報酬の内容
連結子会社から、当社の監査公認会計士等であるEY新日本有限責任監査法人と同一のネットワークに属するアーンスト・アンド・ヤングに対する報酬は、前連結会計年度は監査報酬額9百万円、当連結会計年度は監査報酬額10百万円であります。
c. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査に係る日数や、その人員構成の適正性を監査公認会計士等と協議の上、合理的な見積りをもって決定しております。
d. 監査等委員会が監査報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査等委員会が会社法第399条第1項及び第3項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し検討した結果、本監査報酬が妥当な水準と認められたためであります。
① 役員報酬の内容
(a)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当社の取締役に対する報酬等の額は次のとおりです。
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役員区分 |
報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金等 |
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取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.当社の社外役員は全員が監査等委員であり、かつ、社外役員でない監査等委員は存在しないため、
社外役員の欄に、該当する者の報酬等の額を記載しております。
2.社外役員の報酬等の額には、2018年6月21日開催の第15期定時株主総会終結の時をもって退任した
社外役員1名の在任中の報酬等の額が含まれております。
(b)役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
a. 当社は、2016年6月24日開催の第13期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額200百万円(定款上の員数:9名以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額100百万円(定款上の員数:5名以内)とする旨を決議しております。
b. 当社は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬の金額及び支払時期の決定について、取締役会の決議により、上記aの報酬限度額の範囲内で代表取締役後藤夏樹に一任しております。監査等委員である取締役の報酬の金額及び支払時期の決定については、監査等委員である取締役全員の協議により、上記aの報酬限度額の範囲内で監査等委員長松林智紀に一任しております。
c. 当社は、2018年12月に指名・報酬諮問委員会を設置しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する事項については、上記bで代表取締役に一任されたものについても含めて、指名・報酬諮問委員会への諮問・答申を経て決定されます。指名・報酬諮問委員会は、委員長である代表取締役1名と独立社外取締役2名(いずれも監査等委員)の合計3名によって構成されており、委員の過半数が出席し、出席委員の過半数をもって決議を行うこととしております。
d. 当社は、上述のとおり、指名・報酬諮問委員会を2018年12月に設置しているため、2018年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する事項については、指名・報酬諮問委員会への諮問・答申を経ておりません。2019年度の指名・報酬諮問委員会においては、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬の算定方法及び支払時期について原案の諮問を受け、審議の上で、全会一致により原案を承認しております。なお、委員長である後藤夏樹は、自らの報酬については、特別利害関係人に該当するため、議決に加わっておりません。
e. 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は次
のとおりです。
イ.当社と業績や業容等が近しい企業の役員報酬額をベンチマークとして報酬の固定額を決定し、次年度以降の報酬の固定額については、利益成長率等をベースとして、一定のテーブルに当てはめて決定することとしております。
ロ.ストックオプションについては、必要に応じて指名・報酬諮問委員会への諮問・答申を経て、付与を決定する場合があります。
f. 当社の役員の報酬等に業績連動報酬は含まれておりません。
当社は、純投資目的(専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするもの)での投資を行わない方針であることから、当社が貸借対照表に計上した投資株式は、全て保有目的が純投資目的以外の目的であるものとなっています。
当社が保有する投資株式は、全て非上場株式であり、銘柄数は3銘柄、貸借対照表計上額の合計額は6百万円です。また、いずれの銘柄についても、前事業年度における株式数から変動はありません。